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わかりやすかったです。ありがとうございます。もし、空きなどがあり悪い物件で売れなかっだ場合どうなるのか?それと屋根など壊れていて周りに迷惑かけそうな場合とかは、相続放棄した子供達とかが修理費などを支払う必要がありますか?
相続放棄をしたら一切かかわりが絶たれると思ってました。資格試験のテキストには載ってないですね。
細かい部分ですが条文に載っています^ ^民法940条1項です。
もっと早く知りたかったです去年ありましたけど勉強不足でした😅
老朽化した不動産は相続放棄した場合はどうなるの。更地になるケースが多いけど。
原則として処分行為は相続を承認したことになりますので老朽化の度合いにもよりますが、ケースバイケースで対応しなければなりません。
放棄したのに管理しなきゃいけないのは、知っていたのですが、その管理を怠ったために、第三者に損害が生じたとき、たとえば、外壁が落ちて通行人が怪我をしたとか、危険なので行政代執行で、取り壊した。そんな場合で相続放棄したのに、請求されたような事件での判例とか、ないものでしょうか?現実的に、その債権者も相続放棄されてるので無駄かなぁ、と思って請求しない場合が、ほとんどなのでしょうが。
他のプロの方含め 皆さん ここまでの解説はされるのですが肝心のその先の説明をされてる方に行きつきませんのでご教授ください 相続人全員が放棄申請受理された後 利害人も特定縁故者もいない状態で つまり相続財産管理人の申請を裁判所にする人が誰もいない場合 最終的に国庫に帰属するまで 誰が誰の費用でそこまで手続きするのでしょうか 相続財産管理人も選ばれないままほったらかしにされた放棄不動産は裁判所が裁判所の費用つまり国の費用で勝手に国庫に帰属させる手続きをしてくれるということでしょうか その点について明確にご説明頂きたく宜しくお願い致します
基本、全相続人に相続放棄された土地、建屋は、被相続人の利害関係者が現れるまで放置されたままです(手続きに予納金等の費用がかかる。)。直接、国からのアクションは何もしません。これが、空き家問題の発端です。但し、「現に占有」の相続放棄人(相続が開始された時点で占有(住んでいたとか、管理状態にあったとか))は、建屋等の崩壊等により、歩行者等へ損害を与えた場合、民法 第717条の所有者責任を問われ、損害賠償を支払わなければならない可能性がある。
ですよね だから 合法的に逃げたいなら 絶対に占有などせず全員即座に相続放棄でほったらかし で完了ということですね 今後ますます ほったらかし不動産が増えることでしょう
相続放棄をしても相続財産管理人が選任されるまでは保存義務があるとなると、不動産の相続放棄はかなりハードル高いですね。
こんにちは。とてもわかりやすい説明で勉強になります。例えば空き家処分の重荷にと貯金もないような財産のために相続放棄するのに後で相続財産管理人より空き家処分費に匹敵するくらいの額請求が来てしまうのでしょうか。そもそも、相続放棄するほとんどの相続人はプラスマイナスゼロになればいいと思っていると思います。
現在、生きて病院を出ることが無いと医師から伝えられた遺族年金受給者である義姉の色々な(役所、病院、雑用その他、義姉の子供の面倒)世話をしている義妹です。義姉は常に借金をしていた人なのでいつどんな取立が来るかわかりません。亡くなった時には(連絡不通の義姉の長男を除き)相続人達は相続放棄をすると言っています。私は相続人ではないので関係ないと思っていました。現在義姉の入院費や係る雑費等義姉の遺族年金から支払って居ますが、義姉が亡くなり葬儀が済み、相続人が相続放棄した後僅かな遺族年金が残った場合どうなるのでしょうか?【特別縁故者】私はそれに当たってしまうのでしょうか。連絡不通の長男と連絡が取れるまでその残った遺族年金はこのまま私が管理するのでしょうか。変なものは欲しくありませんし管理もしたくありません。管理を代行する方に僅かなお金の為に管理費を支払うのも嫌です。現在新たな借金は見当たりませんがどんな借金を背負っているのかもわからない義姉に死後まで関わりたくありません。遺族年金が残れば葬儀費用(お骨は管理費払い切りの永代供養のお寺を探すか散骨)で綺麗サッパリ使い切りたい気分です…。
相続放棄をするのはすマイナス財産であるた。少しでもお金手にできるなら放棄しない。借金まみれの遺産相続がしりたい
初めて、旦那が亡くなったのですが相続放棄したのに旦那名義の車が家にあります。市役所や税務署などに聞いても弁護士に相談して下さいと言われました😭弁護士しか方法はないのでしょうか?相続財産管理人は個人では選べないのでしょうか?😭すごく今困っています😭
原則としては相続財産管理人の選任申立をして相続財産管理人に処分してもらいます。登録から5年以上経過(減価償却)している場合は廃車にしても処分には該当しないと考えられます。ただ、やはり一度専門家に直接相談に行かれた方が安全かと思います。
😟近所にほったらかしの空き家があり、道路側の生け垣が伸び放題。相続人は放棄したので関係ないと言う。仕方ないので町内会有志が、相続放棄した人に断ってから伐採処理。この動画を拝見したら、この件は問題大ありの様な感じです。❔
相続放棄をしたから関係ないとはいかない場合もあります。相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない(民法940条)
私が親から相続した不動産が負の遺産になりました、一人娘に「相続するなよ」と言ってますが、私の妻も死んでるとした場合、私の兄弟に相続が行くのが普通ですが、私も一人っ子なのでその場合、私の親の兄弟(全員死んでる)の子や孫に行くのでしょうか?
