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秋山先生動画UPお疲れ様です。前半の結論説明の他、後半の納税者をミスリードする情報が氾濫している理由説明についても非常に分かり易く合点がいきました。Q&Aも丁寧な解説付きで重宝しております。いつも本当に有難うございます。
マヤザクラさんに「分かり易い」と言って頂けて良かったです。久しぶりの動画投稿でしたので、ホッと一安心しました。いつも暖かいコメントを頂き有難うございます(^^
御忙しい中コメント返信有難うございます。これからさらに忙しくなるとは思いますが先生他関係者皆様も心身に過度な負担をかけない程度に頑張ってくださいませ~(^^)/@@souzoku_senmon
秋山先生、すばらしい動画を配信いただきありがとうございます。定期贈与のことは誤った記事や動画をうのみにしていました。感謝です。
佐藤さん、お久しぶりです(^^定期贈与に関しては、「私には高額な贈与税が掛かるんでしょうか」と、顔を真っ青にされて相談に来られる方が多いんです。ですので一人でも多くの方に安心して貰いたく、今回の動画を作らせて頂きました。
お久しぶりです!!また先生の動画が見られて嬉しいです。これからも応援しております。
MAXさん、お久しぶりです!お元気にされていましたか(^^有難いことに本業が忙しく、動画の投稿頻度は抑え目の一年となりましたが、今後も気力の続く限り、長く楽しく続けていきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
配信ありがとうございます❗️コミュニティの記事は拝見しておりますが、配信により力強いお声を拝聴することができ、いっそう勉強になりました。相続税の税務調査を受けることになった時には、お教えいただいた内容を十分理解した上で、定期贈与の対象ではない旨の回答をしっかり行うことが重要ですね。今年も残りわずかとなりましたが、ご健康に気をつけられ、ご活躍ください。
southernwindさん、いつも有難うございます。年々一年が早く過ぎて行きますね~(^^;今年はあと2本動画を投稿しますので、それらの動画もsouthernwindさんのお役に立てれば嬉しいです。お身体ご自愛下さい。
@@souzoku_senmon 早々のご返信、ありがとうございます♪配信、楽しみにお待ちしております❗️
専門家の立場から大変詳しく解説頂き、誠にありがとうございました。大変参考になりました。
ueaさん、有難うございます。ueaさんのお役に立てて良かったです(^^
いつもありがとうございます。🤗先生も良い師走をお過ごし下さい。
Mistyさん、お久しぶりです(^^こちらこそいつも有難うございます。今年も残りわずかですね。互いにこの1年を素晴らしい形で締めくくりましょう。
初めてコメントします。想像もしていなかった、突然の相続問題!様々な相続に関する動画を見ましたが、先生のお話が一番わかりやすかったです❤今回もまさにドンピシャ!のちょうど知りたかった内容で、しかもわかりやすく……本当にお忙しい中、配信いただきありがとうございました。
smileloveさん、コメント頂き有難うございます(^^定期贈与で悩んでいる方は多いので、ドンピシャの内容で良かったです!これからも「分かり易い」と言って貰える動画を作っていきますね。
気がつけば今年もまた終わってしまいますね。多忙極まりない中、動画を配信いただきありがとうございます。年内配信の2本もとても楽しみです。ところで、生前贈与が、定期贈与と連年贈与のどちらともとれる時、税務署はどのように判断するのでしょうか
なぁさん、こんにちは。年末年始でご多忙かと思いますが、是非来週以降の動画も見て頂ければ幸いです。(生前贈与が定期贈与と連年贈与のどちらともとれる時、税務署はどのように判断するのでしょうか)贈与というのは様々なケースがありますので、ご質問のケースがどういった前提条件かによって回答が変わって来ますね。一つだけ確かに言えることは、『将来税務署から目を付けられないようにする為に、「一定の期間と金額」を定めた贈与契約は絶対に行わないようにしましょう』ということですね(^^
私も当初、定期贈与のことを誤解していました。こう言うことはメディアの情報は信用せず、専門家に聞くに限りますね。
特に、お金や健康に関する情報については、気になる情報はその筋の専門家の情報に触れてみるということが大事だと思いますね。話は変わりますが、12月23日(土)に「相続の話はタブーではない!親に相続の話題を切り出す最適な方法とは」と題して、以前inouemanさんや他の方から頂いた体験談を基にした動画を投稿する予定です。お時間がありましたら是非ご覧になってみて下さい(^^
