<優遇>65歳以降の住民税非課税世帯【年金+給与】合計は○○円!年金者の夫婦と単身者が住民税非課税世帯を維持する給与額はいくら?
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- เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2024
- 住民税非課税世帯の上限に近い年金者は、年金に給与を足すとかなり豊かな生活を送れますね。
【年金211万円+給与=○○円!】【年金155万円+給与=○○円!】かなりの額です。
さらに、住民税非課税世帯は、住民税・所得税も0円。保険料や医療費・介護サービス費の負担も軽減。
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年金と給与で非課税世帯の条件に当てはまっても、個人年金の収入が20万を超えてしまうと該当から外れてしまいますか?
年金をもらいながら働いていて年金と給与所得を合わせると年収300万を超えているんで非課税は無理そうだね..😅
夫婦で211万+155万、単身155万でギリギリの人は今後もインフレが続く事を考えると物価スライドがあざとなって課税世帯になってしまう危険がありますね。特に繰り上げや繰り下げで調整しようとしている人は熟考の上決断しなければなりませんし、繰り下げする場合は211&155を大きく超えるようにしないと逆に手取りが減ってしまうと思います。
繰上げて非課税世帯にするよりは、その境界閾値(キョウカイシキイチ)から超えるように年金増を図った方がいいと思いますよ。
非課税世帯は公租公課が軽減・減免されるだけで「可処分所得」は増えませんから、所詮貧困シナリオ上で最期を迎える訳なので。2-3年繰下げなんて、やってみたらあっという間だし、勤労収入で生計にゆとりも生まれるので、これからの少ない年金額の時代は選択肢としては有効だと私は思っています。
夫婦の方が有利ですね
妻が死んでしまったから 老齢基礎年金だけです 金融資産の切り崩しでなんとかですが 近所の女友達? 婆さんですがね お互いの為に婚姻届でもだそうかなどと マジで笑いながら考えてますよ 互いに家族がおりますからね だけどお一人生活 二人での方が便利だけどね 世間体もあるかな もう精神的な関わりしかなしだけどね
青春なんてものが大昔 あったのかな
株式の配当は住民税を引かれてますが、所得に加算されたら二重取りされるのかな?
されません。
所得金額調整控除って項目があるの知りませんでした。勉強になりました。
10万+10万−10万=10万ですね。
合計収入ー控除金額=課税所得がゼロ以下になれば非課税になると思ってる。昨年分確申は合計所得100万、控除合計120万だったので今年は非課税だった。
まさにココが知りたかったので、大変ありがたいです。感謝!感謝!です。
週3短時間ですが、パート続けて頑張りたいと思います。
注意点がありますので
ご注意が必要です。
動画内13分36秒からの説明で
年金所得 135万円
給与所得 85万円
合計所得 220万円
の場合、
135万円(年金所得)ー110万円(年金控除所得)=25万円 ・・・・・・・・①
85万円(給与所得)ー55万円(給与控除)ー10万円(調整金)=20万円 ・・・②
①+②=45万円
で住民非課税世帯となりますが
年金所得 90万円
給与所得 130万円
合計所得 220万円
の場合、
90万円(年金所得)ー110万円(年金控除所得)=ー20万円 ・・・・・・・・①
130万円(給与所得)ー55万円(給与控除)ー10万円(調整金)=65万円 ・・・②
①+②=45万円
で住民非課税世帯とはなりません。
①の合計がマイナスになった場合は0円で計算することになります。
②の合計がマイナスになった場合も同様に0円で計算することになります。
従って、この場合は65万円となり、非課税世帯ではなく
課税世帯となります。
つまり、13分13秒からの動画で
単身者の場合、220万円以内の収入であれば、
非課税世帯になるという説明は間違いです。
同様に12分01秒の説明の276万円以内の収入であれば、
非課税世帯になるという説明は間違いです。
今年所得税3万と住民税1万の減税が有るが、これの関係はどうなるのかな
例がないのでわからないのですが、自分が現在年金収入だけで配偶者が50代で給与所得のみの場合は給与が
いくらまでなら非課税になるのかがわからないのですが、教えていただければありがたいです
同一世帯に給与所得者がいるなら、その年収もわからないと何とも言えないのでは。ここで聞くより役所で聞く方が確実で早いですよ
