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20:00片方をチューブで、もう一方をツボから測りとった場合は計量混合加算は算定できるのでしょうか?
計量をしてない以上だめになるのではないでしょうか?
質問です!乳幼児に微量で処方がきてて、医師の了解を得た上で賦形等したら計量混合加算が算定可能ということですが、うちの薬局では調剤指針で一包0.2以下にならないようにする、と決まりがあるので、処方箋に乳糖が記載ない場合は、こちらで勝手にそれに則って賦形しています。この場合は算定できないということでよろしいでしょうか?あくまで、処方箋に乳糖も記載がある場合で、かつ6歳未満のときに算定できるもの。という認識で合っていますでしょうか?💦
門前の先生であれば、あらかじめ面談して、医師の了解を得ていれば計量混合算定してもいいのではないでしょうか?また、門前であれば、相談の上、処方箋に0.2g以下になるなら全て乳糖0.2gを同時処方してもらう相談をしてもいいかもしれませんね。どうしても先生が処方箋にいれてくれないようなら、あらかじめ了承を得ておき、疑義照会したとして、乳糖追加を行えば算定できると思います。www.fpa.or.jp/library/iryohoken/sinsa201408.pdf摘要 テグレトール細粒50% 0.3g 乳糖水和物 0.3g【内服】 1日2回朝夕食後テグレトール細粒は微量で調剤や服用が困難なため疑義照会の結果、乳糖0.3gを混合する旨医師の了解あり。こんな感じで。
@@tyouzainotamago なるほどです、、。確かに事前に医師に相談しておくのはありですね!参考にしますありがとうございます🙇♀️🙇♀️
23:51~アスベリンはシロップのものが既に出回っているので自家製は取れないと思うのですがどうでしょうか?間違っていたら申し訳ありません。
たくさん質問ありがとうございます!自家製剤加算は「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合」算定できません。「調剤した医薬品」=「アスベリンとムコダインが混ざったシロップ」は世の中に売られていない、と解釈しています。
@@tyouzainotamago あ、そうか。アスベリンとムコダインの合剤シロップは出回ってないから自家製なのですね。失礼しました。
チューブと壺からは加算取れないのはわかりました。もし、10gチューブから3gはかって、壺からの医薬品7gはかって、混合した場合はどう解釈されますか?
軽量をして混合すれば可能ではないでしょうか?
ありがとうございます。計量ということであれば、10gチューブ同士をそれぞれ、秤で量った場合も、加算の対象と言うことになりますでしょうか。
加算を取りたいが故に、悪意のある行為は考えられていません。
ありがとうございます。薬局では正しく量れているのか、毎回量っていたので、その場合はどうなるのか疑問に思ったので聞いてみました🙇♂️
20:00
片方をチューブで、もう一方をツボから測りとった場合は計量混合加算は算定できるのでしょうか?
計量をしてない以上だめになるのではないでしょうか?
質問です!
乳幼児に微量で処方がきてて、医師の了解を得た上で賦形等したら計量混合加算が算定可能ということですが、
うちの薬局では調剤指針で一包0.2以下にならないようにする、と決まりがあるので、処方箋に乳糖が記載ない場合は、こちらで勝手にそれに則って賦形しています。
この場合は算定できないということでよろしいでしょうか?
あくまで、処方箋に乳糖も記載がある場合で、かつ6歳未満のときに算定できるもの。という認識で合っていますでしょうか?💦
門前の先生であれば、あらかじめ面談して、医師の了解を得ていれば計量混合算定してもいいのではないでしょうか?
また、門前であれば、相談の上、処方箋に0.2g以下になるなら全て乳糖0.2gを同時処方してもらう相談をしてもいいかもしれませんね。
どうしても先生が処方箋にいれてくれないようなら、あらかじめ了承を得ておき、疑義照会したとして、乳糖追加を行えば算定できると思います。
www.fpa.or.jp/library/iryohoken/sinsa201408.pdf
摘要
テグレトール細粒50% 0.3g
乳糖水和物 0.3g
【内服】 1日2回朝夕食後
テグレトール細粒は微量で調剤や服用が困難なため疑義照会の結果、乳糖0.3gを混合する旨医師の了解あり。
こんな感じで。
@@tyouzainotamago
なるほどです、、。
確かに事前に医師に相談しておくのはありですね!参考にしますありがとうございます🙇♀️🙇♀️
23:51~
アスベリンはシロップのものが既に出回っているので自家製は取れないと思うのですがどうでしょうか?
間違っていたら申し訳ありません。
たくさん質問ありがとうございます!
自家製剤加算は「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合」算定できません。
「調剤した医薬品」=「アスベリンとムコダインが混ざったシロップ」は世の中に売られていない、と解釈しています。
@@tyouzainotamago
あ、そうか。
アスベリンとムコダインの合剤シロップは出回ってないから自家製なのですね。
失礼しました。
チューブと壺からは加算取れないのはわかりました。
もし、10gチューブから3gはかって、壺からの医薬品7gはかって、混合した場合はどう解釈されますか?
軽量をして混合すれば可能ではないでしょうか?
ありがとうございます。
計量ということであれば、10gチューブ同士をそれぞれ、秤で量った場合も、加算の対象と言うことになりますでしょうか。
加算を取りたいが故に、悪意のある行為は考えられていません。
ありがとうございます。
薬局では正しく量れているのか、毎回量っていたので、その場合はどうなるのか疑問に思ったので聞いてみました🙇♂️