ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
何度やってもどんどん忘れていく自分に嫌気がさして泣きそうになるのですが先生の動画を見ると頑張ろうという気持ちが蘇ります。楽しい気持ちになれるのし、とてもわかりやすいため 本当に感謝しております。いつもありがとうございます。
まとめ✍️①問いは保険措置の話ではない②35条説明事項ではない③37条定めがある場合の記載事項でもない❹37条特約条項欄に記載するもの追記一定の担保責任の一定とは保険などを指す。措置を講ずるか否か。問題文の負う、と構ずるは全く意味が違う。問題文の契約不適合責任を負わない、が指すものは保険の話ではなく、責任を負う負わないの話なので負わないという特約の話。なので、そもそも保険のことを問いかけていない。保険の話なら講ずる、や措置や、一定のとなる。保険を負う負わないなんて日本語は存在しない。負う負わないは契約不適合責任の話。民法では特約で負わない定めをすることができる。この話。つまり、35条説明事項でもなく、37条必須記載、または定めがある場合の記載事項でもない。37条書面の20条の特約の話。書類の記載欄は欄外の特約のところに書くお話。また、不用意に任意的という言葉を使うとおかしな日本語になる。書いても書かなくても良いということになる。正しくは、定めがある場合に記載。定めがあったら記載するのだから決して任意ではない。例えば、宅建士の登録の移転は任意。これは使い方として正しい。営業保証金の催告→免許取消しの任意も正しい。話を戻して、よって本件で任意という言葉を乱用するのは説明として間違っている。定めがある場合は記載が正しい。日本語を正しく理解すれば問題を解くのも楽になります。一定の講じる負う任意定めがある場合辞書を引くとかなりスッキリします
ここ理解するのに時間かかったけどようやく分かりました❗️旅シリーズ楽しくて好きです🥰
契約不適合、わからなくて問題を解いたりテキストを読んだり四苦八苦している問題です!いまだによく分からないですけど何度も説明動画を聞いていると、ある時解る瞬間が来るので繰り返して問題を解いていくしか無いかと思っています。苦しーなぁ
毎年棚田先生がここをピンポイントに解説してくれるおかげで違いが理解できました。初めの頃は全てが⁉️⁉️の連続でした。覚え歌🎤での解説動画は頭に刷り込まれています。棚田先生の気持ちが伝わります。今日もありがとうございます😊2本目に行ってきます。
今年初宅建試験を受験します。民法で思うようにいかなく挫折寸前で、検索で民法の勉強の方法と調べたら、棚田先生の動画にたどりつきました。過去問を解くにも、意味が分からなくて、ものすごく悩んでいましたけど。先生の動画みて、こうやって問題とむきあうんだと、前向きな気持ちになりました。先生ありがとう。先生の歌、大好きです。今でも頭に残って、問題解くときリラックスして解けます。
先生、今日も沖縄の景色をアップして頂きありがとうございます!高校の時、パイナップル園で山のようにパイナップルを食べたのが懐かしいです。さて、この問題ですが一度しっかり区別が付いたと思っていたのに、暫く離れていたら、また知識があやふやになってしまってました。何度も復習して、今年は確実に覚えたいです👍
質問させていただいた者です。とても丁寧に解説していただき本当にありがとうございます!3回くらい動画を見て、ようやく理解することが出来ました。35条では「もしも何かやらかしたときのバックアップ(=保証保険など)をちゃんとしてますか、対策してますか?してるならどんな内容ですか?」について重説して、37条では「”そもそも”今回の契約においてなにかやらかしがあった時に、買主さんは責任を取るんですかどうなんですか、取るならどうやって取るんですか?」について(定めがあれば!)記載する・・・というふうに自分なりに解釈しました。みなさんも同じところでつまずいていると聞いて少し安心しました。質問して良かったですありがとうございます!!!
3週間前に見たのに、また戻ってきました😂試験前々日くらいにまた戻ってきます
ありがとうございます。 "問題文の本質の 言わんとする処" と条文の正確な意味をキチンと当てはめてきちんとたて分けて理解できました。
私はおでかけした気持ちになれるので、この背景がいいです😊いつも楽しませて頂きありがとうございます!
