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この動画を見つけて、これまでわかりにくかった内容がすっきりと理解でき始めた感覚がありました。ここからこのチャンネルを信じて倍速で直前の期間を過ごしました。カリスマ先生ありがとう。
合格おめでとー!(≧▽≦)よくがんばりました。少しでもお役に立ててよかったです。これからも応援してますよ~!!!
こんにちは いつも動画を拝見させて頂いています。以前、私は【福祉計画】と【社会調査】に躓き、頭を抱えていた時にこの動画に助けられました。(無事に合格…ホッ)分かりやすい表と説明で頭にすっと入りました。本当に感謝しかありません。社会福祉士の勉強が、ほぼ嫌になりかけていたのですが、引き続き学びを続ける意欲が出ました。本当にありがとうございます。
とても嬉しいお言葉!お役に立てて本当によかった〰️(ノ≧▽≦)ノこれからも応援してますよ〰️!
動画づくりおつかれさまです!労働基準法、労働契約法などの労働関連法も動画作っていただけると嬉しいです😁
考えますねー
何度も繰り返し見ている間に 社会保障制度の苦手意識が少しづつなくなってきました。 カリスマ先生のおかげです。ありがとうございます♬
お役に立ててよかったー(≧▽≦)この後の動画「社会保障まとめ」はがんばって視聴して~!!!
ワクチンの副反応で、熱がでて勉強する気力がなく焦る一方で、こちらのTH-camを療養しながら拝見させていただき、とても助かっています!!ありがとうございます。
発熱たいへんですね。やる気の起こらない社会福祉士の勉強を、少しでもやる気の起きる内容でお伝えすることが、カリスマ社会福祉士の使命です。がんばって!
何度も繰り返し動画を見て.苦手意識がなくなりました。身近にある制度なのに、意識していないと知らないこと多いんだなぁ〜と思いました。試験だけでなく仕事でも生活でも役立ってます^_^カリスマ先生ありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとう!お疲れさま〰(≧∀≦)
あっという間に10月!試験まであと4ヶ月と気を引き締めています。2巡目3巡目の視聴に入っていますが、最初は気に留めなかった皆さんからのコメントや概要欄で知識が深まったり励まされたりと参考になるところが多く、本当に助けられています。過去の模擬試験を解いたらあまりのできなさに落ち込みましたが、細かい知識を追うとドツボにハマりそうなので、基本をとにかくしっかり押さえていこうと。自分のキャパを考え、他参考書には手を出さずカリスマさん一本でいきます!
生粋のカリスマ生、必ず合格へ導きます。その調子で頑張ってください!(ノ≧▽≦)ノ
@@karisuma ありがとうございます!カリスマ生として絶対合格できるよう、引き続き頑張ります。難しかったり憶えが悪くて落ち込むこともありますが、勉強の楽しさも感じられるのはカリスマさんのおかげです⭐️
動画ありがとうございます。15:51過去問で「これは○なワケがない」と思った時、「そんなことはないですね」とナレーションがくる安心感!
嬉しいメッセージ、ありがとうございます☺️勉強頑張ってねー!!!
曖昧に理解していた部分があったことに気がつきました。表を何度も見て、繰り返し勉強していきたいと思います。
社会福祉士国家試験は記憶が曖昧なままでは対応できませんからねー。がんばっておぼえてー!
コメント失礼いたします。雇用保険の失業等給付等の説明で質問があります。2020年に雇用保険法が改正され、育児休業給付が失業等給付(等)から独立したと思います。そのため、事業内容は大きく分けて下記の3つになるのではないでしょうか?①失業等給付②育児休業給付③雇用保険二事業間違っていたら申し訳ないです。お返事いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
はい、その3つで正しいですが、育児休業給付は「失業等給付」から独立し、育児休業給付と失業等給付をまとめて「失業等給付等」ですので、動画の内容も正しいです。
@@karisuma お返事ありがとうございます。私が持っている参考書では「失業等給付等」の言葉が見当たらず、よく分からなかったので質問させていただきました🙏「失業等給付+育児休業給付=失業等給付等」なのですね。教えていただきありがとうございました!
