夫婦だったら使うべき?おしどり贈与(最高2,000万円非課税)を使って得をする人・損をする人

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  • เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2024
  • 今回の動画では、あなたは「おしどり贈与」を使うべきか、使うべきではないかについて、
    これら5つのテーマに沿って解説をして行きます。
    ①おしどり贈与の概要
    ②おしどり贈与を使える人の条件
    ③おしどり贈与を安易に使うべきではない理由3選
    ④おしどり贈与を使った方が良い家庭とその理由
    ⑤おしどり贈与を受けるための手続き方法
    (目次)
    0:00 導入
    1:50 ①おしどり贈与の概要
    3:30 ②おしどり贈与を使える人の条件
    3:35 ⅰ婚姻期間が20年以上の夫婦
    4:10 ⅱ法律婚をしている夫婦
    4:58 ⅲ贈与を受けた年の翌年3月15日までに自宅に住み始め、その後も住み続ける人
    8:06 ⅳ贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をした人
    9:13 ③おしどり贈与を安易に使うべきではない理由3選
    9:18 ⅰ不動産取得税・登録免許税のコストが相続よりも高額になる
    11:52 ⅱ生前に贈与をすると将来の相続税が高くなる事もある
    16:48 ⅲおしどり贈与を受けた配偶者が先に亡くなる可能性がある
    18:50 ➃おしどり贈与を使った方が良い家庭とその理由
    19:24 ⅰ自宅を確実に配偶者に渡す事ができる
    20:51 ⅱ配偶者には特別受益の持戻し免除の推定が認められている
    23:03 ⅲおしどり贈与は贈与加算の対象外
    24:22 ⑤おしどり贈与を受けるための手続き方法
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    【2023年版】暦年贈与を受けた際の申告書の書き方&提出方法を徹底解説
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    ■この動画の内容を記事で読めます■
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    #おしどり贈与 #贈与税 #相続専門TH-camr

ความคิดเห็น • 16

  • @user-ld6vx1lm1p
    @user-ld6vx1lm1p 6 หลายเดือนก่อน +6

    いつも有益な情報を有難うございます。
    漠然とおしどり贈与を検討していましたが、我が家は家族仲も悪くないので(妻と子供たちが自宅で争うようなことはないと思うので)、おしどり贈与は見送ろうかと思います。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  6 หลายเดือนก่อน

      そうですね。
      被相続人の財産を相続で受け取る際には、配偶者には『配偶者の税額軽減』という最高の節税策がありますので、家族仲が悪くないのでしたら、無理におしどり贈与を使う必要はないかと思います。

  • @user-by6ig6os5c
    @user-by6ig6os5c 6 หลายเดือนก่อน

    いつも投稿ありがとうございます。
    「生前に贈与をすると将来の相続税が高くなる事もある」 のところが特に興味深かったです。
    具体的な数字を使って例を示してくださったのでとてもわかりやすく、「小規模宅地等の特例」 「配偶者の税額軽減」 などを組み合わせた税額の計算過程が大変勉強になりました。

  • @user-zz4tp9uo9g
    @user-zz4tp9uo9g 5 หลายเดือนก่อน +1

    はじめまして。
    最近相続の勉強を始めて、先生のユーチューブに出会いました!
    丁寧な解説、ためになる動画ばかりで、感謝です★

  • @user-jg4qw6ob6d
    @user-jg4qw6ob6d 6 หลายเดือนก่อน +6

    12年程前におしどり贈与を使って、夫から私に居住用不動産の名義変更をしま した。
    まさに、将来もめる可能性のある家庭環境ゆえの対策でしたが、当時はネットも普及しておらず知識がなかったものですから、想定外の不動産取得税や登記免許税に驚きました。
    あの頃にこの動画があったら、落ち着いて対応できたのにと思います。
    身につける必要のあるものを簡単に学べる良い時代になりました。
    そして、秋山先生の動画やコミュニティー、書籍などで日々学ばさせていただきこの1年でまた少しだけ賢くなったつもりです☺️
    ところで、2019年から、おしどり贈与で贈与された財産は相続の時に持ち戻さなくていいとのことですが、
    2019年以前のおしどり贈与も対象になるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  6 หลายเดือนก่อน +1

      相続・贈与に関する情報が少なかった時代に、最適な対策を取られたんですね。
      素晴らしいです(^^
      (2019年から、おしどり贈与で贈与された財産は相続の時に持ち戻さなくていいとのことですが、)
      贈与の足し戻しには、
      ①『相続開始前3年以内の贈与加算』と、
      ②『特別受益』の足し戻しの2種類があります。
      このうち①については、2019年以前でも以後でも『おしどり贈与』に関しては足し戻しを行う必要はありません。
      ですが②の特別受益に関しては、
      ・2019年7月1日よりも前におしどり贈与が行われた場合において、
      ・遺言書で持ち戻しの免除についての記載もない場合、
      家族から特別受益(生前贈与)の持ち戻しを主張されれば、それに応じる必要があります。
      そのため、まだ遺言書を作成されていないという場合は、「過去に行った贈与に関しては持ち戻しの対象としなくても良い」という旨の遺言書を作っておいて頂ければと思います。
      ◎関連記事◎
      【完全保存版】遺言書の基礎知識と絶対に失敗しない遺言書の書き方・作成方法!
      www.souzoku-akiyama.com/zouyo-kiso/basic-knowledge-of-wills