@@souzoku_senmon 私の話を参照いただけるとのこと、大変光栄です。多くの方が、お金の話をするのは汚い、親子間でお金の話をするのは何だかいやらしい、と思っていると思いますが、それは大間違いで(TVドラマの見過ぎ!ww)、親が元気なうちにしっかりとすべきだと思っています。実は今日、某イベントに行った時、隣に座っていた女性がどういう話の流れか知りませんが、お友達と「親の財産の話などしたくない、そう言うのは大嫌いだ、自分はそう言うタチだ」と言うのを仕切りに(うるさいぐらい自慢げに??ww)話されてましたが、正直すごくお気の毒な方だと思いました。その様な先入観をお持ちの方はこの機会に考え直されてみてはどうかと思います。親が長年苦労して残してくれた財産。それを少しでも残して自分たちの子供の代に受け継いで行くことこそが親孝行と思っています。
秋山先生の本を読んでこのyoutubeチャンネルを知りました。誠に不躾な質問ですが、名古屋に住んでおりまして、名古屋で秋山先生おすすめの相続に詳しい税理士さんを知っておられましたらお教え願えませんでしょうか?よろしくお願いします。
関東圏でしたら紹介できる相続専門税理士はいるのですが、 中京圏に知り合いはおりません(^^;)お力になれず申し訳ありません。
生命保険会社から、過去の暦年贈与分は110万円何月何日に振り込みますという契約書を残しておいた方がいいと言われ、紙を渡され過去に遡って署名押印してみましたが、意味なかったのですね。というか、暦年贈与にこだわってちまちま資金移動させず、150万もらってはみ出た分の贈与税を納めてればよかった…相続税のかからない範囲の遺産で争族してたら弁護士費用で赤字です。
捨丸さん、お久しぶりです。恐らくその生命保険会社の方も、『毎年同じ時期に同じ金額の贈与は定期贈与になる』と勘違いされていたんでしょうね(^^;)
秋山先生、いつも有益な動画ありがとうございます。お元気そうなお顔を拝見できて嬉しいです。 さて、他の方が先生のおすすめの相続専門税理士さんはいらっしゃらないか、ご質問していらっしゃいましたが、でいらっしゃいますでしょうか(関東圏)。 また、コメント欄などで答えるのは難しい場合は、どのようなポイントに気をつけて相続専門税理士の先生を選ぶのが良いのでしょうか。先生がお近くなら間違えなくご相談に伺うのですが、遠方の為なかなか難しいと感じております。ネットなどで検索するのですが、選択が間違ってしまった場合に他の家族にも多大な迷惑をかけてしまう為、どのように進めたら良いか困っております。アドバイスいただけますと幸いです。
毎回拝見し勉強させていただいております。暦年贈与と所得税の扶養控除について質問させて下さい。親が子の所得税の控除対象の扶養親族になっているとします。このとき親から子に対し、毎年毎年、贈与税が発生する額の暦年贈与をしたら、何か問題ありますでしょうか?
安心して下さい。生前贈与は収入(所得)ではありませんので、扶養対象となっている人が相続・贈与で財産(基礎控除額以上)を受け取ったとしても、・それで被扶養者が親の扶養から外れることもありませんし、・扶養者の控除額に影響が出ることもありません。
@@souzoku_senmon ご回答ありがとうございます。分かりづらくてすみません、登場人物は会社員で扶養者である子(Aさん)と、その被扶養者である無職の老親(Bさん)の2人です。子Aさんが老親Bさんを扶養親族として扶養控除を受けているとき、相続税対策としてBさんがAさんに暦年贈与をして、Aさんが毎年贈与税の申告をしていたら、子が親を扶養しているのか親が子を扶養しているのか分からなくなり、BさんがAさんの扶養から外れる心配はないでしょうか?、というご相談でした。ちなみにBさんの収入は遺族年金(非課税)と株式の配当(申告不要、源泉徴収で完結)となっています。
質問です先日母親から150万分の証券があると教えてもらいました。証券は祖父から私名義に2004年に100万円、2006年に50万贈与してもらいました。私は未成年だったので母親が受け取り 、金庫で管理してました。証券には私名義として預け入れた日付は書かれてますが、贈与契約書は作っておりません。 未成年は親が代理として受け取る意思を表示することで、贈与契約になると聞きましたが、今私がこの証券150万を管理していた母親から受け取ったら贈与税はかからないのでしょうか?
お久しぶりです。
生駒さん、お久しぶりです。声を掛けて頂けて嬉しいです(^^
いつも配信ありがとうございます。友人のお母様が相続税対策の為に「生存給付金(贈与)付特別終身保険」を契約し、生前給付の受取を孫&曾孫にしたそうです。「定期贈与」にはならないらしいのですが、これは相続・贈与対策として得策なのでしょうか。
6:35 契約書を作成していなければ問題無い?してないと預り金と言って来るんじゃなかったの?
