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ありがとうございます。経験談。その通りです。学生時に民法を習っていても分からないことが多くありましたが、何度も繰り返し問題を解き解説を読みさらに不動産大学の該当動画を耳学で繰り返すとある時『あっ』と腹に落ちる瞬間があります。これを繰り返すと本当に気持ち良いです。権利関係・宅建業法と廻して今月中には業法を仕上げて来月から法令上の制限に入ります。余談ですが、今日も図書館で昨年12月過去問を本番形式で同じ13時から取り組みました。今回は合格点を3点上回りましたが、業法を満点にできなかったのでさらに復習です。ちなみに権利関係は12点でした。本番では正解枝があったら速攻で次としますが、今は1枝づつ〇×を判断して解いています。それでも時間はありますので確実に進みたいと思います。
法学部だから権利関係大丈夫でしょと思ってほっといたら今までいかに自分がなぁなぁな学習をしていたかを思い知らされました、、、もうすでに心が折れそうですが初心に帰って再学習したいと思います!
私は業法・法令・税他と権利の区分所有と不動産登記法を完璧にして他の権利は捨てました36点で落ちました😂だから権利を捨てるとかたまにありますが、もちろんやった方が良いです
本当にいい兄ちゃんだよ、棚田氏は。勉強頑張れそうです。ありがとう棚田さん😊
こんばんは😃🌃民法は取っ掛かりは難しいと思いましたが、問題を解いていくうちに、面白いし奥が深いと感じられるようになりました。時間は掛かりましたが、早めに取り組めて良かったです。今日は父の日です。プレゼントを渡し、感謝を伝えると、父が涙ぐんでいました。勉強時間を確保出来るように、就業時間を変えてくれたお陰で、私は学習に取り組めています✨家族のためにも、今年合格します‼️
父の日素晴らしいサプライズですね。私は家族で焼肉食べました!
何度も挫折しかけましたが、いつも先生の動画を見て前向きになれます😭😭ありがとうございます、頑張ります
6月いっぱいで一通り全科目終わる予定でちょうど民法の復習についてどうしようか考えていたところだったので、まさにリアルタイムのネタでした。ありがとうございます🤗
権利関係の勉強をスタートする前に、棚田先生の動画と出会えていた事が私にとって救いでした‼️借地借家法シリーズを見たことで、権利関係へのアレルギーが発生することなく、楽しく勉強できております😊棚田先生と借地借家法様のおかげです‼️いつもありがとうございます😊
「私がそうだったからです。」と言った時の先生のドヤ顔、好きです。😆
民法の「第三者」が出てくる問題は本当に難しいですねあとは言い回しも難しいものがたくさんあります。私は抵当権が苦手で困っています。法令上の制限も全然頭に入らなくて困っていますが諦めずに、いつか点と点が線になるように頑張ろうと思います。励ましの動画をありがとうございます。
凄い神質問、これを聞いていなかったらずっと悩んでいたかもしれません。ありがとうございます。
民法は、棚田先生のように、難しいことを優しい言葉に言い換えるのが、ポイントです。たとえば、抵当権とは、優先枠のことです。抵当権の譲渡、放棄は、優先枠の譲渡、放棄のことです。根抵当権とは、支配枠のことです。こういう理解は、実は、長い時間をかけて、周辺の法体系を知らないと分からないことなんです。初心者のかたは、やっぱり、動画で民法を、さらっと、ならす感じがいいと思います。
今日も楽しく勉強させていただきました。ありがとうございます。民法で私が一番手こずっているのは「相殺」です。自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が到来していなくても相殺を主張できるけれど、逆に受働債権の弁済期が到来していても、自働債権の弁済期が到来していなければ相殺は主張できない、というのが、完全に理解できていない感じです。が、民法はこんなものですよね。諦めず、ゆっくりでも前に進んでいきます。今日の例題に出ていた「弁済」は、先生の動画でイメージを再確認できましたので、一通り過去問にあたってみます。明日も楽しみにしています。
先生のお話聞いていたら泣きそうになりました🥺ありがとうございます😭
民法に限らず、初めて宅建を勉強している身としては、聞いた事もないことばかりで、毎日心が折れそうですよ。今日の動画見て良かった〜!
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。民法、権利関係は確かに難しいです。制限行為能力者・成年被後見人・被保佐人・心裡留保・錯誤・抵当権・債権・債務・連帯保証・配偶者居住権・配偶者短期居住権・借地借家法・区分所有法・不動産登記法etc...とにかく日常生活で使う事が無い、初めて聞く言葉が多いですね。でも点と点で覚えるのではなく、時間をかけてでも少しずつ慣れていくことが大切だと感じました。点と点が線で結ぶよう少しずつでもなれるようにします!
民法地獄🥹頑張ります
棚田先生、まさに私の心境です!とりあえずやってみます!挫折仕掛けてましたが、奮起してみます。図ばっかり書いてます。ありがとうございます!
