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2回見てやっとわかった笑笑重要説明では不適合を負う負わないを説明するのではなくて負う方法(履行措置)を説明する。ということですね!!
先生、今日も2本立て動画をありがとうございます!!この問題は、何度も引っ掛かり、そしてやっと覚えてはまた忘れるを繰り返してしまうのです。今日こそは、完璧に覚えました。ありがとうございます!
契約不適合責任のところ、めちゃめちゃ為になる。試験前に見直しにきました。
棚田先生…お忙しいでしょうに、こんなに丁寧に受験生に寄り添ってサポートしてくださることが、とても有り難いです。ありがとうございます。
見事に引っかかりました。不鮮明な知識。だと言うことに気づかされ、テキストを見直して、再度動画を見て復習しました❣️もう引っかかりません‼️知識が深まった事に感謝です❣️
何度も引っかかってここを見るループになっている!!やばい。。、
私も同じですぅー。やばい
今 中だるみも入りそうでしたが、こなきさん頑張っているんですね!私本当 もう過去動画みて 間違ってばかりで、、、ああって思うんですが、みんなも同じ思いをしつつ頑張っていること、励みになります。できる限り頑張りましょう!こうやってコメント書くことによってお互い記憶残しましょう!!
私は「担保責任+内容=37条」「担保責任+履行措置=35、37共通」と理解してから引っかからなくなりました。
先生の動画見てふむふむと思いつつも8:40あたりでさっぱりわからなくなり一旦停止…こちらの書き込みのおかげで各条文読み返したら理解できました!ありがとうございます!!!まあ、そのあと素直に続きみたらこんなパニックになる必要はなく先生が丁寧に説明されてたのですが(汗)
コメントありがとうございます。まさか書き込みが突破口になるとは光栄です。人の書き込みを見るハングリーさは私も見習わなければなりませんね。私も動画再生中??になったら書き込みを見るようにします。
どーしよ、まだ理解できてない自分がいる。
大丈夫です、私も理解はしてません!35条に関する問題文の「瑕疵担保責任」の後に「内容」という言葉が出てきたら「危ない!騙されるな、コイツは35条じゃない」と反応しているだけです。35条に関する正しいものはどれか、という問題を解く場合の例)3. 建物の売買の媒介において、売主が 瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は、 その内容について買主に説明しなければならない「ふむふむ35条で、瑕疵担保ホニャララで、その内容・・・説明しなければならい 危ない!騙されるな、コイツは35条じゃない」解答 誤りまぁ単純にコレに食いついて最後に「説明する必要はない」と言うフェイントを読み飛ばして「誤り」と解答して不正解になるなど危険は伴いますがとにかく35条の問題で瑕疵担保責任のあとに「内容」と出てきら「お前は37条だろっ」と思えば正解に結びつけられる確率は上がります。
@@ほぼほぼアレルギー なるほど!!!そちらを基に過去問トライしてみます!あとは反復継続で、騙されないように注意するだけですね😔😅 がんばります。ありがとうございます😊
書面のところはテキストだけだとさっぱりですね。分かりやすい動画ありがとうございます。
ですよね。今日も見てくださってありがとうございます❗
動画を一回見て理解するのは難しいです😥繰り返し、そして日を空けて見て、記憶を定着させます。引っかけ問題の動画はとても勉強になります。いつもありがとうございます。
コメントありがとうございます!一字一句負って見比べてもらえればわかると思います!
むむむ、こういった問題に必ず引っかかり、いかに自分の知識が上辺だけかを思い知らされます。なんか、久々に落ち込みました。でもあと3ヶ月あります。逆にいえば、上辺の知識はもう付いてます。3ヶ月前、あっせんの意味さえ分かってなかった私…これからですよね。今日もありがとうございました!
棚田先生、ありがとうございます😊確実に引っかかってます😅とても、分かりやすくて助かりました‼️
学長!お疲れ様です。ココは何度も間違えてしまいますが、昨日サロンで言われたように記憶に定着するまで1時間おきにやってみます🤗明日の対決も頑張ります!
無事試験終わりました。先生、応援して下さった方々ありがとうございました。どうか、皆さん合格していますように❗先生の動画は、これからも楽しく拝見させていただきます🎵
こんにちは、いつも勉強になります・・・、見事に過去問を解いていてこの問題にひっかかりちょうど動画にあってよかったです。間違えたものの一人では全く理解出来ませんでした。ありがとうございます。先生の「○○してる場合じゃないんです!」が好きです。こんなつらい思いは二度としたくないので、今年で絶対終わらせたいです。
こゆ感じの動画嬉しい!! もっと実践的な動画待ってます!
コメントありがとうございます!了解しました!
先生ありがとうございます✨第一期生の合格した先輩から教えていただきこの動画に辿り着きました✨ 覚え歌の使い方、注意点をしっかりと身に付けて打倒ひっかけ問題です✨
徹底的に35条対策してくださって助かってます。
めっちゃ手挙げてました。動画を見終わった後ですら、どーゆー事かわかってない・・・。もっかい見てみます。
理由わかるとすっきりします!
メモ:1:23 35条書面ひっかけ問題😮何度も引っかかってるのでまた見直しします🥲!!
