【失業手当は会社を辞めるタイミングが重要】雇用保険と年金【基本手当】【定年退職後の年金】
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 2024
- 社会保険労務士 田島透の年金チャンネル をご覧いただきましてありがとうございます。
田島透は2023年12月13日に逝去いたしました。
今後、本チャンネルの更新はございません。
制度、法律の改正には追従できませんのでご了承ください。
------------------------------------- 「1日違いで大違い!」失業手当(基本手当)と年金を同時にもらうには退職日が重要です!動画で確認してみてください。
この動画が気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします!
/ @nenkin_ch
目次
-------------------------------------------------
0:00 オープニング
1:08 基本手当の説明
3:40 基本手当と年金の調整
6:32 年金と基本手当の同時受給について
普段から応援してくださる皆様のお陰で本の監修をさせていただくことができました。
本当にありがとうございます。お買い求めは大型書店、下記リンクで。
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いつも勉強になっておりますが、今回のテーマは知っているのといないとでは大きな差のあるテーマでした。そもそも年金と雇用保険の関係を考えた事も無かったので大変参考になりました。ありがとうございました。
初コメントです。難しい年金の説明がわかりやすかったです。😄主人が年金を受給するようになったら私がしっかり把握しておかないとだめですからね😊
動画がを見て勉強しまーす🖐️👍
コメントありがとうございます。
励みになります。
ご質問はお気軽にコメント欄へお願いします。
年金は難しいので、疑問点があったら年金事務所で相談することをおすすめします。
現在63歳のアルバイト社員ですです。誕生日は1960年1月17日です。2020年1月に30数年務めた会社を60歳で定年退職をして、その年の2月から基本手当を
118日分とその後職業訓練受講で87日分の基本手当をもらっております(同年8月27日まで)。同年9月1日付けでアルバイトとして再就職し、翌年11月1日付けで他社に転職(雇用保険 厚生年金あり)。先日64歳から頂ける特別老齢厚生年金の申請書が届きました(2024年1月には申請できる)。申請書類を確認しているうちに疑問がわいてきました。質問ですが過去の事とはいえ基本手当を受領した過去があると特別老齢厚生年金はもらえないのでしょうか?誰か教えてください。
いつもありがとうございます!とても勉強になります!雇用保険について質問なのですが、日本の会社での雇用保険と海外の会社での雇用保険は同時加入可能ですか?日本の会社で有給消化中に海外の会社で勤務できないかと悩んでおります。
コメントありがとうございます。
すみません。私にはわかりません。
お返事ありがとうございます!
来年65歳になり雇用が終わりますが、今年の契約更新時に11ヶ月で契約したいと申し出たところ退職願を書けと言われましたがどうでしょうか?
分かり易い動画ありがとうございました。ご質問があります。
65歳の1ヶ月前に退職して失業手当をもらう予定です。ただ、64歳から特別支給年金がありますので、失業手当がなくなる150日後に特別支給年金を申請するつもりです。この場合は失業手当と特別支給年金は期間が重ならないので、年金は一年間分(全額)支給されますでしょうか?
それとも失業手当期限後に特別支給年金を申請しても、期限が重なっていると見なされて150日分の特別支給年金は支給されないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
失業保険受給後に特別支給の老齢厚生年金の請求をしたとしても、もらっているとしたら期間が重なっていた年金は支給されません。
いつも勉強になります。
さて、「誕生日の前々日の退社」がポイントとのことですが、週末や祝日はどうカウントされるのでしょうか。例えば誕生日が月曜日とします。この場合、前週の金曜日に退職すれば、土・日をカウントして「誕生日の3日前に退職した」ことになりますでしょうか。
コメントありがとうございます。
ご認識の通り、誕生日の3日前の退職になります。
ご回答いただき、ありがとうございました。
これで自信をもって会社と「退職日」について相談できます。
説明がわかりやすく有り難かったです。
質問です。
勤めている会社は63が定年です。
誕生日は夏。63歳になる年の夏前に退職を予定。
退職月に失業保険手続き、
⇨失業保険をもらって、再就職先を見つけ、
⇨63歳のうちに年金受給手続き
⇨64特別支給の老齢厚生年金の受給手続き
この順で問題ないでしょうか?
失業保険をもらって、特別支給も、もらえますか?
教えていただけますでしょうか。
私は9/13が誕生日です。この場合、65才以降の老齢年金と失業保険をもらうには8/31に退職して9/14以降に失業保険保険の手続きをしたら問題ないですか?あと離職票発行の関係で手続きが10月以降になった場合は年金と失業保険にどんな影響ありますか?