労働保険に苦手意識を感じていたのですが、本当に分かりやすくまとまっていて理解しやすかったです!!ありがとうございます!1つ質問させていただきたいです。業務中の災害で1年6ヶ月の間休業補償給付をもらっていたけれどその期間に治らなかった場合、障害等級が1.2級の場合は障害基礎年金に移行、それ以外の障害状態なら傷病補償年金への移行や休業補償給付の継続ということになりますか…?
嬉しいメッセージありがとうございます。ご質問の件について、休業補償給付は1年6カ月までは以下の3条件に該当していれば受けることができます。・業務上の理由や通勤による負傷や疾病・療養のために労働することができない・賃金をうけていない1年6カ月以降に引き続き治療する場合は傷病補償年金(1~3級に該当しない場合は引き続き休業補償給付)、治療を終えて障害が残った場合は障害補償年金(1~7級)になります。さらに年金制度の障害年金にも該当すれば貰うことができ、労災保険の年金と併給もできます。ただし障害基礎年金は満額もらえますが傷病補償年金は併給調整されます。因みに、先天性の障害で障害基礎年金を受けていた人が傷病補償年金をもらうようになると、障害基礎年金の方が支給停止されます。
国の費用負担割合について、質問させて頂きます🙏求職者給付 0~1/3(一般求職者給付1/4)高年齢雇用継続給付 0介護休業給付1/8育児休業給付1/8教育訓練給付 0就職促進給付 0という資料を見つけたのですが、確認して頂けると助かります🌼カリスマ生のためにもよろしくお願いします😌
31回49問目の選択肢5の解説を読み、気になって調べましたが見付けた資料が古く裏取りが出来ずにいます😔
はい、その通りです。細かいところまでは確認しきれませんが、求職者給付1/4、介護休業給付1/8、育児休業給付1/8などは雇用保険法に規定されています。頑張って~!(≧▽≦)
@@karisuma ありがとうございます😭
いつもお世話になっております。11:04の過去問の答えは4番ということでよろしいでしょうか??
はい、出題された当時は4が正解でした。今では誤った内容になりましたので、正解がありません。育児休業給付は雇用継続給付から分離されましたので。
コメント失礼します!いい問題と仰っていた第32回の54番の問題ですが、仮にこの問題に出てくるEさんがDさんの扶養者だった場合、出産育児一時金、出産手当金はどうなりますか?
出産育児一時金は被扶養者でも受けられますが、出産手当金はありません。出産手当金は働いている人が出産で給与が無くなったときのものですから。
13:12の問題回答おかしくないですか?3番が正解でないですか?
業務外なので雇用保険じゃなくて 健康保険だよー!
いつも動画お世話になっております^^質問なのですが、労災保険の休業補償給付が1年6ヶ月過ぎた場合は、傷病手当金と同じように、障害基礎年金に移行されてしまうのでしょうか?それとも、傷病補償年金に移行するのでしょうか?
休業補償給付は、療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。こちらの厚生労働省のページに記載があります。www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154471.html
@@karisuma 返信ありがとうございます😊労災保険の失業補償給付が1年半過ぎた場合は、障害基礎年金+必要があれば傷病補償年金になるということですか?ごちゃごちゃしてしまって理解が追いついていません、、😭
@@みさと-u2i 障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)の支給事由になった傷病が業務災害又は通勤災害によるもので、その傷病に対して、労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金のいずれかが受給できる場合、障害年金は全額支給し、労災保険給付の方は減額調整して支給されます。つまり、障害年金優先で、傷病年金も併給できるということです。
@@karisuma 返信ありがとうございます😊労災の方がケアが手厚いわけですね!理解できました!あと約2ヶ月がんばります!オンラインスクールも楽しみにしています😊
理解が出来ずにすみません。1のFさんの健康保険というのはFさんの健康保険証を使うということですか?