棚田先生、毎日の動画配信ありがとうございます。出る順宅建士 直前予想模試第4回を解き、復習も終えました。解説を読んでもしっくりこなかった問題について、解説動画をリクエストさせていただきます。第14問 肢3 登記官による表示登記における権利の登記について第34問 肢2 自ら貸主となる宅建業者に罰則が適用されないことについてお時間ありましたら解説をお願いしたいです。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!沖縄ワールドの古民家がいいですね。古き良き日本の雰囲気が素敵です。これはなかなか誤解しやすいですね。間違えないように気を付けます。本日も第二ラウンドに行ってきます!!
4月から棚田先生の動画を毎日見てますが、今日初めて理解できない動画でした💦😢何度も見て理解します!
棚田先生!!ありがとうございます😭間違ってることに疑いもしてなかったです💦
ホントに宅建業法は、引っ掛け問題作る為に、こう言うのを作ってると思われる箇所が散見されるからなぁ…。試験としては良い試験とは言えない。受験生の人頑張ってください。
棚田先生おはようございますパイナップル🍍食べたくなりました😊今日の問題、大切なところなので以前教えていただいた推理して解くのではなく、しっかりと暗記します
最近動画拝見し、大変参考になっております。ただ、バックの映像の揺れが多きすぎて酔います。
すみません。申し訳ありませんでした。
沖縄ワールド!!私も行きたい、、!いつも丁寧な解説助かっております!試験まであと50日。。早く終わらないかなーーー
毎日、勉強になります。ありがとうございます。
35条の契約不適合責任と37条の契約不適合責任が違うものだと、私は正直意識して解いていませんでした…35条は契約不適合責任保険契約等の措置を講ずるかどうかを必須事項として記載37条は契約不適合責任を負うかどうか、負うときは記載…ヘェ〜そうなんだ〜と思いました😅今まで他の選択肢を絡めて、たまたま合ってたんだと。私にとって神回の動画となりました。
ピタットハウスに手付け金を持ち逃げされました。
あらま。
コレこないだも解説みて「そっかぁ!」ってなったのに分からなかった(笑)やべえ
棚田先生こんにちは。いつも拝見し勉強させていただいております。今年初めて宅建試験を受けました。残念ながら4点程足らずで来年またトライする予定です。恥ずかしながら勉強をして初めてこれは業法違反なのではと疑問がわいたので教えてください。うちは賃貸マンションの大家で不動産屋に仲介してもらっています。新たな契約時には賃貸人として37条書面に記名押印しに行きますが書面の交付を受けた事はないです。これは不動産屋の業法違反という理解であたってますでしょうか。意外と省略している業者は多いのでしょうか…。
沖縄来てたんですか?ありがとうございます😊
先生お疲れ様です!ややこしいのは業者自ら売主の時はどうするのかまで含めて定着しないと試験で足元を掬われることですよね😅本当35と37は難しいけど間違えると命取りになりかねない問題ばかりですね😂
先生、余計に分からなくなりました、4:24の表で、35条書面では講じなければ講じないと説明が必要と記載ありますが、冒頭の問題で、35条書面に講じない旨を記載しなかったで違反しない◯???混乱中です。↑あ!これを、字面で間違えないで!とおっしゃれてるのか。責任を追わない旨を記載しなくて良い、とは別の内容でしたね!なるほど!
