いつ辞めるのがお得? ~社会保険料と失業保険~
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- เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ค. 2024
- 社労士・行政書士のYOUです!
退職される前に確認。社会保険料と失業保険。
(2024年1月撮影)
<目次>
00:00 はじめに
01:42 退職日の違いによって変わるもの
02:05 失業保険
03:50 解雇等の場合
05:04 社会保険料の控除
07:25 資格取得日と喪失日
09:00 控除のタイミング
09:40 控除の具体例
11:46 月末退職は損?
12:24 ケース別の対策
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#退職 #失業保険 #社会保険料 - แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต
参考になります。
質問です。1月30日退職で、31日が喪失日ということは、1月30日まではこの保険証で病院に行ける。でも保険料は12月分まで控除。1月分は控除されない。1月は未加入ではなくて社会保険に加入している。という解釈でよろしいでしょうか?
横から出しゃばってすみません。経験的な話と今回の動画を合わせての話になりますが、
お話のケースの場合だと1月30日までが社会保険の使用が可能でかつ、1月の社会保険の控除は無しになります。(上記のとおり12月までが控除の対象)しかし、1月31日の1日はどこにも属さない状態になったのであれば、費用を必ず個人負担しないといけなくなります。(扶養に入るケースは除く)
よってこの1日に対し、1月分の保険料としての支払い義務が発生します。
(ほおっておくと自宅に国民健康保険の払い込み用紙が届きます。)
選択肢として、国民健康保険もしくは、協会けんぽ等での任意継続の話になります。
(任意継続を希望する場合は直接連絡して申し込み。傷病手当金など請求が可能ですが基本的に在職時と比較して2倍負担です。良し悪しがあり、ここは考えどころです。)
なので、国民健康保険や任意継続だと高額になり、月末最終日まで勤務した方が自分では良いと思います。
逆に退社後に別の会社へ再就職するとき、月の途中から入社する場合は逆に、その月から社会保険料を給料から天引きされることになります。上記の支払いは不要になり金額的には安くなる筈です。
ありがとうございます。わかりました!
@@purinpupupu2157
すみません、間違ったことを伝えてしまっていました。
✕誤(ほおっておくと自宅に国民健康保険の払い込み用紙が届きます。)
↓
〇正 国民健康保険については役場に行って手続きが必要になります。
届くのは、国民年金の払い込み用紙でした。混同していました。
厚生年金の支払いがなくなったことを年金事務所がしっかりチェックしています。
連絡すれば早く到着しますが、そのままでも少し遅れて到着します。
ちなみに自分は協会けんぽの任意継続を選択し自分で連絡し書類を送付してもらいまし
た。(ホームページにもあります)このときは2倍の金額になりました。
この場合支払い期限が早いので注意が必要です。