棚田先生、いつも動画楽しく拝見しています。ビックリした事があったので聞いてください。今週末五点免除講習のため、送られてきた問題集を解いていたのですが、全く改正されていない問題集でした。まず報酬の計算で消費税が8%でしたし、連帯債務の問題も履行の請求が他の債務者に影響が及ぶ、特殊建築物100㎡で建築確認が必要等々私が発見したのだけでも3つ以上、法令、税の部分の学習はまだ進んでない為、この講習で覚えるつもりでしたが、すごく不安になりました。念のため間違いを指摘する連絡はしましたが、認定されている免除講習でもこんないい加減なんて本当にびっくりしました。スクーリング頑張りますがモチベ低下です笑
そうなんですね。それは困りますね。。。講習自体はたぶん大丈夫だと思いますが。。。
忘れません!試験直前にもう一回観ます。
まんまと、ひっかかってました。他にも多いきがするので、引っ掛け重点的に教えてくどさい!
了解しました!
このような問題悩みます😅本試験だと焦ってしまわないように気をつけなければと思います💦今日も貴重な動画 ありがとうございました😊
過去問をやっていても,単語は似ているのに紛らわしいなあ,難しいなと思いながら丸覚えしていました😂やはりひっかけ問題だったんですね!
みごとに引っかかりました。自信満々で手を上げてしまいました💦解説を聞き、とめてテキスト広げ、再び解説を聞きを繰り返すこと数回、理解できました。ありがとうございます!今後とも引っかかりそうな問題の解説をよろしくお願いいたします!
難しいですよね、そうやって1つずつ理解していくことがとても大切です!
動画での解説ありがとうございました。理解できました
いいご質問ありがとうございました!ぜひまたコメントください!絶対合格しましょう!
早く行政書士の投稿、授業もみたいです。宅建楽しくみております
観ておいて良かったです。ありがとうございます。
毎日動画ありがとうございます!4月末から勉強を始めてGW中に先生の動画を100本以上は見ました。ただこの動画は何回見ても理解ができないです(泣)「契約不適合責任を負わない旨」とは「契約不適合担保責任保険契約等の措置を講じない」と同義ではないのですか?違うのであれば両者が具体的にどういった状況であるかを掘り下げていただければ理解に近づく気がしています。。お時間あれば解説お願いします。
3回みてようやく理解した。
自分自身が納得した分野は忘れにくいし、上っ面で理解したと思っているのが、まんまと引っかかっている。大量記憶法を怠らず残り約1ヶ月ちょい頑張らなきゃな
2回目視聴。あやふやだったので、今回でしっかり覚えろ〜👊
こんにちは。キーワードを暗記するだけなのが危険であることを示す、いい例でした。宅建業法第35条第1項13号の条文をそのまま問題文に掲載しておくと、むしろ逆に引っかかりやすくなるかもしれません。理解が大切ですね。改めて手持ちの35条書面を見たら、確かに「瑕疵担保責任の履行に関する措置」の項目は有か無かを選ぶだけの記載内容になっていました。おかげで強い印象を持ったので、もう迷わないと思います。ありがとうございます!
一昨日、勉強を始めた者です😉 先生の分かりやすい説明をきいていたらなんかイケそうな気がしてきました。
良い動画でした、ありがとうございました
コメントありがとうございます!お役に立てて嬉しいです!
歌はちょっと?って感じですけど、説明を聞いてなるほどと思えました
先生。分かりました。責任を講ずるための保険に入る場合ですね。
何回見ても意味がわかりません🥹
棚田先生、いつも動画楽しく学びながら拝見しております。早速なんですがH22問34-1 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。× どちらも必要。と、ありますが37条書面は代金、交換差金、借賃以外の授受に関する ”定めがあるとき” はその額、授受時期、目的とありますが、この問題なら35条書面に代金交換差…(略)を記載=37にも記載と言うふうに読み取ってしまうのですが、正しいのでしょうか?よろしくお願いします。
すごーく35条書面って難しいですね!😳。棚田行政書士さんのこの動画を前に見た記憶があるのに、また間違えてしまいました😢。僕は超バ○です(中学の時150人中143位くらいのテストの順位でした(テストを受けてない人も入れて150人))、もっと勉強して頑張ります😖。試験日3ヶ月切りました!
35条書面は、契約不適合責任の履行のための保証保険契約(瑕疵保険等)、その他の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその内容。※講じない場合も説明必用37条書面は、契約不適合責任を負うか負わないか※任意的記載事項ってこと?ここまで理解するのに3回見た😂
過去問を解いていると、いろいろと引っ掛け問題が出てきますね。ヒヤヒヤしながら動画を見ていたのですが、何とか引っかからずに済みました。棚畑任三郎シリーズも面白いのですが、よくある引っ掛け問題がありましたら、またお願いします。案内所の届け出と標識について、媒介など登場人物が多くなると、何だか引っ掛かってしまう事があります。間違えないようにするには、どうしたら良いですか?
いつもありがとうございます。イマイチ理解が難しいのですが、契約不適合責任を負わない場合には35条では説明する必要がなく、そのような定めがある場合には、37条書面で説明するということでしょうか?しかしテキストに契約不適合責任の履行に関して、保証保険契約の締結や銀行に連帯保証を講じるかどうか、講じる場合はその概要が説明される。講じない時も、措置を講じないと説明するとあります。契約不適合責任を負わない旨というのは、措置を講じないということと違う意味になるのでしょうか?
@@ahoseazear6082 ありがとうございます。この説明ですごく理解出来ました!
どなたか教えてください🙇♂️35条契約不適合保証保険契約を講ずるか講じないか講ずる場合はその概要。37条契約不適合保証保険契約を負うか負わないかを記載。講ずるか講じないかと負うか負わないかって同じ意味に思えるんですが…💦根本的なところがわかっていないように感じています。
”担保責任の内容”や”担保責任を負うかどうか”が記載事項ではないのであって、”担保責任を講じない”事は記載事項ってことですよね。個人的には担保責任を負わない=講じないだと思うのですが、何か違うのでしょうか?
