オーナー家における自社株の相続税評価~自社株の評価額は会社規模で異なります!【非上場株式 自社株評価】

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  • เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ย. 2024
  • オーナー家における自社株の相続税評価がどう決めるかについて解説します。
    (※本動画は2020/05/13現在の税法に基づき解説したものです。ご了承ください)
    税務上の自社株評価には、相続・贈与の場合と売買等による違いがあります。
    まず相続・贈与の場合について解説します。
    相続・贈与による自社株の評価は、相続税評価で評価します。その中でもオーナー家の場合は、原則的評価方式で計算します。原則的評価方式は、純資産方式・類似業種比準方式・折衷方式(純資産方式と類似業種比準方式を掛け合わせた式)があります。これらのいづれかで計算することになりますが、金額的には純資産方式がもっとも高く、オーナー家にとっては一般的には類似業種比準方式は安く算出されます。ただし、会社の規模によってどの組み合わせで計算するのか決まってきます。
    会社規模は、業種ごとの総資産・従業員数・売上で決まります。
    会社の規模が大会社になると、類似業種比準方式で計算するこができます。類似業種比準方式で計算した金額が純資産方式で計算した金額より高くなった場合は、純資産方式を採用することができます。
    中会社の場合、その中でも大中小に分かれます。それらは類似業種比準方式と純資産方式の割合が異なってきます。こちらも大会社同様、純資産方式で計算した金額の方が低い場合は、純資産方式を適用することができます。
    小会社の場合、類似業種比準方式と純資産方式を半々(50:50)で計算します。こちらも同じく純資産方式の方が低ければ、純資産方式を適用することができます。
    自社株評価には特殊な場合があります。
    土地保有特定会社、株式保有特定会社、開業3年未満、開業前または休業中、直前2年間の配当・利益・純資産のうち3つがゼロまたはマイナスの場合、これらすべて純資産価額となります。
    それでは特定会社とはどういった会社なのか?
    まず土地保有特定会社とは、会社の総資産のうち土地借地権の占める割合が高い場合をいいます。割合については会社の規模によって異なります。株式保有特定会社とは、総資産のうち有価証券の占める割合が高い場合をいいます。保有の割合は、会社規模に関係なく50%以上となります。
    直前3年間(純資産は2年間)の配当・利益・純資産のうち2つがゼロまたはマイナスの場合には、類似業種比準価額が25%、純資産価額が75%で計算します。ただし、純資産価額の方が低ければ純資産価額で計算することができます。
    清算中の会社については、清算の悔過、分配を受けると見込まれる金額で計算します。
    ーーーーー
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    【解説者プロフィール】
    村井 克行
    アタックスグループ パートナー
    アタックス税理士法人 代表社員COO 税理士
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    アタックスグループ入社以来、長い歴史をもつ税務部門において、「会計税務の知の集結と事例の体系化」を確立すべく立ち上げた、「ナレッジセンター室長」を務めた後、現在は、組織再編や相続対策など、最新の税法・会社法の知識を生かした永続企業のための総合的な支援業務に従事。その実務家としての誠実で緻密な仕事ぶりは、多くのクライアントやオーナー経営者から、高い評価を得ている。また、講演、執筆の依頼も多く、専門的な用語を、平易な言葉で分かりやすく解説することにおいても定評がある。
    村井へのご質問はこちらから承ります。
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    【会社概要】
    ■会社名 株式会社アタックス
    ■代表者 代表取締役 西浦道明
    ■資本金 3億5800万円
    ■所在地 東京都千代田区神田神保町1-105
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ความคิดเห็น • 1

  • @jishakabu
    @jishakabu  4 ปีที่แล้ว +1

    オーナー家における自社株の相続税評価がどう決めるかについて解説します。
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