この問題、何故この選択肢が誤りがわからなくて、棚田先生の動画をいろいろ漁って、取り上げられてなかったらコメントしたいと思っていたら、ここで解決されていて、助かった〜…。
今年1月から試験範囲を1通り勉強して結構民法に自信あったんですが間違えました。目から鱗でした。
権利関係、今から全部見ます
先生👨🏫民法これからでドキドキでしたが、生徒の気持ちに寄り添った棚田先生の共感力と指導力で肝が据わりました☺️焦らず諦めず、習って習って慣れます❗️次回の民法講義心待ちにしております🙏🏻
点と点が線でつながって理解できる、という感覚は、民法の前に、宅建業法や法令上の制限の学習で既に味わっていたので、引き続きこの調子で頑張りまーす!森永ラムネのライチ味をコンビニで見かけました!
まさしく、民放1番分かりにくいです。頭の中で線が絡まっている感じですが根気よくがんばります。
6月いっぱいで[法令上の制限・その他]終わらせると一通り通したことになります。7月から大量記法を実践しながら総復習しようと思っていましたが、どうせやるならもっと有意義にやりたい。タイムリーな情報ありがとうございます。
昨年この動画を見たかった〜!繰り返しやっていると、ようやく点が線になる瞬間を実感し始めてます🤔頑張ろう🔥
民法のレベルは行政書士・司法書士・予備試験と大差ないレベルの問題が増えてますよね。にもかかわらず高得点ボーダー。受験生のレベルが上がってるのでしょう。
小生法律を、生まれて初めて学んでいます。とても難解です。 お陰様で2カ月掛かって、ようやく少しずつ理解が出来るようになって参りました。 不安を解消して頂き、感謝申し上げます。根気強く学んで行きます。 2021.6.20
中村さま権利関係に入り5日目ですが全くちんぷんかんぷんなので何時になったら理解出来るようになるのかと思っていましたやっぱり2か月はかかるのですね 腰を据えてじっくり取り組みます
時期的にも迷走しがちになりますからね🙇🙇権利関係はじっくり謎解きだと言い聞かせて、解けたら達成感を味わえるのですが故に他の学習や知識を疎かに忘れてしまうリスクがある‥悩ましい限りです🙇あ、5問免除無事に通りました☺️✨久しぶりに達成感を味わえた気分で、全集中や協力してくれる方々(勿論不動産大学生の方々も☺️✨)の感謝を忘れず引き続き合格目指してゆきます🙇本日経ウーマンも買いましたが記事を探すのも一苦労しました😅
ありがとうございます!ですよね。私も最初スルーしてわかりませんでした、、
こんばんは!講習どんな感じでしたか〜?明日明後日受けてきます🤩
@@pandapandaz はじめまして☺️自分は都内でオンラインで受けましたが、分厚いテキストにそって重要ポイントを抑えて覚えてゆく形で仕上げに復習テストのような形な内容でした☺️棚田先生達の言うとおり全集中かつ寝れなければ問題ないのでご武運をお祈りします🙇
@@堀内敦司-w6p オンラインだったのですね!ありがとうございます!ラムネも用意して全集中してきます〜!
当事者になったつもりで勉強します
まさに、今、権利関係でもう宅建諦めようかと思っていたところです。宅建を4月5月と一通り終えて、権利関係を6月7月でと思ってましたが、なかなか進まず、まだ問題集一巡しただけ。逃げ出したいですが、後悔するって分かってるし…なかなか前向きになれません…泣
はいは~い!私も民法わけわかりませ~ん。やはり1番難しい~!でも負けずにがんばりまーす。
@@mk-bj8br 暗闇を手探りで進んでるのか止まっているのか分からない状態ですが、やるしかないですね😅 返信ありがとうございます
都市計画法、建築基準法で、は?なに?ってなり2週間勉強サボってます🤣🤣🤣あれは意味が分かりません🤣🤣
@@彩乃-k2l 分かります。2週間あっという間に、過ぎますね…くぅ~時間と頭脳が足りない!!
@@eggtamago8509 あれ?何のためにやってるんだ?なんて思ったり🤣(言い訳ばっかり一丁前に思いつく🤣) 勉強してると病みますよねー。 程々にお互い頑張りましょうっ🤣🥰
ほんと、言い回しがなかなか手強いですが、例題正解出来ましたー。今月で権利関係おわれる予定なので、業法、法令上、権利関係を少しずつローテーションで思い出しながら、忘れないように、と思いつつ、一問一答もやりたいなぁとか、過去の試験問題もいつからやろう?とか、ぐるぐるしてます〜。とりあえず、明日明後日5点免除の講習をがっつり受けてきます〜。寝ないぞ!(事務だから座るの慣れてますが脳内がパンパンになりそうです笑)
棚田先生いつも為になる動画ありがとうございます。【平成24年問2】の選択肢2の内容ですが、2.法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。とあります。この状況がどういった事なのか、勉強不足の為いまいち状況が想像できません。不動産大学流にわかりやすく教えていただけると幸いです。
5月に宅建業法を勉強し、今月から権利関係の勉強始めているんですが、制限行為能力者の部分が未だに苦手でよくわからないという感じです。後は連帯債務とかも分かりづらくて苦労しました。逆に抵当権や不動産登記法等はスムーズに理解できて得意だったりします。権利関係難しいですけど、この分野は勉強すればするほど面白くなってくるところでもあるんですよね!
