自社株の承継方法についてその種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説します!【事業承継 相続】

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  • เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ค. 2024
  • 後継者である長男に自社株を渡すことを決めた社長からご相談いただきました。税金の心配、長男以外への相続、後継者の心構え等…心配事はたくさんおありのようです。様々な選択肢がある自社株の承継方法とそのメリット・デメリットについて、事例をつかって解説します。
    (※本動画は2021/01/22現在の税法に基づき解説したものです。ご了承ください)
    🔽目次
    00:00 タイトル
    00:11 相談内容
    01:00 事業承継の手順
    02:20 自社株の承継方法
    03:41 どの承継方法を選択すべきか?
    07:32 まとめ
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    🔽この動画のあらすじ
    とある社長から、こんなご相談がありました。
    社長は60歳で、会社の経営は順調。
    後継者の長男は30代、昨年孫も生まれています。
    社長のお悩みは3つあります。
    ①自社株の評価額が高く、税金が心配なこと。
    ②財産は自社株がメインのため、妻・長女・次女にも財産を残すにはどうしたらよいか、ということ。
    ③長男が入社して10年経ったということもあり、今年、取締役に就任させたが、経営を任せるには物足りなさを感じていること。
    この社長のように自社株の承継と、後継者の覚悟の持たせ方、について悩んでいる方も多いと思います。
    そこで今回は、「自社株の承継方法とそのメリット・デメリット」を解説します。
    事業承継は社長という地位の承継を含めた「経営承継」と「自社株承継」の2つに大別されます。
    これを踏まえて、事業承継ではまず次の点を確認します。
    1. 承継すべき事業であるか
    2. 経営を承継すべき者は誰が望ましいか
    3. 自社株を承継すべき者は誰が望ましいか
    この会社の場合、事業は安定しているようですし、また後継者はご長男であるとのことですので、「1.承継すべき事業であるか」は問題なく、「2.経営を承継すべき者は誰が望ましいか」も既に決まっています。
    また、「3.自社株を承継すべき者は誰が望ましいか」という点についても、後継者であるご長男の経営のしやすさ、まだ先ではあるものの、お孫さんである三代目の可能性から考えますと、自社株もご長男が承継されることが望ましいと思います。
    自社株は長男に、と決まれば、つぎに検討すべきが、今回の本題である「自社株の承継方法」になります。
    このご長男にどのような方法で自社株を承継すると良いのでしょうか。
    <自社株の承継方法>
    財産の渡し方は、大別すると、「対価あり」か「対価なし」か、つまり「売る」か「あげる」か、となります。
    「売る」は「売買」であり、「あげる」は「亡くなる前」か「亡くなった後」かで、「贈与」と「相続」に分かれます。
    また、事業承継のために「自社株」を「売買」する場合は、売り先は通常、「後継者個人」か「後継者の会社」のいずれかとなります。
    「贈与」で渡す場合には、「暦年贈与」「相続時精算課税贈与」のいずれの方法で渡すのか、「贈与税の納税猶予」を利用するのか、「相続」の際に「相続税の納税猶予」を利用するのか、ということになります。
    整理すると、
    1. 「売買」か「贈与」、「相続」か
    2. 売り先は、「後継者個人」か「後継者の会社」か
    3. 「贈与」の場合、「暦年贈与」か「相続時精算課税贈与」か
    4. 「贈与税の納税猶予」を利用するか
    5. 「相続税の納税猶予」を利用するか
    を決めることになります。
    <どの方法を選択すべきか>
    実際に検討する際には、様々な事情を踏まえて1~5を複合的に検討すべきではありますが、誤解を恐れずザックリと説明するなら、それぞれの方法には次のような特徴があります。
    1. 「売買」か「贈与」、「相続」か
    売買のメリットとデメリット:株を売る社長にはキャッシュが入るため、これを他の相続人に渡す資金にするなどの活用も考えられますが、後継者は資金調達が必要になります。
    ▼贈与のメリットとデメリット:後継者は代金としての資金調達は必要ありませんが、贈与税分の資金調達は必要となります。自社株は確実に後継者に渡りますが、社長に相続が発生した際、民法で定められた最低保証として他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。
