行政書士 執行停止、仮の差止め、義務付け いった何すりゃいいの? もんじゅ訴訟は概要欄にリンクあります。

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  • เผยแพร่เมื่อ 15 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 16

  • @しのかりん
    @しのかりん 4 ปีที่แล้ว +7

    仮の救済については肢別の問題をこなしていくことにより理解したつもりになっていましたが、今回の動画で完全に理屈が理解出来ました。ギリギリでしたがスッキリしました。ありがとうございます。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 ปีที่แล้ว +2

    おはようございます。
    最終確認のため、再度動画を拝見しました。

  • @cori8888
    @cori8888 4 ปีที่แล้ว +3

    アガルートの模試で争点訴訟の記述が出題されてましたが、こちらの動画を見ていたのでパーフェクトでした。引き続き利用させていただきます!

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 ปีที่แล้ว +4

    今晩は。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。
    さて、本日、宅建士試験でした。
    私は、平成元年に受験しました。
    懐かしく思い出します。

  • @全泰秀-e9z
    @全泰秀-e9z 4 ปีที่แล้ว +4

    混乱しやすい ポイントですね
    受験生想いの行政書士先生が多数で頭が
    下がり感謝です 初学で厳しい状況ですが最後までアタック

  • @con2346
    @con2346 4 ปีที่แล้ว +3

    佐藤先生
    先日は、関東圏からの電話に対し、ご指導ありがとうございました。
    本日、LEC模試の最後を飾る6回目「ヤマ当て」を受けて参りましたが、この講義を聴講しながら茫然自失でおります。肢別20周以上はなんだったのか、
    記述は2問について文字通り「喰らい付き」ましたが、よせばいいのに余計な事を書いてしまいました。
    もうどこから建て直せば良いか判りませんが、ちょっと考えます。がっくり。。。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 ปีที่แล้ว +2

      模試は難しいですからね

  • @hiroshia4611
    @hiroshia4611 4 ปีที่แล้ว +4

    準用は未だに覚えきれない😩

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 ปีที่แล้ว +1

      準用は 結局覚えきれず試験に臨んだ
      あまり細かい事は気にせず、 大切な基本論点を おさえまくりましょう。
      最後の最後 丸暗記は 当日朝にぶち込めばなんとかなる。

  • @miyukih7416
    @miyukih7416 4 ปีที่แล้ว +2

    おはようございます!市販の模試の記述で行訴法が出たのでよっしゃ!と思いましたが、最初に取消訴訟を書いたのに、緊急性があるから差し止めだー!仮の義務づけだー!と思って書き直した結果、間違えました…。
    処分されているって書いてあるのに勝手に勘違いしてしまいました…😫
    緊急性は関係なく、処分されたかされてないからですよね…。見直して勉強し直します🙃いつもありがとうございます!

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 ปีที่แล้ว +1

      そうなんですよ。 私も直前模試まで余裕で間違えていました。

  • @kenjitakada2128
    @kenjitakada2128 4 ปีที่แล้ว +2

    本試験会場が大幅に変更になってます(行政書士試験研究センターのHPにUPされてます)。さいたまスーパーアリーナとか入っていて、従来の大学の教室ではなく、会場になじめるかちょっと不安です。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 ปีที่แล้ว +1

      今年は マスクをして3時間闘うのと、窓前回で外がうるさいんじゃないかという不安はありますね

  • @keira9004
    @keira9004 4 ปีที่แล้ว +1

    はじめまして。
    いつも動画を拝見し、勉強させていただいております。今年受験の初学者です。
    突然で大変失礼ですが、質問をお願い致します。
    無効等確認訴訟に執行停止を申し立てることは可能でしょうか。「準用される」という意味があまり理解できず、取消訴訟と同様に申し立てが可能なのか教えていただきたいです。
    お忙しい中大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 ปีที่แล้ว +1

      25条執行停止~28条までが準用なので、できると考えてよいと思います。
      ただ、私もそういう問題をみたことがないです。
      無効等確認訴訟って、そもそも執行されたあとに確認することが殆どなんじゃないでしょうか? いずれにしても失効不停止は準用されてくるので、まだ失効前であれば執行停止で止めることができると解せるはずです

    • @keira9004
      @keira9004 4 ปีที่แล้ว

      迅速にご返信いただきましてありがとうございます。
      疑問に思ってから、もやもやしていたので答えをいただけてスッキリしました。
      お手数をおかけいたしました。
      ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。
      試験まで引き続き、動画を拝見し学ばせていただきます。