ミンポーズハイになる瞬間ってあるものですかねぇ?私もなってみてみたいものです…状況が頭の中で絵に描ければ結構倫理観的な観点から解答導き出せそうですよね私の場合登場人物をよくミナミの帝王に置き換えています
確かに、私は民法からはじめました。進まなかった。そのため、宅建業法を今月中、法令上の制限を来月上旬に終わらせる予定。間に合うのか悩んでます。みなさんが宅建業法など、どこまでの理解で次の項目に進めているのか知りたい。
入り口の教えで、勇気が湧いてきます!
確かに先生の仰るとおり、権利関係に突入した時は洗礼を受けましたね(^-^)とはいえ「分からないなりに理解しようと努力する」「ある程度は割り切りも必要」を気を付けてなんとか区分所有法あたりまで耐え抜けました笑
今まさに躓いてます😢「預貯金債権以外の場合、譲渡制限の意思表示がある債券の場合は、譲受人の善意・悪意、重過失の有無に関係なく、有効である」↑じゃあなんで譲渡制限の意思表示するの?😂するだけ無駄なのに💦こういうのでいちいち躓く😢意味が分からない…
先生詐術についてご教授頂きたいです!被補助人が補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた時は、被補助人は当該行為を取り消すことができない。答えは○このイメージが全然できません。被補助人が補助人に対して嘘をついているから取り消すことができない。というイメージで良いのでしょうか?
こんにちは いつも楽しく拝見しております。抵当権の順位のところで躓いています。平成27年問7です。1抵当権を譲渡、2抵当権の順位を譲渡、3抵当権を放棄、4抵当権の順位を放棄した場合、各債権者の配当の計算方法が解説を見ても理解できません、、放棄や譲渡した場合の各状況について詳しく解説してもらえませんでしょうか、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます!これはAとCが通謀してBから受領し、折半した場合は、過失のあったBは債務の残額をAに支払う義務があるんですよね…?
わたし二週間前から宅建の勉強始めましたが、何を言っているのかだいたい分かりました。
受領権限のCに弁済すると無効であっても有効になると導かれましたが、問題文にはAに利益をもたらしたとは記載されてません。それでも有効となるのでしょうか?理解出来ません。
読解力が重要ですね^^;いろんな問題解くしかなさそう^^;
行政書士の勉強をしております。民法の債権分野にて、わからない問題がありました。お時間があるときに教えてください。【問題】AがB所有の土地を自己の土地であるとしてCに売却した。AがBから土地の所有権を取得して、Cに移転できない場合、Cは、契約時にAに土地の所有権がないことを知っていたとしても、契約の解除ができる。【答え】〇【自分の考え】本問題は契約不適合責任の他人物売買であり、Aは無権利者ですが、Cから見れば売買の当事者であり、C(土地の引き渡しを受けることができる債権者)は契約時に悪意だったので、債権者(C)には帰責性があると判断して、契約解除は不可と考えました。ただ契約不適合責任は種類・品質に関しては請求期間(知った時から1年)がありますが、権利に関する問題は契約不適合ではなく、債務不履行問題で考え、債務者の帰責性の有無を確認しなければなりませんが、本門の場合、悪意の債権者Cは帰責性がない(落ち度がない)ということになるのでしょうか。悪意と過失は言葉のニュアンスが違いますか、過失=帰責性があるということになるのでしょうか?
恐れ入ります。B所有の土地を無権利者であるAが取得して、Cに売却したが、Cに移転できないのは、他の買主に売却されたとなれば、『対抗問題』となり、登記の無いCはAに対して、債務不履行責任を追及できます。従って、Cは善意もしくは悪意に関係なく、当然に解除できます!☆ 悪意と過失は、意味が違いますので、テキストやネット等で調べて下さい!☆ Cには、帰責性はありません!🙂☆ くれぐれも、どの資格でもそうですが、深入りは禁物です!😊
@@風林火山-k9t 風林火山様ご回答いただき、ありがとうございます。悪意と過失はニュアンスが違うのはわかっておりましたが、両方とも悪いじゃん(笑)と思っており、悪意=帰責性があると考えてました。学習がまだ進んでおらず、まだきちんとした理解はできていないのですが、丸暗記ではなく、かつ深入りせずに理解できるように頑張ります。あともう一つ教えていただきたいのがございまして・・同時履行の抗弁権で、同時履行の抗弁権が付いている債権を自働債権として相殺することはできないという表記がなかなかしいっくり来ません。これは結局債務者の期限の利益を奪ってしまうことになるからでしょうか?逆に抗弁が付いてる受働債権は相殺できるとテキストに書いてありますが。こちらもなかなか理解できません。お時間あるときでよろしいので、ご教授お願い致します。日本語が難しい😿
Cが悪意だから、543条の債権者の責めに帰すべき事由に当たるので解除はできないのでは? ってことですか?
@@moyomotomyomoto1771 何を見て述べているか、理解できません!つまり、貴方は本当に質問の趣旨が分かっていますか?☆ 長文を、並べれば良いというものではありません!偶々、そういう人がいるので困ります‼️
@@風林火山-k9t ん?三行が長文ですか?