確かそうだと思います。相続放棄するなら権利人全員でしないと。また放棄した財産を管理してもらう人を裁判所に選定してもらうのに、お金を払う必要があるそうです。
4月27日から国に引き取ってもらえる制度が出来たけど実際どうなんでしょうね選り好みするのでしょうけど
説明が不十分で あまり理解できません。費用は誰が負担するのか? 不足が出た場合誰が補填するのか? 相続放棄の順位に関係があるのか何も分かりません。 これ以上は有料ということでしょうか?
目に★でも入れているような、きれいな理想的な目です。少女漫画の王子様みたいな目です。
令和5年4月1日以降は、「現に占有(民法 第940条)」していない場合、相続放棄をすると相続財産には一切関係なくなるのではないでしょうか?そもそも、所有者不明土地や空き家問題って、相続放棄した後の管理システムが国として出来ていないからでは?仮に相続順位の1番目が相続放棄をしても、2番目に裁判所が連絡するシステムになっている訳ではない(債権者等から通知等がこないと相続が発生したことさえ知らない。)。それこそ、相続人全員が相続放棄をしている場合、債権者等の利害関係人が裁判所へ申立て(被相続人の除籍等必要、利害関係人では取得不可=士業専門家へ依頼)をすることになり、予納金(20万円~数百万円)等の準備等を含めると二の足を踏む事態となる。実際は、「相続財産清算人」を申し立てるケースは、少ないのではと思ってしまう。結果として、所有者不明土地や空き家問題が生じている。また、仮に、相続発生当時、「現に占有」していたとしても、相続放棄人は、いつ、申立てされるか分からない「相続財産清算人」へ該当する相続財産の管理義務のみで、管理していない場合も罰則の明記はない。但し、「現に占有」の相続放棄人は、建屋等の崩壊等により、歩行者等へ損害を与えた場合、民法 第717条の所有者責任を問われ、損害賠償を支払わなければならない可能性があるのでは?
本当に面倒な事です昔と現在では家族構成も全然違い、うっかり相続放棄してよく知らない親族に迷惑がかかるかもしれないし引き受けたく無いから放棄したのに却って何だかんだお金も手続きも増えるのかもしれないし相続って本当に怖い特に田舎の、何処にあるかも分からない山など
(質問です)全員が相続放棄した後も財産管理義務があるとのことですが、均等にその義務があると理解します。その責任が複数にあるため財産管理義務が履行されない状況が容易に想定できます。その場合、複数の相続放棄した者のなかでも、責任をとらなければならなくなるのは、誰になるのでしょうか❓また、放棄の申し立ては、個々にするんだから、相続財産管理人は、個々に選任することになるんでしょうか❓その経費は、どうなるのでしょうか❓現実に起こりうる状況に即した説明でないと、表面的にしか参考になりませんよ👎
この司法書士さんは、あくまでも参考に番組作っていると思いますので、細かいことは金を出して司法書士、弁護士事務所で聞いてください。(ここの説明も事務所で聞くときはお金を取られますよ。)ボランテアで番組作っているんだから、文句を言っては失礼に当たります。
遺産があれば誰も悩まない!田舎じゃ解体費用引いたら雀のなみだ
ごめんなさい。質問です。都合が悪ければお答えされなくてもいいです。目 眼瞼切開手術して大きくしてます?下瞼を膨らませてますか?
整形してるみたいに見えますか(笑)ピアスもあけたことありません。
わかりやすかったです。ありがとうございます。もし、空きなどがあり悪い物件で売れなかっだ場合どうなるのか?
