遺族年金の入金は○○ヶ月後!? 遺族年金のポイントまとめ【保存版】

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  • เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ย. 2024
  • 今回の動画の内容は、下記の通りです。
     1番目 遺族年金が入金されるまでの期間
      
     2番目 遺族年金の手続きの流れ
     
     3番目 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
     
     4番目 遺族年金は誰が受け取れる?
     
     5番目 遺族年金はいつからいつまで受給できる
    1番目 遺族年金が入金されるまでの期間
    これは一概には言えないのですが、平均すると入金されるまでに約3~4ヶ月かかっています。
    この期間は、身内が亡くなってからお金が振り込まれるまでの期間ではなくて、遺族年金の請求手続きをしてからお金が振り込まれるまでの期間ということになります。
    ですから請求した時点で書類に不備があれば、さらに時間がかかるという事なんですね。
    次に入金までの流れですが、まず年金請求の手続きをすると約2ヶ月以内に日本年金機構から年金証書・年金決定通知書と言う通知が届きます。
    そして、この書類が到着してから約1~2ヶ月後に年金振込通知書と年金支払通知書が届き、それからお金が振り込まれるという流れなんですね。
    なお、遺族年金が振り込まれる日は通常の年金と同じ偶数月の15日ということになっています。
    では遺族年金はいつからの分から入金されるのでしょうか?
    それは、亡くなった日の翌月分からまとめて入金されるということなります。
    2番目 遺族年金の請求手続きの流れ
    まず年金請求書を取得し記入します。
    年金請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードするか、お近くの年金事務所にいけば入手することができます。
    なお年金請求書というのは、亡くなった方に関する情報と遺族年金を請求する方の情報を記入する書類になります。
    次に年金請求書に添付する書類を用意します。
    書類は、亡くなった方の状況によって変わってきますので、まずはお近くの年金事務所に確認するようにしてください。
    最後に書類を提出すれば手続きは完了です。
    書類の提出先は、遺族基礎年金と遺族厚生年金でちょっと違います。
    まず遺族基礎年金については、原則、お住まいのある市区町村役場の窓口に提出します。
    次に一方遺族厚生年金については、お近くの年金事務所に提出します。
    なお遺族年金の手続きの期限は、亡くなってから5年間と決められています。
    ですが実際は、5年を過ぎても請求できるんですね。
    但し、5年を過ぎた場合、請求できる期間は、申請からさかのぼって5年分からとなっています。
    どういうことかと言いますと、例えば夫が亡くなった時の妻の年齢が50歳だとして、妻が60歳になってから遺族年金の請求をした場合、55歳以降の分から請求する、ということなります。
    つまりこのケースの場合、妻はここからここまでの分の遺族年金はもらえないということになるんですね。
    3番目  私は遺族基礎年金と遺族厚生年金どっち?
    これは、亡くなった方が加入していた年金の種類によって決まります。
    つまり、亡くなった方が国民年金に加入していた場合は、遺族は遺族基礎年金を受給することになっていて、厚生年金に加入していた場合は、遺族は遺族厚生年金を受給することになります。
    ですから、例えば亡くなった方が自営業者やフリーランスだった場合は遺族基礎年金が支給されるということになりますし、亡くなった方が 会社員や公務員だった場合は、会社員と公務員は厚生年金と国民年金に加入していますので、遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されるということになるんですね。
    但し、必ず支給されるということではなくて、亡くなった方と遺族の両方が受給要件を満たしている場合に支給されるということになります。
    受給要件は内容がとても細かいので、今回は説明しませんが、絶対押さえておいてほしいポイントは、遺族基礎年金は子がいなければ受給できない、遺族厚生年金は子がいなくても受給できるの2点です。
    なお子供には年齢制限があって、それは18歳になる年度の3月末までの子ということなっています。
    これは分かりやすく言えば、高校を卒業する前までの子ということですね。
    4番目 遺族年金は誰が受け取れる?
    まず遺族年金を受け取ることができる人は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族ということが前提になっています。
    ですから、亡くなった方に生計を維持されていなければ、そもそも遺族年金は受け取れないんですね。
    で、遺族年金を受け取ることができる人ですが、これは、遺族基礎年金と遺族厚生年金で違っているんですね。
    まず遺族基礎年金ですが、受け取ることができる人は、子どもがいる配偶者または子供ということなっています。
    これはどういうことかと言いますと、例えば親子3人で暮らしていて、父親が亡くなった場合は母親が遺族基礎年金を受け取り、子供の人数によって遺族基礎年金に加算額がつくという事になっています。
    また例えば、母子家庭で母親が亡くなってしまった場合は、 子が遺族年金を受け取るということになります。
    次に遺族厚生年金ですが、受け取ることができる人には優先順位というものがありまして、優先順位の上位に該当する人がいない場合、下の順位の人が受けとることができると言う仕組みになっているんですね。
    その優先順位ですが、夫が亡くなった場合と妻が亡くなった場合でちょっと違っています。
    まず夫が亡くなった場合ですが、優先順位の第一位は子供のいる妻となっていて、該当者がいない場合は子供、子供がいない場合は、子供のいない妻、次いで55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母ということになります。
    なお、子供のいない妻ですが、妻の年齢が30歳未満の場合、遺族厚生年金の受給は5年間のみとなっているんですね。
    でも、子供がいなくても、妊娠中であれば 遺族厚生年金は一生涯の支給されるということになっています。
    次に妻が亡くなった場合ですが、優先順位の第一位は子供のいる55歳以上の夫、次いで子供、子供のいない55歳以上の夫、55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母ということになっています。
    妻が亡くなった場、夫にはこのように55歳以上と言う年齢制限がついていますが、これは逆に言えば夫は55歳未満だと遺族厚生年金を受給できないということなんですね。
    さらに夫が遺族厚生年金を受け取る場合、お金が振り込まれるのは夫が60歳になってからということなっています。
    つまり夫の場合、妻と比べて受給要件がかなり厳しいということになっているんですね。
    5番目  遺族年金はいつからいつまで受給できる
    これも、遺族基礎年金と遺族厚生年金で違っているんですね。
    まず遺族基礎年金ですが、受給できる期間は子供が18歳になる年度の3月末までということなっています。
    これは逆に言えば、子供が高校を卒業する年齢になれば遺族年金の支給は終了になるということなるんですね。
    次に遺族厚生年金ですが、受給できる期間は、誰が遺族年金を受け取るかによって変わってきます。
    ここでは、代表的な例として、妻が受け取る場合と夫が受け取る場合の2つについて説明しますね。
    まず妻が遺族厚生年金を受け取る場合、妻が30歳未満で子供がいる場合は、亡くなった日の翌月分から生涯支給、30歳未満で子供がいない場合は、亡くなった日の翌月分から5年間支給、30歳以上で子供がいる場合は、亡くなった日の翌月分から生涯支給、30歳以上で子供がいない場合は、亡くなった日の翌月分から生涯支給ということになります。
    つまり、妻が30未満で子供がいない場合のみ、5年間支給ということなんですね。
    次に夫が遺族厚生年金受け取る場合ですが、夫が55歳未満の場合は支給ナシで、夫が55歳以上の場合は、60歳から生涯支給ということなっています。
    なお遺族年金を受給している人が再婚をしたり、内縁関係などの事実婚がある場合、その人は遺族年金の受給権を失います。
    もし、そのまま受給を続けると不正受給と見なされ、返金さらには罰則を受けることがありますので 注意してください。
    #遺族年金 #手続き #期間

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