1コメ!民法を制するものは試験を制する他の資格試験にも通じますよね
恐れ入ります。権利関係は、得点源となる科目ではありませんが、最低8点以上は必要ですが、本試験において弱点を克服し得意とした受験生の多くは、合格しておりますので、まさしく、おっしゃる通りです‼️☆ 権利関係つまり、民法を得意とする方は、行政書士試験等にも対応できますので、『民法を制する』事は、強い武器になります!😊
だって、難しいんだもん!
CがAから借金をしていて、Bから受け取った金をCはAに自身の借金の返済分ですって渡せば、CがBから金を受け取った事実を知らないAは「分かりました」と言って受け取りますよね。当然、AはBに対して引き続き弁済を要求する。つまり、Aはどのような目的である金をCから受け取ったのかということ。そして、Aは善意の第三者。結果、当該問題におけるこの弁済は有効にならないってことですよ。てなこと、あります?笑
心理状態を的確に指摘されぐうの音もでないです。さっそく民法でひっかかっている部分の質問です。ご対応いただければ非常にありがたいです。表見代理についての平成18年問2です。AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1)BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売却契約は有効となる。答え→誤Cに過失があるため、表見代理が成立しないためBC間で契約が成立しないことはわかるのですが、解説には「相手方(C)に過失があるため、表見代理は成立せず、売買契約は無効」とあります。これは、BC間の契約がはじめから無かったという扱いになり、無権代理なのでAC間の契約になるはずが、Cに過失があるためそれすら成立せず、何も契約が成立しないという状態になるという解釈であってますでしょうか?既出、もしくは過去の動画で提示済みでしたら申し訳ないですがモヤモヤしているため、質問させていただきました。ご教示の程何卒お願いします。
ご質問ありがとうございます。昨年の改正部分なので、動画でアンサーします!
@@fudousandaigaku ありがとうございます!自分でも調べつつ、楽しみに待ってます!!
お願い申し上げます❤️
大量記憶表ってどこにありますか?私もやって見たいです。教えてくださいませ🙇♂️🙏
既に解決済みかもしれませんが、th-cam.com/video/EuWrDtsMgh0/w-d-xo.html上記動画の概要欄のリンクからダウンロードできますよ!
tanadaregal.seesaa.net/article/473856102.htmlこちらのブログからダウンロードできますが、必ずやり方の動画を見てください。
@@fudousandaigaku ありがとうございます😊
民法は、原則と例外。例外を突かれる
正解してました、うれしい。去年のちんぷんかんぷんから始まりましたが一度「入る」と理解できているものです。ここで参考書のおすすめなどを聞いてる人へ私は「自分の好み」をお勧めします!私は書店で大人気TOP10にもかすらない参考書を買いました。人気のも書店で見たのですがどうしてもしっくり来ず。そのマイナー?(失礼)参考書がとても気に入ってそれで学び、独学で1発合格しました。宅建士始めた今でもたまに読み返します。ずっと取っておくつもりです。基本内容はほとんど一緒なので、自分に合った参考書の方が入って来やすいかな、と思います。
ちょうど民法で心が折れかけてました。救われました。ありがとうございます。(^.^)再度考え直してやりきります。
私、法令上の制限の方が、混乱しています。平成22年問17のアシ2。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平米の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都府県知事の許可を受けなければならない。これが、、開発って地面をいじることじゃなかったんでしょうか?それともこれは別分野の法律を引っ張ってきているのか、、というか法令上の制限の分野は全体的に似たようなことをいろんな法律で規制しているように感じて、重複しているように思ってしまい理解が進みません。先生、もしお手隙でしたらご教授ください、よろしくお願いいたします。
みんなが欲しかった宅建士の教科書より抜粋市街化調整区域は、自然を守ろうとする区域だから規制が厳しい。①技術基準に適合②立地基準①と②のいずれかに一つ該当すると認められなければ知事は開発許可できない。原則:知事の許可必要
市街化調整区域は区画形質(地ならし)が不要でも「建築物を建築」(新築・改築・用途変更)すること事態が知事の許可が必要です。(第二種特定工作物は除く)
開発許可の開発区域以外の区域内における建築の制限みんなが欲しかった宅建士の教科書より参照
@@日陽-k6c 返信いただいていたのに気が付かず申し訳ありません、、システムがよくわかっていなくって教えてくださってありがとうございます!
