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初めてコメント致します。いつも分かりやすく解説ありがとうございます。令和5年問2の解説をお願いします。普通に考えたら選択肢①が答えだと思いますが、選択肢③が民法231条によりと解説などには書いてありますが、なぜ共有の物に無断で手を加える事が許されるのでしょうか?民法251条には形を完全に変える場合は隣地の同意が必要とあります。単に選択肢①を見て、それ以降を読まなければ間違わないとは思うのですが。。。お時間ある時に教えて頂けるとありがたいです。
判決文問題は定番になってきたので今年も出そう
この解説動画見ると、凄く簡単に聞こえます💦本番では問題文の理解がしっかりできていなかったようで間違えましたが、、、
ありがとうございます。疑問が解決しました
この問題正解出来ました!先生の動画のおかげです!!
民法899条の2。相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については登記、登録などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。行政書士だと基本問題でやりましたが宅建だとさらに難解なものが出るのでしょうか??抵当権者は、賃料債権に対して物上代位権を行使することができますが転貸借はできないというのもやりました。
サザエさん動画大好きで何回も観ました!試験後も棚田先生の声を聴かないと落ち着かなくなってきてます。。笑
宅建jobエージェントお勧めできません。これでは普通にリクルートとかJACに頼んだ方がいいレベルでした。担当はIさんという方でしたが、そもそもエージェントとしての質を担保できてませんでした。宅建取った方は別のエージェント使うのをお勧めします。
問1読みながら「楽待コラボじゃん」ってニヤニヤしました。
みなさんワンブーストした問題は、全部終わって見直したあとに見直したりしてますか??それとも自分の直感信じてみないですか??
本試験で35分余ったのでワンブーストした問題を見直して正解したのが一問。問題文を全部読み誤りに変えてしまったのが4問😢直感を信じるべきでした(泣)
@@白菊-x3t自分も同じです。なおさなかったら、、、、、。辛いです😂
この問題、最初に読んだときは何故か理解ができなくて、見返すときにもう一度読んでやっと正答できました😓棚田先生がおっしゃったように、確かに残り3つの肢を読んで混乱してしまったなと解答時のことを思い出しました。サザエさんの動画、面白そうですね。後程拝見します!
この問題は法律というより国語の問題でしょうね。判決文で「不動産と賃料債権は別個の財産」、「賃料は都度、確定的に取得」と言いながら、選択肢1番では「分割協議で取得した者が遡って賃料債権を取得する」と明らかに矛盾してるので。法律知識はほぼゼロだけど、中学受験のために論理的に文章を読む訓練をしている小学生なら少なくない子どもたちが正解するでしょう。
棚田先生いつもわかりやすい動画有り難うございます。前職で不動産をやっていて、1度宅建試験を受けましたが、諦めてしまいました。今年に入りもう一度宅建試験に挑戦しようと思いますが、テキストと問題集2つをどのように同時に勉強したら1番理解が深まるでしょうか?お時間がもしあればお答えしていただけますでしょうか?
ありがとうございます!動画でアンサーします!
楽待動画見てなかったです💦相続は苦手意識が強いので、来年に向けて動画みて勉強します!本日もありがとうございました😊
的中スゴいです👏✨得意分野は熱が入りますね😊実際に直面したことはないですが、しっかりと復習もしようと思います。
自分も見てました!1点ありがとうございました!
棚田先生こんにちは😃いつも動画楽しく見ています。今年初学者で宅建受験しました。業法スタートし、権利関係に移った時1時間くらい時間が余ってたので、問一はとりあえず選択肢を先に見て先生の以前の動画で1番が間違いということがわかったのでとりあえずワンブーストで先の問題に進み、後で戻ってから判決文をちゃんと読んで1番が間違いであることを確信しました!先生のおかげでめっちゃ時間短縮すること出来ました😊ありがとうございました🙇♀️
その動画は見てなかったのですが、問1は判例問題というよりかは文章理解の問題っぽいなと解きながら思いました。
動画は見てませんでしたがワンブーストで正解してました🎉楽待チャンネルもしっかりチェックするようにします👀
こんばんは今日も有難うございます。コラボ動画も見ていましたし、私も相続は好きな分野なので、サザエさんの過去動画も何度も視聴してました❤ 相続問題出たら絶対取ってやる‼️と思っていたので、しっかり取れて良かったです💪
コラボ動画は見てませんでしたが正解できました😮コラボ動画もこれからは見させて頂きたいと思います‼️
実務で、困っています。定期賃貸借契約、居住用200㎡以下の場合オーナー様が中途解約2ヶ月前と契約書に書いたとしてもやむを得ない理由がある場合60日後に解約が優先されると言う認識なんですが、2ヶ月前が優先されるのでしょうか?