担保責任を負わないと担保責任保険契約の措置を講じないは違うと思いますよ!
神‼︎
先生 賃貸の媒介を行う場合契約不適合責任について定めがある場合37条記載に該当ですか?答えて頂けなうでしょうか😢
常にひっかかりまくってます笑出題者の思惑に負けないように気合い入れていきます!!😠
先生。この「品質に関して契約内容に適合しない場合にその不適合を担保すべき責任の定め」とは担保責にを負う定めがあると言うことではないのですか?担保責任がある場合は35条書面に書くのではないのですか?宜しくお願い致します。他の方は分かっているコメントが多いのに私は全く分かりません。
いいね!10回押したいです。
ありがとうございます!
ほんまにわかりやすい。
こんにちは。初コメ失礼します。いつも楽しく動画見させて頂いてます。質問があります、今年の宅建試験の予想合格点、先生は何点だと思いますか?また私は、今年から初めて宅建の勉強を始めて、今年初めて宅建の試験を受ける受験者です。今年一発合格を目指して日々頑張ってますが、5問免除の対象ではありません。5問免除の対象者の方が合格率は上がりますか?5問免除の対象者じゃない場合の合格率はどのくらいでしょうか?それと今年特にこの問題は出る!要注意!などの先生なりの試験予想問題がありましたら、まとめて動画に出して頂けたら大変嬉しいです。初コメと長文失礼致しました。
コメントうれしいです!合格点は毎年変わるので何とも言えません。今年が極端に高くなるとは思っていません。5問免除の対象ではなくても、合格している人はたくさんいるのでそんなに気にしない方がいいと思います。このあたりの内容はまた動画で企画したいと思います!またぜひコメントしてください。
宅建士が1客で来て、勤務先宅建業者でもあり、身分証明書証明書を求めると運転免許でもマイナンバーでもいいのにわざわざ宅地建物取引証を提示し「説明省略でいいです」と言われた場合、(この来店はお客さんの業務に関係ない)相手はプロなので省略しても良いですか??また、手付金の20パーセント超え出会ったり、1000万円超えであったり保全措置であったりなどしなくてもいいですか??
誤字ったとこあります💦よぉするに相手がプロだけれどもプライベートでその人は自分自身の物件取引の目的で来店した場合です。
わかりやすいです^_^
為になる動画ありがとうございます!本試験で時間があれば、4肢全部確認できれば、もう一つ正しそうなのを見つけた時、ひっかけ問題を見極めて回避できる可能性がありますね;ひっかけ問題ってどちらかといえば、「正しいものはどれか」の問題に多いような気がします**
棚田先生、毎回わかりやすい解説ありがとうございます。🤗毎回痒いところに手が届く気持ちいいィ〜感じです。しかしこの問題、先日見てもう引っかからないと思っていたのに今日また引っかかってしまいました(T . T)で、質問です。35条の「契約不適合担保責任保険契約等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合にはその概要」とは具体的にどのような内容になりますか?イメージが出来なくて…。具体的にイメージ出来たらもう引っかから無いと思うのでよかったら教えてくださいませ。以上宜しくお願い致します。
すいません、質問なのですが、天災およびその他不可抗力による損害の負担は35条には記載する内容ではありませんよね。37条の契約書であっても、必要的記載事項ではなく任意的記載事項です。しかしこれって家の購入にあたって結構重要ですよね。。なんで35条に記載する内容になってないのでしょうか❓混乱しています。。もしよければ回答お願いします🤲
こんにちは、再び質問失礼します一昨日LEC さんの無料模試を受けてきて解説を読んでいて疑問が晴れないので質問させていただきます契約不適合担保責任を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合その措置の概要を説明しなければならない。したがって講じない時もその旨を説明しなければならないという解説に戸惑っています講ずる時だけ説明が必要だと認識していましたでもこの回答によると講じない時もその旨の説明が必要とありますどっちにせよ契約不適合担保責任を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか説明しなければならないとのことでしょうか模試が難しすぎて焦っています至急どなたか教えていただけたらとても助かります
この前模試を受けましたが、業法と法令税は満点行けました。統計は全て?でした。業法は問題をよく見ないと引っ掛かりますね。
手付金なしも35条に書かなくていいですよね?
責任を負う→責任があるかどうか ✗責任の内容→どこまで売主責任? ✗責任(につき措置)を講じる→賠償する ○措置の内容→保険の内容 ○ということでしょうか慣れない言い回しで混乱していましたがやっとわかりました
見事に引っかかりました。勉強不足を痛感しています。
引っかけは、間違えてもそこで理解できれば何も問題ありません!
はじめまして。試験数ヶ月前になってこちらの動画を見つけてしまいました。なので毎日1.5倍速で見まくってます。おかげでわからなかったところがいくつも理解でき、過去問も全体的に5点アップしました。35条書面の今回のひっかけ対策のところで、契約不適合担保責任保険契約等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合は措置の概要を記載するとあります。その措置の概要って何ですか?私はこれが内容なのではないかと思ってしまい、今日も平成30年の過去問の問35で引っかかってしまいました。何度もこの動画を見て、わかっているつもりなのですが、概要が何なのかわからないのでひっかけられるんだと思います。棚田先生はよく「理由がわかればこんなひっかけにはひっかからない」のような事をおっしゃっているので、この問題についても概要が何か?がわかればもうひっかからないのではないか?と思いました。試験までに解答いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
つまりなんかやべー事があった時に俺が責任取るか取らないかは37条に書いてなんかやべー事があった時のために保険会社とかと保険契約をしとくかどうかを35条に載せるってことですか!?