健康保険証を使うというか、GさんがFさんの健康保険の扶養に入っているという・・・
@@karisuma そうですよね。扶養、、分かりました😊ありがとうございます。
厚生年金と健康保険の被保険者と国民年金と国民健康保険の被保険者と言われてぱっと意味が理解できないです😭年金とか保険が難しい…
そこは確実に覚えてねー
17:46〜問一では加害者側の保険が適用されるとありますが、問ニ、問三ではGさんには健康保険は適用されないというのはどういうことですか?
Fさんは自分の健康保険を使えて、Gさんは被害者なのでFさんの健康保険で治療するということです。つまり、GさんはGさん自身の健康保険を使って治療することはできないということですね。
@@karisuma なるほど!ありがとうございます
@@karisuma 同じところで質問なのですが、Gさんは被害者なのに自分の健康保険を使えないから傷病手当金がもらえないということになるのでしょうか。それとも、Gさんが他人だったなら傷病手当金がもらえたけど、被扶養者だったからもらえないという意味でしょうか。
被扶養者であるGさんには、そもそも収入がないので傷病手当金はありません。同様の理由で、出産手当金もありません。
@@karisuma なるほど。パートで働いていたとしても被扶養者なので、手当を受けるほどの収入とはみなされていないので、4が×になるということですね。ありがとうございます!
こんがらがりますが頑張ります
頑張って〰️!o(`・ω・´)○
いつも空き時間にお世話になってます。質問ですが、労災の休業給付は給付基礎日額の60%相当と私のテキストにはあるのですが、こちらの動画の表では標準報酬日額の80%となってます。意味合いが異なるんでしょうか?
ご質問の件、厚生労働省のページからそのまま転記します。休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。 なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。
@@karisuma 回答ありがとうございます。60%に20%が足されて80%になるんですね!カリスマさんの80%で覚えていたので、テキスト見て混乱してしまって…スッキリしました!引用もありがとうございます。試験まで頑張ります。本当にありがとうございました😭
この動画を見つけて、これまでわかりにくかった内容がすっきりと理解でき始めた感覚がありました。ここからこのチャンネルを信じて倍速で直前の期間を過ごしました。カリスマ先生ありがとう。
合格おめでとー!(≧▽≦)
よくがんばりました。
少しでもお役に立ててよかったです。
これからも応援してますよ~!!!
こんにちは いつも動画を拝見させて頂いています。
以前、私は【福祉計画】と【社会調査】に躓き、頭を抱えていた時にこの動画に助けられました。(無事に合格…ホッ)
分かりやすい表と説明で頭にすっと入りました。本当に感謝しかありません。社会福祉士の勉強が、ほぼ嫌になりかけていたのですが、
引き続き学びを続ける意欲が出ました。本当にありがとうございます。
とても嬉しいお言葉!
お役に立てて本当によかった〰️(ノ≧▽≦)ノ
これからも応援してますよ〰️!
動画づくりおつかれさまです!
労働基準法、労働契約法などの労働関連法も動画作っていただけると嬉しいです😁
考えますねー
何度も繰り返し見ている間に 社会保障制度の苦手意識が少しづつなくなってきました。 カリスマ先生のおかげです。ありがとうございます♬
お役に立ててよかったー(≧▽≦)
この後の動画「社会保障まとめ」はがんばって視聴して~!!!
ワクチンの副反応で、熱がでて勉強する気力がなく焦る一方で、こちらのTH-camを療養しながら拝見させていただき、とても助かっています!!ありがとうございます。
発熱たいへんですね。
やる気の起こらない社会福祉士の勉強を、少しでもやる気の起きる内容でお伝えすることが、カリスマ社会福祉士の使命です。
がんばって!
何度も繰り返し動画を見て.苦手意識がなくなりました。身近にある制度なのに、意識していないと知らないこと多いんだなぁ〜と思いました。
試験だけでなく仕事でも生活でも役立ってます^_^カリスマ先生ありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとう!
