2022年(令和4年)新人薬剤師が知るべき調剤報酬改定【外来服薬支援料2(旧1包化加算)】第13回
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- เผยแพร่เมื่อ 25 ก.ค. 2024
- 00:00 【1包化加算→外来服薬支援料2へ】
01:22 【算定要件と点数】
03:42 【疑義解釈】
04:04 【簡単に解説】
08:46 【かんたんな例題】
10:49 【点数の算定方法】
13:12 【例題1】
14:17 【例題2】
15:44 【例題3】
17:42 【例題4】
19:32 【例題5】
23:01 【例題6】
24:01 【例題7】
26:37 【例題8】 - แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต
はじめまして。質問させていただきます。
E Fの粉が毎食後だった場合は計量混合加算はとれますか?よろしくお願いいたします。
質問ありがとうございます。
A~D錠が1包化指示、EFに1包化の指示があえて出ていない場合だと、
E Fの粉が毎食後だった場合は計量混合調剤加算は算定可能だと思います。
A~F全てに1包化の指示がある場合の考え方は、難しいです。
(令和2年保険調剤Q&A Q67を参考にしています)
粉薬を計量して混合し、さらに錠剤と一緒に1包化をすることになります。
算定としては、大きく2つ
①外来服薬支援料2のみ算定する
②外来服薬支援料2を算定せずに、計量混合調剤加算のみ算定する
が考えられると思います。
(一部抜粋)複数の加算の算定については、同時算定の可否が規定されているのであって優先順位のようなものは一切ありません。←とのことです。
他病院同時受付で、どちらも一包化指示あり、それぞれ一包化算定要件を満たしている場合、それぞれで外来服薬支援2をとれますか?
他病院同時受付の意味がちょっと分からないです。
1医療機関の複数科から受け取ったものなのか、複数の医療機関から受け取ったのか?
やっぴさんはどう考えて、どのように算定するつもりかお考えも教えてください。
23:16
このような「異なる医療機関の処方箋の薬をまとめて一包化する時」なのですが、同時に処方箋を持ってきたとして⬇️
①もし○○病院の処方箋で、一包化の条件を満たしていれば、○○病院の処方箋の受付1回の方で外来服薬支援料2を取るのでしょうか?
②○○病院と▲▲クリニックの両方とも一包化の条件を満たしていれば、それぞれの受付ごとに外来服薬支援料2はとっても大丈夫でしょうか?
外来服薬支援料2の算定要件は、処方箋受付1回につき1回算定可能です。
たとえ同時に2つの医療機関の処方箋を持ってきていたとしても、異なる医療機関の場合、受付回数は2回です。
それぞれ外来服薬支援料2の算定要件を満たしているか考えれば大丈夫です。
【受付回数についての解説動画】
th-cam.com/video/ZawamPbwJAM/w-d-xo.html
ちなみに、
異なる医療機関の処方箋を組み合わせて一包化する場合、要件を満たすことで外来服薬支援料1が算定できることがあるようです。
両病院の処方医に一包化の了解を得ることで、月1回に限り外来服薬支援料1を算定できるとのこと。
yakuyomi.jp/career_skillup/skillup/02_030/
@@tyouzainotamago
なるほどです!
ということは自分の質問した回答としては、
①は処方箋受付1回の分算定できる
②は処方箋受付2回分算定できる
ということであっておりますかね?💦
たぶんそう
はじめまして、いつも勉強の参考にさせてもらっています。質問させていただきます。
先日、一包化指示とともに残薬調節をよろしくお願いします。とコメント記載のある処方箋を受け付けました。
全て処方日数7日で、処方薬剤6つのうち、持参薬3種類【入院中の薬剤と自薬局から渡した薬剤】は1週間分全てある状態です。
医師に疑義照会を行い、その3種類について、残薬がある旨を伝え、処方日数を0日にしてもらいました。
この場合の対応としては、一包化指示があるので、外来服薬支援料の2にあてはまるのでしょうか?1と2では具体的には一包化の指示の有無だけで判断できるのでしょうか?
また疑義照会で残薬等を伝えているため、服薬情報提供者を提出していないのですが、必要なのでしょうか?また必要な場合はどのような場合か知りたいです。
長文失礼致しました。よろしくお願い致します。
複雑な内容ですね・・・難しい。
この場合は、重複投薬防止加算(残薬調整)と外来服薬支援料2ではないでしょうか?
用法が書いてないので、1包化の算定要件が満たされていればですが。
外来服薬支援料1は一包化指示?は関係あるのでしょうか・・?医師の確認だと思いますが。
この算定は、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対してする算定です。ちなみに、処方箋がなくても算定可能です。
外来服薬支援料1についての資料↓
stu-ge.nichiiko.co.jp/store/mpi_documents/file/ed6d53648dc846836bf3b16df4432809.pdf
情報提供提供「者」?情報提供書ですかね?
服薬情報等提供料を算定するかどうかの話でしょうか?
疑義照会をして、残薬を伝えたなら、残薬調整してくださいって返答が来ますよね?