5:00
民法は、簡単です、自分の常識で解かない、法文の解釈に即して解く。それだけ
民法は当たり前の事を小難しく言ってるだけで簡単ですね
動画見て例題の解説聞く前「は?何これ意味わからん!民法はクソ!」見た後「めちゃくちゃ簡単やんけ…(驚愕)」
代利権が難しいので、もう捨ててもいいですか( ;∀;)❓️どなたでもいいので、応援下さ➰い💧
今日、棚田先生の双方代理を見返しながら、民法は無理かもな…と諦めかけていました🙄というこれが普通なのであれば、過去問解きながら、民法になれて合格の星座を完成させます!✨✨
ありがとうございます。経験談。その通りです。学生時に民法を習っていても分からないことが多くありましたが、何度も繰り返し問題を解き解説を読みさらに不動産大学の該当動画を耳学で繰り返すとある時『あっ』と腹に落ちる瞬間があります。これを繰り返すと本当に気持ち良いです。
権利関係・宅建業法と廻して今月中には業法を仕上げて来月から法令上の制限に入ります。
余談ですが、今日も図書館で昨年12月過去問を本番形式で同じ13時から取り組みました。
今回は合格点を3点上回りましたが、業法を満点にできなかったのでさらに復習です。ちなみに権利関係は12点でした。
本番では正解枝があったら速攻で次としますが、今は1枝づつ〇×を判断して解いています。それでも時間はありますので確実に進みたいと思います。
法学部だから権利関係大丈夫でしょと思ってほっといたら今までいかに自分がなぁなぁな学習をしていたかを思い知らされました、、、もうすでに心が折れそうですが初心に帰って再学習したいと思います!
私は業法・法令・税他と権利の区分所有と不動産登記法を完璧にして他の権利は捨てました
36点で落ちました😂
だから権利を捨てるとかたまにありますが、もちろんやった方が良いです
本当にいい兄ちゃんだよ、棚田氏は。勉強頑張れそうです。ありがとう棚田さん😊
こんばんは😃🌃
民法は取っ掛かりは難しいと思いましたが、問題を解いていくうちに、面白いし奥が深いと感じられるようになりました。
時間は掛かりましたが、早めに取り組めて良かったです。
今日は父の日です。
プレゼントを渡し、感謝を伝えると、父が涙ぐんでいました。
勉強時間を確保出来るように、就業時間を変えてくれたお陰で、私は学習に取り組めています✨
家族のためにも、今年合格します‼️
父の日素晴らしいサプライズですね。
私は家族で焼肉食べました!
何度も挫折しかけましたが、いつも先生の動画を見て前向きになれます😭😭ありがとうございます、頑張ります
6月いっぱいで一通り全科目終わる予定でちょうど民法の復習についてどうしようか考えていたところだったので、まさにリアルタイムのネタでした。ありがとうございます🤗
権利関係の勉強をスタートする前に、棚田先生の動画と出会えていた事が私にとって救いでした‼️
借地借家法シリーズを見たことで、権利関係へのアレルギーが発生することなく、楽しく勉強できております😊
棚田先生と借地借家法様のおかげです‼️いつもありがとうございます😊
「私がそうだったからです。」
と言った時の先生のドヤ顔、好きです。😆
民法の「第三者」が出てくる問題は本当に難しいですねあとは言い回しも難しいものがたくさんあります。私は抵当権が苦手で困っています。法令上の制限も全然頭に入らなくて困っていますが諦めずに、いつか点と点が線になるように頑張ろうと思います。励ましの動画をありがとうございます。
凄い神質問、これを聞いていなかったらずっと悩んでいたかもしれません。ありがとうございます。
民法は、棚田先生のように、難しいことを優しい言葉に言い換えるのが、ポイントです。たとえば、抵当権とは、優先枠のことです。抵当権の譲渡、放棄は、優先枠の譲渡、放棄のことです。根抵当権とは、支配枠のことです。こういう理解は、実は、長い時間をかけて、周辺の法体系を知らないと分からないことなんです。初心者のかたは、やっぱり、動画で民法を、さらっと、ならす感じがいいと思います。
今日も楽しく勉強させていただきました。ありがとうございます。民法で私が一番手こずっているのは「相殺」です。自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が到来していなくても相殺を主張できるけれど、逆に受働債権の弁済期が到来していても、自働債権の弁済期が到来していなければ相殺は主張できない、というのが、完全に理解できていない感じです。が、民法はこんなものですよね。諦めず、ゆっくりでも前に進んでいきます。今日の例題に出ていた「弁済」は、先生の動画でイメージを再確認できましたので、一通り過去問にあたってみます。明日も楽しみにしています。
先生のお話聞いていたら泣きそうになりました🥺ありがとうございます😭
民法に限らず、初めて宅建を勉強している身としては、聞いた事もないことばかりで、毎日心が折れそうですよ。今日の動画見て良かった〜!
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。
民法、権利関係は確かに難しいです。制限行為能力者・成年被後見人・被保佐人・心裡留保・錯誤・抵当権・債権・債務・連帯保証・配偶者居住権・配偶者短期居住権・借地借家法・区分所有法・不動産登記法etc...
とにかく日常生活で使う事が無い、初めて聞く言葉が多いですね。でも点と点で覚えるのではなく、時間をかけてでも少しずつ慣れていくことが大切だと感じました。点と点が線で結ぶよう少しずつでもなれるようにします!
民法地獄🥹頑張ります
棚田先生、まさに私の心境です!とりあえずやってみます!挫折仕掛けてましたが、奮起してみます。図ばっかり書いてます。ありがとうございます!