お疲れさま〰(≧∀≦)
あっという間に10月!試験まであと4ヶ月と気を引き締めています。2巡目3巡目の視聴に入っていますが、最初は気に留めなかった皆さんからのコメントや概要欄で知識が深まったり励まされたりと参考になるところが多く、本当に助けられています。過去の模擬試験を解いたらあまりのできなさに落ち込みましたが、細かい知識を追うとドツボにハマりそうなので、基本をとにかくしっかり押さえていこうと。自分のキャパを考え、他参考書には手を出さずカリスマさん一本でいきます!
生粋のカリスマ生、必ず合格へ導きます。その調子で頑張ってください!(ノ≧▽≦)ノ
@@karisuma ありがとうございます!カリスマ生として絶対合格できるよう、引き続き頑張ります。難しかったり憶えが悪くて落ち込むこともありますが、勉強の楽しさも感じられるのはカリスマさんのおかげです⭐️
動画ありがとうございます。
15:51過去問で「これは○なワケがない」と思った時、「そんなことはないですね」とナレーションがくる安心感!
嬉しいメッセージ、ありがとうございます☺️
勉強頑張ってねー!!!
曖昧に理解していた部分があったことに気がつきました。表を何度も見て、繰り返し勉強していきたいと思います。
社会福祉士国家試験は記憶が曖昧なままでは対応できませんからねー。がんばっておぼえてー!
コメント失礼いたします。
雇用保険の失業等給付等の説明で質問があります。
2020年に雇用保険法が改正され、育児休業給付が失業等給付(等)から独立したと思います。
そのため、事業内容は大きく分けて下記の3つになるのではないでしょうか?
①失業等給付
②育児休業給付
③雇用保険二事業
間違っていたら申し訳ないです。
お返事いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
はい、その3つで正しいですが、育児休業給付は「失業等給付」から独立し、育児休業給付と失業等給付をまとめて「失業等給付等」ですので、動画の内容も正しいです。
@@karisuma
お返事ありがとうございます。
私が持っている参考書では「失業等給付等」の言葉が見当たらず、よく分からなかったので質問させていただきました🙏
「失業等給付+育児休業給付=失業等給付等」なのですね。
教えていただきありがとうございました!
労働保険に苦手意識を感じていたのですが、本当に分かりやすくまとまっていて理解しやすかったです!!ありがとうございます!
1つ質問させていただきたいです。
業務中の災害で1年6ヶ月の間休業補償給付をもらっていたけれどその期間に治らなかった場合、障害等級が1.2級の場合は障害基礎年金に移行、それ以外の障害状態なら傷病補償年金への移行や休業補償給付の継続ということになりますか…?
嬉しいメッセージありがとうございます。
ご質問の件について、休業補償給付は1年6カ月までは以下の3条件に該当していれば受けることができます。
・業務上の理由や通勤による負傷や疾病
・療養のために労働することができない
・賃金をうけていない
1年6カ月以降に引き続き治療する場合は傷病補償年金(1~3級に該当しない場合は引き続き休業補償給付)、治療を終えて障害が残った場合は障害補償年金(1~7級)になります。さらに年金制度の障害年金にも該当すれば貰うことができ、労災保険の年金と併給もできます。
ただし障害基礎年金は満額もらえますが傷病補償年金は併給調整されます。因みに、先天性の障害で障害基礎年金を受けていた人が傷病補償年金をもらうようになると、障害基礎年金の方が支給停止されます。
国の費用負担割合について、質問させて頂きます🙏
求職者給付 0~1/3
(一般求職者給付1/4)
高年齢雇用継続給付 0
介護休業給付1/8
育児休業給付1/8
教育訓練給付 0
就職促進給付 0
という資料を見つけたのですが、確認して頂けると助かります🌼
カリスマ生のためにもよろしくお願いします😌
31回49問目の選択肢5の解説を読み、気になって調べましたが見付けた資料が古く裏取りが出来ずにいます😔
はい、その通りです。
細かいところまでは確認しきれませんが、求職者給付1/4、介護休業給付1/8、育児休業給付1/8などは雇用保険法に規定されています。
頑張って~!(≧▽≦)
@@karisuma ありがとうございます😭
いつもお世話になっております。
11:04の過去問の答えは4番ということでよろしいでしょうか??