棚田先生、初めまして。初めてコメントさせていただきます。契約不適合責任について、教えてください。措置を講ずるかどうか。講ずるなら内容を記載する。これが、37条に必要であり、35条には必要ないとおっしゃってますね?ようやく理解してきたところでした。ところが私の手元にあるテキストには、賃貸は記載不要であるものの、35条⚪︎37条△(定めがあれば記載する)と、なっています。先生のお話によると35条×と思ったのですが、何か勘違いでしょうか?教えてください。となってます。
質問した矢先、他の方がコメントしておられるのをみて、理解できました!!さすが不動産大学ですね。みなさん、ありがとうございます。
棚田先生こんにちは。いつも拝見して勉強させて頂いております。いつもありがとうございます。この度、どうしても釈然としない所がありご質問させて頂きます。重要事項説明の説明要不要に関する問題です。平成27年問31のウについて、建物貸借で当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法61条に基づく建物の構造に制限があるときに、その概要を説明しなかった。とあり、これは宅建業法に違反しないとの事ですが、何故説明不要なのでしょうか。35条の説明で法令上の制限の項目にて、必要なものと不要なものの区別がついていません。細かいかもしれませんが今後実務に就いてやっていく事を想定しており是非習得したい所です。つまらない質問で恐縮ですが、お時間がある時に御回答頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。
復讐のため35条書面の問題を解いていたら、令和2年10月 問44でわからないものがでてきました。選択肢3 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。これを私は単純に「取引相手が宅建業者だから重説の説明は不要」とおもってバツにしましたが、信託受益権の場合は相手が宅建業者であっても説明が必要、となっていました。信託受益権の売主?解説を読んでも今一つ、どんなことなのか、そもそもこれを宅建業者が売主になる、というイメージがよくわかりません。宅建業って、宅地・建物の売買・交換・貸借を業としておこなうことではないの?実務をやっていないのでどういう状況なのか、理解できませんでした。
1日目
2日目
3
4
5
6
担保責任を負う場合は、説明担保責任を負わない、説明不要でよろしいでしょうか?
言葉の言い回しが理解できていないだけでしょうか石綿は調査があれば 使用してようがしていまいが説明が必要ということで解釈は合っていますでしょうか
先生が家庭教師だったらなぁ
同じ不正解でもなぜ間違ったのか原因を分類するのは大事ですよね。例) ①そもそも学習していない②学習したけど思い出せない③問題文を読み間違えた④覚えた知識が間違っていた など①②は学習するのみ、③は図をかいたり文章を区切ったりして工夫しています。④は意外と足元をすくわれることが多いです、、、( ;∀;)試験まで残り3ヶ月ですが、コツコツ頑張ります!
35 不良物件だった時の保険は入ってるか37 不良物件の時担保してくれるか(任意記載)ってこと⁉️
自分も思いっきりひっかかり、まだ細かい部分まで覚えていないんだと痛感しました。(T_T)
少しずつ知識を固めていけば大丈夫です!
重要な説明なのに、建物や宅地の値段、賃貸なら家賃 そこ1番重要ですよね?それ説明しないっておかしくないですか? いくらかわからないもの説明うけて何を検討するんですかね?
わからない。理解ができない😢
難しい言葉を解説する動画があるとよりわかりやすいかも。難しい言葉ばかりで頭の悪い私には難しい😓
ムムム。わからない。。^^;35条ひっかけ。一定の担保責任の履行に関する措置の概要。講じるか講じないか、の説明をするというのは、①契約不適合保険に入っているから、万が一の時保険金が下りるから大丈夫ですよ。もしくは、②その保険を払って加入してないから、保険金は、出ませんよ。だから、自腹でなんとかするつもり。と35条の重説で今回の契約はこちらのタイプですよーと、説明しなくてはいけないだけ。重説では①か②のうち、②ですよ。とか、言うことが必須なんですかね。車で言ったら、私は任意保険に入ってないから、人を轢いても保険金はでません。つまり、保険の措置は講じない。という説明をしておかなくてはいけないようなもの??頭が悪くて理解できませんでした。わかる方、教えていただけたら助かりますm(_ _)m
棚田先生、こんにちは。10月受験の皆さん、お疲れさまでした。12月受験の皆さん、がんばりましょう。さっそくですが、35条におけるインスペクションの説明義務が理解できていないので質問させていただきたいです。平成30年度問39選択肢2、令和元年度の問28選択肢2と問39選択肢1です。どれも既存建物の賃借の媒介でインスペクションの説明に関する問題ですが、似ていてややこしいです。キューティ35で「既存、石綿、耐震、建物だ」とおぼえていたので、平成30年度問39選択肢2は迷わず〇と判断し、合っていました。令和元年度の問28選択肢2と問39選択肢1も「既存、石綿、耐震、建物だ」なので、どちらも〇にしましたが、問題集の答えはどちらも×でした。インスペクションは店子に説明するのかしないのか、解説をお願いしたいです。よろしくお願いします。
日本語がわからない。
話し方が早い、ついていけません
説明が回りくどくて逆にわからない。もっとスッキリ簡潔に話してほしい。コメントで、要はこうゆうことですねという要約の書き込みが多い事自体が、動画での説明ではきちんと伝わっていない事を示していると思います。
申し訳ありません!
2回見てやっとわかった笑笑
重要説明では不適合を負う負わないを説明するのではなくて負う方法(履行措置)を説明する。ということですね!!
先生、今日も2本立て動画をありがとうございます!!