年間65万円までしか働けないのか、、、年間220万で収めたら生活出来る気がしないなぁ
注意点がありますので
ご注意が必要です。
動画内13分36秒からの説明で
年金所得 135万円
給与所得 85万円
合計所得 220万円
の場合、
135万円(年金所得)ー110万円(年金控除所得)=25万円 ・・・・・・・・①
85万円(給与所得)ー55万円(給与控除)ー10万円(調整金)=20万円 ・・・②
①+②=45万円
で住民非課税世帯となりますが
年金所得 90万円
給与所得 130万円
合計所得 220万円
の場合、
90万円(年金所得)ー110万円(年金控除所得)=ー20万円 ・・・・・・・・①
130万円(給与所得)ー55万円(給与控除)ー10万円(調整金)=65万円 ・・・②
①+②=45万円
で住民非課税世帯とはなりません。
①の合計がマイナスになった場合は0円で計算することになります。
②の合計がマイナスになった場合も同様に0円で計算することになります。
従って、この場合は65万円となり、非課税世帯ではなく
課税世帯となります。
つまり、13分13秒からの動画で
単身者の場合、220万円以内の収入であれば、
非課税世帯になるという説明は間違いです。
同様に12分01秒の説明の276万円以内の収入であれば、
非課税世帯になるという説明は間違いです。
あくまで45万円です。
非課税世帯には地方は級地制度でさらに低い金額になるので、地方では幾らから非課税世帯になるかを正しく伝えて下さい
地域によって違いますので、お住いの市区町村に
お問い合わせください。
世帯主の年金が
本年度より住民税非課税所帯になります。給付金の対象になりますか?
なります。
事業所得についても解説お願いしますm(__)m🥺
自己レスです
青色申告特別控除がありました・・・この枠内の所得であれば事業所得0円、という認識でよろしいでしょうか
加給年金をもらい始めると年金が211万を超えますが、これでは非課税にならないのですか?妻は8歳下なので8年間も課税ですか?
多分そうなりますね。住民税非課税世帯は低所得層に対する減免・軽減措置なので仕方ないです。
@@itudemoyumeo おまえは要らんこと言うな
@@itudemoyumeo おまえは要らんこと言うな
@@itudemoyumeo おまえに聞いてているのではない
@@forte-5515 文がおかしいから直したら?(笑)
世帯主の年金が140万ぐらいで、 家内が180万くらいの年金で、非課税世帯になりますか。??
方法によっては住民税非課税世帯になりそうですね!お住まいの住民税課に行くと教えてくれると思います。
なりません。
なんでならないの?
株式配当なんかもあるからなあ
非課税世帯にはなれそうもないや、残念
ニーサなどでなく分離課税であれば
対象外です。ご自身の証券会社などに問い合わせてください。
いやいや、非課税世帯になれないのは経済的にゆとりのある証拠だからいいじゃないですか。
私の住居地で非課税になるのは40年働いて生活保護かよってレベルの低額ですからねえ。
できましたら回答を頂きたいのですが、
?
非課税世帯でなおかつ給与もらってもいいとは!!衝撃でした。不勉強でした。ありかとうございます。登録させていただきます。
注意点がありますので
ご注意が必要です。
動画内13分36秒からの説明で
年金所得 135万円
給与所得 85万円
合計所得 220万円
の場合、
135万円(年金所得)ー110万円(年金控除所得)=25万円 ・・・・・・・・①
85万円(給与所得)ー55万円(給与控除)ー10万円(調整金)=20万円 ・・・②
①+②=45万円
で住民非課税世帯となりますが
年金所得 90万円
給与所得 130万円
合計所得 220万円
の場合、
90万円(年金所得)ー110万円(年金控除所得)=ー20万円 ・・・・・・・・①
130万円(給与所得)ー55万円(給与控除)ー10万円(調整金)=65万円 ・・・②
①+②=45万円
で住民非課税世帯とはなりません。
①の合計がマイナスになった場合は0円で計算することになります。
②の合計がマイナスになった場合も同様に0円で計算することになります。
従って、この場合は65万円となり、非課税世帯ではなく
課税世帯となります。
つまり、13分13秒からの動画で
単身者の場合、220万円以内の収入であれば、
非課税世帯になるという説明は間違いです。
同様に12分01秒の説明の276万円以内の収入であれば、
非課税世帯になるという説明は間違いです。
非課税世帯の条件で、年金(年額)と給与との合計金額がでていますが、ここで言う給与とは、月収なのか年収になるのかどちらですか?
