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働いても税は必ず取られます。また、年金もカット恐れあり。経験がありました。
今月64歳で特別支給年金から受け取る事にしました。かみさん5歳年下です。今契約社員で片道2時間通勤出来れば70歳まで働き、70歳から近所で働ければと思っています。とにかくあまり稼がない事かな?確定申告もあるかもですねぇ😂
コメントありがとうございます。年金だけでは生活に不安もあると思いますので、お仕事されるのは良いと思います。年金と別にお仕事される場合は、原則として確定申告が必要となります。なれない作業は大変だと思いますが、一度覚えてしまうと毎年同じことの繰り返しになりますので、ぜひがんばってください。ご視聴いただきありがとうございます!今後ともよろしくお願いいたします😀
65才からも扶養の範囲内で年金をもらいながら働こうと思っています。私の場合、年金額が900000万円、パート収入が1200000円です。その場合、年金900 ,000ー控除額110,000=ー200,000でいいですか?それとも0円ですか?宜しくお願いします。
ご質問ありがとうございます。年金の控除は、マイナスは切り捨てになります。ご自身の場合は、給与収入が103万円以上になると、原則として、少しだけ税金は課税されます。120万の収入であれば、少しだけ超えますね。ただ、17万超えるだけですので、他に、例えば社会保険や生命保険などの控除があれば、課税されません。所得金額調整控除10万もあると思いますので、実質的に課税される金額はほとんどないかなと思います。よろしくお願いいたします😊
110万円以下の年金受給者はそのままの働き方ができるってことですね。有り難うございました。
個人年金の場合も、同じでしょうか?わたしは、今、夫の扶養範囲で働いています。60歳から個人年金で確定年金10年で年額80万の受け取りとなります。夫の扶養範囲で働くのであれば、給与はいくらまでなら大丈夫でしょうか?回答お待ちしております。よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。個人年金は、毎年年末ごろに個人年金の受取額のお知らせなどの紙が郵送されます。その中で、収入80万、経費00円、差引所得00円と記載されていると思います。こちらの所得を、他の年金等所得(公的年金控除後)を足し合わせて48万円以下に収まれば、扶養の範囲内ということになります。例えば、個人年金のみの場合は、48万円-上記個人年金の所得額+55万円(給与所得控除)を足し合わせた額が扶養が可能な給与収入額となります。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございますm(_ _)m
130万未満に抑えているパート主婦です。個人年金保険を掛けてて60歳から年38万程給付される予定です。65歳位までは働きたいと思っていたのですが最近この年金保険が収入として足されるのでは?なら解約した方が良いのかな?と心配になりこちらに辿り着りつきました。心配する必要ないという事ですか?
お問合せありがとうございます。個人年金に関しては、年38万円の収入全額に課税されるわけではなく、そこから、過去に支払われていた保険金の毎年経費対応額が差し引けます。つまり、支払った金額ともらえる金額の差額(利益)に税金が課税されます。この利益が、毎年50万円以下であれば、一時所得の非課税枠が50万円ありますので、扶養から外れることはありません。おそらく、年38万でしたら、税金が課税されることも扶養から外れることもありませんので、あまり心配する必要はないと思います。いつもご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
個人年金は雑所得なので、50万円の控除は適用されないと思います。個人年金で必要経費を引いて20万円を超える雑所得になれば、確定申告が必要ではないでしょうか。
大変申し訳ありあません。完全な間違いですね。生命保険の一時金と勘違いして返信してしまっています。おっしゃるとおり個人年金は雑所得ですので、経費差引の金額のみで判定します。パート勤務の方であれば、こちらが毎年20万以下であれば確実に所得税の申告は不要になります。20万を超えている場合でも、パート収入が103万いってない場合は確定申告が不要な場合もあります。大変失礼いたしました。今後、細心の注意を払ってご回答いたします。この度はご指摘ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
大変勉強になりました。ありがとうございます。以下、教えていただければ幸いです。動画上では、65歳以上で年金収入+給料収入が213万円以内であれば税法上の扶養家族OKとご説明がありました。この動画を見る前に、税務署に扶養家族のことで質問した際には収入103万円以下でないとダメだと言われました。母は年金が66万円でパート収入144万円です。合計210万円の収入なので、濱田先生の解説では扶養家族OKになります。結論として母を扶養家族にすることはできますか?ちなみに私は47歳のサラリーマンで母親とは別居しています。このたび72歳の母を扶養家族にと考えている者です。