それと屋根など壊れていて周りに迷惑かけそうな場合とかは、相続放棄した子供達とかが修理費などを支払う必要がありますか?
相続放棄をしたら一切かかわりが絶たれると思ってました。
資格試験のテキストには載ってないですね。
細かい部分ですが条文に載っています^ ^
民法940条1項です。
もっと早く知りたかったです去年ありましたけど勉強不足でした😅
老朽化した不動産は相続放棄した場合はどうなるの。更地になるケースが多いけど。
原則として処分行為は相続を承認したことになりますので老朽化の度合いにもよりますが、ケースバイケースで対応しなければなりません。
放棄したのに管理しなきゃいけないのは、知っていたのですが、その管理を怠ったために、第三者に損害が生じたとき、たとえば、外壁が落ちて通行人が怪我をしたとか、危険なので行政代執行で、取り壊した。そんな場合で相続放棄したのに、請求されたような事件での判例とか、ないものでしょうか?現実的に、その債権者も相続放棄されてるので無駄かなぁ、と思って請求しない場合が、ほとんどなのでしょうが。
他のプロの方含め 皆さん ここまでの解説はされるのですが肝心のその先の説明をされてる方に行きつきませんのでご教授ください 相続人全員が放棄申請受理された後 利害人も特定縁故者もいない状態で つまり相続財産管理人の申請を裁判所にする人が誰もいない場合 最終的に国庫に帰属するまで 誰が誰の費用でそこまで手続きするのでしょうか 相続財産管理人も選ばれないままほったらかしにされた放棄不動産は裁判所が裁判所の費用つまり国の費用で勝手に国庫に帰属させる手続きをしてくれるということでしょうか その点について明確にご説明頂きたく宜しくお願い致します
基本、全相続人に相続放棄された土地、建屋は、被相続人の利害関係者が現れるまで放置されたままです(手続きに予納金等の費用がかかる。)。直接、国からのアクションは何もしません。これが、空き家問題の発端です。
但し、「現に占有」の相続放棄人(相続が開始された時点で占有(住んでいたとか、管理状態にあったとか))は、建屋等の崩壊等により、歩行者等へ損害を与えた場合、民法 第717条の所有者責任を問われ、損害賠償を支払わなければならない可能性がある。
ですよね だから 合法的に逃げたいなら 絶対に占有などせず全員即座に相続放棄でほったらかし で完了ということですね 今後ますます ほったらかし不動産が増えることでしょう
相続放棄をしても相続財産管理人が選任されるまでは保存義務があるとなると、不動産の相続放棄はかなりハードル高いですね。
こんにちは。
とてもわかりやすい説明で勉強になります。
例えば空き家処分の重荷にと貯金もないような財産のために相続放棄するのに後で相続財産管理人より空き家処分費に匹敵するくらいの額請求が来てしまうのでしょうか。
そもそも、相続放棄するほとんどの相続人はプラスマイナスゼロになればいいと思っていると思います。
現在、生きて病院を出ることが無いと医師から伝えられた遺族年金受給者である義姉の色々な(役所、病院、雑用その他、義姉の子供の面倒)世話をしている義妹です。
義姉は常に借金をしていた人なのでいつどんな取立が来るかわかりません。亡くなった時には(連絡不通の義姉の長男を除き)相続人達は相続放棄をすると言っています。
私は相続人ではないので関係ないと思っていました。
現在義姉の入院費や係る雑費等義姉の遺族年金から支払って居ますが、義姉が亡くなり葬儀が済み、相続人が相続放棄した後僅かな遺族年金が残った場合どうなるのでしょうか?