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
問題がないというのは、雇用保険と年金の同時受給に問題がないということでしょうか?
上記であれば問題ありません。
離職票については雇用保険の実務に携わっていないのでわかりませんが、10月になっても問題ないはずです。ハローワークへご確認ください。
初めまして
ご質問ですが先月10年近く勤務している職場から来月から雇用保険から抜けます
もしまた雇用保険に入るためには週20時間以上
月80時間以上働いてもらわないと加入出来ないと言われました。
それで働くと扶養の範囲の103万を超えてしまうので今加入していない状態です。
職場には同じ条件で時間を調整しながら働いてある方も沢山いますが何故私だけだったのか疑問も残ります。
もしこの状態で退職とかになった場合やはり
雇用保険から外されたので失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて頂けると助かります
よろしくお願いします
コメントありがとうございます。
雇用保険の被保険者になっていなければ、失業保険を受けることはできません。
今年の11月24日で65歳になるので、11月20日切りで(給料の関係上)退職するのですが、20日が日曜日でも雇用保険と年金は同時に貰えますか?
コメントありがとうございます。
退職日が誕生日の前々日以前であれば大丈夫です。
何時も勉強させていただいております。7/24の誕生日の前々日に退職すると良いというのは、色々なサイトで見かけるのですが、ハローワークに求職の申し込みをいくタイミングについて教えてください。
・誕生日の月である7月中とありますが、7月中であれば何時(極端な話7月1日)でも良いということでしょうか?なお、この場合、退職前なので離職票を持っていないので求職手続きにならないのでしょうか。
・誕生日以降(誕生日前日の7月21日)にハローワークで求職の申し込みをするということでしょうか?
私の65歳の誕生日がまもなくに迫っているので、求職の申し込みをして、住民税や国保の減免申請を速やかに実施したいので、少々細かな話ですがお教えいただけるとありがたいです。
コメントありがとうございます。
すべて退職後の手続きです。
誕生日の前々日に退職した場合、現実的に離職票は退職後すぐにもらえないので、誕生日以降の手続きになります。
詳細はハローワークへご確認ください。
@@nenkin_ch
ご回答ありがとうございます。
具体的に、3月14日が誕生日です。
3月12日が誕生日の前々日になるのですが、日曜日なので3月17日を退職日で調整しました。
3月13日に会社がハローワークに行って離職票をもらうということです。
3月13日(誕生日の前日)に離職をもらって、私が居住所のハローワークに求職の申請を行った場合、ハローワークでは65歳(誕生日の前日)ということで処理されるでしょうか。
それとも、年齢に関する法律とは関係なしに申請日が慣例上の64歳として扱われるのでしょうか。
@@fuusan279 これ以上の詳細はハローワークでご確認ください。
質問です。
定年退職は自己都合ですか?解雇扱いですか?雇用保険の2ヶ月の給付制限はどうなりますか?また特別支給の老齢年金の事後精算は給付制限の期間分だけですか?雇用保険給付のため停止された特別支給の老齢年金は事後精算されませんか?
コメントありがとうございます。
定年退職は自己都合にはなく、給付制限期間がありません。
事後精算は給付制限期間だけとはちょっと違うので以下ご参照ください。
www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK38.pdf
バックミュージックの音が大きい。
毎回、分かり易い動画有り難うございます。 2023年1月12日で63歳になります。単身赴任での勤めで会社が65歳定年制の為、7月15日付にて退職して地元に帰りパート、アルバイト生活を考えております。(43年勤続)そこで、失業保険、特別支給の老齢厚生年金、再就職手当金の認識を確認する上での質問ですが、受取方法としては失業保険を150日1月まで受取り(期間中に再就職した場合は再就職手当金)、受給特別老齢厚生年金を1月から受け取れると考えれば良いのですか?