    ▼相続のメリットとデメリット:贈与と同じく、後継者は代金としての資金調達は必要ありませんが、相続税の資金調達は必要となります。なお、遺言書が無いと自社株は確実に後継者に渡るとは限りません。また、遺言書がある場合も、贈与と同じく遺留分の請求を受ける可能性があります。
    2. 売り先は、「後継者個人」か「後継者の会社」か
    ▼後継者個人のメリットとデメリット:会社に売る場合に比べると税務上認められる株価は通常安くなります。ただし、後継者個人が買い取るため資金調達が問題となります。通常、後継者の役員報酬を引き上げて賄うことになりますが、実質は税引き後の手取りが資金となるため、長期間かかります。
    ▼後継者の会社のメリットとデメリット:後継者個人に売る場合に比べると税務上認められる株価は通常高くなります。ただし、会社で事業を行うことで買取資金を調達することができます。
    3. 「贈与」の場合、「暦年贈与」か「相続時精算課税贈与」か
    ▼暦年贈与のメリットとデメリット:相続税率よりも低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行うことで結果、税金を抑えることができますが、長期間かかります。
    たとえば、相続税の税率が40%である場合、贈与税の税率が10%の範囲内で、年数をかけて贈与しますと、結果として支払う税金を抑えられることになります。
    ▼相続時精算課税贈与のメリットとデメリット:社長の相続の際、相続税をかけなおしますが、相続税をかけなおすのは贈与のときの金額となります。したがいまして、贈与の際の評価額よりも相続の際の評価額が高くなるとメリットを享受できますが、逆に下がるとデメリットになります。
    なお、それぞれの制度については、別の動画で解説をしていますので、下の概要欄からご覧ください。
    4. 「贈与税の納税猶予」を利用するか
    ▼メリットとデメリット:贈与税は猶予されることになります。ただし、免除ではなく猶予ですので、要件を満たせなくなった場合に猶予された贈与税を納付することになります。
    5. 「相続税の納税猶予」を利用するか
    メリットとデメリット:相続税は猶予されることになります。ただし、免除ではなく猶予ですので、要件を満たせなくなった場合に猶予された相続税を納付することになります。
    さて、ここで重要なポイントです。
    繰り返しになりますが、実際に検討する際には、様々な事情を踏まえて1~5を複合的に検討することになります。
    一つのメリット・デメリットだけを見て、安易に判断をしてはいけません。
    例えば、この会社の場合、自社株評価が高いですので、納税猶予を選択するのが一般的かもしれません。
    ただ、後継者に「会社を継ぐんだ」という強い意識を持ってほしいわけですので、社長が持っている自社株をあえて後継者に買い取らせる(会社から借金させる)、という方法を選択する考え方もあります。
    後継者に、この借金を返すためには会社を盛り立てていくしかない、と思わせることで一定の効果はあると思いますし、後継者が自社株を買い取ることで、社長の自社株がお金に変わるため、後継者以外のお子様たちに財産を分けることもできるようになります。
    もちろん、この「後継者への売却」が必ずしもベストの方法とは限らず、どの方法を選択するのかは、メリット&デメリットの他に、その方法を選んだことによる今後への影響など、さまざまな視点で検討し、納得した上で選択しなければなりません。
    目先の税金だけで判断したりすると、後悔することになります。
    大切なことは、自社は、自分は「何をしたいのか」「どのような問題を解決したいのか」を明確にして、それに最適な方法を選択することです。
    なお、財産状況や株主構成、会社の状況によって、当然、対応の仕方はケースバイケースで異なりますので、ご留意ください。
    今回は、自社株の承継方法についてその種類とそれぞれのメリット・デメリットを、ある事例をもとに解説しました。
    🔽解説者プロフィールはこちらから♪
    村井 克行
    アタックスグループ パートナー
    アタックス税理士法人 代表社員 税理士
    アタックスグループ入社以来、長い歴史をもつ税務部門において、「会計税務の知の集結と事例の体系化」を確立すべく立ち上げた、「ナレッジセンター室長」を務めた後、現在は、組織再編や相続対策など、最新の税法・会社法の知識を生かした永続企業のための総合的な支援業務に従事。その実務家としての誠実で緻密な仕事ぶりは、多くのクライアントやオーナー経営者から、高い評価を得ている。また、講演、執筆の依頼も多く、専門的な用語を、平易な言葉で分かりやすく解説することにおいても定評がある。
    🔽会社概要
    ■会社名 株式会社アタックス
    ■代表者 代表取締役 林公一
    ■資本金 3億5800万円
    ■所在地 東京都千代田区神田神保町1-105
    ■TEL 03-3518-6363/FAX 03-3518-6366
    ■事業内容 税理士法人、経営コンサルティング