そうなると、重複投薬防止加算(残薬調整)になると思います。
疑義照会せずに文書による、情報提供だけであれば、服薬情報等提供料になるかもしれませんが、
もうすこし情報ください(´;ω;`)
ご回答ありがとうございます。
一包化の算定要件は満たしています。重複防止加算に当てはまるんですね。加算とっていなく、支援料も1の注1で入力してしまったので、薬局で話しあいたいと思います。
情報提供書の誤字すみません。
トレーシングレポートは外来服薬支援料の1、2でも提出しなければならないのでしょうか?
入力の際に残薬調整で日数が0になると、処方削除みたいになってしまい、調剤録等には記載がなくなるのですが、どうすればいいのでしょうか?手帳シール、薬情、薬袋は残薬調整前に入力を行って、薬剤は全部反映されています。
勉強不足で伝わらないところがあってすみません。
補足説明ありがとうございます!
なんとなくわかってきました(`・ω・´)ゞ
「トレーシングレポートは外来服薬支援料の1、2でも提出しなければならないのでしょうか?」
①外来服薬支援料2(1包化)は基本しません。ただ、してもよい程度。
②外来服薬支援料1の場合は、最後に情報提供を医師に行うとありますので、算定要件を満たせば提出、服薬情報等提供料算定を算定してもよいと思います。
薬局では、算定できるかどうかも考えながらやっていきましょう。
ちなみに、以下URLの53ページに外来服薬支援料1.2と服薬情報等提供料1.2.3が併算定できるかが記載されています。→併算定可能です。
www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923500.pdf
「入力の際に残薬調整で日数が0になると、処方削除みたいになってしまい、調剤録等には記載がなくなるのですが、どうすればいいのでしょうか?」
→処方自体日数が0になれば、削除と同じ意味なので、入力されません。
重複投薬相互作用防止加算(残薬)を算定し、
レセコンのコメント欄にレセプト摘要として「疑義照会、残薬調整を行いA薬、B薬、C薬を残薬調整のため削除」でいいと思います。
入力したコメントが、調剤録、薬歴には反映されるようにレセコンで設定してください。
「手帳シール、薬情、薬袋は残薬調整前に入力を行って、薬剤は全部反映されています。」
→残薬調整で、ABC薬は削除になっているので、反映させる必要はありません。
もし、どうしても削除になった薬品を印字させたいなら、先ほど入力した疑義照会の内容のコメントを、調剤録、薬歴、薬情、手帳シール、薬袋に印刷する設定をすればいいかと思います。
が、普通は削除した薬を印字することはありません。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
一般的な流れですが、
処方箋受付時に残薬を確認し、処方医に確認の上、処方箋記載医薬品の日数を調整した場合は外来服薬支援料1は算定せず重複投薬相互作用防止加算(残薬調整)を算定します。
一般的には、
①緊急性がある場合は、疑義照会を行い、重複投薬相互作用防止加算(残薬)を算定
②緊急性がないが、処方医に情報提供が必要だった場合は、服薬情報等提供料2を算定して情報提供文書をFAX
が妥当ではないかと思います。
今回の場合は、先生の指示で「1包化」「残薬調整をすること」の2つが記載されていたとのことですよね。
残薬調整が必須になっているので、①の疑義紹介で重複投薬相互作用防止加算(残薬)を算定する形が妥当です。
ただ、「1包化」だけの指示だった場合、
服用をずっと継続していく薬として、1週間の残薬は「残薬に当たるのか?」です。
抗生剤などの短期服用で完結であれば、残薬調整する意味はあると思います。
ただ1週間程度であれば、1月は28~31日、受診予定日のずれも考えると「残薬」とは言えないと思います。
ずっと継続していく薬で、緊急性がないと判断できれば、
1包化をして、外来服薬支援料2を、
服薬情報等提供料2で残薬をお伝えするだけで終わりだと思います。
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外来服薬支援料1と2の考え方、服薬情報提供料1.2.3はかなり難しい領域ですね。
こにさん、いい質問でした!
今後の動画づくりの参考にさせていただきます!
返事が遅くなり申し訳ございません。ご丁寧な説明ありがとうございます。
今回の事例が教えていただいた内容に合っていて助かりました。回答と補足をもう一度読み直してみます。
嬉しいです!
僕も間違えることがよくあるので、またご指摘くださいm(__)m
いつも勉強の参考にさせてもらっています。質問させていただきます。
一包化の指示がある処方箋で、別包の指示がある医薬品がある場合は外来服薬支援料2は算定できないのでしょうか?
別包または主の一包化で算定要件を満たせば可能だと思います。
@@tyouzainotamago さん。
いつもありがとうございます。
はじめまして。いつも拝見させていただいております
動画の内容とは少しずれるかと思いますが、外来服薬指導料の1と2の違いがいまいち分かりません。
処方箋がなく、ただ患者さんが持参薬を持って来られて一包化してほしいと言われた場合に1の方になるのでしょうか?
外来服薬指導料の1難しいんですよね。
またいつか動画でまとめていけたらと思います。
「処方箋がなく、ただ患者さんが持参薬を持って来られた」場合は外来服薬支援料の1の算定要件を満たすかどうかを考えていきます。
算定要件が死ぬほど多いので、その状況だけだとなんとも・・・
@@tyouzainotamago やはり難しいのですね、、
ありがとうございました!