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す、すばらしい!! このややこしい違いを見事に解説して下さった😭😭😭
ありがとうございます何度も見ます何度も何度も何度も
棲み分けが理解できで、本当に覚えやすいです。ありがとうございます❗
動画も作ってくださったんですね。ありがとうございます!!行政法の一番わからないところが、この訴訟の区別なので、ありがたいです。定期的に再生したいと思います。
学習が甘く、本案について理由がないとみえるときの意味、この動画で初めて理解しました。理由もなく申し立てする事はできないと思っていました。
最高にわかりやすいです!リピートリピート!本当にありがとうございます😊
分かり易かったです。市販のテキストにも沿っており、書き込みも出来ました!ありがとうございます!
佐藤先生、貴重なご指導ありがとうございます。この二つの違いを理解していませんでした。助かりました。
おはようございます。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。
大変分かりやすかったです❗腹落ちしましたありがとうございました‼️
差し止め訴訟の懲戒処分の例えがなんかリアルでした笑笑めちゃわかりやすかったです
それぞれの論点は条文のみからは中々理解が難しいですが、分かりやすくかみ砕いて説明していただけたのでスムーズに理解できました。危うく本試験にでたら間違うところでした。ありがとうございます。
凄く分かりました。絡まった糸が一本一本になり違いが見えます。今回もありがとうございました。
この辺の論点条文は最近、覚えました。併せて今回の動画で理屈が結びつき、暗記も確固たるものになると思います。まだ処分裁決がなされていないから、「生ずるおそれ」ですね。有難うございます。
独学受験生には最適ですね単なる条文読み込みと違い聞く見る立体感覚の理解 行政法記述なしでは合格は遠い存在
ずっとモヤモヤしていたところが晴れました!!最高です!ありがとうございます。先生のお話には声を出して笑ってしまいました。^^
伊藤塾の公開模試は左右の合わせ技が記述で出ました。判例知識がないとなかなか解けない問題でしたが記述で狙われそうだと思っている箇所の目の付け所はやはりこの辺りなのですね。
少し逸れますが、執行停止については、行政不服審査法25条の執行停止と行政事件訴訟法25条の執行停止についての比較も微妙に違いがあって整理しなきゃ~💦と思いますこれって偶然どちらも25条なんですかね
偶然とはおもえない 25条ですね
本当にわかりやすくて感動と感謝です(泣)ありがとうございます!
わかりやすいです!
併合提起。自分はなぜいまさらわからないんだろう?ってワナワナしてましたけど、2本見たらわかってきました
混同くんになってましたありがとうございます
25条の2項は「できる」4条は「しなければならない」の表現の違いは何なのでしょうか?
今日の模試に全く同じ問題出ていた!
すごい!すごい!楽しい!ありがとうございますヽ(・∀・)ノ
30年前に問題集を一冊だけやっただけで、一ヶ月程度の学習で一発合格した。取得しても、全く役に立たない資格だった。
す、すばらしい!! このややこしい違いを見事に解説して下さった😭😭😭
ありがとうございます
何度も見ます何度も何度も何度も
棲み分けが理解できで、本当に覚えやすいです。ありがとうございます❗
動画も作ってくださったんですね。ありがとうございます!!
行政法の一番わからないところが、この訴訟の区別なので、ありがたいです。
定期的に再生したいと思います。
学習が甘く、本案について理由がないとみえるときの意味、この動画で初めて理解しました。理由もなく申し立てする事はできないと思っていました。
最高にわかりやすいです!リピートリピート!本当にありがとうございます😊
分かり易かったです。市販のテキストにも沿っており、書き込みも出来ました!ありがとうございます!
佐藤先生、貴重なご指導ありがとうございます。この二つの違いを理解していませんでした。助かりました。
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
大変分かりやすかったです❗
腹落ちしました
ありがとうございました‼️
差し止め訴訟の懲戒処分の例えがなんかリアルでした笑笑
めちゃわかりやすかったです
それぞれの論点は条文のみからは中々理解が難しいですが、分かりやすくかみ砕いて説明していただけたのでスムーズに理解できました。危うく本試験にでたら間違うところでした。ありがとうございます。
凄く分かりました。絡まった糸が一本一本になり違いが見えます。今回もありがとうございました。
この辺の論点条文は最近、覚えました。併せて今回の動画で理屈が結びつき、暗記も確固たるものになると思います。まだ処分裁決がなされていないから、「生ずるおそれ」ですね。有難うございます。
独学受験生には最適ですね
単なる条文読み込みと違い聞く見る
立体感覚の理解 行政法記述なしでは
合格は遠い存在
ずっとモヤモヤしていたところが晴れました!!最高です!ありがとうございます。
先生のお話には声を出して笑ってしまいました。^^
伊藤塾の公開模試は左右の合わせ技が記述で出ました。
判例知識がないとなかなか解けない問題でしたが記述で狙われそうだと思っている箇所の目の付け所はやはりこの辺りなのですね。
少し逸れますが、執行停止については、
行政不服審査法25条の執行停止と
行政事件訴訟法25条の執行停止
についての比較も微妙に違いがあって
整理しなきゃ~💦と思います
これって偶然どちらも25条なんですかね
偶然とはおもえない 25条ですね
本当にわかりやすくて感動と感謝です(泣)ありがとうございます!
わかりやすいです!
併合提起。自分はなぜいまさらわからないんだろう?ってワナワナしてましたけど、2本見たらわかってきました
混同くんになってました
ありがとうございます
25条の2項は「できる」4条は「しなければならない」の表現の違いは何なのでしょうか?
今日の模試に全く同じ問題出ていた!
すごい!すごい!
楽しい!
ありがとうございますヽ(・∀・)ノ
30年前に問題集を一冊だけやっただけで、一ヶ月程度の学習で一発合格した。取得しても、全く役に立たない資格だった。