コラボ動画見返したら、しっかりと楽しく拝見してました。試験中は結び付かなかったのですが、判決問題は問題をよく読めば答えが書いてあるので、模試をやっていてもボーナス問題だと思って解いていました。権利関係は判決文付きの問題にして欲しいなと思ってました。問6と7を間違えてしまって、配偶者居住権は義務という言葉に惑わされてしまい、4番を選んでしまって悔しい思いしてます。
ふと思ったんですが、ただ単に宅建士証を持っているとアパートを借りる時に不動産屋さんから重要事項説明を受けなくてもいいのですか。転勤族で良く賃貸物件を借りることが多いもので。
残念ですが、現時点でそのような規定はありません。重説を省略できるのは、説明を受ける側が宅建業者の場合のみです
棚田先生、本日もありがとうございます!!!楽待ちチャンネル様とのコラボ動画があったんですね。分かりませんでした。一番最後にやりましたが苦戦しました・・・
この動画しらなかったです😮💦判決文問題は、先生の判決文問題解く方法の動画を繰り返し見て挑んだので、無事に正解できました😊
先生、今日もありがとうございます!残念ながら、この楽待さんとのコラボ動画を見ていませんでした。試験中は判決文と比べながら、結構時間が掛かってしまいましたが、何とか正解出来ました。でも動画を見ていたら、ここの5分でもう少し他の見直しできていたのに…。今は、切り替えて賃管士の勉強すべきですね!いつもありがとうございます!
確かにこの問題判決文無くても答えわかった
いつもお世話になっております。先生の動画で法律の第◯条◯項 とか◯号のような 初歩的な法律の見方があった気がするのですが、探せません。どなたかわかる方いらっしゃったら教えて頂きたいと思います。先生の動画も莫大な量になってきたので、思いついた時に見たいと思っても探せなくて、申し訳ございません。
棚田 条文 見方で検索したら出てきましたよ!
@@haruni-f7g ありがとうございます。助かります!
勉強になりました。ありがとうございます。マンション管理士、管理業務主任者対策もお願いいたします。
動画見ていたおかげで難なく正解できました。ありがとうございます😊
試験中に過去動画のこと気がつきました!
やばし。😅再度、勉強します
楽待コラボ動画、見たことなかったです。チェックします!本試験ではワンブースト確信持てずでしたが、先生が仰ってたように全問終わって戻ってきたら、冷静に文が読めて正解できました。ありがとうございます
棚田先生いつもありがとうございます。本年R5の問2ですが、エクステリア業界で働く者としては肢3が当たり前すぎて選びました。肢1も改正の分があり迷いました。没問?確かに民法上では境界のくくりは出ていませんが、慣習等も含めれば共有の境界障壁を造作するのならば相隣者の承諾はいるかと思います。(費用負担など含め)折半境界ブロック上でブロックを積み足したり、フェンス等を隣地住人が勝手にやるといろいろ問題があると思います。自分の敷地内でフェンスやブロック等を施工するのは自由だと思いますが、また時間があるとき教えてもらえたありがたいです。
今日もお疲れ様です!動画とは関係ないですが、本日、行政書士の受験票が届きました!リベンジ頑張ります!一般知識と記述が恐怖です😫
いいないいな🥺✨
行政書士試験、もう一年近く前なんですね。 令和四年度ギリギリ合格者ですが、一般知識はヒラリークリントンに助けられました。記述はとりあえず行政法では解答できたのですが、得意なはずの民法は全滅でしたね。せめて記述2問のうち、どちらか一つは債権から出題してほしかった。問題集などでは行政法記述のほうが苦手なはずだったので、試験本番は何があるか分かりませんね。あなたの知識と本試験の相性が一致するのを願います。
どういった勉強の仕方をされていましたか?🥺
