行政書士 記述、多肢選択 差止め訴訟重要判例 厚木基地判例 平成28年12月8日

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  • เผยแพร่เมื่อ 15 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 16

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d 3 ปีที่แล้ว +1

    おはようございます。
    大変わかやすい説明でした。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 ปีที่แล้ว +1

    おはようございます。
    最終確認のため、再度動画を拝見しました。

  • @マースニース
    @マースニース 4 ปีที่แล้ว +2

    めちゃくちゃわかりやすくて、助かりました佐藤先生ありがとうございます

  • @太陽ニコニコ
    @太陽ニコニコ 4 ปีที่แล้ว +3

    いつもありがとうございます。とてもわかり易い説明です。
    感謝しています。!!!

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 ปีที่แล้ว +3

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。

  • @ゴルキャノ
    @ゴルキャノ 4 ปีที่แล้ว +6

    難しいんだけど、とっても、わかりやすい。頭に残ります

  • @kasukabesouzoku
    @kasukabesouzoku 4 ปีที่แล้ว +7

    なんか 鉢巻とか精神棒とか ビジュアルが すげえことになってますね^^

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 ปีที่แล้ว +5

      失敗小僧さん
      大ファンです。 
      コメントありがとうございます!

  • @galaxy-sv1so
    @galaxy-sv1so 4 ปีที่แล้ว +1

    まさに今日東京法経学院の市販模試でやらかしたとこです。
    肢別には差し止め訴訟は一問しかなく、なんとなくさらりとしか学んでいないんだろうな。
    ありがとう、本当にすごいですさとうさんは😱

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 ปีที่แล้ว

      差止め 危ないですね でも網羅的に理解していたらどんな問われ方しても
      何か書けるはず

  • @unioffice5614
    @unioffice5614 4 ปีที่แล้ว +2

    この判例は平成30年の問19で 多肢選択のような択一問題 で出題されているものですね。ここは書けるように記述対策しておきます。

  • @fukutaro-j1j
    @fukutaro-j1j 4 ปีที่แล้ว +2

    できれば民法101条お願いします。
    特に2項の「意思表示を受けた者」ってのにやられまくってます…。誰やねん。代理が苦手です。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 ปีที่แล้ว +1

      ①意思の不存在(→心裡留保、虚偽表示など)
      ②錯誤
      ③詐欺
      ④強迫
      ⑤ある事情を知っていたこと
      ⑥ある事情を知らなかったことにつき過失があったこと
      こういう場合、取消できたりしますよね
      しかし、代理人が挟まっていた場合、 本人と代理人の どっちの状態を考えるのでしょうか?
      心裡留保を例に
      私はニンテンドースイッチを買うために B君を代理人とした
      C君は品切れがつづく任天堂を 冗談で いいよー 10000円でうっちゃるうっちゃると冗談でいった。
      B君もそれが冗談だとわかった。  プレミアム価格がついていて、今買うと30000円くらいすることも知っていた。
      しかし、そのやり取りをたまたま知った何も知らない私は スイッチが10000円で買えると思い、
      いやいや C君  10000円で売るっていったじゃんと わめいた。
      この時、買う方の善意、悪意は(本人・代理人)どっちで決める?
      代理人で決める 
      こんな感じの理解でどうでしょうか

    • @fukutaro-j1j
      @fukutaro-j1j 4 ปีที่แล้ว

      @@gyoshosato
      解答ありがとうございます。
      しかし、この内容は理解しています。
      101条2項の「意思表示を受けた者」というのは「本人」と解釈してOKなのでしょうか?そうならば何故「意思表示を受けた者」って記載されているのか?
      3項は「本人」って記載されているのに…。他に誰かあり得るのか?
      それが困惑する理由なんです…。
      お忙しい中すみません。 
      時間があれば再回答お願いします。

  • @youtubehp2228
    @youtubehp2228 4 ปีที่แล้ว +2

    佐藤先生の指示で「損害の回復~勘案するものとする」忘れずに暗記してます☆今度は37条の4第5項の論点チェックします(`・ ω・´)ゞビシッ!!

  • @宮本泰輔-x3m
    @宮本泰輔-x3m 4 ปีที่แล้ว +8

    直前期では確認のために先生の動画はとても助かります。
    六法を素読していると重大な損害の判断は損害の回復の困難の程度を考慮するという文言は行審法の執行停止規定、行事法の差し止め、義務付け共に同じでしたので暗記しようと思いました。