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なるほどです😭💖凄くわかりやすいです😭
いつもありがとうございます。過去問をやっていった中で?の問題があったのでよろしかったら解説お願いします。平成27年問26のイ 「社会福祉法人が高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復して継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。」と言う問題ですが、答えは✖で、解説には不特定多数に対して反復継続して行うのであれば宅建業免許が必要とあるのですが、そもそも社会福祉法人が入所者募集の行為ならば、自ら貸借に該当して免許は不要になると思うのですがいかがでしょうか。お時間のあるときで構いませんのでよろしくお願いします。
いつも動画をありがとうございます。自ら…何度も間違えました。この言葉が初めの方に出現して、読み進めるうちに忘れてしまい、時間のない中で急ぎながら読んでいるといいように引っ掛かっていました。私は自ら、が出たらその言葉に丸を書いていました。この一手間で引っ掛からなくなりました。
素晴らしい対策ですね❗
「自ら〜」苦手です💦今年の1月半ばから独学勉強を始めました。うっかりしていると「自ら売主」という言葉などにも惑わされている時があり、気をつけないといけないと思います💦
先生、はい、自らほにゃらら〜わかっていませんでした笑笑最後の過去問、初めて見ました!今年出ますよーに!
まじでスッキリするわ。最高です。グッとボタン、チャンネル登録させていただきます。
自ら問題出るんですねぇ・・解説いただき腹落ちいたしました。ありがとうございます!
今回はとても良く分かりました.そして、印象に残りました.ありがとうございました.スッキリしなかった 自ら〜問題を解くのが怖く無くなり、よしといてやるぞ!とやる気が出てきました.あまり分からないけどまっいっか。だった事に気が付きました。先生、気が付いて頂き有り難う御座いました。
みずから貸借、奥が深いです!ホイホイかかりました😅
今日もためになる動画ありがとうございました。最後の問題、ひっかかってしまいました😅
いつも動画楽しみにしています。今年宅建に初挑戦しようと思ってますが聞き慣れない用語が多くて勉強がなかなか進まなかったんですが、先生の動画を見ていたら普段使わない用語もすんなり入ってくる様になりました!今日ニュースで耳馴染みのある用語が飛び交ってて、ん?と思いました!神戸の橋の通行問題です。先生はこの問題はどのように解決すると思いますか?試験勉強には関係ありませんが興味があるので、お時間ある時に教えていただきたいです。
棚田先生、いつもためになる分かりやすい動画配信ありがとうございます✨法令上の制限「宅地造成工事規制区域」の“造成宅地防災区域”についてなのですが、「宅地造成工事規制区域内の土地に、造成宅地防災区域が指定できない。」との記載があったりして…R1-19-4の問題について、解答を何度も読んでも理解ができないので…先生の双方の違いがわかる解説動画配信いただけたらありがたいです😭
こんにちは。宅地造成工事規制区域は、災害が起きそうな土地に「これから」宅地造成の工事をしようとしているから安全対策を要求するもの、造成宅地防災区域は「すでに」宅地造成された土地に建っている建物の所有者に安全対策を要求するもの、だから両者は重なることはない。と自分は理解しています。
簡単に整理すると、「宅地造成等規制法」の「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」です。・宅地造成工事規制区域 → 造成する前(『宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害が生ずるおそれの大きい』土地の区域)・造成宅地防災区域 → 造成した後(宅地造成工事規制区域以外の区域で、『既に宅地造成に関する工事が施行された』一団の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者等に被害が発生する恐れが大きい区域。)条文を読むと同じように見えてしまうのですが、恐らく「伴う」と「伴い」の意味が違うのだと思います。法令上の制限のところは、似たような言葉が沢山出てきますよね!まだまだ時間がありますから、大丈夫慣れてきますよ!!頑張ってください!!
鹿人鹿人さん・sweet sweetさん、分かりやすいご回答頂きまして誠にありがとうございました😭😭
毎日の有益な動画に感謝してます。質問をお願いします。宅建業者が自ら賃貸する物件と一般人が契約をしようとすると、宅建業法の適用がない状態でプロと素人が契約をするということでいいんですよね?