うわぁ・・・分かりにくい。宅建を受け始めてから3年目(落ちまくってます)ですが、実務をやってないと分からない問題があってその度に混乱します。次動画も見ます。(LECさんの出る順模試もやりました、解説楽しみです)
時効の問題で「甲土地につき、時効により所有権を獲得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない」(H24ー6)といったような問題が出ることがあります。答えは分かるのですが これは具体的にどのような状態なのか想像できません。だって「時効獲得」ということは「所有の意思をもって平穏にかつ公然と一定期間占有」していたということですよね?家ならば住んでいたのでしょうが 土地の占有とは?例えば物を置いたり 駐車場にしていた場合。その状態の土地を「購入するとは?」と不思議でなりません。買主 ギャンブルですか?って思ってしまうのですが。問題は多分解けるのですが モヤモヤしてしまっています。
7:07 の時に表示されている資料の内容で言うと、責任を負うかどうかは37条書面の記載事項となっていますが、結局記載いるのですか?頭が混乱しています
ありがとうございます!37条書面の任意的記載事項です。負わない特約をするなら記載は必要です。任意的と必要的の意味の違いを再度テキストでご確認ください。
そう言うことですね!理解いたしました。お忙しい中ご返信いただきありがとうございました。頑張ります!
ハブとマングースの戦いは今となってはやってないんでしょうね。
背景で目が細いから回りそうになるw
申し訳ありませんでした。気を付けます!
む、む、む、む、難しい。。。涙まとめると、売買する物件に契約不適合責任(保険)の特約が付いているかどうか→35条書面の記載事項。売買する物件に契約不適合責任の特約が付いているかどうか→37条書面の記載事項。って解釈で合ってますか??🥲
任意的か必要的かの違いもセットで理解してください。これは必ずテキストの該当箇所で確認をお願いします。トリセツシリーズなら97ページあたりのの表に書いてあります。
先生から直接のご返信をいただけたことにビックリしております🙇♀️お忙しい中感謝致します🙇♀️以前の先生の動画を参考にトリセツのテキストを購入致しましたのでそのページに重要チェックを入れました🙇♀️今回の問題の記載方法とは違った角度で質問されたらまだ完璧に正解を導き出せる自信がないのですが、何度もテキストや動画を見て克服したいと思います🙇♀️普段全く本を読まないので問題文の日本語が中々理解できないでいますが頑張ります😭💦
もしかして内容と概要って全く別物ですか…?
その旨、その内容、その概要などの表現がいまいち区別がつきません。これは暗記しかないですよね?
動画が揺れて吐きそうです。
申し訳ありませんでした。
一定の担保責任と、契約不適合責任。『責任』の部分のみ言葉が同じ。字面はそんなに似ていない。さて、何の責任ということ。テキストの35.37で言ってる一定の担保責任は保険などの措置。この措置を講ずるか否かと、記載や説明するかどうかという話。一方、契約不適合責任を負わないというのは別の話。民法規定により売買契約において売主は担保責任を負わない特約を定めることができる。なにぃー!!!!🫣ということで、この問題はこっちのことを聞いている。なので、この特約を定める場合は、37条に記載します。さてここで、疑問ですねー!あれ??売主が契約不適合責任を負わない特約って、すごく重要で有効なのに、重要事項説明の義務もないし、気が付いたら契約書にサラッと書けてしまうということ。なにぃーー!??しかも、35条は内容の説明義務があるが、37条は『内容説明の義務はありません』!!なにぃぃぃいー!!ということで、安易に自分が売主側だから大丈夫という安心感は危険です。何故なら不当に安く買い叩いたりすることもできてしまう。買主側である場合はもっと危険です。重要事項説明は時間をかけて説明するだけあって、契約書に署名するとき、聞いた内容で契約締結するだけだと心理的に思いがちだと思います。契約不適合責任を負わないというのは、私からすれば極めて重大な内容なので、35条で説明不要というのがそもそもおかしなルールだな。という感じですー😂長々と失礼しましたー🙇♂️
自分で考えて文字に起こすと忘れませんから、ただ動画視聴するだけでなく、自分で考え自分で調べ自分で文字に起こすことも重要だと思っている次第。なお、法は常に不完全である。悪い人間は不完全さを利用してきます。大きな金額が取引される業界。契約書というのは一字一句必ず読み、おかしな点は説明を求めましょう。補足、37条は説明義務はないが、説明を求められたら、当然に説明しなければならない。
