相続の遺産が1億6000万円までは無税になる【配偶者の優遇措置】のメリットと落とし穴

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  • เผยแพร่เมื่อ 28 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 25

  • @JAL-2023-Go
    @JAL-2023-Go 4 หลายเดือนก่อน +4

    私も少しわかりませんでした。
    何故2次相続が高くなるのか?理解できませんてました。
    当然 相続人が減る 配偶者控除が使えない これはこの制度を使おうが変わらないのでは? 一般家庭なら1.6億は使いませんね。

    • @JAL-2023-Go
      @JAL-2023-Go 4 หลายเดือนก่อน +2

      あ!なるほどね!
      配偶者に控除を多く使えば
      2次相続で相続額が大きくなるから高くなると言う意味ですね。 理解できた(笑)
      極論ですが、一次相続の時に子供に多く渡せば 当然2次相続の額面は減りますから 税金も安くなると言うことですね。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 หลายเดือนก่อน +1

      確かにそうなりますね。因みに遺産の総額が1億5000万円あったご家庭で、①母親が財産の全てを相続した場合と、②母親が全く相続しなかった場合の1次相続と2次相続の相続税額を比較すると、①は約3300万円で②は約1550万円で、相続税額が約半分になるようです。よろしくお願いいたします。

  • @まるねるぐみ
    @まるねるぐみ หลายเดือนก่อน

    なんで配偶者だけなんだろ、シングル家庭が増えた今、シングル家庭に限り配偶者と同じくらい子供に優遇できる法律とかあればいいのに。国はやばすぎる

  • @sakuya-sakura-hime
    @sakuya-sakura-hime 4 หลายเดือนก่อน +2

    いつも勉強させていただいております。
    2次相続のときは配偶者優遇措置は使えないので、普通の法定相続分の計算をするだけだと思うのですが、どうなんでしょうか。この制度を使っても使わなくても2次相続の計算は変わらない?
    何故1次相続のときこの制度を使った場合、何故2次相続のとき税金が高くなるのか関連性が理解できませんでした。1次相続のとき夫または妻が非課税になった相続分も2次相続の計算に加わるからなのでしょうか?その場合、現金なら生きている間に目減りしていると思いますし。
    1次相続に不動産があった場合、2次相続に相続対象になるからでしょうか?それなら、不動産は1次相続の時に法定相続人で分けた方が良いということでしょうか?
    詳しく解説していただければうれしいです

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 หลายเดือนก่อน +1

      こんにちは。一次相続の時に母親に遺産を名一杯分けて配偶者の優遇措置を使うと、その時は無税になりますが、その分の遺産が2次相続に引き継がれるので、その結果、相続税率が高くなり相続税が高くなるという話になります。もちろん、遺産の大部分が現金で、なおかつ母親が亡くなるまでにそのお金の大半を使った場合は、ご指摘の通りだと思います。よろしくお願いいたします。

  • @桜ふじ
    @桜ふじ 4 หลายเดือนก่อน

    夫の母が亡くなったのが20年程
    前で、その時遺産の話題が全くなく、いずれは義父も亡くなるの
    でしょうが相続に関してわからない状況です。とにかく二次相続が夫と
    夫の弟に発生するのですが税金
    が発生する程財産があるとは思えません。義理父が財産をある程度使いきってしまわれているなら子供は相続するものがないので税金はありませんよね?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 หลายเดือนก่อน

      こんにちは。課税相続財産が基礎控除以下であれば、相続税は発生しません。まずは遺産の総額を確認された方がよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。

    • @桜ふじ
      @桜ふじ 4 หลายเดือนก่อน +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      ありがとうございます!

  • @hanahana-th5ws
    @hanahana-th5ws 3 หลายเดือนก่อน

    いつもわかりやすい説明ありがとうございます
    現在夫婦とも72歳
    預貯金 株がインターネット証券にて運用している為殆ど私(妻)名義になっています
    この場合主人が、亡くなった時贈与税が発生するのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 หลายเดือนก่อน

      こんにちは。ご主人が稼いだお金を妻名義にしているということでしょうか?もしそうであれば、口座の名義人と実際にお金を預金している人が違うので、名義預金と判断されると思います。そして夫が亡くなった場合は、名義預金は相続税の対象になる可能性が高いです。因みに夫の口座から妻の口座へのお金のやり取りは、生活費や教育費にあてるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税の対象にはなりません。よろしくお願いいたします。