この問題、何故この選択肢が誤りがわからなくて、棚田先生の動画をいろいろ漁って、取り上げられてなかったらコメントしたいと思っていたら、ここで解決されていて、助かった〜…。
今年1月から試験範囲を1通り勉強して結構民法に自信あったんですが間違えました。目から鱗でした。
権利関係、今から全部見ます
先生👨🏫民法これからでドキドキでしたが、生徒の気持ちに寄り添った棚田先生の共感力と指導力で肝が据わりました☺️焦らず諦めず、習って習って慣れます❗️次回の民法講義心待ちにしております🙏🏻
点と点が線でつながって理解できる、という感覚は、民法の前に、宅建業法や法令上の制限の学習で既に味わっていたので、引き続きこの調子で頑張りまーす!
森永ラムネのライチ味をコンビニで見かけました!
まさしく、民放1番分かりにくいです。頭の中で線が絡まっている感じですが根気よくがんばります。
6月いっぱいで[法令上の制限・その他]終わらせると一通り通したことになります。7月から大量記法を実践しながら総復習しようと思っていましたが、どうせやるならもっと有意義にやりたい。タイムリーな情報ありがとうございます。
昨年この動画を見たかった〜!繰り返しやっていると、ようやく点が線になる瞬間を実感し始めてます🤔頑張ろう🔥
民法のレベルは行政書士・司法書士・予備試験と大差ないレベルの問題が増えてますよね。にもかかわらず高得点ボーダー。受験生のレベルが上がってるのでしょう。
小生法律を、生まれて初めて学んでいます。とても難解です。
お陰様で2カ月掛かって、ようやく少しずつ理解が出来るようになって参りました。
不安を解消して頂き、感謝申し上げます。根気強く学んで行きます。
2021.6.20
中村さま
権利関係に入り5日目ですが全くちんぷんかんぷんなので
何時になったら理解出来るようになるのかと思っていました
やっぱり2か月はかかるのですね 腰を据えてじっくり取り組みます
時期的にも迷走しがちになりますからね🙇🙇
権利関係はじっくり謎解きだと言い聞かせて、解けたら達成感を味わえるのですが故に他の学習や知識を疎かに忘れてしまうリスクがある‥悩ましい限りです🙇
あ、5問免除無事に通りました☺️✨
久しぶりに達成感を味わえた気分で、全集中や協力してくれる方々(勿論不動産大学生の方々も☺️✨)の感謝を忘れず引き続き合格目指してゆきます🙇
本日経ウーマンも買いましたが記事を探すのも一苦労しました😅
ありがとうございます!ですよね。私も最初スルーしてわかりませんでした、、
こんばんは!
講習どんな感じでしたか〜?明日明後日受けてきます🤩
@@pandapandaz はじめまして☺️
自分は都内でオンラインで受けましたが、分厚いテキストにそって重要ポイントを抑えて覚えてゆく形で仕上げに復習テストのような形な内容でした☺️
棚田先生達の言うとおり全集中かつ寝れなければ問題ないのでご武運をお祈りします🙇
@@堀内敦司-w6p オンラインだったのですね!ありがとうございます!ラムネも用意して全集中してきます〜!
当事者になったつもりで勉強します
まさに、今、権利関係でもう宅建諦めようかと思っていたところです。
宅建を4月5月と一通り終えて、権利関係を6月7月でと思ってましたが、なかなか進まず、まだ問題集一巡しただけ。
逃げ出したいですが、後悔するって分かってるし…
なかなか前向きになれません…泣
はいは~い!私も民法わけわかりませ~ん。やはり1番難しい~!でも負けずにがんばりまーす。
@@mk-bj8br 暗闇を手探りで進んでるのか止まっているのか分からない状態ですが、やるしかないですね😅 返信ありがとうございます
都市計画法、建築基準法で、は?なに?ってなり2週間勉強サボってます🤣🤣🤣
あれは意味が分かりません🤣🤣
@@彩乃-k2l 分かります。2週間あっという間に、過ぎますね…くぅ~時間と頭脳が足りない!!
@@eggtamago8509
あれ?何のためにやってるんだ?なんて思ったり🤣(言い訳ばっかり一丁前に思いつく🤣) 勉強してると病みますよねー。 程々にお互い頑張りましょうっ🤣🥰
ほんと、言い回しがなかなか手強いですが、例題正解出来ましたー。
今月で権利関係おわれる予定なので、業法、法令上、権利関係を少しずつローテーションで思い出しながら、忘れないように、と思いつつ、一問一答もやりたいなぁとか、過去の試験問題もいつからやろう?とか、ぐるぐるしてます〜。
とりあえず、明日明後日5点免除の講習をがっつり受けてきます〜。
寝ないぞ!(事務だから座るの慣れてますが脳内がパンパンになりそうです笑)
棚田先生いつも為になる動画ありがとうございます。【平成24年問2】の選択肢2の内容ですが、
2.法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
とあります。この状況がどういった事なのか、勉強不足の為いまいち状況が想像できません。不動産大学流にわかりやすく教えていただけると幸いです。
5月に宅建業法を勉強し、今月から権利関係の勉強始めているんですが、制限行為能力者の部分が未だに苦手でよくわからないという感じです。後は連帯債務とかも分かりづらくて苦労しました。
逆に抵当権や不動産登記法等はスムーズに理解できて得意だったりします。
権利関係難しいですけど、この分野は勉強すればするほど面白くなってくるところでもあるんですよね!