この問題は、何度も引っ掛かり、そしてやっと覚えてはまた忘れるを繰り返してしまうのです。
今日こそは、完璧に覚えました。ありがとうございます!
契約不適合責任のところ、めちゃめちゃ為になる。試験前に見直しにきました。
棚田先生…
お忙しいでしょうに、こんなに丁寧に受験生に寄り添ってサポートしてくださることが、とても有り難いです。
ありがとうございます。
見事に引っかかりました。不鮮明な知識。だと言うことに気づかされ、テキストを見直して、再度動画を見て復習しました❣️もう引っかかりません‼️知識が深まった事に感謝です❣️
何度も引っかかってここを見るループになっている!!やばい。。、
私も同じですぅー。やばい
今 中だるみも入りそうでしたが、こなきさん頑張っているんですね!
私本当 もう過去動画みて 間違ってばかりで、、、ああって思うんですが、みんなも同じ思いをしつつ頑張っていること、励みになります。できる限り頑張りましょう!
こうやってコメント書くことによってお互い記憶残しましょう!!
私は
「担保責任+内容=37条」
「担保責任+履行措置=35、37共通」
と理解してから引っかからなくなりました。
先生の動画見てふむふむと思いつつも8:40あたりでさっぱりわからなくなり一旦停止…こちらの書き込みのおかげで各条文読み返したら理解できました!ありがとうございます!!!
まあ、そのあと素直に続きみたらこんなパニックになる必要はなく先生が丁寧に説明されてたのですが(汗)
コメントありがとうございます。
まさか書き込みが突破口になるとは光栄です。
人の書き込みを見るハングリーさは私も見習わなければなりませんね。
私も動画再生中??になったら書き込みを見るようにします。
どーしよ、まだ理解できてない自分がいる。
大丈夫です、私も理解はしてません!
35条に関する問題文の「瑕疵担保責任」の後に「内容」という言葉が出てきたら
「危ない!騙されるな、コイツは35条じゃない」と反応しているだけです。
35条に関する正しいものはどれか、という問題を解く場合の例)
3. 建物の売買の媒介において、売主が
瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は、
その内容について買主に説明しなければならない
「ふむふむ35条で、瑕疵担保ホニャララで、その内容・・・説明しなければならい
危ない!騙されるな、コイツは35条じゃない」
解答 誤り
まぁ単純にコレに食いついて最後に「説明する必要はない」
と言うフェイントを読み飛ばして「誤り」と解答して不正解になるなど
危険は伴いますがとにかく35条の問題で瑕疵担保責任のあとに「内容」
と出てきら「お前は37条だろっ」と思えば正解に結びつけられる確率は上がります。
@@ほぼほぼアレルギー なるほど!!!そちらを基に過去問トライしてみます!
あとは反復継続で、騙されないように注意するだけですね😔😅 がんばります。
ありがとうございます😊
書面のところはテキストだけだとさっぱりですね。分かりやすい動画ありがとうございます。
ですよね。
今日も見てくださってありがとうございます❗
動画を一回見て理解するのは難しいです😥
繰り返し、そして日を空けて見て、記憶を定着させます。
引っかけ問題の動画はとても勉強になります。
いつもありがとうございます。
コメントありがとうございます!
一字一句負って見比べてもらえればわかると思います!
むむむ、こういった問題に必ず引っかかり、いかに自分の知識が上辺だけかを思い知らされます。なんか、久々に落ち込みました。
でもあと3ヶ月あります。
逆にいえば、上辺の知識はもう付いてます。3ヶ月前、あっせんの意味さえ分かってなかった私…これからですよね。
今日もありがとうございました!
棚田先生、ありがとうございます😊
確実に引っかかってます😅
とても、分かりやすくて助かりました‼️
学長!お疲れ様です。
ココは何度も間違えてしまいますが、昨日サロンで言われたように記憶に定着するまで1時間おきにやってみます🤗
明日の対決も頑張ります!
無事試験終わりました。
先生、応援して下さった方々ありがとうございました。
どうか、皆さん合格していますように❗
先生の動画は、これからも楽しく拝見させていただきます🎵
こんにちは、いつも勉強になります・・・、見事に過去問を解いていてこの問題にひっかかりちょうど動画にあってよかったです。間違えたものの一人では全く理解出来ませんでした。ありがとうございます。先生の「○○してる場合じゃないんです!」が好きです。
こんなつらい思いは二度としたくないので、今年で絶対終わらせたいです。
こゆ感じの動画嬉しい!! もっと実践的な動画待ってます!
コメントありがとうございます!
了解しました!
先生ありがとうございます✨
第一期生の合格した先輩から教えていただきこの動画に辿り着きました✨
覚え歌の使い方、注意点をしっかりと身に付けて打倒ひっかけ問題です✨
徹底的に35条対策してくださって助かってます。
めっちゃ手挙げてました。
動画を見終わった後ですら、どーゆー事かわかってない・・・。
もっかい見てみます。
理由わかるとすっきりします!
メモ:1:23 35条書面ひっかけ問題😮何度も引っかかってるのでまた見直しします🥲!!
棚田先生、いつも動画楽しく拝見しています。ビックリした事があったので聞いてください。今週末五点免除講習のため、送られてきた問題集を解いていたのですが、全く改正されていない問題集でした。まず報酬の計算で消費税が8%でしたし、連帯債務の問題も履行の請求が他の債務者に影響が及ぶ、特殊建築物100㎡で建築確認が必要等々私が発見したのだけでも3つ以上、法令、税の部分の学習はまだ進んでない為、この講習で覚えるつもりでしたが、すごく不安になりました。念のため間違いを指摘する連絡はしましたが、認定されている免除講習でもこんないい加減なんて本当にびっくりしました。スクーリング頑張りますがモチベ低下です笑
そうなんですね。
それは困りますね。。。講習自体はたぶん大丈夫だと思いますが。。。
忘れません!試験直前にもう一回観ます。
まんまと、ひっかかってました。
他にも多いきがするので、引っ掛け重点的に教えてくどさい!
