【FP解説】年金の併給調整ってこんな簡単!?明日から得点源になる解説【完全A19】
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- เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2024
- この動画では、公的年金の併給調整と覚え方、雇用保険の基本手当、高年齢雇用継続給付との調整、年金の税金制度をすっきり理解できる解説を行っております。
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【ほんださんプロフィール】
大学在学中から日本における金融リテラシーに課題を感じ、金融教育のコンテンツ制作やセミナー運営を行う。24歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士を独学で取得。学習時の独学経験を踏まえ、21年4月にFP試験向け解説を手がける「ほんださんFPチャンネル」を開設。本質の理解を目指す分かりやすい講義が高い評価を集め、現在の登録者数は19万人超とFP業界でトップを誇る。
東京大学工学部都市工学科卒業(都市計画専攻)
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12:38付近の公的年金等の控除額ですが、こちら65歳以上は110万円、65歳未満は60万円です。
2018年改正で、基礎控除が一律10万円引き上げられた代わりに給与所得控除・公的年金等控除がそれぞれ一律10万円引き下げられることになっております。
詳しくはタックス分野の方で確認していただければと思います。
併給調整
障害基礎は(厚生)3種類
遺族厚生は(基礎)3種類
を自由に組み合わせても組み合わせてOKと覚えます!
稼いだお金から(勝手に)引かれてもらうときに税がかかるのはどうしても元は自分のお金なのに!っておもってしまいます😂
制度的にしたかないと思いつつ、、、
国の保険に加入してると思えば別にたいしたことないかな。と思います。
強制保険があるにも関わらず、収入向上目指さない人達のほうがよほど何も考えてないのかな。
と、FP勉強したあと思うようになりました。。。
本当の本当に分かりやすいです。自身のために勉強を始めましたが、労務業務にも関係するし所々知識が役立っております。
少し仕事で疲れたなと思う中勉強していても、ほんださんの顔や教え方をみてよし!自分で決めたから頑張ろう!と思えます。頭にすっと入ってくる解説やたまのギャグに尊敬と感謝しかありません。今後ともお世話になります。
0:34~3:34
併給調整
・原則公的年金というのは1人1年金です。
・同時に2つ以上の年金を貰えることは出来ず、みなさん必ず1つの年金を選択することが出来ます。
・なんちゃら年金を貰ったら他のものは貰えないよ!これをまずは覚えてください。
・でも老齢基礎年金と老齢厚生年金両方貰えるじゃん。
・そこでまず覚えて欲しいのが同種の例外です。
同種の例外
・基礎年金と厚生年金で同じ組み合わせのもの。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族厚生年金と遺族基礎年金この組み合わせはOKです。同じものだからね。
・問題は違う組み合わせだからダメなんだけど、例外があるよというところ。めちゃくちゃよく出るので覚えてください。
障害基礎年金と遺族厚生年金の例外
・障害基礎年金と遺族厚生年金は同時に受給することができます。そして65歳以上であることがポイント。
・障害基礎年金と老齢厚生年金は違う種類だから貰えないよね?→但し障害基礎年金は他のものと一緒に貰ってOKなのでこの組み合わせはOKです。
・従って障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせも65歳以上であれば貰ってOKです。
・老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせもOKです。
・でもこの組み合わせ忘れちゃうので、覚え方としましては、まず障害基礎年金てどういう人が貰うんだっけ・・?と考えて欲しいんですよ。
・障害基礎年金て障害のある人が定額で貰えるんですよね。
・でも障害がある人でハンディキャップ背負っていても仕事で頑張って年金増やしたいって思って欲しいよね。
・でももし障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせはダメですって言ったら、
・あ~どうせ一緒に貰えないんでしょ。となってしまうので、頑張って老齢厚生年金上乗せしたいという想いに応えて、
・65歳以上であれば障害基礎年金貰いながら老齢厚生年金をあげようという仕組みにして頑張るモチベーションを上げてくれているんだなと考えればわかりやすいと思います。
・あと遺族厚生年金の方なんですが、妻を考えてください。夫が亡くなって妻が遺族厚生年金で暮らしている。しかし、自分の老齢基礎年金てある訳ですよね。自分の老齢基礎年金と夫の老齢厚生年金て一緒に貰う組み合わせとして考えうるじゃないですか。
・そこで、遺族厚生年金貰っている人は遺族基礎年金しか貰えません。しかも遺族基礎年金て子供がいないと貰えません!だったら基本的に遺族厚生年金貰える人がいなくなっちゃうので、遺族厚生年金というのは夫の年金を代わりに妻が貰っているだけと考えて貰えばこの組み合わせが許されると分かるかと思います。
いつも解りやすい動画をありがとうございます❗
2級を目指して学習中です。
「雇用保険と年金の併給調整」で基本手当は65歳未満に支給で、年金だと65歳未満は特別支給の老齢年金だけとの事でしたが繰り上げ支給の厚生年金も有り得ませんか?
基本手当を受けとると厚生年金は貰えないので年金を繰り上げる人は居ないと言う意味で特別支給だけと言うことでしょうか?
神動画!
図がテキストと逆かな
3:35
4の字型の意味がよくわかりません
マス目の中の65とマルの部分が、数字の4と同じ形という意味だと思います!
5:00 65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整
一番最後のシートの、65歳以上120万円以下… 所得税額0円 の行は、LECさんの情報が古いのでしょうか?
すみません、一律の引き下げ前の金額になっておりました。。。ありがとうございますm(__)m