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先生、試験問題を作った方々はきっと今この動画を観て真っ青ですよ。笑
ダメ元で相談しました。本当に解説してくださるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。
ちょうど今日わからなくなってしまったので、この動画で全て解決しました、ありがとうございました🙇♀️
大丈夫と安心しきっていたところでした。流しがちでわからぬままにならず今回で綺麗に自分の知識にいれました!!いつもいつもありがとうございます😭
いつも毎日動投稿ありがとうございます。この動画の2本めを見たいのですが、下のサムネイルをクリック!の箇所が最新のものになっており該当動画を見られません。どれが該当するものなのか探してもよくわからないので、教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
棚田先生、今日も投稿ありがとうございます。超自己流ですが宅建業者を法人ということにして、「使用人は会社に迷惑をかけるけど会社は使用人に迷惑をかけない」で覚えてます😂他人に言ってもおそらく理解されないだろうと思いますがこの覚え方でこの部分の混同は全くしなくなりました笑
『政令で定める使用人=支店長』ビックモーターでさらにイメージできますね。この手のひっかけは定番になっているので欠格要件をしっかり把握します。今日も気持ちが前向きになりました。ありがとうございます😊2本目に行ってきます。
2回目の受験なのに知らなかった、、、どうも宅建士の問題で理解しきれないのかを理解できました!ありがとうございます!
政令で定める使用人は業者に影響を及ぼすが業者は政令で定める使用人に影響を及ぼさない。と言うことですね。
ビッグモーターの例えで頭ピッカーン!と来ましたとても分かりやすい例えですこういって具体例で教えていただけると凄く分かり易いですよねラストスパート頑張ります!
1:07 復習用 2:23免許は登録ない7:10 役員は違う
ここ本当混同するからこのタイミングでの動画ありがたいですーーー!!!!!
いつも動画配信お疲れ様です。勉強の合間に動画拝見してます。私はフルカラーのテキストが苦手なので、二色刷りの「どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト(日建学院)」を使っているのですが、このテキストには、政令で定める使用人は支店長との記載がありました。他のテキストは持ってないのですが、記載のないテキストもあったりするのでしょうか?
「免許は宅建業者にしか言わない」「宅建士は登録」この問題以外にも、免許返納のところが宅建業者と宅建士ごっちゃで困ってます。なう(2024/08/04 02:54:02)
ここは理解するのに時間かかりました😥参考書や先生の動画を何度も見てやっとわかりました。この問題が出題されたら絶対とります!
よく出るところで、しっかり理解しないといけないですね!分かりやすい解説ありがとうございます😊
会社の三大悪は支配人に影響しないけど、支配人が欠格者なら会社に影響がある。どちらも影響する、またはどちらも影響しないなら簡単なんですけどね。
今やっている模試で問題業者AとAの事務所の政令で定める使用人Bについて正しいものは誰か1Aが業務停止処分に違反したとして免許を取り消されたがBが取り消しにかかる聴聞の期日と場所の公示の日の30日前にAを退職した場合、Bは取り消しの日から五年経過してきなくても免許を取れる答えは⭕️なぜですか?先生の説明ですと、❌では?と思ってしまうので教えたください。。。、
退職しているのでBに影響は出ません。もしBが役員なら、60日以内に退職している、に当てはまるので5年経過するまで免許は受けれません。いかがでしょうか?
今回の上記に私の記載した模試の事例は役員の中に政令で定める使用人が含まれないから⭕️と、わかるのですが、では、棚田先生が4.29秒あたりではなしてる免許を受けられない欠格事由の政令で定める使用人はなんの話なのでしょうか?、、、すいません。伝え方が下手くそで。。
@@user-jx9ie7im6h 役員または政令で定める使用人は欠格事由に該当する場合、その法人は免許受けれません。なのでもし、その法人に欠格事由にあたる役員か政令で定める使用人がいたら免許受けれないってことです。これと、一定の理由で(三大悪事)免許取消し処分を受けて5年を経過しない者は免許受けれないは別の状況です。
としかして、三代悪事は、業者がすることなので、政令で定める使用人がするという事自体がありえなく私の質問が意味不明なんでしょうか?
@@user-jx9ie7im6h そうですね、失礼しました。
今日もありがとうございます。最近、子供のテレビ番組の「ばいば〜い」が売買に聞こえたり、重機のトミカを見ては宅造法を思い出し、思考回路がやばいことになってますw
同じような方を見つけて安心しました😂私は子どものトミカの重機で切土して〜盛土して〜、と開発許可が受かんできますw
待ってましたー使用人苦手です。。喉お大事になさってください🩵
今日もお疲れ様です!欠格事由混同しやすいので非常に助かります!目指せ満点!😊
以前の先生の解説動画のおかけでこの使用人はピンポイントで覚えてました!
業務停止処分に違反して免許取り消し処分を受けた業者の政令で定める使用人は5年間経過しなくても免許受けれますよね??
