親の会社に兄弟ともに入社すると災いの元?!親族内承継の事例を解説!【事業承継 自社株対策】

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ย. 2024
  • 事業承継を検討する際、兄弟ともに会社に入社させることは必ずしも望ましいことではない、ということを解説します。
    (※本動画は2020/09/15現在の税法に基づき解説したものです。ご了承ください)
    ▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
    兄弟ともに同じ会社にいて事業承継にお困りの方は、手遅れになる前に至急ご相談を!
    www.attax.co.j...
    ▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
    🔽コメント欄にご質問ください。村井が直接お答えします!
    公開されたくない質問の場合は、以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
    こちらも村井が直接返答します。(youtubeを見た旨をお書き添えください。)
    www.attax.co.j...
    🔽この動画のあらすじ
    実際にこのようなことがありました。
    社長は生前、先代である父から「弟は絶対に会社に入れるな」と言われていました。父自身が兄弟で会社を経営してきたからこそわかる、難しさや煩わしさを考えての教えでした。
    社長はその教えを守り、弟が会社に入りたい、と言ってきても断固、拒否をしてきました。
    ただ、父が亡くなった後、数年経ち、年老いた母から「お願いだから弟を会社に入れてあげて」と懇願され、ついに弟を会社に入れました。
    自社株は、生前、父がもっていた全株を遺言によって社長と母とで相続していました。父もすべてを社長に相続させたかったのですが、相続税を抑えるため、配偶者の税額軽減という特例を活用、一旦、母に相続させ、その後、母からの相続で社長に渡す、ということを考えていたようです。
    ちなみに、配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続で取得した財産については、「1億6千万円」もしくは「法定相続分相当額、この場合は1/2」までは相続税がかからないという制度です。
    さて、弟が会社に入ってから数年経ち、母が亡くなりました。
    母は遺言書を作成していなかったため、社長と弟で財産の分け方について話し合いました。弟は自分も会社に入っているのだから、と母が所有していた自社株を取得することを主張、仕方なく自社株は社長と弟で半分にしました。
    本来であれば、母に「自社株は社長に相続させる」という遺言書を書いてもらうべきでした。しかし、母は会社経営のことは全くわからないため、自社株をなぜ弟と半分ずつではいけないのかを理解させることが難しいと社長は思い、対応を先延ばしにしてしまっていたのです。
    多くの自社株を取得した弟は大した実績もないのに、専務に就任することを社長に要求、高額な報酬も手に入れました。
    社長の後継者として息子が会社に入社しましたが、弟の息子も入社しました。これで、今後、後継者問題が勃発することは必至です。
    また、会社の資金繰りなど考えもしない弟は、退職金についても法外な金額を要求してくるでしょう。
    自分の退任の際、自分の息子を代わりに役員にすることも要求してくるでしょう。拒否されれば、息子も会社を辞めさせる、だから自社株を買取れ、と要求もしてくるでしょう。
    それでは、このケースどうすれば良かったのでしょうか?
    3つの対策が考えられます。
    【1.遺言書の作成】
    母にも遺言書を作成してもらうべきでした。
    弟のことも考えたい母には、自社株以外の財産は弟の方を多くしてくれて構わないから、と説得する必要があったと思います。
    自社株は通常、高く評価されますので、遺留分への配慮は必要と思います。この遺留分とは民法で定められた、相続の際に取得できる最低の保証額のことです。基本的には法定相続分の1/2です。この場合は法定相続分が1/2ですので遺留分は1/4となります。
    【2.自社株をお金に換える】
    母の自社株をお金に換えて分けやすくしておく、という方法も考えられます。
    【3.自社株を配当優先無議決権株に変える】