@@user-oi9vd5ol9m 令和二年度はLECの合格基本書と分野別問題集、TACの行政書士試験の判例集を買って、最初に基本書を二回通しで読んだ後問題集解きつつ、気分転換に判例集読む感じでした。その後は基本書は辞書代わりに使う感じです。試験結果152点。記述12点。令和三年度は弱点の行政法を理解する為に、「よくわかる行政法」という本を買って二、三回くらい読みました。この本はとても役立ちました。行政法がイメージしやすくなりました。それと公務員試験用の「スーパー過去問ゼミ」の民法と行政法も使いました。私の民法の知識はこの本のおかげです。行政法のほうは、なくても良かったかも。試験結果178点、ただ記述は30点取れました。令和四年度は択一取れないと合格できないなと考え、合格革命の肢別問題集を二周して自分の知識の穴を可視化して、その部分を主に基本書や問題集で勉強しつつ、ときどき他の部分を挟むという感じでした。試験結果184点、記述10点(記述は行政法の部分点)民法記述で二問とも勘違いで落としてしまったのが悔やまれます。でも択一は9問中8問正解できたのでよかった。もし令和四年度で不合格なら、基本書は買い直すつもりでした。まとめきれずに長文になってしまいすみません。
めちゃくちゃ笑いました。そのまんまでしたね。秒でした
楽待は私も不動産投資家の立場で利用しています。
遺贈に関わる遺留分を理解したくてサザエさん一家動画には大変お世話になりました🙏おかげで問1は迷わず無事通過できました!が!まさかの問7の配偶者居住権を間違えました(;´∀`)正解とされる選択肢3について「そんなん知らんわ」と思い☓にしてしまい、選択肢4を○に。。。選択肢4の主語をよく読めば☓だとわかり、悩んだろうけれど3という選択肢も考えられたかと。。。問題はちゃんと読まねばいけませんね🔥※花沢不動産が設定されているのは偶然というか必然というか!!!すごい!
動画を見ていなかったせいか、一見では何度判決文読んでも結局いつ確定してると言ってるのか分からなかった。。
楽待さんの動画の方は見逃してましたぁ!しかしワンブーストでいけました👍私は棚田先生の再生リストの動画全て再生して何度も見てお世話になったのですが、相続だけはあまりピンとこなくてあまりみませんでした。というのは、40代ですが、サザエさんの家族構成にいまいちピンとこなくて、問題出された時に一旦頭でマスオさんてどんな関係だっけとか考えないといけなくて逆に難しかったからです💦相続の再生回数が少なめなのはもしかしたら同じような方々かもしれません。サザエさんではない棚田先生の相続の基本説明の動画も欲しかったです。春からひたすら毎日1時間半先生の動画を聴いて合格できたのでとても感謝してます!なのにすみません💦
判決文の言い回しがどうにも苦手です…
楽待の存在は知らなかった。
相続などの家系図を持ち出すときにサザエさんを例に持ち出すのは、説明しやすいですし理解しやすいですね
お陰様でワンブースト使わせて頂きました( ◠‿◠ )内容と全く違ったお話なのですが…今の不動産投資って大阪万博までは大丈夫!なんて話を良く聞きますよね💡妹の旦那が投機目的で買い漁っているようで…2025までに返済して売れるなら儲けが出るとは思うのですが。それ以降はいわゆる負動産になってしまうんではないかと予想してます。投資のお話はタブーな気もするのですが、宜しければお考えをお伺いしたいですm(..)m
私の個人的な意見はもっと早くに価格は下落もしくはストップすると思っています。実際、不動産会社の現場では金融機関がローン審査を厳しくし始めているので希望額までローンが出ないことがあります。つまり、銀行側がもう警戒し始めています。今からキャッシュで買うならいいですが、ローンを組んで買うのはかなりの高値掴みになるので 5年超えて長期譲渡で売却することを考えるとかなりリスクがあると個人的には思っています。今は買い時というよりは売り時です とセミナーでは話しています。
ご返答ありがとうございます、心より感謝申し上げます。万博までは大丈夫なんて、全然甘いのですね。そして銀行さんが警戒し始めている点に自分ごとのように怖くなりました。銀行が貸してくれるのを良い事にバカバカ借りている様です。管理会社を挟んで人に貸して、7年で返済すると聞きまして…かなりリスクを負うパターンのようです。買ってる本人は元銀行員でして、気軽に止める事も出来ずモヤモヤしていたので先生に相談して本当に良かったです。まだまだ買いたい模様なので、妹伝えにやんわり止めに入ろうと考えております。貴重なご意見をありがとうございますm(__)m
今日も面白くて為になる番組をありがとうございました。棚田先生の磯野家シリーズは全話見ていたのでこれはわかりました!この話は賃管にもよく出てくるケースですね。て事は、それだけよくある話なんでしょうね…知識はあれど実際に担当する事になったら相続人からいろいろ言われそうで冷や汗出そうです…
そろそろ来年以降に「二重相続資格者」の問題が出そうな気がします😂どう思いますか?
