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津波防護施設区域をここまで詳しく解説して頂けるのは先生だけです!35条・37条書面は暗記もそうですが、趣旨を理解して推理する練習も必要ですね
ありがとうございます‼️
命は 皆一緒…と言うお言葉に先生の優しさを感じます。今年こそ、合格します!いつもありがとうございます。
35条と37条がどうしても暗記出来なくてやっぱり棚田先生の動画に戻ってきました😊やっぱり先生の動画はわかりやすい😢一つの動画が全て5分くらいだから見やすくわかりやすく本当に勉強しやすいです😢
令和4年の過去問で35条37条全部まちがちゃったのですごく勉強になります☺️ありがとうございます✨️✨️
初コメ失礼します。棚田先生16万人おめでとうございます❤️今年初学で初受験です!3月から勉強スタートし、勉強する習慣に慣れなかったんですが、棚田先生のTH-camに出会いここまで頑張って来れました😢結果29点と合格ラインにも届かない結果でしたが…😂権利7点法令5点税3点業法11点免除3点来年こそは合格目指し、再チャレンジしようと思います❤️🔥
なるほどですね。契約不適合責任の問題は答え『×』で合ってましたが、理由を間違えて覚えていました。『売主が責任を負わない』というフレーズが間違いだと思いました(買主に不利な特約のため)が、そもそも37条書面の記載事項という事ですね。日々勉強になります☺️
恐れ入ります。TH-camが無かった頃の宅建受験生は、本当に大変だったと思います。(* 私も、そうでした!)棚田先生のように無料で説明する先生がいなかったから、その反面、今の受験生は、本当に羨ましいです!※ 35条や37条は、内容が理解できないと、覚えたつもりでは、本試験で必ず、ケアレスを起こします!※ うる覚えは、駄目ですね!😊
今日も不動産大学流のわかりやすい説明で本当にありがとうございます♪いつもより長めの動画で先生の熱意が伝わります、感謝しかないです。
棚田先生、奇跡が起きました✨耳だけで、理由も含め全問正解しました😲問題集の活用、ぜんぜん出来てなくて辛かったですが、なんにもしていなかったわけではなかった理由が✨やっぱり先生の動画のおかげです✨
棚田先生こんばんは。なんでそんなに詳しいのですか?何度も35条問題解いてもなかなか業法満点取れません。津波防護施設区域とかの説明って文字で読むよりこんなふうに動画で見たほうが記憶に残りますね!借地借家法の更新20年次10年の動画でコメントしましたがまさにあれが先日解いた問題に出ました。動画みてコメントしたほうが記憶に残ります😊あと51日悔いの残らないよう頑張ります!!
問題の中の言葉の意味内容を細かく解説していただき本当にありがたいです。何故この答えになるのか理由がハッキリ明確になれば、理解しやすく覚えやすい!テキスト以上の動画に感謝しかありません
まだ宅建業法の勉強はしていませんが、35条というのが過去問に書かれているのを良く見ていました。宅建業法の勉強を始めたら再度この動画を見たいと思います。いつも動画をありがとうございます。
毎日分かりやすい講義をありがとうございます。担保責任の質問ではないのですが、重要事項説明関係の過去問で、解説を読んでも理解できないため、質問いたしました。お時間があればご教示下さい。(問題はこちらです)平成26年 問34-4専用部分の制限に関する規約の定めは説明が必要であるが、専有使用権に関する規約の定めはについてはその必要がないと解説されています。
私も分かりませんでした…問題から特定部分と読み取れません。区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。”[正しい]。区分所有建物の専有部分の利用方法の定めについては売買・交換・貸借を問わず説明しなければなりませんが、1棟の建物又は特定部分の専用使用権の定めについては貸借の場合には説明不要です
キューティーハニーが頭から離れなくなりました😅
今晩は‼️このようにまとめて確認出来る動画は、ありがたいです!