?????意味がわからない
まじで意味がわからない
1
2
3
4
5
6
何度やってもどんどん忘れていく自分に
嫌気がさして泣きそうになるのですが
先生の動画を見ると
頑張ろうという気持ちが蘇ります。
楽しい気持ちになれるのし、
とてもわかりやすいため
本当に感謝しております。
いつもありがとうございます。
まとめ✍️
①問いは保険措置の話ではない
②35条説明事項ではない
③37条定めがある場合の記載事項でもない
❹37条特約条項欄に記載するもの
追記
一定の担保責任の一定とは保険などを指す。措置を講ずるか否か。
問題文の負う、と構ずるは全く意味が違う。
問題文の契約不適合責任を負わない、が指すものは保険の話ではなく、責任を負う負わないの話なので負わないという特約の話。
なので、そもそも保険のことを問いかけていない。保険の話なら講ずる、や措置や、一定のとなる。
保険を負う負わないなんて日本語は存在しない。
負う負わないは契約不適合責任の話。民法では特約で負わない定めをすることができる。この話。
つまり、35条説明事項でもなく、37条必須記載、または定めがある場合の記載事項でもない。37条書面の20条の特約の話。
書類の記載欄は欄外の特約のところに書くお話。
また、不用意に任意的という言葉を使うとおかしな日本語になる。書いても書かなくても良いということになる。正しくは、定めがある場合に記載。定めがあったら記載するのだから決して任意ではない。
例えば、宅建士の登録の移転は任意。これは使い方として正しい。
営業保証金の催告→免許取消しの任意も正しい。
話を戻して、よって本件で任意という言葉を乱用するのは説明として間違っている。定めがある場合は記載が正しい。
日本語を正しく理解すれば問題を解くのも楽になります。
一定の
講じる
負う
任意
定めがある場合
辞書を引くとかなりスッキリします
ここ理解するのに時間かかったけどようやく分かりました❗️
旅シリーズ楽しくて好きです🥰
契約不適合、わからなくて問題を解いたりテキストを読んだり四苦八苦している問題です!いまだによく分からないですけど何度も説明動画を聞いていると、ある時解る瞬間が来るので繰り返して問題を解いていくしか無いかと思っています。苦しーなぁ
毎年棚田先生がここをピンポイントに解説してくれるおかげで違いが理解できました。
初めの頃は全てが⁉️⁉️の連続でした。覚え歌🎤での解説動画は頭に刷り込まれています。
棚田先生の気持ちが伝わります。
今日もありがとうございます😊
2本目に行ってきます。
今年初宅建試験を受験します。
民法で思うようにいかなく挫折寸前で、検索で民法の勉強の方法と調べたら、棚田先生の動画にたどりつきました。
過去問を解くにも、意味が分からなくて、ものすごく悩んでいましたけど。先生の動画みて、こうやって問題とむきあうんだと、
前向きな気持ちになりました。
先生ありがとう。先生の歌、大好きです。今でも頭に残って、問題解くときリラックスして解けます。
先生、今日も沖縄の景色をアップして頂きありがとうございます!高校の時、パイナップル園で山のようにパイナップルを食べたのが懐かしいです。
さて、この問題ですが一度しっかり区別が付いたと思っていたのに、暫く離れていたら、また知識があやふやになってしまってました。何度も復習して、今年は確実に覚えたいです👍
質問させていただいた者です。とても丁寧に解説していただき本当にありがとうございます!3回くらい動画を見て、ようやく理解することが出来ました。
35条では「もしも何かやらかしたときのバックアップ(=保証保険など)をちゃんとしてますか、対策してますか?してるならどんな内容ですか?」について重説して、37条では「”そもそも”今回の契約においてなにかやらかしがあった時に、買主さんは責任を取るんですかどうなんですか、取るならどうやって取るんですか?」について(定めがあれば!)記載する・・・というふうに自分なりに解釈しました。みなさんも同じところでつまずいていると聞いて少し安心しました。質問して良かったですありがとうございます!!!
3週間前に見たのに、また戻ってきました😂試験前々日くらいにまた戻ってきます
ありがとうございます。 "問題文の本質の 言わんとする処" と条文の正確な意味を
キチンと当てはめてきちんとたて分けて理解できました。
私はおでかけした気持ちになれるので、この背景がいいです😊
いつも楽しませて頂きありがとうございます!