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
1月12日が誕生日であれば、特別支給の老齢厚生年金は「2月分」から受け取れます。
簡単に解説すると2月に失業保険の受給がかぶらなければ大丈夫です。
不安になっていたので参考になりました。大変忙しい中、有り難うございした。
いつも為になる動画配信ありがとうございます。わたしは昭和42年5月6日生まれなのですが65歳で退職した場合、前々日がGWにあたります。その場合はどのようにしたらベストでしょうか。
現在で国民年金162月、一般厚生年金237月、計399月です。
今年65歳になって離職し現在雇用保険の基本手当を受けている者です。
65才の前々日で退職した場合、それが自己都合退職と判断されると雇用保険の
申請をしても資格停止期間が2か月生じるため、基本手当の開始時期がずれ込む
と思いますが、それ説明されていましたっけ? こちらの見逃しでしたらすい
ませんが、ちょっと気になったので。
コメントありがとうございます。
それは動画では伝えていないです。
65歳の誕生日が月曜日に当たります。前々日に退職日にすると良いと言われましたので前々日の土曜日になります。土曜日は休みなのでその前日の金曜日にするべきなのでしょうか?それとも土曜日の日にち付けを退職日としても良いのでしょうか?教えて下さい。
コメントありがとうございます。
土曜日で大丈夫です。
ありがとうございます
現在70歳で未だ働いて居ますけどどいなるのかな、失業保険掛け損に成るのかな?
コメントありがとうございます。
該当すれば高年齢求職者給付金がもらえます。
jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/kounenrei_hihokensyayou3010018.pdf
動画では7月24日が誕生日と言う事ですが、6月で退職し7月の誕生日前に雇用保険の手続きをしたら、どうなりますか?年金と雇用保険は同時にもらえますか?
コメントありがとうございます。
手続きした翌月分(8月分)が65歳からの年金になるので、同時に受給できます。
念の為年金事務所でご確認ください。
@@nenkin_ch ありがとうございます。
65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別物ですか?
コメントありがとうございます。
別物です。
喋り方とかはっきりしていて
とてもわかりやすい、と言いたいのですが
多分、皆さん分かってらっしゃるのかもしれませんが、わたしにはやはりとても
理解しづらいのです。
なぜかなと考えたら、色々な単語が多いのと、時期などのカラクリ自体が
頭に入らないのかも知れません。
誕生日の前々日に退職すれば
雇用保険が貰えるのはわかったのですが、
例えば3か月前に辞めて手続きして
65になったので年金の受給を
開始しても雇用保険はそのままもらえて
年金もおりるのですか。
わかりやすい説明のようでわかりにくい説明と感じます。
コメントありがとうございます。
動画にする内容の取捨選択を間違えたかもしれません。
大変失礼いたしました。
まず65歳からの年金は雇用保険をもらっても止まらないのは、ご案内の通りです。65歳以降雇用保険と同時にもらえるかは、基本手当の日数が残っているかどうかによります。
初めまして!60歳になりそろそろ年金について考えなければと、この動画を参考にさせて頂いております。さて私は、昭和38年4月生まれなので、65歳になるより1ヵ月早い年度末(3月末)に退職し、年金は、66歳から受給したいと考えております。そこで、今回のテーマの雇用保険を64歳11か月で退職し、雇用保険を受領することは、可能でしょうか?その場合は、誕生月の4月に雇用保険の申請をすれば良いのでしょうか?よろしくご教示下さい。
コメントありがとうございます。
返信が遅くなりすみません。
現在の制度では64歳11か月で退職すれば雇用保険の基本手当受給が可能です。
雇用保険の申し込みは、4月まで待つ必要はありません。
ご質問いただきましたが実際の退職は先の話になると思います、制度が変わる可能性がありますので退職時にハローワークへご確認ください。
ありがとうございました。
特別老齢年金を64歳から
受け取り。64歳11ヶ月で、
会社を退職した時
失業保険の手続きをすれば
64歳からもらっている
特別老齢年金1年丸々
受けとることが出来ますか?
宜しくお願いします。
コメントありがとうございます。
求職の申し込みのタイミングによっては、1ヶ月分はもらえないことになります。
いつも勉強させて頂いてます。
さて年金と失業保険を同時にもらうタイミングの動画をみての質問です。
7/24に65歳の誕生日 その2日前の22日に退職 7月中に失業保険の申込みとありましたが 例えば22日に退職して7月31日に失業保険の申込んだ場合
同時にもらえるということでしょうか?
コメントありがとうございます。
ご認識のとおりです。
申込みが7/31なら翌月分(8月分)から年金が停止されるのですが、8月分は65歳以降の年金なので停止されません。
1月10日生まれの64歳です。今働いているので給料と基礎年金と、高年齢雇用継続給付金をもらっています。今年の12月20日(64歳)で退職する予定です。それで、来年の誕生日1月10日過ぎに職安に行けば、老齢基礎年金、老齢厚生年金、失業保険がもらえるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
ご認識の通りです。
1月にハローワークに行けば大丈夫です。
事例の設定例で、65歳誕生日の翌月になって求職の申し込みをすれば、基本手当と年金の両方貰えるとありました。65歳誕生日過ぎても、翌月に求職手続きしないと駄目ですか?それとも誕生日過ぎれば当月求職手続きしても基本手当と年金両方貰えますか?