ความคิดเห็น • 8

  • @jishakabu
    @jishakabu  3 ปีที่แล้ว +3

    自社株の承継方法についてその種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説します!
    *事業承継 相続*

  • @user-tp4rc1ei8j
    @user-tp4rc1ei8j 3 ปีที่แล้ว +2

    とても分かりやすかったです。

  • @tata-tj5np
    @tata-tj5np ปีที่แล้ว +6

    日本の後継者問題はこの制度がネックになってる事も政府も気づいて欲しいですね。
    相続税払えないから、閉業や外国の企業にM&A等がどんどん増えるでしょうね。

    • @jishakabu
      @jishakabu  ปีที่แล้ว +1

      コメントをいただきありがとうございます!
      自社株の納税猶予制度がどこまで有効に機能するか、にかかっているのではないでしょうか。
      この制度の取消事由のうち、「雇用の維持要件」は緩和されましたが、経営の自由度を上げるために、「減資」や「組織再編」についても緩和されると良いかな、と思います。

  • @11002016
    @11002016 2 ปีที่แล้ว +2

    後継者が法人A社を設立し、B社の自社株を購入する際の資金調達について質問です。B社からA社に対して貸付をしてB社自社株の購入資金に充てることは税務上問題ないのでしょうか?

    • @jishakabu
      @jishakabu  2 ปีที่แล้ว +2

      11002016

      大変遅くなり申し訳ございません。
      ご質問いただいた件ですが、基本的には適正な利息の収受がされていれば問題になることはない、と思います。
      とは言え、貸し借りですので、返済計画とその実行を検討しておくべきです。

  • @user-bf7lz9ko3m
    @user-bf7lz9ko3m ปีที่แล้ว +1

    贈与と相続の税率はかなり違いますか?
    金庫株になった場合、のデメリットはありますか?その後買いたいと言う方が現れるまでずっと眠っていて良いものなのでしょうか?

    • @jishakabu
      @jishakabu  ปีที่แล้ว +3

      ご質問いただきありがとうございます。
      ご事情や背景が分かりかねるため、一般論として回答させていただきますね。
      まず、1つ目のご質問「税率の違い」については下記を参照ください。
      相続税
      www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
      贈与税(暦年課税)
      www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
      贈与税(相続時精算課税)
      www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
      税率をかける元の金額について、
      相続税は亡くなったときの財産、
      贈与税は贈与した財産となり、贈与はコントロールできる点が大きな違いになります。
      次のご質問「金庫株になった場合のデメリットはありますか?」とのことですが、
      留意点として次のようなことが挙げられると思います。
      ・金庫株とする際、税務上は配当とみなす部分もあり、個人株主の株式を金庫株する場合、配当所得とみなされ、税金が多額になるケースもある
      ・金庫株となった後、株主のシェアが代わり、経営権に影響することも想定される
      最後のご質問「その後買いたいと言う方が現れるまでずっと眠っていて良いものなのでしょうか?」とのことですが、
      金庫株となった株式は保有し続けることもできますし、償却といって無くすこともできます。
      償却する場合には、発行済株式総数に関する変更登記が必要となります。