ご質問ありがとうございます。すみません、ちょっと濱田言葉足らずのところがあります。①(N - 110万円) +( K - 55万円) ≦ 48万円確かに、N(年金)+K(給与)=213万円に収まれば扶養可能です。ただ、ご自身の場合、Nの年金が66万で、①の式に当てはめた場合、66万から110万を差し引くと、左側の式の結果がマイナスになってしまいます。マイナスの場合は、ゼロと考えないといけませんので、結果、K(給与)-55万円=48万以内に収まらないといけません。⇒この結果、K(給与)は48万円+55万円=103万円となり、給与所得は103万円以下でないと扶養にはできません。確かに、僕の書き方だとN+K=213万円と記載してるので、ご自身のケースのように、Nが66万、Kが144万の場合でも、213万以下になり扶養にできると誤解してしまいますね。大変失礼いたしました。上記式の前提として、N=110万円以上、K=55万円以上で、左右の式はどちらもプラスになる前提を置かないといけません。今まで気づいていなかったので、大変助かりました。ブログの方は、その旨追記させていただきます。ご視聴いただき、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
早速のご返信ありがとうございます。レスの速さにびっくりしました!やはり年金収入は控除後マイナスになった場合はゼロ扱いになることで理解いたしました。最近、私は税務関連の動画に興味を持って色々と見ています。本日、濱田先生の動画を初めて見まして、丁寧にご説明されていて分かり易かったです。今後も拝見して学習してこうと思います。ありがとうございました!
あれ?扶養は収入100万以下ですよ‼️間違えを発信しないで下さい‼️
すみません、100万以下というのは、何の扶養のお話でしょうか?勉強不足で申し訳ございません。今回の動画は、所得税の扶養のお話なのですが、住民税や社会保険などの扶養のお話かもしれません。所得税上、年金受給者の方が、扶養の範囲に収まる範囲は、現在も改正はありませんので、間違いはないと思います。動画でお役にたてず、申し訳ございません。
働いても税は必ず取られます。また、年金もカット恐れあり。経験がありました。
今月64歳で特別支給年金から受け取る事にしました。かみさん5歳年下です。今契約社員で片道2時間通勤出来れば70歳まで働き、70歳から近所で働ければと思っています。
とにかくあまり稼がない事かな?
確定申告もあるかもですねぇ😂
コメントありがとうございます。
年金だけでは生活に不安もあると思いますので、お仕事されるのは良いと思います。
年金と別にお仕事される場合は、原則として確定申告が必要となります。なれない作業は大変だと思いますが、一度覚えてしまうと毎年同じことの繰り返しになりますので、ぜひがんばってください。
ご視聴いただきありがとうございます!
今後ともよろしくお願いいたします😀
65才からも扶養の範囲内で年金をもらいながら働こうと思っています。
私の場合、年金額が900000万円、パート収入が1200000円です。
その場合、年金900 ,000ー控除額110,000=ー200,000でいいですか?
それとも0円ですか?
宜しくお願いします。
ご質問ありがとうございます。年金の控除は、マイナスは切り捨てになります。ご自身の場合は、給与収入が103万円以上になると、原則として、少しだけ税金は課税されます。120万の収入であれば、少しだけ超えますね。ただ、17万超えるだけですので、他に、例えば社会保険や生命保険などの控除があれば、課税されません。所得金額調整控除10万もあると思いますので、実質的に課税される金額はほとんどないかなと思います。
よろしくお願いいたします😊
110万円以下の年金受給者はそのままの働き方ができるってことですね。
有り難うございました。
個人年金の場合も、同じでしょうか?
わたしは、今、夫の扶養範囲で働いています。60歳から個人年金で確定年金10年で年額80万の受け取りとなります。夫の扶養範囲で働くのであれば、給与はいくらまでなら大丈夫でしょうか?回答お待ちしております。よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。個人年金は、毎年年末ごろに個人年金の受取額のお知らせなどの紙が郵送されます。その中で、収入80万、経費00円、差引所得00円と記載されていると思います。こちらの所得を、他の年金等所得(公的年金控除後)を足し合わせて48万円以下に収まれば、扶養の範囲内ということになります。
例えば、個人年金のみの場合は、48万円-上記個人年金の所得額+55万円(給与所得控除)を足し合わせた額が扶養が可能な給与収入額となります。
ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございますm(_ _)m
130万未満に抑えているパート主婦です。個人年金保険を掛けてて60歳から年38万程給付される予定です。65歳位までは働きたいと思っていたのですが最近この年金保険が収入として足されるのでは?なら解約した方が良いのかな?と心配になりこちらに辿り着りつきました。心配する必要ないという事ですか?
