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何回も動画見るのって大事ですね。何となく分かって来ました。楽しい😀
@@みのちゃん-j1r 嬉しいお言葉、いいことゆった!動画は3周でやっと知識が定着してきます。
今日合格発表で無事に精神保健福祉士合格しました!本当にありがとうございます。わたしは市販のテキストは一切使わずカリスマ先生の動画とテキストと過去問だけで合格出来ました。一番わかりやすかったです。
合格おめでとー!(≧▽≦)よくがんばりました。少しでもお役に立ててよかったです。これからも応援してますよ~!!!
カリスマさん、大変お世話になりました!36回の共通では保健医療サービスの科目満点でした!
すごーい!(≧∀≦)お役に立ててよかったー!
ホントにわかりやすい動画ですよね!第32回の試験で合格しましたが、わかりやすいので合格したあとも動画みて勉強し、新たに学んだ範囲もあります笑入院時生活療養費と食事療養費、保険外併用療養費も説明していただけると嬉しいです!
合格後も動画視聴いただけるなんて、こんなに嬉しいことはありません。カリスマと同じ第32回で合格されてたんですね〰当時はやってなかったオンラインスクールにご招待しますのでよかったらどうぞ〰TH-cam動画ではやってない最新版の法改正とか白書とか詳しい内容やってます。
オンラインスクールもやってるんですね!すごい!困難女性支援法についてはカリスマさんの記事を拝見し、知ることが出来ました!現在はお仕事が忙しく、またの機会に是非!お願いします!新しい記事や動画が出来ましたら拝見します!
最後の問題のカリスマさんの「これ良い問題だな」と思って…本番でそんな余裕ねーわ!笑今年の2/4に私も初試験行ってきます!カリスマさんいつも感謝です!
はーい!がんばるんだよ〰️o(`・ω・´)○
3月1日から2周目です。ブログ読みながらです。ペース的に遅いのかな?と思いつつ。
大丈夫!\(^o^)/今から勉強している人で不合格だった方はいません!
いつもお世話になります!どうしても、医療保険と、介護保険の保険料の負担割合などがごちゃごちゃになってしまいます…。
ややこしいとこだよねー(*T^T)
質問です。健康保険組合保険料は事業主と被保険者半分ずつが原則だと思うのですが、事業主の負担を増額することができるとあります。なぜ事業主の負担を増額できるのか、増額することでのちに被保険者はお金を払わなければならなくなるのか教えていただきたいです😭
健康保険組合は会社が独自に作るものなので、その保険料は独自に決めることができます。従業員との折半ではなく事業主の負担の方が大きい場合が多いと思うので、健康保険よりもメリットがある場合は多いでしょう。健康保険組合を作れるぐらいの会社ですから。
2025年に受験する予定です。この動画は3年前にアップされてますが対応可能でしょうか?
@@ミミリン-o4y 動画のほとんどは現在でも対応可能なんですが、補足や更新の内容は概要欄に記載しています。また、毎年11月からのオンラインスクールで最新の法改正や白書最新版を全て解説することで補っています。ブログと並行して学習いただくとより効果的です。動画は内容を更新できないので概要欄に補足で書いていますが、ブログは内容を更新しています。
2週目見ています。質問です!傷病手当金と出産手当金ですが、参考書によると国民健康保険は任意となっていて、一部のみ実施となっています。この二つは健康保険に特徴的と言ってよいのでしょうか?
よく勉強されていますね。ご指摘のとおり、傷病手当金と出産手当金は仕事を休業したときに貰える手当なので、健康保険などの被用者保険の制度です。ですが、例えば国民健康保険に加入している自営業者等にも傷病手当金はありますが、自治体の任意給付となっていて、過去に支給された例はありません。自営業で休業して手当を貰うのは変ですもんね。
お答え見てすっきりしました。ありがとうございました(^-^ )
質問です。この動画に対応しているブログ記事の30回54問の選択肢2の解説で「傷病手当金でも労災保険でも大体6割程度は保障されています」と解説されていますが、労災保険ではなく雇用保険ではないでしょうか。出産の時に対応する社会保険制度は雇用保険と医療保険だけだと思います。間違いあればご指摘ください。
今聞き直したけど、そんなことゆってないよー!