いつも参考にさせて頂いております。例えば受贈者が保険契約者となり満期保険金を受贈者自身が受け取れる保険に加入したとします。そこで毎年110万以下で贈与者から贈与を受けそのお金で保険料を支払った場合は定期贈与の指摘を受けますでしょうか?それとも毎年贈与契約書を作成し贈与を行えば定期贈与は回避できますでしょうか?先生よろしくお願いいたします。
法律で何も決めずに税務署が所内相場を作り判断、不満なら訴えろだよね。法律じゃないからいつでも相場は変わり得る。
ハッキリわかりました。ありがとうございます。以下の質問があります。●ジジババが、孫に生前贈与する場合、「貰える人(孫)の年齢は何歳から」になりますか?受け取れる年齢に決まりはありますか?国税の相談室では、贈与を判断できる中学生位からとか、私が死んだ際の相続時の税務担当者の判断による。と言わた。●孫の口座を、親が作り、親が贈与契約書に、「孫の代理人(親、親権者)としての、親の押印と署名」あればよいと聞きましたが、嘘ですか?この贈与契約書は無効ですか?つまり、生前贈与不可ですか?●孫(まだ小さい子供)が受け取った贈与金は、親権者が子供の口座内で、普通預金を「定期預金」とかにしてもいいですか?ずっと普通預金で保管しないといけませんか?教えて頂けると幸いです。
初めまして、いつも勉強させてもらってます。質問ですが、例えば、2024年から契約書を作成せず、子供に同じ時期、同じ金額110万円の贈与を10年間、またはそれ以上の期間、歴年贈与したとします。私が死亡した時点から7年遡って、歴年贈与した分は、私の遺産に加算されてしまうという理解でいいのですか?つまり、相続時精算課税制度を利用しない選択をした時のケースです。歴年贈与する金額には限度額はあるのですか?例えば、2500万円まで等。ちなみに私は再来年60歳になります。昨年父が亡くなり、相続済みです。子供達に1番いい方法で少しでも多く残したいと、メリット、デメリットを考慮しながら、対策をしなければと思ってます。
でも贈与するなら契約書は作らないとダメだよね。面倒がって1回で済まそうとして適当に作ると危いね。一定期間と決めずにどちらかが申し出るまでとか死ぬまで、みたいな内容だとダメなの?
秋山先生動画UPお疲れ様です。前半の結論説明の他、後半の納税者をミスリードする情報が氾濫している理由説明についても非常に分かり易く合点がいきました。Q&Aも丁寧な解説付きで重宝しております。いつも本当に有難うございます。
マヤザクラさんに「分かり易い」と言って頂けて良かったです。
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いつも暖かいコメントを頂き有難うございます(^^
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秋山先生、すばらしい動画を配信いただきありがとうございます。定期贈与のことは誤った記事や動画をうのみにしていました。感謝です。
佐藤さん、お久しぶりです(^^
定期贈与に関しては、「私には高額な贈与税が掛かるんでしょうか」と、顔を真っ青にされて相談に来られる方が多いんです。
ですので一人でも多くの方に安心して貰いたく、今回の動画を作らせて頂きました。
お久しぶりです!!
また先生の動画が見られて嬉しいです。
これからも応援しております。
MAXさん、お久しぶりです!
お元気にされていましたか(^^
有難いことに本業が忙しく、動画の投稿頻度は抑え目の一年となりましたが、今後も気力の続く限り、長く楽しく続けていきたいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
配信ありがとうございます❗️
コミュニティの記事は拝見しておりますが、配信により力強いお声を拝聴することができ、いっそう勉強になりました。
相続税の税務調査を受けることになった時には、お教えいただいた内容を十分理解した上で、定期贈与の対象ではない旨の回答をしっかり行うことが重要ですね。
今年も残りわずかとなりましたが、ご健康に気をつけられ、ご活躍ください。
southernwindさん、いつも有難うございます。
年々一年が早く過ぎて行きますね~(^^;
今年はあと2本動画を投稿しますので、それらの動画もsouthernwindさんのお役に立てれば嬉しいです。
お身体ご自愛下さい。
@@souzoku_senmon 早々のご返信、ありがとうございます♪
配信、楽しみにお待ちしております❗️
専門家の立場から大変詳しく解説頂き、誠にありがとうございました。大変参考になりました。
ueaさん、有難うございます。
ueaさんのお役に立てて良かったです(^^
いつもありがとうございます。🤗
先生も良い師走をお過ごし下さい。
Mistyさん、お久しぶりです(^^
こちらこそいつも有難うございます。
今年も残りわずかですね。
互いにこの1年を素晴らしい形で締めくくりましょう。
初めてコメントします。想像もしていなかった、突然の相続問題!様々な相続に関する動画を見ましたが、先生のお話が一番わかりやすかったです❤今回もまさにドンピシャ!のちょうど知りたかった内容で、しかもわかりやすく……本当にお忙しい中、配信いただきありがとうございました。
smileloveさん、コメント頂き有難うございます(^^
定期贈与で悩んでいる方は多いので、ドンピシャの内容で良かったです!