お問合せありがとうございます。個人年金に関しては、年38万円の収入全額に課税されるわけではなく、そこから、過去に支払われていた保険金の毎年経費対応額が差し引けます。つまり、支払った金額ともらえる金額の差額(利益)に税金が課税されます。この利益が、毎年50万円以下であれば、一時所得の非課税枠が50万円ありますので、扶養から外れることはありません。おそらく、年38万でしたら、税金が課税されることも扶養から外れることもありませんので、あまり心配する必要はないと思います。いつもご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
個人年金は雑所得なので、50万円の控除は適用されないと思います。個人年金で必要経費を引いて20万円を超える雑所得になれば、確定申告が必要ではないでしょうか。
大変申し訳ありあません。完全な間違いですね。生命保険の一時金と勘違いして返信してしまっています。おっしゃるとおり個人年金は雑所得ですので、経費差引の金額のみで判定します。パート勤務の方であれば、こちらが毎年20万以下であれば確実に所得税の申告は不要になります。20万を超えている場合でも、パート収入が103万いってない場合は確定申告が不要な場合もあります。大変失礼いたしました。今後、細心の注意を払ってご回答いたします。この度はご指摘ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
以下、教えていただければ幸いです。
動画上では、65歳以上で年金収入+給料収入が213万円以内であれば
税法上の扶養家族OKとご説明がありました。
この動画を見る前に、税務署に扶養家族のことで質問した際には
収入103万円以下でないとダメだと言われました。
母は年金が66万円でパート収入144万円です。
合計210万円の収入なので、濱田先生の解説では扶養家族OKになります。
結論として母を扶養家族にすることはできますか?
ちなみに私は47歳のサラリーマンで母親とは別居しています。
このたび72歳の母を扶養家族にと考えている者です。
ご質問ありがとうございます。
すみません、ちょっと濱田言葉足らずのところがあります。
①(N - 110万円) +( K - 55万円) ≦ 48万円
確かに、N(年金)+K(給与)=213万円に収まれば扶養可能です。
ただ、ご自身の場合、Nの年金が66万で、①の式に当てはめた場合、66万から110万を差し引くと、左側の式の結果がマイナスになってしまいます。マイナスの場合は、ゼロと考えないといけませんので、結果、K(給与)-55万円=48万以内に収まらないといけません。
⇒この結果、K(給与)は48万円+55万円=103万円となり、給与所得は103万円以下でないと扶養にはできません。
確かに、僕の書き方だとN+K=213万円と記載してるので、ご自身のケースのように、Nが66万、Kが144万の場合でも、213万以下になり扶養にできると誤解してしまいますね。大変失礼いたしました。
上記式の前提として、N=110万円以上、K=55万円以上で、左右の式はどちらもプラスになる前提を置かないといけません。
今まで気づいていなかったので、大変助かりました。ブログの方は、その旨追記させていただきます。
ご視聴いただき、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
早速のご返信ありがとうございます。
レスの速さにびっくりしました!
やはり年金収入は控除後マイナスになった場合はゼロ扱いになる
ことで理解いたしました。
最近、私は税務関連の動画に興味を持って色々と見ています。
本日、濱田先生の動画を初めて見まして、丁寧にご説明されていて分かり易かったです。
今後も拝見して学習してこうと思います。ありがとうございました!
あれ?
扶養は収入100万以下ですよ‼️
間違えを発信
しないで下さい‼️
すみません、100万以下というのは、何の扶養のお話でしょうか?勉強不足で申し訳ございません。今回の動画は、所得税の扶養のお話なのですが、住民税や社会保険などの扶養のお話かもしれません。
所得税上、年金受給者の方が、扶養の範囲に収まる範囲は、現在も改正はありませんので、間違いはないと思います。動画でお役にたてず、申し訳ございません。