それって司法書士試験の本を立ち読みしたときに見た記憶があります。
@@hi.ki.5513 行政書士等の過去問とかで出たって聞きました。そっからの引用が宅建試験にも出てるし、ましてや相続なんて宅建のメイン範囲なんで出題されても文句は言えないと思います。
@@ワカチコワカチコ-g3h 三年かかって令和四年度行政書士試験にギリギリ合格できたのですが、行政書士試験問題にも数年前の司法書士とか司法試験とかの問題が出たりもしていたようですね。宅地建物取引士試験も今年受験して37点という微妙な点数でした。なんか私は常にギリギリな人みたいです。
@@hi.ki.5513 37ですか。同じですね。お互い合格しましょう!
@@ワカチコワカチコ-g3h そうですね。コメントありがとうございました。
初めてコメント致します。
いつも分かりやすく解説ありがとうございます。
令和5年問2の解説をお願いします。
普通に考えたら選択肢①が答えだと思いますが、選択肢③が民法231条によりと解説などには書いてありますが、なぜ共有の物に無断で手を加える事が許されるのでしょうか?
民法251条には形を完全に変える場合は隣地の同意が必要とあります。
単に選択肢①を見て、それ以降を読まなければ間違わないとは思うのですが。。。
お時間ある時に教えて頂けるとありがたいです。
判決文問題は定番になってきたので今年も出そう
この解説動画見ると、凄く簡単に聞こえます💦
本番では問題文の理解がしっかりできていなかったようで間違えましたが、、、
ありがとうございます。疑問が解決しました
この問題正解出来ました!先生の動画のおかげです!!
民法899条の2。相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については登記、登録などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。行政書士だと基本問題でやりましたが宅建だとさらに難解なものが出るのでしょうか??
抵当権者は、賃料債権に対して物上代位権を行使することができますが転貸借はできないというのもやりました。
サザエさん動画大好きで何回も観ました!
試験後も棚田先生の声を聴かないと落ち着かなくなってきてます。。笑
宅建jobエージェントお勧めできません。
これでは普通にリクルートとかJACに頼んだ方がいいレベルでした。
担当はIさんという方でしたが、そもそもエージェントとしての質を担保できてませんでした。
宅建取った方は別のエージェント使うのをお勧めします。
問1読みながら「楽待コラボじゃん」ってニヤニヤしました。
みなさんワンブーストした問題は、全部終わって見直したあとに見直したりしてますか??それとも自分の直感信じてみないですか??
本試験で35分余ったのでワンブーストした問題を見直して正解したのが一問。問題文を全部読み誤りに変えてしまったのが4問😢直感を信じるべきでした(泣)
@@白菊-x3t
自分も同じです。
なおさなかったら、、、、、。
辛いです😂
この問題、最初に読んだときは何故か理解ができなくて、見返すときにもう一度読んでやっと正答できました😓
棚田先生がおっしゃったように、確かに残り3つの肢を読んで混乱してしまったなと解答時のことを思い出しました。
サザエさんの動画、面白そうですね。後程拝見します!