了解しました!
このような問題悩みます😅
本試験だと焦ってしまわないように気をつけなければと思います💦
今日も貴重な動画 ありがとうございました😊
過去問をやっていても,単語は似ているのに紛らわしいなあ,難しいなと思いながら丸覚えしていました😂やはりひっかけ問題だったんですね!
みごとに引っかかりました。
自信満々で手を上げてしまいました💦
解説を聞き、とめてテキスト広げ、再び解説を聞きを繰り返すこと数回、理解できました。
ありがとうございます!
今後とも引っかかりそうな問題の解説をよろしくお願いいたします!
難しいですよね、
そうやって1つずつ理解していくことがとても大切です!
動画での解説ありがとうございました。理解できました
いいご質問ありがとうございました!
ぜひまたコメントください!
絶対合格しましょう!
早く行政書士の投稿、授業もみたいです。宅建楽しくみております
観ておいて良かったです。ありがとうございます。
毎日動画ありがとうございます!
4月末から勉強を始めてGW中に先生の動画を100本以上は見ました。
ただこの動画は何回見ても理解ができないです(泣)
「契約不適合責任を負わない旨」とは「契約不適合担保責任保険契約等の措置を講じない」と同義ではないのですか?
違うのであれば両者が具体的にどういった状況であるかを掘り下げていただければ理解に近づく気がしています。。
お時間あれば解説お願いします。
3回みてようやく理解した。
自分自身が納得した分野は忘れにくいし、上っ面で理解したと思っているのが、まんまと引っかかっている。大量記憶法を怠らず残り約1ヶ月ちょい頑張らなきゃな
2回目視聴。あやふやだったので、今回でしっかり覚えろ〜👊
こんにちは。
キーワードを暗記するだけなのが危険であることを示す、いい例でした。
宅建業法第35条第1項13号の条文をそのまま問題文に掲載しておくと、むしろ逆に引っかかりやすくなる
かもしれません。理解が大切ですね。
改めて手持ちの35条書面を見たら、確かに「瑕疵担保責任の履行に関する措置」の項目は有か無かを選ぶだけ
の記載内容になっていました。
おかげで強い印象を持ったので、もう迷わないと思います。ありがとうございます!
一昨日、勉強を始めた者です😉 先生の分かりやすい説明をきいていたらなんかイケそうな気がしてきました。
良い動画でした、ありがとうございました
コメントありがとうございます!
お役に立てて嬉しいです!
歌はちょっと?って感じですけど、説明を聞いてなるほどと思えました
先生。分かりました。責任を講ずるための保険に入る場合ですね。
何回見ても意味がわかりません🥹
棚田先生、いつも動画楽しく学びながら拝見しております。
早速なんですが
H22問34-1
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。
× どちらも必要。
と、ありますが37条書面は
代金、交換差金、借賃以外の授受に関する ”定めがあるとき” はその額、授受時期、目的
とありますが、この問題なら35条書面に代金交換差…(略)を記載=37にも記載と言うふうに読み取ってしまうのですが、正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
すごーく35条書面って難しいですね!😳。棚田行政書士さんのこの動画を前に見た記憶があるのに、また間違えてしまいました😢。僕は超バ○です(中学の時150人中143位くらいのテストの順位でした(テストを受けてない人も入れて150人))、
もっと勉強して頑張ります😖。
試験日3ヶ月切りました!
35条書面は、契約不適合責任の履行のための保証保険契約(瑕疵保険等)、その他の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその内容。
※講じない場合も説明必用
37条書面は、契約不適合責任を負うか負わないか
※任意的記載事項
ってこと?
ここまで理解するのに3回見た😂
過去問を解いていると、いろいろと引っ掛け問題が出てきますね。ヒヤヒヤしながら動画を見ていたのですが、何とか引っかからずに済みました。棚畑任三郎シリーズも面白いのですが、よくある引っ掛け問題がありましたら、またお願いします。案内所の届け出と標識について、媒介など登場人物が多くなると、何だか引っ掛かってしまう事があります。間違えないようにするには、どうしたら良いですか?
いつもありがとうございます。
イマイチ理解が難しいのですが、契約不適合責任を負わない場合には35条では説明する必要がなく、そのような定めがある場合には、37条書面で説明するということでしょうか?
しかしテキストに契約不適合責任の履行に関して、保証保険契約の締結や銀行に連帯保証を講じるかどうか、講じる場合はその概要が説明される。
講じない時も、措置を講じないと説明するとあります。
契約不適合責任を負わない旨というのは、措置を講じないということと違う意味になるのでしょうか?
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ありがとうございます。
この説明ですごく理解出来ました!
どなたか教えてください🙇♂️
35条
契約不適合保証保険契約を講ずるか講じないか講ずる場合はその概要。
37条
契約不適合保証保険契約を負うか負わないかを記載。
講ずるか講じないかと負うか負わないかって同じ意味に思えるんですが…💦根本的なところがわかっていないように感じています。
”担保責任の内容”や”担保責任を負うかどうか”が記載事項ではないのであって、”担保責任を講じない”事は記載事項ってことですよね。個人的には担保責任を負わない=講じないだと思うのですが、何か違うのでしょうか?