CさんとDさんの出産育児支援に関する問題なのですが。選択肢の文章は「Cさんが育児休業を取得した場合、休業開始時賃金日額の40%の育児休業給付金が支給される。」です。ここの解説として「育児休業給付金は2/3程度(67%)です。傷病手当金でも労災保険でもだいたい6割程度は保証されています。40%では生活苦しいです。」と書かれてあります。もしかしたら見られている部分が違っているかもしれません。お手数ですが再度確認お願いします。
@@天蓋孤独 あー!!ホントだ〰️!労災保険じゃなくて雇用保険です。ごめんなさいm(_ _)m
@@karisuma 修正ありがとうございます。もうすぐ介護と社福のW受験ですが引き続きカリスマ先生の動画で勉強させていただきます。今後ともよろしくお願いします。
出産育児一時金は今は50万円のはずですが訂正などありますか?
概要欄に訂正しておりますので、 必ず見てね〰(≧∀≦)
いつも拝見して勉強させて頂いてます!「育休期間」と「産前産後期間」の保険料免除についてわからなくなってます。「育休期間」は厚生年金保険料は免除になるが、国民年金保険料は免除にならない。「産前産後期間」は国民年金は届け出により免除になる。というのは動画を見直して認識してます。厚生年金の部分も免除になるのでしょうか?宜しくお願いします。
はい、そうです。が、そもそも育休を取得できるのは被用者だけなので、厚生年金に加入していれば国民年金保険料は免除ですね。
@@karisuma ありがとうございます!
医療保険は外国人の方にも適用されるのですか?(留学生等も)
住民登録した3か月を超えて日本に滞在することが見込まれる外国人は、国民健康保険が適用されます。雇用される場合は健康保険が適用されます。
自分の事で恐縮ですが、年間10万円以上医療費がかかっています。主人の扶養から抜けて、自分で協会けんぽ等払っています。ただ、年収150万以下です。この場合、年間6万円を超えた分はは戻ってきますか?
年額ではなくて月額約6万円ですね。しかも1回の支払いが2.1万円を超えた分しか合算できません(少し厳密ではありませんが)。けっこうハードル高いです。
@@karisuma ありがとうございますm(_ _)m月額でしたm(_ _)mまだまだ理解してないデスm(_ _)m実は私、1型糖尿病で、毎回の医療費に泣いております。今回、裁判で少し風向きが変わりそうなので、期待します。これも良いソーシャルワーカーになるための試練だと思って。
@@hanamaru741 応援してますよ~頑張って!(≧▽≦)
何回も動画見るのって大事ですね。何となく分かって来ました。楽しい😀
@@みのちゃん-j1r 嬉しいお言葉、いいことゆった!
動画は3周でやっと知識が定着してきます。
今日合格発表で無事に精神保健福祉士合格しました!本当にありがとうございます。
わたしは市販のテキストは一切使わずカリスマ先生の動画とテキストと過去問だけで合格出来ました。一番わかりやすかったです。
合格おめでとー!(≧▽≦)
よくがんばりました。
少しでもお役に立ててよかったです。
これからも応援してますよ~!!!
カリスマさん、大変お世話になりました!36回の共通では保健医療サービスの科目満点でした!
すごーい!(≧∀≦)
お役に立ててよかったー!
ホントにわかりやすい動画ですよね!
第32回の試験で合格しましたが、わかりやすいので合格したあとも動画みて勉強し、新たに学んだ範囲もあります笑
入院時生活療養費と食事療養費、保険外併用療養費も説明していただけると嬉しいです!
合格後も動画視聴いただけるなんて、こんなに嬉しいことはありません。
カリスマと同じ第32回で合格されてたんですね〰
当時はやってなかったオンラインスクールにご招待しますのでよかったらどうぞ〰
TH-cam動画ではやってない最新版の法改正とか白書とか詳しい内容やってます。
オンラインスクールもやってるんですね!すごい!
困難女性支援法についてはカリスマさんの記事を拝見し、知ることが出来ました!
現在はお仕事が忙しく、またの機会に是非!お願いします!
新しい記事や動画が出来ましたら拝見します!
最後の問題の
カリスマさんの「これ良い問題だな」と思って…
本番でそんな余裕ねーわ!笑
今年の2/4に私も初試験行ってきます!カリスマさんいつも感謝です!
はーい!
がんばるんだよ〰️o(`・ω・´)○
3月1日から2周目です。ブログ読みながらです。ペース的に遅いのかな?と思いつつ。
大丈夫!\(^o^)/
今から勉強している人で不合格だった方はいません!
いつもお世話になります!