毎月支払われる給与(何故か通勤費も含まれる)の12か月合計と
と賞与の合計を加算した金額を12カ月で割った金額。
なんでやねん。年収でしょ。
私は単身 非課税に当てはまるが
社会人の息子と同居しています、住民税も払っています。
無理ですか?
扶養されてなければOK
例えば 夫婦であるが 妻が給与があり扶養でなければ夫は単身として計算されると言うことでしょうか?
社会人の息子と同居していても
世帯を別にしていれば、非課税世帯に@user-nf4of6kv7yさんは
なります。
世帯が一緒なら、非課税世帯にはなりません。
@@naturalnatural8009
違います。
これが一番わかりやすかった
動画内で問題点があったので
注意喚起させていただきます!
勘違いされる方がいらっしゃいますと
節税のつもりが節税にならずクレームになりかねません。
注意点がありますので
ご注意が必要です。
動画内13分36秒からの説明で
年金所得 135万円
給与所得 85万円
合計所得 220万円
の場合、
135万円(年金所得)ー110万円(年金控除所得)=25万円 ・・・・・・・・①
85万円(給与所得)ー55万円(給与控除)ー10万円(調整金)=20万円 ・・・②
①+②=45万円
で住民非課税世帯となりますが
年金所得 90万円
給与所得 130万円
合計所得 220万円
の場合、
90万円(年金所得)ー110万円(年金控除所得)=ー20万円 ・・・・・・・・①
130万円(給与所得)ー55万円(給与控除)ー10万円(調整金)=65万円 ・・・②
①+②=45万円
で住民非課税世帯とはなりません。
①の合計がマイナスになった場合は0円で計算することになります。
②の合計がマイナスになった場合も同様に0円で計算することになります。
従って、この場合は65万円となり、非課税世帯ではなく
課税世帯となります。
つまり、13分13秒からの動画で
単身者の場合、220万円以内の収入であれば、
非課税世帯になるという説明は間違いです。
同様に12分01秒の説明の276万円以内の収入であれば、
非課税世帯になるという説明は間違いです。
3級地で年金148万円以下、田畑の借地料も65万円以下なら非課税世帯ですか?単身者です。
年金148万円以下、田畑の借地料も65万円以下、
いずれも雑所得の欄になります。
合計が155万円以下で給与所得などがなければ非課税世帯となります。
世帯とは子が住民税を払っていたら駄目なのかな?
お子さんを世帯分離する手があります。これまで通り、同居は出来ます。
本当にそう思いますよ
在職老齢年金受給者ですが、年金停止額はないものの5級地のため毎年の確定申告で数万円納付している状況です。この所得税なんとかなりませんか?
年金受給額が155万円以下であれば
45万円以下に給与所得を減らせば
単身者ですと非課税となり得ます。
その場合、貯蓄を切り崩して生活費を補填するしかありませんが・・・
夫婦!夫婦!って、あまり言わないで下さい!私のような、孤独死予定の人だっているのですから!😂😮😢
もしご高齢であれば、地域包括支援 センターに行って相談してください。おひとりの方は、定期的に訪問してくれます。無料です。市が気にかけてくれるのでおひとりでも少し安心できると思います。
年金世代の9割は既婚世帯で、年金制度そのものが、夫婦世帯を基本に考えられてるから仕方ないですよ。
単身者はお金を貯め込んでる方も多く(子供にかかる2000万円は貯める)、施設に入ったり介護士さんに自宅訪問してもらってる人も多いから孤独死にはなりませんよ。準備できないのは自己責任だから、他人にとやかく言わないように。
私も、独居ですが、あまり気にしない方が長生きしますよ。お互いがんばりましょうね。😊
被害妄想
老害になりませんようお祈りしますねー