いつも動画ありがとうございます🙇受験生ホイホイの典型的な例ですね😅説明があってからだったので問題は解けましたが、試験の時に冷静に、自ら〜の部分を理解して問題解けるかがポイントだな🤓👌
いつも為になる動画配信ありがとうございす。癖になる動画です。自ら賃貸は宅建業法に当てはまらないというだけでなく実務上の取り扱いまで教えて下さり面白いです。ところで、先日棚田先生は、専任の宅建士の登録の宅建業法違反について解説してくださいましたが、実は私のところにも知り合いからの紹介で月に3~4回の勤務で3万円で顧問契約のようにして働かないかと声をかけられました。支店として関東に開業したいからせめて3か月だけでも専任の宅建士として登録させて、そのお礼に今後社員として就職させたい旨の相談でした。正直魅力的な会社だと思いましたが、私も正社員として他社で勤務しているため常勤性と専従性を満たさないためお断りいたしました。不動産業者が言うにはビジネスとして活躍するには黒いものを白くしないとお客さんが離れていくから今後士業として働くなら考え直した方がいいと助言されてしまいました。私としては専任としてではない宅建士としてたらやってみたいと伝えるとそんな虫のいい話は無いと一蹴されました。私は先生のおかげで正しい判断ができたと思います。そうですよね!?ダメなことはダメということも宅建士や士業には求められていることだと思うのですが先生のお考えはいかがでしょうか。
意外と単純だったりするものなんですね☺️鋭い考察が素晴らしいです☺️✨昨日の動画で今日親父に聞いたらうなずいて面白い男だなと評価してくれました☺️止めることや腹八分目もこなしている棚田先生も繰り返しですが尊敬します🙇
こんにちは。「自ら貸借」、知っていても問題を解くときに見落として間違う、ということがよくありました。本試験では特に落ち着いて気を付けて問題文をよく読むようにしましょう!
ここは何度も何度も繰り返したので、自ら賃貸=大家さんや地主、宅建業法の規制は及ばないが頭に入っていたのですんなり解けました✨追加の解説とても興味深くてわかりやすいです✨実際は契約書が無いとですよね💦鼻で笑って、やっつけて解きたいです~✒️
自ら貸借の分かりやすい例としては、老人ホームを経営している会社に宅建士がいない理由だと思えば分かりやすかったです💡老人ホームや社宅は入所するのに契約はするけど、宅建士による重要事項説明をしないです。
たしかに社宅の話は分かりやすいですね❗
企業の、社宅、老人ホームは、企業が、貸しているだけなので、宅建士も37条もいらないって事ですね
自ら貸主って書いてある=除外読み進める必要はないって認識で合ってますか?
いえ、必ず全部読んでください。どこに引っかけがあるかわかりません。
こんばんは🐝🌸「自ら貸借」分かりづらいですよね😨問題には答えられましたが、知識がちょっとあやふやです😭きちんと復習して、自信をもって話せるようにします⤴️⤴️
平成17問40で、分かるまでに5回聞きました〜ひとつの契約に、複数の宅建業者が、関わっていると35条37条では、各会社の宅建士が印鑑押すんだ〜って覚えてたので〜思っきり、引っかかってしましたし、答えに、簡単に納得出来ませんでした。そもそも、自ら〜(自分の持ち物)を貸すことに規制されないってだけで解けるのに。2年目の不動産大学ですが〜少し、勉強に、マンネリになってきてるのか?およそ、200日モチベを上げすぎず勉強に頑張ろうと、思えました。
やっぱりきちんと相関図書かないと引っかかっちゃう💦
自らほにゃらら…はい、わかっていませんでした笑笑過去問でも見たことありませんでした!はい、わかりました!ありがとうございました😊
自らホニャララは質問文が長かったり平成17問40の様に登場人物が増えたりしても読み返しが増えてしまいます。テストの時間制限に合わせて対策を練らないといけないと思いつつ、心配性なのか1問にかける時間が長いのが現実です。問題を読んで否定して肯定して繰り返してると余計に時間が…どうしたらいいのか…このままでは試験当日に時間が足りなくなるのではないかと不安になります。
棚田先生、いつもためになる分かりやすい動画配信ありがとうございます✨法令上の制限「宅地造成工事規制区域」の“造成宅地防災区域”についてなのですが、「宅地造成工事規制区域内の土地に、造成宅地防災区域が指定できない。」との記載があったりして…双方の違いがわかりません…R1-19-4の問題について、解答を何度も読んでも理解ができないので…先生の双方の違いがわかる解説動画配信いただけたらありがたいです😭
自社物件を貸している私の勤務先、借主様との間に賃貸契約書を交わしています。業法を学んで初めて、そうか、なくても違反じゃないんかとビックリしました。
恐れ入ります。自ら貸主に関する問題は、宅建受験時代おいて、よく間違えました。過去問題の中でも、「自ら」が無くても自ら貸主の意味を持つ問題があるから尚更ですし、久しぶりに見ても惑わされます。* 実務上は、未然にトラブルを防ぐ為にも契約書を作成するべきです。* アパート経営者の多くは、60代以上の方が大半を占めているので、面倒くさがらずに書面作成や保管に注意力を持つ事ですが、中には、書面作成せずに貸し出す大家さんも昔は多かったようです。つまり、入居時や退去時等問わず、口頭で済ませていたとの事です。※ 先生は、どう思われますか?😊
うっ最後の平成17年の問題間違えた( ω-、)まだ惑わされてる
ここで覚えれば大丈夫です❗
初学者です。結構吹き出すくらい笑いながら動画を拝見しています。参考書に、他人に代理や媒介を依頼した場合、依頼者本人は「自ら当事者」となるとあります。混乱した結果、導き出した答えですが、正しい解釈か判断していただきたいです。私が、代理や媒介を依頼した当事者だとして賃貸は自ら賃貸になるから免許がいらない。売買、交換は一度なら、不特定多数に反復継続にならないから私は免許がいらないで、あってますでしょうか。大家さんになった気持ちで考えると、直接借主とやりとりするより、業者に任せてお願いしたいと思います。考えれば考えるほど、具体例のイメージが湧かずドツボにはまりました。解決しないと覚えられません。どうかよろしくお願い致します。
競売物件みてると契約書の無い賃貸借物件の多いこと多いこと。内容が分からないと後で裁判するしかないから困る
なるほどです😭💖凄くわかりやすいです😭
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自ら…何度も間違えました。この言葉が初めの方に出現して、読み進めるうちに忘れてしまい、時間のない中で急ぎながら読んでいるといいように引っ掛かっていました。私は自ら、が出たらその言葉に丸を書いていました。この一手間で引っ掛からなくなりました。
素晴らしい対策ですね❗
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先生、
はい、自らほにゃらら〜わかっていませんでした笑笑
最後の過去問、初めて見ました!