これからも「分かり易い」と言って貰える動画を作っていきますね。
気がつけば今年もまた終わってしまいますね。
多忙極まりない中、動画を配信いただきありがとうございます。
年内配信の2本もとても楽しみです。
ところで、生前贈与が、定期贈与と連年贈与のどちらともとれる時、税務署はどのように判断するのでしょうか
なぁさん、こんにちは。
年末年始でご多忙かと思いますが、是非来週以降の動画も見て頂ければ幸いです。
(生前贈与が定期贈与と連年贈与のどちらともとれる時、税務署はどのように判断するのでしょうか)
贈与というのは様々なケースがありますので、ご質問のケースがどういった前提条件かによって回答が変わって来ますね。
一つだけ確かに言えることは、『将来税務署から目を付けられないようにする為に、「一定の期間と金額」を定めた贈与契約は絶対に行わないようにしましょう』ということですね(^^
私も当初、定期贈与のことを誤解していました。
こう言うことはメディアの情報は信用せず、専門家に聞くに限りますね。
特に、お金や健康に関する情報については、気になる情報はその筋の専門家の情報に触れてみるということが大事だと思いますね。
話は変わりますが、12月23日(土)に「相続の話はタブーではない!親に相続の話題を切り出す最適な方法とは」と題して、以前inouemanさんや他の方から頂いた体験談を基にした動画を投稿する予定です。
お時間がありましたら是非ご覧になってみて下さい(^^
@@souzoku_senmon 私の話を参照いただけるとのこと、大変光栄です。
多くの方が、お金の話をするのは汚い、親子間でお金の話をするのは何だかいやらしい、と思っていると思いますが、それは大間違いで(TVドラマの見過ぎ!ww)、親が元気なうちにしっかりとすべきだと思っています。
実は今日、某イベントに行った時、隣に座っていた女性がどういう話の流れか知りませんが、お友達と「親の財産の話などしたくない、そう言うのは大嫌いだ、自分はそう言うタチだ」と言うのを仕切りに(うるさいぐらい自慢げに??ww)話されてましたが、正直すごくお気の毒な方だと思いました。その様な先入観をお持ちの方はこの機会に考え直されてみてはどうかと思います。
親が長年苦労して残してくれた財産。
それを少しでも残して自分たちの子供の代に受け継いで行くことこそが親孝行と思っています。
秋山先生の本を読んでこのyoutubeチャンネルを知りました。誠に不躾な質問ですが、名古屋に住んでおりまして、名古屋で秋山先生おすすめの相続に詳しい税理士さんを知っておられましたらお教え願えませんでしょうか?よろしくお願いします。
関東圏でしたら紹介できる相続専門税理士はいるのですが、 中京圏に知り合いはおりません(^^;)
お力になれず申し訳ありません。
生命保険会社から、過去の暦年贈与分は110万円何月何日に振り込みますという契約書を残しておいた方がいいと言われ、紙を渡され過去に遡って署名押印してみましたが、意味なかったのですね。
というか、暦年贈与にこだわってちまちま資金移動させず、150万もらってはみ出た分の贈与税を納めてればよかった…
相続税のかからない範囲の遺産で争族してたら弁護士費用で赤字です。
捨丸さん、お久しぶりです。
恐らくその生命保険会社の方も、『毎年同じ時期に同じ金額の贈与は定期贈与になる』と勘違いされていたんでしょうね(^^;)
秋山先生、いつも有益な動画ありがとうございます。お元気そうなお顔を拝見できて嬉しいです。 さて、他の方が先生のおすすめの相続専門税理士さんはいらっしゃらないか、ご質問していらっしゃいましたが、でいらっしゃいますでしょうか(関東圏)。 また、コメント欄などで答えるのは難しい場合は、どのようなポイントに気をつけて相続専門税理士の先生を選ぶのが良いのでしょうか。先生がお近くなら間違えなくご相談に伺うのですが、遠方の為なかなか難しいと感じております。ネットなどで検索するのですが、選択が間違ってしまった場合に他の家族にも多大な迷惑をかけてしまう為、どのように進めたら良いか困っております。アドバイスいただけますと幸いです。
毎回拝見し勉強させていただいております。暦年贈与と所得税の扶養控除について質問させて下さい。
親が子の所得税の控除対象の扶養親族になっているとします。
このとき親から子に対し、毎年毎年、贈与税が発生する額の暦年贈与をしたら、何か問題ありますでしょうか?