いつもわかりやすい動画をありがとうございますめちゃくちゃ引っかかってしまいました😭気持ちを引き締めて覚えていきます💪引き続きよろしくお願いいたします🙏💕
試験前夜にこの動画見てハッとしました。ありがとうございます。
棚田先生風に翻訳するとGW=我慢ウィークは過去問や受験生ホイホイにどんどん引っかけて知識を馴染ませることがカギだったりしますね🤔それと併せて35条の歌も兼ねて替え歌も繰り返しリピートする余地もあるわけだなと思いもよらない外出中でも耳学をものにしたい所です☺️✨
一期生より。頑張れウィークです!(╹◡╹)応援してます!
いつも動画ありがとうございます😄間違えたので別日に繰り返しみます💦
いつも動画を見て勉強させていただいております。重要事項説明の義務について質問です。以下の法人契約形態の場合、仲介業者Cは重要事項説明の書面の交付のみで説明は不要という認識でよろしいのでしょうか?法人A→社宅代行会社B(宅建業者であり法人Aの代理)⇄仲介業者C⇄貸主
みんな頑張ろう!!
この動画は嬉しいです。
棚田先生、質問です。取り上げられた、平成05年 問45に関して、【E社がA社の取引を結了する目的の範囲内】という言葉がなくても、読み取れるようにならないといけないんですか?これ、この言葉がなくても「×」で正解なんでしょうか?
1期生、住宅、事務所の賃貸の重説もやり始めました!業付物件も、、。契約書は話を理解してもらおうと、気持ちを込めて話してたらなんだか子供に読み聞かせしている気分になりました。「甲くんと乙くんの契約物語!」みたいな😅もっとスマートにできるよう精進しまーす。1年前の動画が懐かしいです。成長するもんですね。不動産大学卒だときっと就職にも有利ですね!😁お疲れ様でした(╹◡╹)
ありがとうございます!
過去問は10年分やったほうが良いのはわかるのですが、「浅く広く」になってしまいます。最低でも何年分解くのがベストですか?ベストな量を何回も解いて深く学習したいです。教えてください😭
コメント失礼致します。th-cam.com/video/cFZRnxCBogs/w-d-xo.htmlこちらに答えはありますよ!
ありがとうございます‼️ナイスアシストです!
こんにちは、質問です。35条と37条書面の契約不適合責任の記載事項ですが、 35条は、契約不適合責任の保証保険契約等の措置の有無・概要、保険の内容を説明するということですが、 37条は、契約不適合担保責任に関する定めと 契約不適合担保責任の履行確保措置に関する定めの 2項目、似たような説明事項が有ります。 35条の契約不適合責任の保証保険契約と37条の契約不適合責任の履行確保措置とは、同じことを指しているのでしょうか? ご教授ください
防護施設区域は賃貸不要とのことですが、土地を借りて、家を建てる人には必要だと思うのですが、不要ですか?
夫婦で宅建試験を勉強中ですがわからないことがあり夫婦でケンカになりそうなので助けてください津波防護施設区域内の貸借の重説ですが、説明不要となっていますが、土地の貸借の場合も同様ですか?建物等を建てるために土地に定期借地権をかけて土地を掘削等する可能性は十分に考えられるのですが調べてもわからないので回答お願いします
どなたか教えてください!35条書面の記載事項と説明しなくてはならないものって違うんですか?
同じですそもそも記載してあるのを説明するまでが、いわゆる試験で出される「重要事項説明」ですだから記載して説明をセットで捉えていいと思います。
こんばんは(。*・д・。)ノ若干混乱している部分がありますが、趣旨を理解して勉強します。
棚田先生こんばんは今年は宅建士頑張ります!実務について御相談です賃貸マンションの重説ですが、民泊をしている部屋もある場合、その旨を契約者に重説しなければいけないのでしょうか?契約者より、不特定多数の人の出入りがあるなら借りなかったと言われ、退去するから退去費用を出せと言われてます。教えて下さい。よろしくお願い致します。🙇🙏
専任の宅建士とならずにIT重説の在宅勤務のためだけに3社も4社も掛け持ち兼業することは可能ですか?お勤め先の登録も不要になると思うのですが、この場合宅建士証を所持し、重説することが出来る宅建士は無資格の営業マンと同じ扱いだと思うのですがどうですか?