田島さん昨年12月に亡くなったそうです とてもわかりやすく とて残念です
誕生月は、1月です。
44年特例で、64才3ヶ月から国民年金と厚生年金の受給ができるので、仕事を辞めて、65才になって誕生月の1月に失業保険の申請をした場合、90日分の受給が可能でしょうか?
64才6ヶ月迄働いた方が良いでしょうか?
教えてあもらえないでしょうか。
コメントありがとうございます。
自己都合退職であることを考えると、求職の申込み後2ヶ月(人によっては3ヶ月)は基本手当がもらえません。
基本的は退職後1年以内しか受給できないので、90日分はもらえない計算になります。
@@nenkin_ch 64才6ヶ月で辞めて、65才になってから申請したら、60日分は、もらえますか?
@@minoruharada1904 すみません。細かい給付日数はハローワークでご確認ください。
いつも拝見しており勉強になります
今回の基本手当と年金をもらう講座がちょうど当てはまりご質問させて下さい
現在64歳10ケ月で仕事していますが12月末 64歳10ケ月で退職します
63歳の時、特別支給の老齢厚生年金の手続きをしましたが仕事による収入基準で現在まで支給停止でした。
ここから先生から講座を拝見し学んだ知識で予定しているのですが、
1、12月末退職後、1月と2月は無職になり収入がないので特別支給の老齢厚生年金が支払われる。
2、誕生月前の1月、本来の老齢年金の手続きハガキがくるので先生の講座の通り記載して65歳からにします。誕生月の翌月3月から振り込まれる。
3、2月65歳になってから基本手当の申請をハローワークにします。
上記の1から3の手順ですることで特別支給、本来の老齢年金、基本手当を止めずにもらおう認識してますが
認識の誤りがあるでしょうか?
よろしくご回答をお願いします。
コメントありがとうございます。
1.12月末退職なので「1月分」から支払われます。(その後再就職なしという前提です)
会社の手続きのタイミングによりますが2月の支払いで1月分が支払われます。
2.65歳になる月が2月なので、「3月分」から65歳の年金です。
実際の支払いは4月の支払いです。
3.ご認識のとおりです。
下記注意事項です。
基本的に退職から1年間しか基本手当を受給できません。また自己都合退職の場合は、基本手当に待機期間があるので、1年をすぎると基本手当の日数が残っていても、もらえなくなります。
誕生日が2/1だと、1月が65歳になる月になります。
基本手当の受給に関しては詳しくないので、ハローワークにも確認してみてください。
先生、ご回答ありがとうございます。
64歳から特別支給の老齢厚厚生年金をもらうと、失業手当の申請で年金が停止されると言っていますが失業手当の1年延長申請をハローワークにすれば失業手当受給もできると思いますがどうでしょうか。
コメントありがとうございます。
すみませんわかりません。ハローワーク、年金事務所へご確認ください。
ただ、延長が認められるのであれば、基本手当を受けていない月になるので、もらえそうな気がします。
ハローワークのHPに60歳以上は1年間延長する事ができるとPDFの文書がのせられています。他の解説者は触れようとしていません。頑張ってください。お
応援しています。
遅くなりました。ハローワークのHPに60歳以上は1年間失業手当受給を延長できるとでています。頑張ってください。応援しています。
@@user-kc3mn1kp8i ありがとうございます。
コメントありがとうございます。退職に関しては自己判断でお願いします。
有難う御座います。退職時をしっかり計算して、一ヵ月分を引かれた後、辞めれば良いと言う事ですね?これからも動画拝見させて頂きます。宜しくお願いします。
コメントありがとうございます。
返信が遅くなりすみません。
1ヶ月分を引かれたあとという意味がちょっとよくわからないのですが。どういうことでしょうか?
私も再雇用で働いていますが、1年間なので雇用契約上前々日には退職できないので、高齢者求職給付金を貰えるだけでも良しとします。
私は、63歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。その場合も65歳の時と同じですか?
コメントありがとうございます。
すみません。
65歳の時と同じというのは何がですか?