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先生はこの問題はどのように解決すると思いますか?
試験勉強には関係ありませんが興味があるので、お時間ある時に教えていただきたいです。
棚田先生、いつもためになる分かりやすい動画配信ありがとうございます✨
法令上の制限「宅地造成工事規制区域」の“造成宅地防災区域”についてなのですが、「宅地造成工事規制区域内の土地に、造成宅地防災区域が指定できない。」との記載があったりして…R1-19-4の問題について、解答を何度も読んでも理解ができないので…
先生の双方の違いがわかる解説動画配信いただけたらありがたいです😭
こんにちは。
宅地造成工事規制区域は、災害が起きそうな土地に「これから」宅地造成の工事をしようとしているから安全対策を要求するもの、
造成宅地防災区域は「すでに」宅地造成された土地に建っている建物の所有者に安全対策を要求するもの、
だから両者は重なることはない。
と自分は理解しています。
簡単に整理すると、「宅地造成等規制法」の「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」です。
・宅地造成工事規制区域 → 造成する前(『宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害が生ずるおそれの大きい』土地の区域)
・造成宅地防災区域 → 造成した後(宅地造成工事規制区域以外の区域で、『既に宅地造成に関する工事が施行された』一団の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者等に被害が発生する恐れが大きい区域。)
条文を読むと同じように見えてしまうのですが、恐らく「伴う」と「伴い」の意味が違うのだと思います。
法令上の制限のところは、似たような言葉が沢山出てきますよね!まだまだ時間がありますから、大丈夫慣れてきますよ!!頑張ってください!!
鹿人鹿人さん・sweet sweetさん、分かりやすいご回答頂きまして誠にありがとうございました😭😭
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たしかに社宅の話は分かりやすいですね❗
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思っきり、引っかかってしましたし、答えに、簡単に納得出来ませんでした。
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自社物件を貸している私の勤務先、借主様との間に賃貸契約書を交わしています。業法を学んで初めて、そうか、なくても違反じゃないんかとビックリしました。
恐れ入ります。
自ら貸主に関する問題は、宅建受験時代おいて、よく間違えました。
過去問題の中でも、「自ら」が無くても自ら貸主の意味を持つ問題があるから尚更ですし、久しぶりに見ても惑わされます。
* 実務上は、未然にトラブルを防ぐ為にも契約書を作成するべきです。
* アパート経営者の多くは、60代以上の方が大半を占めているので、面倒くさがらずに書面作成や保管に注意力を持つ事ですが、中には、書面作成せずに貸し出す大家さんも昔は多かったようです。つまり、入居時や退去時等問わず、口頭で済ませていたとの事です。
※ 先生は、どう思われますか?😊
うっ最後の平成17年の問題間違えた( ω-、)まだ惑わされてる
ここで覚えれば大丈夫です❗
初学者です。結構吹き出すくらい笑いながら動画を拝見しています。
参考書に、他人に代理や媒介を依頼した場合、依頼者本人は「自ら当事者」となるとあります。
混乱した結果、導き出した答えですが、正しい解釈か判断していただきたいです。
私が、代理や媒介を依頼した当事者だとして
賃貸は自ら賃貸になるから免許がいらない。
売買、交換は一度なら、不特定多数に反復継続にならないから私は免許がいらない
で、あってますでしょうか。
大家さんになった気持ちで考えると、
直接借主とやりとりするより、業者に任せてお願いしたいと思います。
考えれば考えるほど、具体例のイメージが湧かずドツボにはまりました。
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どうかよろしくお願い致します。
競売物件みてると契約書の無い賃貸借物件の多いこと多いこと。内容が分からないと後で裁判するしかないから困る