  • @sasa-er9ex
    @sasa-er9ex 6 หลายเดือนก่อน +5

    いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
    私は海外に住んでいるのですが、祖父(日本に住んでいる私の父)が孫(海外に住んでいる私の子ども幼稚園児)に贈与する際注意ポイントはございますでしょうか。
    贈与はそもそも必ず銀行間が良いのでしょうか。
    (数十万円を手渡ししたりするのは良いのでしょうか)
    ①祖父の口座から孫の海外の口座に贈与する
    ②定期的に日本に帰国するので、日本に孫の銀行口座を作り、祖父の口座から日本の孫の銀行口座に贈与する
    ③祖父の口座から、親(私)の口座に一旦振込み預かる。将来孫の口座に移動する。
    ④手渡し
    このうちのどれかを考えております。
    色々と動画を見させていただいていますが、海外に住んでいることでどのようなことが問題になってくるのかが分かりません。
    お忙しいところ申し訳ございません。よろしくお願い致します。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  6 หลายเดือนก่อน

      相続税×国際課税においても、基本的に考え方や注意点は日本国内での贈与と同じです。
      将来質問者さんのお父さんに相続が発生した際、お父さんの預金の減少についてキチンと説明が出来る様に、贈与をする側も、贈与を受ける側も、シッカリと口座間でのやり取りを行って下さい。
      手渡しに関しては、対税務署の観点からは百害あって一利なしです。
      その上で①~④の中でしたら、①か②でしたらどちらでも宜しいかと思います。
      ですが、②の場合は、お父さんが孫の通帳や印鑑を管理していると『名義預金』を疑われますので、下記の動画をご覧頂き、名義預金に該当しない方法で口座の作成&通帳・印鑑の管理を行って頂ければと思います。
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
      th-cam.com/video/BjDubG8DPzE/w-d-xo.html
      ーーーー

    • @sasa-er9ex
      @sasa-er9ex 6 หลายเดือนก่อน +1

      早速ご返信ありがとうございます。
      しっかりと口座間のやり取りが必要なんですね。
      名義預金にならないよう注意します。
      海外在住で不安があったので助かりました。

  • @user-ek6de8ls4i
    @user-ek6de8ls4i 5 หลายเดือนก่อน +1

    金銭を残さず、2000万円位の土地付き古家しか残さなかった父。
    財産を母と妹で分けなければならなくなりました。
    家族仲はよくありません。
    その様なごく少ない遺産問題も取り上げていただけませんでしょうか。

  • @inoueman0711
    @inoueman0711 6 หลายเดือนก่อน +4

    いつもありがとうございます。
    この動画のメインテーマではありませんが質問です。
    小規模宅地等の特例ですが、私の場合、家族は京都の賃貸マンションに住んでいますが(その前はアメリカ赴任で3年間借借家住まい)、私は母の面倒を見ることもあり、帰国した2020年以降は実家のある兵庫県で仕事を見つけて「単身赴任」しており、住居は母と実家に同居して住民票もこちらにしています。この場合はこの特例は相続時適用されるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  6 หลายเดือนก่อน

      単身赴任の状態でお母さまと一緒に住まわれているのでしたら、inouemanさんの生活の本拠は実家にありますので、お母さんの『同居親族』として小規模宅地等の特例の適用が可能です。
      ですが『同居親族』として小規模宅地等の特例の適用を受ける為には、
      ・保有継続要件(相続税の申告期限まで自宅を保有)と、
      ・居住継続要件(相続税の申告期限まで自宅に居住)を満たす必要があります。
      もしも上記の要件を満たす前に、実家を売却したり、実家での居住をやめ、京都の賃貸マンションで暮らし始めた場合、将来税務調査に入られた際に、小規模宅地等の特例の適用を否認される可能性がありますので注意が必要です。
      ちなみに、将来的に何らかの理由でinouemanさんがお母さんとの同居を解消した場合、inouemanさんは『家なき子』の状態です。
      ーーーー
      【家なき子とは】
      ・ 3年以上、アパートなどの賃貸や社宅、寮に住んでいる方を指します。
      ・ 自分名義の家を持っていても、その家を第三者に貸しており、自分は3年以上賃貸に住んでいるという場合でしたら、その方も家なき子に該当します。
      ーーーー
      そして『家なき子』の状態でしたら、小規模宅地等の特例の適用を受ける為には、
      ・保有継続要件(相続税の申告期限まで自宅を保有)を満たすだけで良く、
      ・居住継続要件(相続税の申告期限まで自宅に居住)を満たす必要はない、という部分も覚えておいて下さい。

    • @inoueman0711
      @inoueman0711 6 หลายเดือนก่อน

      @@souzoku_senmon  ありがとうございます。いずれの場合でも条件を満たせそうなので大丈夫そうです。
      ありがとうございました。
      自営業でかなり広い土地(1000m2以上)があるのでこの制度が使えるとかなりの節税になります。

  • @hn9589
    @hn9589 6 หลายเดือนก่อน +3

    いつも有益な情報をありがとうございます。
    こちらのテーマとはズレてしまいますが、NISAの相続に関して今後取り上げていただく機会はありそうでしょうか?
    NISAで資産を増やしたいのですが、自分が死亡した後に相続人にどのような手続きが必要で、どのような税金がかかってくるのか、またNISAと特定口座の株式では違いがあるのかなども知りたいです。ネットやTH-camで調べたのですが詳しく説明されている事例が少なく自分の理解が合っているのか不安な為、何卒ご検討いただけますと幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  6 หลายเดือนก่อน

      来年から新nisa(年間最高360万円×5年)が始まるので、nisa関連の動画が盛り上がっていますね(^^
      nisa×相続については、どれ位の方が興味を持っていらっしゃるのか(動画を見て下さるのか)が今一予想が付きませんので、一度コミュニティの方で記事を投稿するかもしれません。
      いつになるかは確約出来ませんが、ゆっくりと待っておいて頂ければと思います。

    • @hn9589
      @hn9589 6 หลายเดือนก่อน

      @@souzoku_senmon お忙しい中ご返信ありがとうございます。需要がありそうでしたらご検討頂けると嬉しいです!