ビッグモーターのような事件を踏まえますと自動車取引士というような感じの士業、サムライ業と、中古車販売業を許可制にして法務局に営業保証金を供託するといった仕組みの新設が必要だと思いました😊
先生、おつかれさまです。喉の痛みはいかがですか?インフルエンザが流行っていて息子の学校も学年閉鎖などになっています。質問お願いいたします。35条書面の『手付金、敷金』と『支払い金、預かり金』の違いを教えてもらえないでしょうか?こんな試験間近にきてする質問じゃないかもしれませんが、、基本的なことがわかっておらず、スミマセン保全措置を講ずるのだから高額ということですよね、(50万円未満のものについては説明なし)⚪︎代金交換差金以外→手付金、敷金支払い金、預かり金はその後、代金に充当するお金ということでしようか?中間金?
コメントありがとうございます。支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金など名目に関係なく、取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭のことです。ただし、受領額が50万円未満のもの、宅建業法41条又は41条の2の規定により保全措置が講じられている手付金等、売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以降に受領するもの、及び報酬は除きます。
先生 お忙しいところ返信ありがとうございます。よくわかりました、私は分野別、問題集をずっとやってきて、1ヶ月前くらいから予想模試、過去問をやり始めました。35条、37条、8種制限にまつわる出題が多いという印象を受け、ここは完璧にしてのぞみたいと思ってます。ラストスパートです♪悔いのないよう頑張ります。引き続きよろしくお願いいたします
棚田先生、本日もありがとうございます!!!政令で定める使用人=支店長ですね。ビッグモーターのニュースがイメージやすいです。政令で定める使用人は頻出ですので間違えないようにします。本日も第二ラウンドに行ってきます!!!
棚田先生、いつも為になる動画をありがとうございます。以前から使用人と役員の違いに引っ掛かりを感じていたので今日の動画でスッキリしました!ありがとうございます。一つ物件変動の所で分からない事があるので教えて頂きたいです。原則不動産に関する物件の変動は、登記がなければ第三者に対抗することができないとあり、例外として登記がなくても所有権を対抗出来る者の中に、「他人のために登記の申請する義務がある者」とあるのですが、どの様な状況にあるのでしょうか?お時間のある時に教えて頂けたらありがたいです。体調が早く良くなるように願っています。お大事にしてください。
棚田先生、こんばんは。ノド酷使するとなかなか治りにくいかと思いますが、どうぞお大事になさってください。今日の動画も、しっかり釘さしていただきました😂『政令』って脅しワードにスグ揺れ動かされちゃうので肝に銘じます。全然関係ないんですが前からずーっと思ってたことがありまして…先生の挿絵のチョイスかわいくてスキです❤
予想問題集でちょうど今日間違えたとこでした😂
副社長や専務まで政令で定める使用人と見事に勘違いしておりました。😂
政令って聞くと偉そうなイメージが勝手についてしまいますが、全然大したことありません。
自分だけの得点ポイントだと思ってたのに、、みんな点取ってしまう
雇われ店長。そこまで偉くはありません😢
業務停止処分に違反して免許を取り消された法人の政令で定める使用人がその後、同法人を退任して独立し、新たに免許を受けようとする場合、免許は受けることができない。正か誤か答えよ。この答えが分かれば全体的に把握できるようになるのでは?と思います。
答は×理由は法人の免許取消処分をされた当時、役員ではないため。
@@tenkomura19 返信ありがとうございます😊僕もそうやって覚えました。つまり、政令で定める使用人が免許欠格事由に該当したら、その法人は免許取り消し一方、その法人が免許欠格事由により免許取消しになっても政令で定める使用人は影響しない。ただ、引っ掛けとして、政令で定める使用人が欠格事由によりその法人が免許を取り消された場合、取り消しの日から5年は免許を受けれないとされていますが、その政令で定める使用人がその法人を退職した場合、当該法人は欠格者がいなくなったことにより、5年経過しなくとも免許は受けられるとされる。違うかな?笑問題の聞かれ方によって今も混乱する時あります笑
@@オールージュ 確かにそのようなひっかけようとする問題もあるので、問われている状況をしっかり整理して間違わないように気を付けたいですね^^わたしも復習になりました🙇🏻♀️ありがとうございます。残りわずかですが、合格まで駆け抜けましょう(*^_^*)
1年前のコメントですが、、学長の同じ様な動画を何度見ても理解ができなくて、このコメントと全く同じ疑問を持ちながらコメントを漁っていました😢設問してくださった方と回答してくださった方ありがとうございます🙇
棚田先生、いつも配信ありがとうございます。わかりやすい解説で何度も挫けそうになりながらも、助けられております。早速質問になります。本日の配信を見た上で、直前予想模試の第3回の【問36のウの解説】を見るとより迷ってしまいました。お手数ですが、ご教示ください。ウD社が、業務停止処分に該当し、情状が特に重いとして免許取消処分を受けた場合、その免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日の30日前まで政令で定める使用人であったEは、免許を受けることができる。回答 正解説業務停止処分に該当し、情状が特に重いとして免許を取り消された者が法人である場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しこ日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。しかし、政令で定める使用人であった者は、免許を受けることができる。よって、本肢は正しい。と解説にあります。本日の動画を踏まえると、宅建業者が「免許」取消しになった時には役員+政令で定める使用人の場合は5年経つまで免許を受けられない。宅建士登録は問題なく登録できるという認識でいました。今回の問36は宅建業者免許になるので、政令で定める使用人は免許を受けられないと思っていました。完全に頭が混乱しております。棚田先生、回答がわかる方、是非ご教示ください。よろしくお願いいたします。
これ本当わかんないです。
先生、試験問題を作った方々はきっと今この動画を観て真っ青ですよ。笑
ダメ元で相談しました。
本当に解説してくださるとは思いませんでした。
本当にありがとうございます。
ちょうど今日わからなくなってしまったので、この動画で全て解決しました、ありがとうございました🙇♀️
大丈夫と安心しきっていたところでした。流しがちでわからぬままにならず今回で綺麗に自分の知識にいれました!!