うわぁ、やっぱり最初のホイホイかかっちゃいました💦契約不適合責任しっかり見直さないと……( ; ; )
H19年 問35宅地の売買の媒介において当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけれその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主(宅地建物取引業者に該当するもの除く)に説明しなくてもよい。答え✖️一定の担保責任の履行に関する措置を講じない場合にもその旨を説明しなければいけません。これも同じ事でしょうか?
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解説が非常にうるさい、要点だけ解説してほしい、余計な言葉はいらない、うるさくてどこが要点が聞きにくい
津波防護施設区域をここまで詳しく解説して頂けるのは先生だけです!
35条・37条書面は暗記もそうですが、趣旨を理解して推理する練習も必要ですね
ありがとうございます‼️
命は 皆一緒…と言うお言葉に先生の優しさを感じます。今年こそ、合格します!いつもありがとうございます。
35条と37条がどうしても暗記出来なくてやっぱり棚田先生の動画に戻ってきました😊やっぱり先生の動画はわかりやすい😢一つの動画が全て5分くらいだから見やすくわかりやすく本当に勉強しやすいです😢
令和4年の過去問で35条37条全部まちがちゃったのですごく勉強になります☺️ありがとうございます✨️✨️
初コメ失礼します。棚田先生16万人おめでとうございます❤️
今年初学で初受験です!
3月から勉強スタートし、勉強する習慣に慣れなかったんですが、棚田先生のTH-camに出会いここまで頑張って来れました😢
結果29点と合格ラインにも届かない結果でしたが…😂
権利7点
法令5点
税3点
業法11点
免除3点
来年こそは合格目指し、再チャレンジしようと思います❤️🔥
なるほどですね。
契約不適合責任の問題は答え『×』で合ってましたが、理由を間違えて覚えていました。
『売主が責任を負わない』というフレーズが間違いだと思いました(買主に不利な特約のため)が、そもそも37条書面の記載事項という事ですね。
日々勉強になります☺️
恐れ入ります。
TH-camが無かった頃の宅建受験生は、本当に大変だったと思います。(* 私も、そうでした!)
棚田先生のように無料で説明する先生がいなかったから、その反面、今の受験生は、本当に羨ましいです!
※ 35条や37条は、内容が理解できないと、覚えたつもりでは、本試験で必ず、ケアレスを起こします!
※ うる覚えは、駄目ですね!😊
今日も不動産大学流のわかりやすい説明で本当にありがとうございます♪いつもより長めの動画で先生の熱意が伝わります、感謝しかないです。
棚田先生、奇跡が起きました✨
耳だけで、理由も含め全問正解しました😲
問題集の活用、ぜんぜん出来てなくて辛かったですが、なんにもしていなかったわけではなかった理由が✨
やっぱり先生の動画のおかげです✨
棚田先生こんばんは。
なんでそんなに詳しいのですか?何度も35条問題解いてもなかなか業法満点取れません。津波防護施設区域とかの説明って文字で読むよりこんなふうに動画で見たほうが記憶に残りますね!
借地借家法の更新20年次10年の動画でコメントしましたがまさにあれが先日解いた問題に出ました。動画みてコメントしたほうが記憶に残ります😊あと51日悔いの残らないよう頑張ります!!
問題の中の言葉の意味内容を細かく解説していただき本当にありがたいです。何故この答えになるのか理由がハッキリ明確になれば、理解しやすく覚えやすい!テキスト以上の動画に感謝しかありません
まだ宅建業法の勉強はしていませんが、35条というのが過去問に書かれているのを良く見ていました。宅建業法の勉強を始めたら再度この動画を見たいと思います。いつも動画をありがとうございます。
毎日分かりやすい講義をありがとうございます。
担保責任の質問ではないのですが、重要事項説明関係の過去問で、解説を読んでも理解できないため、質問いたしました。
お時間があればご教示下さい。
(問題はこちらです)
平成26年 問34-4
専用部分の制限に関する規約の定めは説明が必要であるが、専有使用権に関する規約の定めはについてはその必要がないと解説されています。
私も分かりませんでした…
問題から特定部分と読み取れません。
区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。”
[正しい]。区分所有建物の専有部分の利用方法の定めについては売買・交換・貸借を問わず説明しなければなりませんが、1棟の建物又は特定部分の専用使用権の定めについては貸借の場合には説明不要です
キューティーハニーが
頭から離れなくなりました😅
今晩は‼️このようにまとめて確認出来る動画は、ありがたいです!