    弟に渡っても良いよう、母の自社株を配当優先無議決権株に変えておく、ということも方法として考えられると思います。
    ただし、そもそもは弟を入社させたことから端を発していると思います。兄弟を入社させるのであれば、将来どのようになるかも見据え事前に手を打っておくべきです。
    なお、株主構成や会社の状況によって、望ましい対策方法はケースバイケースで異なりますのでご留意ください。
    今回は、事業承継を検討する際、兄弟ともに会社に入社させることは必ずしも望ましいことではない、ということを解説しました。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーー
    🔽「1分でわかる自社株」
    ▼チャンネル登録はこちらから
    / @jishakabu
    🔽関連する動画
    ▼「名義株」を放置していませんか?
    • 名義株をそのままにしていませんか?放置すると...
    ▼退職者に自社株を持たせたままは危険?!
    • 従業員に自社株を持たせているオーケー家必見!...
    ▼将来を見すえた自社株の分け方
    • 自社株は将来を見すえて分けよう!目先だけのこ...
    ▼大株主となる長男が暴走しないための対策「黄金株」とは?
    • 後継者に自社株を渡す前に知っておきたい!大株...
    ▼相続で揉めないための「金庫株スキーム」と「ホールディングススキーム」
    • 財産のほとんどが「自社株」という方は知ってお...
    ▼安定した経営のための財産の分け方とは?
    • 安定した経営のための財産の分け方を解説!自社...
    ▼非上場株式等の贈与税の納税猶予~注意すべきポイント
    • 非上場株式等の贈与税の納税猶予で注意すべきポ...
    ▼非上場株式 納税猶予と免除の特例~猶予の継続と免除または取り消しへの流れ
    • 非上場株式の納税猶予と免除の特例~猶予の継続...
    🔽以下についてお悩みではありませんか?
    ▼事業承継に悩んでいる方へ
    www.attax.co.j...
    ▼財産承継に悩んでいる方へ
    www.attax.co.j...
    ▼自社株対策に悩んでいる方へ
    www.attax.co.j...
    ▼事業承継を成功させるために読んでおきたいのはこちら
    www.attax.co.j...
    🔽解説者プロフィール
    村井 克行
    アタックスグループ パートナー
    アタックス税理士法人 代表社員COO 税理士
    アタックスグループ入社以来、長い歴史をもつ税務部門において、「会計税務の知の集結と事例の体系化」を確立すべく立ち上げた、「ナレッジセンター室長」を務めた後、現在は、組織再編や相続対策など、最新の税法・会社法の知識を生かした永続企業のための総合的な支援業務に従事。その実務家としての誠実で緻密な仕事ぶりは、多くのクライアントやオーナー経営者から、高い評価を得ている。また、講演、執筆の依頼も多く、専門的な用語を、平易な言葉で分かりやすく解説することにおいても定評がある。
    🔽会社概要
    ■会社名 株式会社アタックス
    ■代表者 代表取締役 西浦道明
    ■資本金 3億5800万円
    ■所在地 東京都千代田区神田神保町1-105
    ■TEL 03-3518-6363/FAX 03-3518-6366
    ■事業内容 税理士法人、経営コンサルティング
    www.attax.co.jp/

ความคิดเห็น • 2

  • @jishakabu
    @jishakabu  4 ปีที่แล้ว +3

    *事業承継 自社株対策*
    事業承継を検討する際、兄弟ともに会社に入社させることは必ずしも望ましいことではない、ということを解説します。

  • @new-kumachannel4555
    @new-kumachannel4555 4 หลายเดือนก่อน

    兄弟どうし、近い会社にいない方がいい😅😅😅
    お兄ちゃんが社長やったら、弟は、どっか普通に勤めるとか😅😅😅
    やっぱ、嫁は不満があるよ😅😅😅 会社をつがない方が給料は役員報酬で、したいように自由に決められる、財産とか不動産も受け渡されて、会社をつがない方は、振り回され、したくないこともさせられ役員になれないかもしれない、義理父と義理母の面倒もみて、会長手当も払って、つきあたくない外注さんとの取り引きはしなきゃいけないかもだし。