ミンポーズハイになる瞬間ってあるものですかねぇ?
私もなってみてみたいものです…
状況が頭の中で絵に描ければ
結構倫理観的な観点から解答導き出せそうですよね
私の場合登場人物をよくミナミの帝王に置き換えています
確かに、私は民法からはじめました。進まなかった。
そのため、宅建業法を今月中、法令上の制限を来月上旬に終わらせる予定。
間に合うのか悩んでます。
みなさんが宅建業法など、どこまでの理解で次の項目に進めているのか知りたい。
入り口の教えで、勇気が湧いてきます!
確かに先生の仰るとおり、権利関係に突入した時は洗礼を受けましたね(^-^)
とはいえ「分からないなりに理解しようと努力する」「ある程度は割り切りも必要」を気を付けてなんとか区分所有法あたりまで耐え抜けました笑
今まさに躓いてます😢
「預貯金債権以外の場合、譲渡制限の意思表示がある債券の場合は、譲受人の善意・悪意、重過失の有無に関係なく、有効である」
↑じゃあなんで譲渡制限の意思表示するの?😂するだけ無駄なのに💦
こういうのでいちいち躓く😢
意味が分からない…
先生詐術についてご教授頂きたいです!
被補助人が補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた時は、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
答えは○
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被補助人が補助人に対して嘘をついているから取り消すことができない。
というイメージで良いのでしょうか?
こんにちは いつも楽しく拝見しております。
抵当権の順位のところで躓いています。
平成27年問7です。1抵当権を譲渡、2抵当権の順位を譲渡、3抵当権を放棄、4抵当権の順位を放棄した場合、各債権者の配当の計算方法が解説を見ても理解できません、、放棄や譲渡した場合の各状況について詳しく解説してもらえませんでしょうか、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます!
これはAとCが通謀してBから受領し、折半した場合は、過失のあったBは債務の残額をAに支払う義務があるんですよね…?
わたし二週間前から宅建の勉強始めましたが、何を言っているのかだいたい分かりました。
受領権限のCに弁済すると無効であっても有効になると導かれましたが、問題文にはAに利益をもたらしたとは記載されてません。それでも有効となるのでしょうか?理解出来ません。
読解力が重要ですね^^;いろんな問題解くしかなさそう^^;
行政書士の勉強をしております。民法の債権分野にて、わからない問題がありました。お時間があるときに教えてください。
【問題】
AがB所有の土地を自己の土地であるとしてCに売却した。AがBから土地の所有権を取得して、Cに移転できない場合、Cは、契約時にAに土地の所有権がないことを知っていたとしても、契約の解除ができる。【答え】〇
【自分の考え】
本問題は契約不適合責任の他人物売買であり、Aは無権利者ですが、Cから見れば売買の当事者であり、C(土地の引き渡しを受けることができる債権者)は契約時に悪意だったので、債権者(C)には帰責性があると判断して、契約解除は不可と考えました。
ただ契約不適合責任は種類・品質に関しては請求期間(知った時から1年)がありますが、権利に関する問題は契約不適合ではなく、債務不履行問題で考え、債務者の帰責性の有無を確認しなければなりませんが、本門の場合、悪意の債権者Cは帰責性がない(落ち度がない)ということになるのでしょうか。
悪意と過失は言葉のニュアンスが違いますか、過失=帰責性があるということになるのでしょうか?
恐れ入ります。
B所有の土地を無権利者であるAが取得して、Cに売却したが、Cに移転できないのは、他の買主に売却されたとなれば、『対抗問題』となり、登記の無いCはAに対して、債務不履行責任を追及できます。
従って、Cは善意もしくは悪意に関係なく、当然に解除できます!
☆ 悪意と過失は、意味が違いますので、テキストやネット等で調べて下さい!
☆ Cには、帰責性はありません!🙂
☆ くれぐれも、どの資格でもそうですが、深入りは禁物です!😊
@@風林火山-k9t
風林火山様
ご回答いただき、ありがとうございます。悪意と過失はニュアンスが違うのはわかっておりましたが、両方とも悪いじゃん(笑)と思っており、悪意=帰責性があると考えてました。学習がまだ進んでおらず、まだきちんとした理解はできていないのですが、丸暗記ではなく、かつ深入りせずに理解できるように頑張ります。
あともう一つ教えていただきたいのがございまして・・
同時履行の抗弁権で、同時履行の抗弁権が付いている債権を自働債権として相殺することはできないという表記がなかなかしいっくり来ません。これは結局債務者の期限の利益を奪ってしまうことになるからでしょうか?
逆に抗弁が付いてる受働債権は相殺できるとテキストに書いてありますが。こちらもなかなか理解できません。
お時間あるときでよろしいので、ご教授お願い致します。
日本語が難しい😿
Cが悪意だから、543条の債権者の責めに帰すべき事由に当たるので解除はできないのでは?
ってことですか?
@@moyomotomyomoto1771 何を見て述べているか、理解できません!
つまり、貴方は本当に質問の趣旨が分かっていますか?
☆ 長文を、並べれば良いというものではありません!偶々、そういう人がいるので困ります‼️
@@風林火山-k9t ん?三行が長文ですか?