担保責任を負わないと
担保責任保険契約の措置を講じない
は違うと思いますよ!
神‼︎
先生 賃貸の媒介を行う場合契約不適合責任について定めがある場合37条記載に該当ですか?答えて頂けなうでしょうか😢
常にひっかかりまくってます笑
出題者の思惑に負けないように気合い入れていきます!!😠
先生。この「品質に関して契約内容に適合しない場合にその不適合を担保すべき責任の定め」とは担保責にを負う定めがあると言うことではないのですか?担保責任がある場合は35条書面に書くのではないのですか?宜しくお願い致します。他の方は分かっているコメントが多いのに私は全く分かりません。
いいね!10回押したいです。
ありがとうございます!
ほんまにわかりやすい。
こんにちは。初コメ失礼します。
いつも楽しく動画見させて頂いてます。
質問があります、今年の宅建試験の予想合格点、先生は何点だと思いますか?
また私は、今年から初めて宅建の勉強を始めて、今年初めて宅建の試験を受ける受験者です。
今年一発合格を目指して日々頑張ってますが、5問免除の対象ではありません。
5問免除の対象者の方が合格率は上がりますか?
5問免除の対象者じゃない場合の合格率はどのくらいでしょうか?
それと今年特にこの問題は出る!要注意!などの先生なりの試験予想問題がありましたら、まとめて動画に出して頂けたら大変嬉しいです。
初コメと長文失礼致しました。
コメントうれしいです!
合格点は毎年変わるので何とも言えません。
今年が極端に高くなるとは思っていません。
5問免除の対象ではなくても、合格している人はたくさんいるのでそんなに気にしない方がいいと思います。
このあたりの内容はまた動画で企画したいと思います!
またぜひコメントしてください。
宅建士が1客で来て、勤務先宅建業者でもあり、身分証明書証明書を求めると運転免許でもマイナンバーでもいいのにわざわざ宅地建物取引証を提示し「説明省略でいいです」と言われた場合、(この来店はお客さんの業務に関係ない)相手はプロなので省略しても良いですか??
また、手付金の20パーセント超え出会ったり、1000万円超えであったり保全措置であったりなどしなくてもいいですか??
誤字ったとこあります💦よぉするに相手がプロだけれどもプライベートでその人は自分自身の物件取引の目的で来店した場合です。
わかりやすいです^_^
為になる動画ありがとうございます!
本試験で時間があれば、
4肢全部確認できれば、もう一つ正しそうなのを見つけた時、
ひっかけ問題を見極めて回避できる可能性がありますね;
ひっかけ問題ってどちらかといえば、
「正しいものはどれか」の問題に多いような気がします**
棚田先生、毎回わかりやすい解説ありがとうございます。🤗
毎回痒いところに手が届く気持ちいいィ〜感じです。
しかしこの問題、先日見てもう引っかからないと思っていたのに今日また引っかかってしまいました(T . T)
で、質問です。
35条の「契約不適合担保責任保険契約等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合にはその概要」とは具体的にどのような内容になりますか?
イメージが出来なくて…。
具体的にイメージ出来たらもう引っかから無いと思うので
よかったら教えてくださいませ。
以上宜しくお願い致します。
すいません、質問なのですが、天災およびその他不可抗力による損害の負担は35条には記載する内容ではありませんよね。37条の契約書であっても、必要的記載事項ではなく任意的記載事項です。しかしこれって家の購入にあたって結構重要ですよね。。なんで35条に記載する内容になってないのでしょうか❓混乱しています。。もしよければ回答お願いします🤲
こんにちは、再び質問失礼します
一昨日LEC さんの無料模試を受けてきて解説を読んでいて
疑問が晴れないので質問させていただきます
契約不適合担保責任を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、
及び講ずる場合その措置の概要を説明しなければならない。
したがって講じない時もその旨を説明しなければならない
という解説に戸惑っています
講ずる時だけ説明が必要だと認識していました
でもこの回答によると
講じない時もその旨の説明が必要とあります
どっちにせよ
契約不適合担保責任を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか
説明しなければならないとのことでしょうか
模試が難しすぎて焦っています
至急どなたか教えていただけたらとても助かります
この前模試を受けましたが、業法と法令税は満点行けました。統計は全て?でした。業法は問題をよく見ないと引っ掛かりますね。
手付金なしも35条に書かなくていいですよね?
責任を負う→責任があるかどうか ✗
責任の内容→どこまで売主責任? ✗
責任(につき措置)を講じる→賠償する ○
措置の内容→保険の内容 ○
ということでしょうか
慣れない言い回しで混乱していましたがやっとわかりました
見事に引っかかりました。
勉強不足を痛感しています。
引っかけは、間違えてもそこで理解できれば何も問題ありません!
はじめまして。試験数ヶ月前になってこちらの動画を見つけてしまいました。
なので
毎日1.5倍速で見まくってます。おかげでわからなかったところがいくつも理解でき、過去問も全体的に5点アップしました。
35条書面の今回のひっかけ対策のところで、契約不適合担保責任保険契約等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合は措置の概要を記載するとあります。
その措置の概要って何ですか?
私はこれが内容なのではないかと思ってしまい、今日も平成30年の過去問の問35で引っかかってしまいました。
何度もこの動画を見て、わかっているつもりなのですが、概要が何なのかわからないのでひっかけられるんだと思います。
棚田先生はよく「理由がわかればこんなひっかけにはひっかからない」のような事をおっしゃっているので、この問題についても概要が何か?がわかればもうひっかからないのではないか?と思いました。
試験までに解答いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
つまりなんかやべー事があった時に俺が責任取るか取らないかは37条に書いて
なんかやべー事があった時のために保険会社とかと保険契約をしとくかどうかを35条に載せるってことですか!?