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一期生より。
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いつも動画を見て勉強させていただいております。
重要事項説明の義務について質問です。
以下の法人契約形態の場合、仲介業者Cは重要事項説明の書面の交付のみで説明は不要という認識でよろしいのでしょうか?
法人A→社宅代行会社B(宅建業者であり法人Aの代理)⇄仲介業者C⇄貸主
みんな頑張ろう!!
この動画は嬉しいです。
棚田先生、質問です。
取り上げられた、平成05年 問45に関して、【E社がA社の取引を結了する目的の範囲内】という言葉がなくても、読み取れるようにならないといけないんですか?
これ、この言葉がなくても「×」で正解なんでしょうか?
1期生、住宅、事務所の賃貸の重説もやり始めました!業付物件も、、。
契約書は話を理解してもらおうと、気持ちを込めて話してたらなんだか子供に読み聞かせしている気分になりました。
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1年前の動画が懐かしいです。成長するもんですね。不動産大学卒だときっと就職にも有利ですね!😁
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こちらに答えはありますよ!
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こんにちは、質問です。35条と37条書面の契約不適合責任の記載事項ですが、
35条は、契約不適合責任の保証保険契約等の措置の有無・概要、保険の内容を説明するということですが、
37条は、契約不適合担保責任に関する定めと
契約不適合担保責任の履行確保措置に関する定めの
2項目、似たような説明事項が有ります。
35条の契約不適合責任の保証保険契約と37条の契約不適合責任の履行確保措置とは、同じことを指しているのでしょうか?
ご教授ください
防護施設区域は賃貸不要とのことですが、土地を借りて、家を建てる人には必要だと思うのですが、不要ですか?
夫婦で宅建試験を勉強中ですが
わからないことがあり
夫婦でケンカになりそうなので
助けてください
津波防護施設区域内の貸借の重説
ですが、説明不要となっています
が、土地の貸借の場合も
同様ですか?
建物等を建てるために土地に定期借地権をかけて
土地を掘削等する可能性は
十分に考えられるのですが
調べてもわからないので
回答お願いします
どなたか教えてください!
35条書面の記載事項と
説明しなくてはならないものって違うんですか?
同じです
そもそも記載してあるのを説明するまでが、いわゆる試験で出される「重要事項説明」です
だから記載して説明をセットで捉えていいと思います。
こんばんは(。*・д・。)ノ
若干混乱している部分がありますが、趣旨を理解して勉強します。
棚田先生こんばんは
今年は宅建士頑張ります!
実務について御相談です
賃貸マンションの重説ですが、民泊をしている部屋もある場合、その旨を契約者に重説しなければいけないのでしょうか?契約者より、不特定多数の人の出入りがあるなら借りなかったと言われ、退去するから退去費用を出せと言われてます。教えて下さい。よろしくお願い致します。🙇🙏
専任の宅建士とならずにIT重説の在宅勤務のためだけに3社も4社も掛け持ち兼業することは可能ですか?お勤め先の登録も不要になると思うのですが、この場合宅建士証を所持し、重説することが出来る宅建士は無資格の営業マンと同じ扱いだと思うのですがどうですか?
うわぁ、やっぱり最初のホイホイかかっちゃいました💦契約不適合責任しっかり見直さないと……( ; ; )
H19年 問35
宅地の売買の媒介において当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけれその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主(宅地建物取引業者に該当するもの除く)に説明しなくてもよい。
答え✖️
一定の担保責任の履行に関する措置を講じない場合にもその旨を説明しなければいけません。
これも同じ事でしょうか?
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解説が非常にうるさい、要点だけ解説してほしい、余計な言葉はいらない、うるさくてどこが要点
が聞きにくい