1コメ!民法を制するものは試験を制する
他の資格試験にも通じますよね
恐れ入ります。
権利関係は、得点源となる科目ではありませんが、最低8点以上は必要ですが、本試験において弱点を克服し得意とした受験生の多くは、合格しておりますので、まさしく、おっしゃる通りです‼️
☆ 権利関係つまり、民法を得意とする方は、行政書士試験等にも対応できますので、『民法を制する』事は、強い武器になります!😊
だって、難しいんだもん!
CがAから借金をしていて、Bから受け取った金をCはAに自身の借金の返済分ですって渡せば、CがBから金を受け取った事実を知らないAは「分かりました」と言って受け取りますよね。当然、AはBに対して引き続き弁済を要求する。
つまり、Aはどのような目的である金をCから受け取ったのかということ。
そして、Aは善意の第三者。
結果、当該問題におけるこの弁済は有効にならないってことですよ。
てなこと、あります?笑
心理状態を的確に指摘されぐうの音もでないです。
さっそく民法でひっかかっている部分の質問です。ご対応いただければ非常にありがたいです。
表見代理についての平成18年問2です。
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売却契約は有効となる。
答え→誤
Cに過失があるため、表見代理が成立しないためBC間で契約が成立しないことはわかるのですが、解説には
「相手方(C)に過失があるため、表見代理は成立せず、売買契約は無効」とあります。
これは、BC間の契約がはじめから無かったという扱いになり、無権代理なのでAC間の契約になるはずが、Cに過失があるためそれすら成立せず、何も契約が成立しないという状態になるという解釈であってますでしょうか?
既出、もしくは過去の動画で提示済みでしたら申し訳ないですがモヤモヤしているため、質問させていただきました。
ご教示の程何卒お願いします。
ご質問ありがとうございます。
昨年の改正部分なので、動画でアンサーします!
@@fudousandaigaku ありがとうございます!自分でも調べつつ、楽しみに待ってます!!
お願い申し上げます❤️
大量記憶表ってどこにありますか?私もやって見たいです。教えてくださいませ🙇♂️🙏
既に解決済みかもしれませんが、
th-cam.com/video/EuWrDtsMgh0/w-d-xo.html
上記動画の概要欄のリンクからダウンロードできますよ!
tanadaregal.seesaa.net/article/473856102.html
こちらのブログからダウンロードできますが、必ずやり方の動画を見てください。
@@fudousandaigaku ありがとうございます😊
民法は、原則と例外。例外を突かれる
正解してました、うれしい。
去年のちんぷんかんぷんから始まりましたが一度
「入る」と理解できているものです。
ここで参考書のおすすめなどを聞いてる人へ
私は「自分の好み」をお勧めします!
私は書店で大人気TOP10にもかすらない参考書を買いました。
人気のも書店で見たのですがどうしてもしっくり来ず。
そのマイナー?(失礼)参考書がとても気に入ってそれで学び、独学で1発合格しました。
宅建士始めた今でもたまに読み返します。ずっと取っておくつもりです。
基本内容はほとんど一緒なので、自分に合った参考書の方が入って来やすいかな、と思います。
ちょうど民法で心が折れかけてました。救われました。ありがとうございます。(^.^)
再度考え直してやりきります。
私、法令上の制限の方が、混乱しています。
平成22年問17のアシ2。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平米の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都府県知事の許可を受けなければならない。
これが、、開発って地面をいじることじゃなかったんでしょうか?それともこれは別分野の法律を引っ張ってきているのか、、というか法令上の制限の分野は全体的に似たようなことをいろんな法律で規制しているように感じて、重複しているように思ってしまい理解が進みません。
先生、もしお手隙でしたらご教授ください、よろしくお願いいたします。
みんなが欲しかった宅建士の教科書より抜粋
市街化調整区域は、自然を守ろうとする区域だから規制が厳しい。
①技術基準に適合
②立地基準
①と②のいずれかに一つ該当すると認められなければ知事は開発許可できない。
原則:知事の許可必要
市街化調整区域は区画形質(地ならし)が不要でも「建築物を建築」(新築・改築・用途変更)すること事態が知事の許可が必要です。(第二種特定工作物は除く)
開発許可の開発区域以外の区域内における建築の制限
みんなが欲しかった宅建士の教科書より参照
@@日陽-k6c 返信いただいていたのに気が付かず申し訳ありません、、システムがよくわかっていなくって
教えてくださってありがとうございます!
5:00
民法は、簡単です、自分の常識で解かない、法文の解釈に即して解く。それだけ
民法は当たり前の事を小難しく言ってるだけで簡単ですね
動画見て例題の解説聞く前「は?何これ意味わからん!民法はクソ!」
見た後「めちゃくちゃ簡単やんけ…(驚愕)」
代利権が難しいので、もう捨ててもいいですか( ;∀;)❓️
どなたでもいいので、応援下さ➰い💧
今日、棚田先生の双方代理を見返しながら、民法は無理かもな…と諦めかけていました🙄
というこれが普通なのであれば、過去問解きながら、民法になれて合格の星座を完成させます!✨✨