この問題は法律というより国語の問題でしょうね。
判決文で「不動産と賃料債権は別個の財産」、「賃料は都度、確定的に取得」と言いながら、選択肢1番では「分割協議で取得した者が遡って賃料債権を取得する」と明らかに矛盾してるので。
法律知識はほぼゼロだけど、中学受験のために論理的に文章を読む訓練をしている小学生なら少なくない子どもたちが正解するでしょう。
棚田先生いつもわかりやすい動画有り難うございます。
前職で不動産をやっていて、1度宅建試験を受けましたが、
諦めてしまいました。
今年に入りもう一度宅建試験に挑戦しようと思いますが、
テキストと問題集2つをどのように同時に勉強したら1番理解が深まるでしょうか?
お時間がもしあればお答えしていただけますでしょうか?
ありがとうございます!動画でアンサーします!
楽待動画見てなかったです💦
相続は苦手意識が強いので、来年に向けて動画みて勉強します!
本日もありがとうございました😊
的中スゴいです👏✨
得意分野は熱が入りますね😊
実際に直面したことはないですが、
しっかりと復習もしようと思います。
自分も見てました!
1点ありがとうございました!
棚田先生こんにちは😃
いつも動画楽しく見ています。
今年初学者で宅建受験しました。
業法スタートし、権利関係に移った時1時間くらい時間が余ってたので、問一はとりあえず選択肢を先に見て先生の以前の動画で1番が間違いということがわかったのでとりあえずワンブーストで先の問題に進み、後で戻ってから判決文をちゃんと読んで1番が間違いであることを確信しました!
先生のおかげでめっちゃ時間短縮すること出来ました😊ありがとうございました🙇♀️
その動画は見てなかったのですが、問1は判例問題というよりかは文章理解の問題っぽいなと解きながら思いました。
動画は見てませんでしたがワンブーストで正解してました🎉
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問6と7を間違えてしまって、配偶者居住権は義務という言葉に惑わされてしまい、4番を選んでしまって悔しい思いしてます。
ふと思ったんですが、ただ単に宅建士証を持っているとアパートを借りる時に不動産屋さんから重要事項説明を受けなくてもいいのですか。
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残念ですが、現時点でそのような規定はありません。
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棚田先生、本日もありがとうございます!!!
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先生、今日もありがとうございます!
残念ながら、この楽待さんとのコラボ動画を見ていませんでした。
試験中は判決文と比べながら、結構時間が掛かってしまいましたが、何とか正解出来ました。
でも動画を見ていたら、ここの5分でもう少し他の見直しできていたのに…。
今は、切り替えて賃管士の勉強すべきですね!
いつもありがとうございます!
確かにこの問題判決文無くても答えわかった
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棚田 条文 見方で検索したら出てきましたよ!
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棚田先生いつもありがとうございます。本年R5の問2ですが、エクステリア業界で働く者としては肢3が当たり前すぎて選びました。肢1も改正の分があり迷いました。没問?
確かに民法上では境界のくくりは出ていませんが、慣習等も含めれば共有の境界障壁を造作するのならば相隣者の承諾はいるかと思います。(費用負担など含め)
折半境界ブロック上でブロックを積み足したり、フェンス等を隣地住人が勝手にやるといろいろ問題があると思います。自分の敷地内でフェンスやブロック等を施工するのは自由だと思いますが、また時間があるとき教えてもらえたありがたいです。
今日もお疲れ様です!
動画とは関係ないですが、
本日、行政書士の受験票が届きました!
リベンジ頑張ります!