どうしても、医療保険と、介護保険の保険料の負担割合などがごちゃごちゃになってしまいます…。
ややこしいとこだよねー(*T^T)
質問です。
健康保険組合保険料は事業主と被保険者半分ずつが原則だと思うのですが、事業主の負担を増額することができるとあります。なぜ事業主の負担を増額できるのか、増額することでのちに被保険者はお金を払わなければならなくなるのか教えていただきたいです😭
健康保険組合は会社が独自に作るものなので、その保険料は独自に決めることができます。従業員との折半ではなく事業主の負担の方が大きい場合が多いと思うので、健康保険よりもメリットがある場合は多いでしょう。健康保険組合を作れるぐらいの会社ですから。
2025年に受験する予定です。
この動画は3年前にアップされてますが対応可能でしょうか?
@@ミミリン-o4y 動画のほとんどは現在でも対応可能なんですが、補足や更新の内容は概要欄に記載しています。また、毎年11月からのオンラインスクールで最新の法改正や白書最新版を全て解説することで補っています。
ブログと並行して学習いただくとより効果的です。動画は内容を更新できないので概要欄に補足で書いていますが、ブログは内容を更新しています。
2週目見ています。質問です!
傷病手当金と出産手当金ですが、参考書によると国民健康保険は任意となっていて、一部のみ実施となっています。この二つは健康保険に特徴的と言ってよいのでしょうか?
よく勉強されていますね。
ご指摘のとおり、傷病手当金と出産手当金は仕事を休業したときに貰える手当なので、健康保険などの被用者保険の制度です。ですが、例えば国民健康保険に加入している自営業者等にも傷病手当金はありますが、自治体の任意給付となっていて、過去に支給された例はありません。自営業で休業して手当を貰うのは変ですもんね。
お答え見てすっきりしました。ありがとうございました(^-^ )
質問です。
この動画に対応しているブログ記事の30回54問の選択肢2の解説で「傷病手当金でも労災保険でも大体6割程度は保障されています」と解説されていますが、労災保険ではなく雇用保険ではないでしょうか。出産の時に対応する社会保険制度は雇用保険と医療保険だけだと思います。間違いあればご指摘ください。
今聞き直したけど、そんなことゆってないよー!
CさんとDさんの出産育児支援に関する問題なのですが。選択肢の文章は「Cさんが育児休業を取得した場合、休業開始時賃金日額の40%の育児休業給付金が支給される。」です。ここの解説として「育児休業給付金は2/3程度(67%)です。
傷病手当金でも労災保険でもだいたい6割程度は保証されています。
40%では生活苦しいです。」と書かれてあります。
もしかしたら見られている部分が違っているかもしれません。お手数ですが再度確認お願いします。
@@天蓋孤独 あー!!
ホントだ〰️!労災保険じゃなくて雇用保険です。
ごめんなさいm(_ _)m
@@karisuma 修正ありがとうございます。
もうすぐ介護と社福のW受験ですが引き続きカリスマ先生の動画で勉強させていただきます。今後ともよろしくお願いします。
出産育児一時金は今は50万円のはずですが訂正などありますか?
概要欄に訂正しておりますので、 必ず見てね〰(≧∀≦)
いつも拝見して勉強させて頂いてます!
「育休期間」と「産前産後期間」の保険料免除についてわからなくなってます。
「育休期間」は厚生年金保険料は免除になるが、国民年金保険料は免除にならない。
「産前産後期間」は国民年金は届け出により免除になる。というのは動画を見直して認識してます。
厚生年金の部分も免除になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
はい、そうです。
が、そもそも育休を取得できるのは被用者だけなので、厚生年金に加入していれば国民年金保険料は免除ですね。
@@karisuma
ありがとうございます!
医療保険は外国人の方にも適用されるのですか?(留学生等も)
住民登録した3か月を超えて日本に滞在することが見込まれる外国人は、国民健康保険が適用されます。雇用される場合は健康保険が適用されます。
自分の事で恐縮ですが、年間10万円以上医療費がかかっています。主人の扶養から抜けて、自分で協会けんぽ等払っています。ただ、年収150万以下です。この場合、年間6万円を超えた分はは戻ってきますか?
年額ではなくて月額約6万円ですね。しかも1回の支払いが2.1万円を超えた分しか合算できません(少し厳密ではありませんが)。けっこうハードル高いです。
@@karisuma
ありがとうございますm(_ _)m月額でしたm(_ _)mまだまだ理解してないデスm(_ _)m
実は私、1型糖尿病で、毎回の医療費に泣いております。今回、裁判で少し風向きが変わりそうなので、期待します。これも良いソーシャルワーカーになるための試練だと思って。
@@hanamaru741 応援してますよ~
頑張って!(≧▽≦)