    • @hanahana-th5ws
      @hanahana-th5ws 3 หลายเดือนก่อน

      教えていただきありがとうございます
      夫婦間では共有できると思っていました
      株や投信も少しづつ解約しながら主人の口座に入れておきます
      それでいいのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 หลายเดือนก่อน

      贈与税の基礎控除は年間で110万円なので、それ以下であれば贈与税は課税されず、贈与税の申告も不要となります。但し令和5年税制改正で、生前贈与の加算期間が3年から7年へ延長されることになりましたので、つまりご主人が亡くなった場合、そこから7年遡った期間の贈与に関しては、相続財産に加算されることになります。よろしくお願いいたします。

  • @ふじたきよふみ
    @ふじたきよふみ 4 หลายเดือนก่อน +1

    相続の時は何処に相談すればよいのでしょう?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 หลายเดือนก่อน +1

      個人的には、司法書士か行政書士がいいと思いますよ。因みに税理でも相続専門の業者もいるようです。よろしくお願いいたします。

    • @ふじたきよふみ
      @ふじたきよふみ 4 หลายเดือนก่อน +1

      @@図解で学ぶお金の知識 様
      有り難うございます!

  • @Kちゃん-l5k
    @Kちゃん-l5k 4 หลายเดือนก่อน

    遺産の金額にもよりますが、配偶者(夫)が亡くなった場合、1億6000万まで非課税なので妻のみに贈与。その後、妻から子供達に毎年110万ずつ(金額が多い場合は孫にも各110万ずつ)暦年贈与すれば非課税になるのではないかと思いますが如何でしょうか?教育資金及び、新築住宅にも非課税で贈与が確かできたような…

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 หลายเดือนก่อน +1

      こんにちは。仮に毎年110万円贈与したとしても、30年で3300万円ですし、その前に親が亡くなると思いますよ。それと2023年の税制改正で、生前贈与が相続開始7年前から相続税に加算されることになっていますので、現実的には厳しいかもしれないですね。

  • @otokoume8206
    @otokoume8206 4 หลายเดือนก่อน

    先生、教えて下さい。
    兄には別れたお子さんがいます。
    再婚しなくて、独り身です。
    もし、兄が亡くなった場合、
    兄の名義の貯金等の相続人は
    お子さんとなりますよね。
    その、お子さんの行方が全く分からなかた場合はどうすればいいのでしょうか?
    後、別質問なのですが、
    65歳以下の妻と子供、
    65歳以上の夫は世帯での国民健康保険に加入できますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 หลายเดือนก่อน +1

      相続人が行方不明な場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立書」を提出して、不在者財産管理人の選任を申し立てます。会社員や公務員以外の人だと、国民健康保険に加入することになりますが、国民健康保険は、所得の有無に関わらず、0歳から74歳までの方が加入する事ができます。

    • @otokoume8206
      @otokoume8206 4 หลายเดือนก่อน +1

      @@図解で学ぶお金の知識 さま
      いつも、有難うございました。

  • @cherryblossom99100
    @cherryblossom99100 4 หลายเดือนก่อน +1

    我が家は年の差夫婦なので、法定相続分よりも少しある、夫の財産を私と子供で相続することになると思います。その後私は何年生きるか分からないので、全部相続したいなぁと。でも子供にも残したいから、一時払いの生命保険で、受取人を子供達にするってのもありですね。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 หลายเดือนก่อน

      なるほど、ただ生命保険金の契約内容には注意が必要です。と言いますのも、契約者と保険の対象者と受取人が全て異なる場合は、贈与税が発生するからです。詳しくは下記の動画で解説していますので、よかったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
      th-cam.com/video/2F5htJ1sKnc/w-d-xo.html

  • @mets000-c4l
    @mets000-c4l 4 หลายเดือนก่อน +1

    配偶者について、法定相続分と1億6000万円の多い方が非課税対象ということですが、そうすると、結局配偶者はいずれにせよ課税分が0円になってしまうと思われます。
    そうすると、1億6000万円という数字に何か意味はあるのか?と思ったのですが、ひょっとして、法定相続分通りに分配しない場合に効いてくる、という話でしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 หลายเดือนก่อน +1

      こんにちは。確かにおっしゃる通りです。課税されるパターンとしては、超金持ちの人で、なおかつ法定相続分よりも多い金額を相続する場合になります。よろしくお願いいたします。