はい、出題された当時は4が正解でした。
今では誤った内容になりましたので、正解がありません。育児休業給付は雇用継続給付から分離されましたので。
コメント失礼します!
いい問題と仰っていた第32回の54番の問題ですが、仮にこの問題に出てくるEさんがDさんの扶養者だった場合、出産育児一時金、出産手当金はどうなりますか?
出産育児一時金は被扶養者でも受けられますが、出産手当金はありません。出産手当金は働いている人が出産で給与が無くなったときのものですから。
13:12の問題回答おかしくないですか?3番が正解でないですか?
業務外なので雇用保険じゃなくて 健康保険だよー!
いつも動画お世話になっております^^
質問なのですが、
労災保険の休業補償給付が1年6ヶ月過ぎた場合は、傷病手当金と同じように、障害基礎年金に移行されてしまうのでしょうか?それとも、傷病補償年金に移行するのでしょうか?
休業補償給付は、療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。
こちらの厚生労働省のページに記載があります。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154471.html
@@karisuma
返信ありがとうございます😊
労災保険の失業補償給付が1年半過ぎた場合は、障害基礎年金+必要があれば傷病補償年金になるということですか?
ごちゃごちゃしてしまって理解が追いついていません、、😭
@@みさと-u2i 障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)の支給事由になった傷病が業務災害又は通勤災害によるもので、その傷病に対して、労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金のいずれかが受給できる場合、障害年金は全額支給し、労災保険給付の方は減額調整して支給されます。
つまり、障害年金優先で、傷病年金も併給できるということです。
@@karisuma
返信ありがとうございます😊
労災の方がケアが手厚いわけですね!
理解できました!
あと約2ヶ月がんばります!
オンラインスクールも楽しみにしています😊
理解が出来ずにすみません。1のFさんの健康保険というのはFさんの健康保険証を使うということですか?
健康保険証を使うというか、GさんがFさんの健康保険の扶養に入っているという・・・
@@karisuma そうですよね。扶養、、
分かりました😊ありがとうございます。
厚生年金と健康保険の被保険者と国民年金と国民健康保険の被保険者と言われてぱっと意味が理解できないです😭
年金とか保険が難しい…
そこは確実に覚えてねー
17:46〜
問一では加害者側の保険が適用されるとありますが、問ニ、問三ではGさんには健康保険は適用されないというのはどういうことですか?
Fさんは自分の健康保険を使えて、Gさんは被害者なのでFさんの健康保険で治療するということです。
つまり、GさんはGさん自身の健康保険を使って治療することはできないということですね。
@@karisuma
なるほど!ありがとうございます
@@karisuma 同じところで質問なのですが、Gさんは被害者なのに自分の健康保険を使えないから傷病手当金がもらえないということになるのでしょうか。それとも、Gさんが他人だったなら傷病手当金がもらえたけど、被扶養者だったからもらえないという意味でしょうか。
被扶養者であるGさんには、そもそも収入がないので傷病手当金はありません。同様の理由で、出産手当金もありません。
@@karisuma なるほど。パートで働いていたとしても被扶養者なので、手当を受けるほどの収入とはみなされていないので、4が×になるということですね。ありがとうございます!
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質問ですが、労災の休業給付は給付基礎日額の60%相当と私のテキストにはあるのですが、こちらの動画の表では標準報酬日額の80%となってます。
意味合いが異なるんでしょうか?
ご質問の件、厚生労働省のページからそのまま転記します。
休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。 なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。
@@karisuma
回答ありがとうございます。60%に20%が足されて80%になるんですね!
カリスマさんの80%で覚えていたので、テキスト見て混乱してしまって…スッキリしました!引用もありがとうございます。
試験まで頑張ります。本当にありがとうございました😭
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質問ですが、労災の休業給付は給付基礎日額の60%相当と私のテキストにはあるのですが、こちらの動画の表では標準報酬日額の80%となってます。
意味合いが異なるんでしょうか?
ご質問の件、厚生労働省のページからそのまま転記します。
休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。 なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。