一般知識と記述が恐怖です😫
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行政書士試験、もう一年近く前なんですね。
令和四年度ギリギリ合格者ですが、一般知識はヒラリークリントンに助けられました。
記述はとりあえず行政法では解答できたのですが、得意なはずの民法は全滅でしたね。せめて記述2問のうち、どちらか一つは債権から出題してほしかった。
問題集などでは行政法記述のほうが苦手なはずだったので、試験本番は何があるか分かりませんね。
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どういった勉強の仕方をされていましたか?🥺
@@user-oi9vd5ol9m
令和二年度はLECの合格基本書と分野別問題集、TACの行政書士試験の判例集を買って、最初に基本書を二回通しで読んだ後問題集解きつつ、気分転換に判例集読む感じでした。その後は基本書は辞書代わりに使う感じです。
試験結果152点。記述12点。
令和三年度は弱点の行政法を理解する為に、「よくわかる行政法」という本を買って二、三回くらい読みました。この本はとても役立ちました。行政法がイメージしやすくなりました。
それと公務員試験用の「スーパー過去問ゼミ」の民法と行政法も使いました。私の民法の知識はこの本のおかげです。行政法のほうは、なくても良かったかも。
試験結果178点、ただ記述は30点取れました。
令和四年度は択一取れないと合格できないなと考え、合格革命の肢別問題集を二周して自分の知識の穴を可視化して、その部分を主に基本書や問題集で勉強しつつ、ときどき他の部分を挟むという感じでした。
試験結果184点、記述10点(記述は行政法の部分点)
民法記述で二問とも勘違いで落としてしまったのが悔やまれます。
でも択一は9問中8問正解できたのでよかった。
もし令和四年度で不合格なら、基本書は買い直すつもりでした。
まとめきれずに長文になってしまいすみません。
めちゃくちゃ笑いました。そのまんまでしたね。秒でした
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楽待さんの動画の方は見逃してましたぁ!しかしワンブーストでいけました👍
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というのは、40代ですが、サザエさんの家族構成にいまいちピンとこなくて、問題出された時に一旦頭でマスオさんてどんな関係だっけとか考えないといけなくて逆に難しかったからです💦
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春からひたすら毎日1時間半先生の動画を聴いて合格できたのでとても感謝してます!
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私の個人的な意見はもっと早くに価格は下落もしくはストップすると思っています。実際、不動産会社の現場では金融機関がローン審査を厳しくし始めているので希望額までローンが出ないことがあります。
つまり、銀行側がもう警戒し始めています。今からキャッシュで買うならいいですが、ローンを組んで買うのはかなりの高値掴みになるので 5年超えて長期譲渡で売却することを考えるとかなりリスクがあると個人的には思っています。
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ご返答ありがとうございます、心より感謝申し上げます。
万博までは大丈夫なんて、全然甘いのですね。そして銀行さんが警戒し始めている点に自分ごとのように怖くなりました。
銀行が貸してくれるのを良い事にバカバカ借りている様です。管理会社を挟んで人に貸して、7年で返済すると聞きまして…
かなりリスクを負うパターンのようです。
買ってる本人は元銀行員でして、気軽に止める事も出来ずモヤモヤしていたので先生に相談して本当に良かったです。
まだまだ買いたい模様なので、妹伝えにやんわり止めに入ろうと考えております。
貴重なご意見をありがとうございます
m(__)m
今日も面白くて為になる番組をありがとうございました。
棚田先生の磯野家シリーズは全話見ていたのでこれはわかりました!この話は賃管にもよく出てくるケースですね。て事は、それだけよくある話なんでしょうね…知識はあれど実際に担当する事になったら相続人からいろいろ言われそうで冷や汗出そうです…
そろそろ来年以降に「二重相続資格者」の問題が出そうな気がします😂どう思いますか?
それって司法書士試験の本を立ち読みしたときに見た記憶があります。
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そっからの引用が宅建試験にも出てるし、ましてや相続なんて宅建のメイン範囲なんで出題されても文句は言えないと思います。
@@ワカチコワカチコ-g3h
三年かかって令和四年度行政書士試験にギリギリ合格できたのですが、行政書士試験問題にも数年前の司法書士とか司法試験とかの問題が出たりもしていたようですね。
宅地建物取引士試験も今年受験して37点という微妙な点数でした。
なんか私は常にギリギリな人みたいです。
@@hi.ki.5513 37ですか。同じですね。
お互い合格しましょう!
@@ワカチコワカチコ-g3h
そうですね。
コメントありがとうございました。
動画見ていたおかげで難なく正解できました。ありがとうございます😊