【特別縁故者】私はそれに当たってしまうのでしょうか。連絡不通の長男と連絡が取れるまでその残った遺族年金はこのまま私が管理するのでしょうか。変なものは欲しくありませんし管理もしたくありません。管理を代行する方に僅かなお金の為に管理費を支払うのも嫌です。
現在新たな借金は見当たりませんがどんな借金を背負っているのかもわからない義姉に死後まで関わりたくありません。
遺族年金が残れば葬儀費用(お骨は管理費払い切りの永代供養のお寺を探すか散骨)で綺麗サッパリ使い切りたい気分です…。
相続放棄をするのはすマイナス財産であるた。少しでもお金手にできるなら放棄しない。
借金まみれの遺産相続がしりたい
初めて、旦那が亡くなったのですが相続放棄したのに旦那名義の車が家にあります。市役所や税務署などに聞いても弁護士に相談して下さいと言われました😭弁護士しか方法はないのでしょうか?相続財産管理人は個人では選べないのでしょうか?😭すごく今困っています😭
原則としては相続財産管理人の選任申立をして相続財産管理人に処分してもらいます。登録から5年以上経過(減価償却)している場合は廃車にしても処分には該当しないと考えられます。ただ、やはり一度専門家に直接相談に行かれた方が安全かと思います。
😟近所にほったらかしの空き家があり、道路側の生け垣が伸び放題。相続人は放棄したので関係ないと言う。仕方ないので町内会有志が、相続放棄した人に断ってから伐採処理。この動画を拝見したら、この件は問題大ありの様な感じです。❔
相続放棄をしたから関係ないとはいかない場合もあります。
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない(民法940条)
私が親から相続した不動産が負の遺産になりました、一人娘に「相続するなよ」と言ってますが、私の妻も死んでるとした場合、私の兄弟に相続が行くのが普通ですが、私も一人っ子なのでその場合、私の親の兄弟(全員死んでる)の子や孫に行くのでしょうか?
確かそうだと思います。相続放棄するなら権利人全員でしないと。また放棄した財産を管理してもらう人を裁判所に選定してもらうのに、お金を払う必要があるそうです。
4月27日から国に引き取ってもらえる制度が出来たけど実際どうなんでしょうね
選り好みするのでしょうけど
説明が不十分で あまり理解できません。費用は誰が負担するのか? 不足が出た場合誰が補填するのか? 相続放棄の順位に関係があるのか何も分かりません。 これ以上は有料ということでしょうか?
目に★でも入れているような、きれいな理想的な目です。少女漫画の王子様みたいな目です。
令和5年4月1日以降は、「現に占有(民法 第940条)」していない場合、相続放棄をすると相続財産には一切関係なくなるのではないでしょうか?
そもそも、所有者不明土地や空き家問題って、相続放棄した後の管理システムが国として出来ていないからでは?
仮に相続順位の1番目が相続放棄をしても、2番目に裁判所が連絡するシステムになっている訳ではない(債権者等から通知等がこないと相続が発生したことさえ知らない。)。
それこそ、相続人全員が相続放棄をしている場合、債権者等の利害関係人が裁判所へ申立て(被相続人の除籍等必要、利害関係人では取得不可=士業専門家へ依頼)をすることになり、予納金(20万円~数百万円)等の準備等を含めると二の足を踏む事態となる。
実際は、「相続財産清算人」を申し立てるケースは、少ないのではと思ってしまう。結果として、所有者不明土地や空き家問題が生じている。
また、仮に、相続発生当時、「現に占有」していたとしても、相続放棄人は、いつ、申立てされるか分からない「相続財産清算人」へ該当する相続財産の管理義務のみで、管理していない場合も罰則の明記はない。
但し、「現に占有」の相続放棄人は、建屋等の崩壊等により、歩行者等へ損害を与えた場合、民法 第717条の所有者責任を問われ、損害賠償を支払わなければならない可能性があるのでは?
本当に面倒な事です
昔と現在では家族構成も全然違い、うっかり相続放棄してよく知らない親族に迷惑がかかるかもしれないし
引き受けたく無いから放棄したのに却って何だかんだお金も手続きも増えるのかもしれないし
相続って本当に怖い
特に田舎の、何処にあるかも分からない山など
(質問です)
全員が相続放棄した後も財産管理義務があるとのことですが、均等にその義務があると理解します。
その責任が複数にあるため財産管理義務が履行されない状況が容易に想定できます。
その場合、複数の相続放棄した者のなかでも、責任をとらなければならなくなるのは、誰になるのでしょうか❓
また、放棄の申し立ては、個々にするんだから、相続財産管理人は、個々に選任することになるんでしょうか❓
その経費は、どうなるのでしょうか❓
現実に起こりうる状況に即した説明でないと、表面的にしか参考になりませんよ👎
この司法書士さんは、あくまでも参考に番組作っていると思いますので、細かいことは金を出して司法書士、弁護士事務所で聞いてください。
(ここの説明も事務所で聞くときはお金を取られますよ。)
ボランテアで番組作っているんだから、文句を言っては失礼に当たります。
遺産があれば誰も悩まない!田舎じゃ解体費用引いたら雀のなみだ
ごめんなさい。質問です。都合が悪ければお答えされなくてもいいです。目 眼瞼切開手術して大きくしてます?下瞼を膨らませてますか?
整形してるみたいに見えますか(笑)
ピアスもあけたことありません。