安心して下さい。
生前贈与は収入(所得)ではありませんので、扶養対象となっている人が相続・贈与で財産(基礎控除額以上)を受け取ったとしても、
・それで被扶養者が親の扶養から外れることもありませんし、
・扶養者の控除額に影響が出ることもありません。
@@souzoku_senmon
ご回答ありがとうございます。分かりづらくてすみません、登場人物は会社員で扶養者である子(Aさん)と、その被扶養者である無職の老親(Bさん)の2人です。
子Aさんが老親Bさんを扶養親族として扶養控除を受けているとき、相続税対策としてBさんがAさんに暦年贈与をして、Aさんが毎年贈与税の申告をしていたら、子が親を扶養しているのか親が子を扶養しているのか分からなくなり、BさんがAさんの扶養から外れる心配はないでしょうか?、というご相談でした。ちなみにBさんの収入は遺族年金(非課税)と株式の配当(申告不要、源泉徴収で完結)となっています。
質問です
先日母親から150万分の証券があると教えてもらいました。
証券は祖父から私名義に2004年に100万円、2006年に50万贈与してもらいました。私は未成年だったので母親が受け取り 、金庫で管理してました。
証券には私名義として預け入れた日付は書かれてますが、贈与契約書は作っておりません。
未成年は親が代理として受け取る意思を表示することで、贈与契約になると聞きましたが、今私がこの証券150万を管理していた母親から受け取ったら贈与税はかからないのでしょうか?
お久しぶりです。
生駒さん、お久しぶりです。
声を掛けて頂けて嬉しいです(^^
いつも配信ありがとうございます。
友人のお母様が相続税対策の為に「生存給付金(贈与)付特別終身保険」を契約し、生前給付の受取を孫&曾孫にしたそうです。
「定期贈与」にはならないらしいのですが、これは相続・贈与対策として得策なのでしょうか。
6:35 契約書を作成していなければ問題無い?してないと預り金と言って来るんじゃなかったの?
いつも参考にさせて頂いております。
例えば受贈者が保険契約者となり満期保険金を受贈者自身が受け取れる保険に加入したとします。
そこで毎年110万以下で贈与者から贈与を受けそのお金で保険料を支払った場合は定期贈与の指摘を受けますでしょうか?
それとも毎年贈与契約書を作成し贈与を行えば定期贈与は回避できますでしょうか?
先生よろしくお願いいたします。
法律で何も決めずに税務署が所内相場を作り判断、不満なら訴えろだよね。法律じゃないからいつでも相場は変わり得る。
ハッキリわかりました。
ありがとうございます。
以下の質問があります。
●ジジババが、孫に生前贈与する場合、「貰える人(孫)の年齢は何歳から」になりますか?
受け取れる年齢に決まりはありますか?
国税の相談室では、贈与を判断できる中学生位からとか、私が死んだ際の相続時の税務担当者の判断による。と言わた。
●孫の口座を、親が作り、親が贈与契約書に、「孫の代理人(親、親権者)としての、親の押印と署名」あればよいと聞きましたが、嘘ですか?この贈与契約書は無効ですか?つまり、生前贈与不可ですか?
●孫(まだ小さい子供)が受け取った贈与金は、親権者が子供の口座内で、普通預金を「定期預金」とかにしてもいいですか?ずっと普通預金で保管しないといけませんか?
教えて頂けると幸いです。
初めまして、いつも勉強させてもらってます。
質問ですが、例えば、2024年から契約書を作成せず、子供に同じ時期、同じ金額110万円の贈与を10年間、またはそれ以上の期間、歴年贈与したとします。
私が死亡した時点から7年遡って、歴年贈与した分は、私の遺産に加算されてしまうという理解でいいのですか?
つまり、相続時精算課税制度を利用しない選択をした時のケースです。
歴年贈与する金額には限度額はあるのですか?例えば、2500万円まで等。
ちなみに私は再来年60歳になります。昨年父が亡くなり、相続済みです。
子供達に1番いい方法で少しでも多く残したいと、メリット、デメリットを考慮しながら、対策をしなければと思ってます。
でも贈与するなら契約書は作らないとダメだよね。面倒がって1回で済まそうとして適当に作ると危いね。一定期間と決めずにどちらかが申し出るまでとか死ぬまで、みたいな内容だとダメなの?