棚田先生、毎日の動画配信ありがとうございます。
出る順宅建士 直前予想模試第4回を解き、復習も終えました。
解説を読んでもしっくりこなかった問題について、解説動画をリクエストさせていただきます。
第14問 肢3
登記官による表示登記における権利の登記について
第34問 肢2
自ら貸主となる宅建業者に罰則が適用されないことについて
お時間ありましたら解説をお願いしたいです。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
沖縄ワールドの古民家がいいですね。古き良き日本の雰囲気が素敵です。
これはなかなか誤解しやすいですね。間違えないように気を付けます。
本日も第二ラウンドに行ってきます!!
4月から棚田先生の動画を毎日見てますが、今日初めて理解できない動画でした💦😢
何度も見て理解します!
棚田先生!!ありがとうございます😭
間違ってることに疑いもしてなかったです💦
ホントに宅建業法は、引っ掛け問題作る為に、こう言うのを作ってると思われる箇所が散見されるからなぁ…。
試験としては良い試験とは言えない。
受験生の人頑張ってください。
棚田先生
おはようございます
パイナップル🍍食べたくなりました😊
今日の問題、大切なところなので以前教えていただいた推理して解くのではなく、しっかりと暗記します
最近動画拝見し、大変参考になっております。
ただ、バックの映像の揺れが多きすぎて酔います。
すみません。申し訳ありませんでした。
沖縄ワールド!!私も行きたい、、!
いつも丁寧な解説助かっております!試験まであと50日。。早く終わらないかなーーー
毎日、勉強になります。ありがとうございます。
35条の契約不適合責任と37条の契約不適合責任が違うものだと、私は正直意識して解いていませんでした…
35条は契約不適合責任保険契約等の措置を講ずるかどうかを必須事項として記載
37条は契約不適合責任を負うかどうか、負うときは記載…
ヘェ〜そうなんだ〜
と思いました😅今まで他の選択肢を絡めて、たまたま合ってたんだと。
私にとって神回の動画となりました。
ピタットハウスに手付け金を持ち逃げされました。
あらま。
コレこないだも解説みて「そっかぁ!」ってなったのに分からなかった(笑)やべえ
棚田先生こんにちは。いつも拝見し勉強させていただいております。今年初めて宅建試験を受けました。残念ながら4点程足らずで来年またトライする予定です。
恥ずかしながら勉強をして初めてこれは業法違反なのではと疑問がわいたので教えてください。
うちは賃貸マンションの大家で不動産屋に仲介してもらっています。新たな契約時には賃貸人として37条書面に記名押印しに行きますが書面の交付を受けた事はないです。これは不動産屋の業法違反という理解であたってますでしょうか。意外と省略している業者は多いのでしょうか…。
沖縄来てたんですか?
ありがとうございます😊
先生お疲れ様です!
ややこしいのは業者自ら売主の時はどうするのかまで含めて定着しないと試験で足元を掬われることですよね😅
本当35と37は難しいけど間違えると命取りになりかねない問題ばかりですね😂
先生、余計に分からなくなりました、
4:24の表で、35条書面では講じなければ講じないと説明が必要と記載ありますが、冒頭の問題で、35条書面に講じない旨を記載しなかったで違反しない◯???混乱中です。
↑あ!これを、字面で間違えないで!とおっしゃれてるのか。責任を追わない旨を記載しなくて良い、とは別の内容でしたね!なるほど!