棚田先生、初めまして。
初めてコメントさせていただきます。
契約不適合責任について、教えてください。
措置を講ずるかどうか。
講ずるなら内容を記載する。
これが、37条に必要であり、35条には必要ないとおっしゃってますね?
ようやく理解してきたところでした。
ところが私の手元にあるテキストには、賃貸は記載不要であるものの、
35条⚪︎
37条△(定めがあれば記載する)
と、なっています。
先生のお話によると35条×と思ったのですが、何か勘違いでしょうか?
教えてください。
となってます。
質問した矢先、
他の方がコメントしておられるのをみて、理解できました!!
さすが不動産大学ですね。
みなさん、ありがとうございます。
棚田先生こんにちは。
いつも拝見して勉強させて頂いております。いつもありがとうございます。
この度、どうしても釈然としない所がありご質問させて頂きます。
重要事項説明の説明要不要に関する問題です。
平成27年問31のウについて、建物貸借で当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法61条に基づく建物の構造に制限があるときに、その概要を説明しなかった。
とあり、これは宅建業法に違反しないとの事ですが、何故説明不要なのでしょうか。
35条の説明で法令上の制限の項目にて、必要なものと不要なものの区別がついていません。
細かいかもしれませんが今後実務に就いてやっていく事を想定しており是非習得したい所です。
つまらない質問で恐縮ですが、お時間がある時に御回答頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
復讐のため35条書面の問題を解いていたら、令和2年10月 問44でわからないものがでてきました。選択肢3 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
これを私は単純に「取引相手が宅建業者だから重説の説明は不要」とおもってバツにしましたが、信託受益権の場合は相手が宅建業者であっても説明が必要、となっていました。信託受益権の売主?解説を読んでも今一つ、どんなことなのか、そもそもこれを宅建業者が売主になる、というイメージがよくわかりません。宅建業って、宅地・建物の売買・交換・貸借を業としておこなうことではないの?実務をやっていないのでどういう状況なのか、理解できませんでした。
1日目
2日目
3
4
5
6
担保責任を負う場合は、説明
担保責任を負わない、説明不要
でよろしいでしょうか?
言葉の言い回しが理解できていないだけでしょうか
石綿は調査があれば 使用してようがしていまいが
説明が必要ということで解釈は合っていますでしょうか
先生が家庭教師だったらなぁ
同じ不正解でもなぜ間違ったのか原因を分類するのは大事ですよね。
例)
①そもそも学習していない
②学習したけど思い出せない
③問題文を読み間違えた
④覚えた知識が間違っていた など
①②は学習するのみ、③は図をかいたり文章を区切ったりして工夫しています。
④は意外と足元をすくわれることが多いです、、、( ;∀;)
試験まで残り3ヶ月ですが、コツコツ頑張ります!
35 不良物件だった時の保険は入ってるか
37 不良物件の時担保してくれるか(任意記載)
ってこと⁉️
自分も思いっきりひっかかり、まだ細かい部分まで覚えていないんだと痛感しました。(T_T)
少しずつ知識を固めていけば大丈夫です!
重要な説明なのに、建物や宅地の値段、賃貸なら家賃 そこ1番重要ですよね?
それ説明しないっておかしくないですか? いくらかわからないもの説明うけて何を検討するんですかね?
わからない。理解ができない😢
難しい言葉を解説する動画があるとよりわかりやすいかも。難しい言葉ばかりで頭の悪い私には難しい😓
ムムム。わからない。
。^^;
35条ひっかけ。
一定の担保責任の履行に関する措置の概要。
講じるか講じないか、の説明をするというのは、
①契約不適合保険に入っているから、万が一の時保険金が下りるから大丈夫ですよ。もしくは、②その保険を払って加入してないから、保険金は、出ませんよ。だから、自腹でなんとかするつもり。
と35条の重説で今回の契約はこちらのタイプですよーと、説明しなくてはいけないだけ。
重説では①か②のうち、②ですよ。とか、言うことが必須なんですかね。
車で言ったら、私は任意保険に入ってないから、人を轢いても保険金はでません。つまり、保険の措置は講じない。という説明をしておかなくてはいけないようなもの??
頭が悪くて理解できませんでした。
わかる方、教えていただけたら
助かりますm(_ _)m
棚田先生、こんにちは。10月受験の皆さん、お疲れさまでした。12月受験の皆さん、がんばりましょう。
さっそくですが、35条におけるインスペクションの説明義務が理解できていないので質問させていただきたいです。
平成30年度問39選択肢2、令和元年度の問28選択肢2と問39選択肢1です。
どれも既存建物の賃借の媒介でインスペクションの説明に関する問題ですが、似ていてややこしいです。
キューティ35で「既存、石綿、耐震、建物だ」とおぼえていたので、平成30年度問39選択肢2は迷わず〇と判断し、合っていました。令和元年度の問28選択肢2と問39選択肢1も「既存、石綿、耐震、建物だ」なので、どちらも〇にしましたが、問題集の答えはどちらも×でした。
インスペクションは店子に説明するのかしないのか、解説をお願いしたいです。よろしくお願いします。
日本語がわからない。
話し方が早い、ついていけません
説明が回りくどくて逆にわからない。もっとスッキリ簡潔に話してほしい。
コメントで、要はこうゆうことですねという要約の書き込みが多い事自体が、
動画での説明ではきちんと伝わっていない事を示していると思います。
申し訳ありません!