いつも参考になる動画ありがとうございます。実務をしていた会社では退職者への離職票送付は退職の翌月でした。
おそらく実務上時間がかかるので、求職の申し込みは65歳誕生日翌月になる事が多いのかなと思います。
退職を考えていて、会社が退職した翌月以降にしか離職票が出せない場合それも見越して65歳1ヶ月前に辞めても、なんら問題ないという認識で良いでしょうか?
また65歳誕生日の前々日に退職した場合、65歳翌月以降に求職の申し込みをしても1年以内に失業給付期間があれば問題ないで合っていますか?例えば求職の申し込みを失念していた等
コメントありがとうございます。
コメントくださったように、65歳直前で退職したら求職の申込みは65歳以降になることがほとんどだと思います。
65歳の誕生日の前々日にまでにやめれば問題ないので、1ヶ月前にやめても大丈夫です。
60歳前々に退職した時も同じですか
参考に成る動画を有難うございます。
現在63歳、来年の誕生日を迎える前に退職をし、厚生年金を外れて
特別支給の老齢年金の受給しようと思います。同時に失業保険を受け取れる裏技は存在しますか?
コメントありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
特別支給の老齢厚生年金の受給ができる年齢の前に、失業保険をもらい切るのであれば大丈夫なんですが、同時には受給できません。
失業保険の受給期間を延長できれば、同時にはもらえませんが両方をもらえる時期をずらしてもらえます。
70歳からの繰り下げ受給にした時は誕生日の前日退職でも良いのですか?繰り下げ受給はいつまでに手続きすれば良いのですか?
コメントありがとうございます。
すみません。ちょっと意味がつかめないのですが、65歳の前日なら高年齢求職者給付金。前々日なら基本手当です。
@@nenkin_ch ありがとうございます。
いつも勉強になります。
ご説明の求職の申込みは65歳の誕生月以降というのは、65歳の誕生月を含めるとの理解で宜しいでしょうか。
よろしくお願い致します。
詳しい説明有難う御座います。今年64歳になるので、来年が同時にもらえるかですね?私の職場は、15又は月末しか退職出来ないのですが、どうしたらよいですか。教えて頂けますでしょうか?宜しくお願いします。
コメントありがとうございます。
誕生日の前々日の直近の15日か月末に退職して、求職の申込みは65歳になった月以降に行えばいいかと。
退職に関しては遠山様のご判断でお願いします。詳細はハローワークへご相談ください。
コメントありがとうございます。
未納期間が1ヶ月あると、1か月分だけ年金が少なくなります。
失業保険は、就職する意思と能力のある人がもらうものです。
就職する意思がない人が失業保険をもらうのは節操がないのではないですか?
失業保険認定日に求職活動の確認もありますが、求職活動のふりをするという
ことでしょうか?
それを推奨しているように見えます。
年長者のすることではないと思います。
現役世代の負担にならないことを考えるのも年長者の義務だと思います。
コメントありがとうございます。
就職活動をしない人はもらえないと動画で説明しております。
昨年、私の友人が65歳誕生日の前々日に退職しました。
会社都合退職扱いで失業手当の給付日数は240日ということでしたが、
失業手当受給中に緊急事態宣言があり、コロナ特例が適用されて給付日数が60日延長になり、
合計300日受給したそうです。
年金については、65歳前の特別支給の老齢厚生年金を最後の2ヶ月分も受給出来て、
同時に失業手当も受給出来たそうです。
そして、65歳からの本来の年金と失業手当も同時に両方受給出来ているので、
働いていた時よりも収入が多くなったそうです。
友人は65歳になってからではなく、65歳誕生日の前々日に退職して本当に良かったと言っていました。
コメントありがとうございます。
社会保険の給付が現役時代の給料よりも高くならないようにするために年金に調整が入っているのですが、ご友人の方は特殊なご事情が重なりましたね。
両方もらうために、誕生日に注意して損のないように現在検討中ですが、
退職日って個人で自由に決めれましたっけ?
誕生日の3か月前に辞めて
雇用保険の受給開始したのち
年金の受給をした場合両方貰えるのですか?
コメントありがとうございます。
会社関係の実務をやっていないのでよくわからないのですが、前もって相談しておけば、希望の退職日に辞められないということは無いかと思います。
自己都合退職の場合、全年齢が対象なのに65歳の前々日までに退職するのは、
基本手当は離職日に一般被保険者(65歳未満)である人が対象だからですね?
コメントありがとうございます。
考えたことがありませんでしたが、そのお考えで恐らくあっていると思います。