うわぁ・・・分かりにくい。
宅建を受け始めてから3年目(落ちまくってます)ですが、実務をやってないと分からない問題があってその度に混乱します。
次動画も見ます。(LECさんの出る順模試もやりました、解説楽しみです)
時効の問題で「甲土地につき、時効により所有権を獲得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない」(H24ー6)といったような問題が出ることがあります。答えは分かるのですが これは具体的にどのような状態なのか想像できません。
だって「時効獲得」ということは「所有の意思をもって平穏にかつ公然と一定期間占有」していたということですよね?家ならば住んでいたのでしょうが 土地の占有とは?例えば物を置いたり 駐車場にしていた場合。その状態の土地を「購入するとは?」と不思議でなりません。買主 ギャンブルですか?って思ってしまうのですが。問題は多分解けるのですが モヤモヤしてしまっています。
7:07 の時に表示されている資料の内容で言うと、責任を負うかどうかは37条書面の記載事項となっていますが、結局記載いるのですか?頭が混乱しています
ありがとうございます!37条書面の任意的記載事項です。負わない特約をするなら記載は必要です。
任意的と必要的の意味の違いを再度テキストでご確認ください。
そう言うことですね!理解いたしました。
お忙しい中ご返信いただきありがとうございました。頑張ります!
ハブとマングースの戦いは今となってはやってないんでしょうね。
背景で目が細いから回りそうになるw
申し訳ありませんでした。気を付けます!
む、む、む、む、難しい。。。涙
まとめると、
売買する物件に契約不適合責任(保険)の特約が付いているかどうか→35条書面の記載事項。
売買する物件に契約不適合責任の特約が付いているかどうか→37条書面の記載事項。
って解釈で合ってますか??🥲
任意的か必要的かの違いもセットで理解してください。
これは必ずテキストの該当箇所で確認をお願いします。
トリセツシリーズなら97ページあたりのの表に書いてあります。
先生から直接のご返信をいただけたことにビックリしております🙇♀️
お忙しい中感謝致します🙇♀️
以前の先生の動画を参考にトリセツのテキストを購入致しましたのでそのページに重要チェックを入れました🙇♀️
今回の問題の記載方法とは違った角度で質問されたらまだ完璧に正解を導き出せる自信がないのですが、何度もテキストや動画を見て克服したいと思います🙇♀️
普段全く本を読まないので問題文の日本語が中々理解できないでいますが頑張ります😭💦
もしかして内容と概要って全く別物ですか…?
その旨、その内容、その概要などの表現がいまいち区別がつきません。
これは暗記しかないですよね?
動画が揺れて吐きそうです。
申し訳ありませんでした。
一定の担保責任と、契約不適合責任。
『責任』の部分のみ言葉が同じ。
字面はそんなに似ていない。
さて、何の責任ということ。
テキストの35.37で言ってる一定の担保責任は保険などの措置。この措置を講ずるか否かと、記載や説明するかどうかという話。
一方、契約不適合責任を負わないというのは別の話。
民法規定により売買契約において売主は担保責任を負わない特約を定めることができる。
なにぃー!!!!🫣
ということで、この問題はこっちのことを聞いている。
なので、この特約を定める場合は、37条に記載します。
さてここで、疑問ですねー!
あれ??
売主が契約不適合責任を負わない特約って、すごく重要で有効なのに、重要事項説明の義務もないし、気が付いたら契約書にサラッと書けてしまうということ。
なにぃーー!??
しかも、35条は内容の説明義務があるが、37条は『内容説明の義務はありません』!!
なにぃぃぃいー!!
ということで、安易に自分が売主側だから大丈夫という安心感は危険です。何故なら不当に安く買い叩いたりすることもできてしまう。買主側である場合はもっと危険です。重要事項説明は時間をかけて説明するだけあって、契約書に署名するとき、聞いた内容で契約締結するだけだと心理的に思いがちだと思います。
契約不適合責任を負わないというのは、私からすれば極めて重大な内容なので、35条で説明不要というのがそもそもおかしなルールだな。
という感じですー😂
長々と失礼しましたー🙇♂️
自分で考えて文字に起こすと忘れませんから、ただ動画視聴するだけでなく、自分で考え自分で調べ自分で文字に起こすことも重要だと思っている次第。
なお、法は常に不完全である。
悪い人間は不完全さを利用してきます。大きな金額が取引される業界。
契約書というのは一字一句必ず読み、おかしな点は説明を求めましょう。
補足、37条は説明義務はないが、説明を求められたら、当然に説明しなければならない。
?????意味がわからない
まじで意味がわからない
1
2
3
4
5
6