いつもいつもありがとうございます😭
いつも毎日動投稿ありがとうございます。
この動画の2本めを見たいのですが、下のサムネイルをクリック!の箇所が最新のものになっており該当動画を見られません。
どれが該当するものなのか探してもよくわからないので、教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
棚田先生、今日も投稿ありがとうございます。
超自己流ですが宅建業者を法人ということにして、「使用人は会社に迷惑をかけるけど会社は使用人に迷惑をかけない」で覚えてます😂他人に言ってもおそらく理解されないだろうと思いますがこの覚え方でこの部分の混同は全くしなくなりました笑
『政令で定める使用人=支店長』
ビックモーターでさらにイメージできますね。
この手のひっかけは定番になっているので欠格要件をしっかり把握します。
今日も気持ちが前向きになりました。
ありがとうございます😊
2本目に行ってきます。
2回目の受験なのに知らなかった、、、
どうも宅建士の問題で理解しきれないのかを理解できました!ありがとうございます!
政令で定める使用人は業者に影響を及ぼすが業者は政令で定める使用人に影響を及ぼさない。と言うことですね。
ビッグモーターの例えで頭ピッカーン!と来ました
とても分かりやすい例えです
こういって具体例で教えていただけると凄く分かり易いですよね
ラストスパート頑張ります!
1:07 復習用 2:23免許は登録ない7:10 役員は違う
ここ本当混同するからこのタイミングでの動画ありがたいですーーー!!!!!
いつも動画配信お疲れ様です。
勉強の合間に動画拝見してます。
私はフルカラーのテキストが苦手なので、二色刷りの
「どこでも学ぶ宅建士 基本テキスト(日建学院)」
を使っているのですが、このテキストには、政令で定める使用人は支店長との記載がありました。
他のテキストは持ってないのですが、記載のないテキストもあったりするのでしょうか?
「免許は宅建業者にしか言わない」「宅建士は登録」この問題以外にも、免許返納のところが宅建業者と宅建士ごっちゃで困ってます。なう(2024/08/04 02:54:02)
ここは理解するのに時間かかりました😥
参考書や先生の動画を何度も見てやっとわかりました。
この問題が出題されたら絶対とります!
よく出るところで、しっかり理解しないといけないですね!
分かりやすい解説ありがとうございます😊
会社の三大悪は支配人に影響しないけど、支配人が欠格者なら会社に影響がある。
どちらも影響する、またはどちらも影響しないなら簡単なんですけどね。
今やっている模試で
問題
業者AとAの事務所の政令で定める使用人Bについて
正しいものは誰か
1
Aが業務停止処分に違反したとして免許を取り消されたがBが取り消しにかかる聴聞の期日と場所の公示の日の30日前にAを退職した場合、Bは取り消しの日から五年経過してきなくても免許を取れる
答えは⭕️
なぜですか?
先生の説明ですと、❌では?と思ってしまうので教えたください。。。、
退職しているのでBに影響は出ません。もしBが役員なら、60日以内に退職している、に当てはまるので5年経過するまで免許は受けれません。
いかがでしょうか?
今回の上記に私の記載した模試の事例は
役員の中に政令で定める使用人が含まれないから
⭕️と、わかるのですが、
では、棚田先生が4.29秒あたりではなしてる
免許を受けられない欠格事由の政令で定める使用人は
なんの話なのでしょうか?、、、
すいません。伝え方が下手くそで。。
@@user-jx9ie7im6h
役員または政令で定める使用人は欠格事由に該当する場合、その法人は免許受けれません。
なのでもし、その法人に欠格事由にあたる役員か政令で定める使用人がいたら免許受けれないってことです。
これと、一定の理由で(三大悪事)免許取消し処分を受けて5年を経過しない者は免許受けれないは別の状況です。
としかして、
三代悪事は、
業者がすることなので、
政令で定める使用人がする
という事自体がありえなく
私の質問が意味不明なんでしょうか?
@@user-jx9ie7im6h
そうですね、失礼しました。
今日もありがとうございます。
最近、子供のテレビ番組の「ばいば〜い」が売買に聞こえたり、重機のトミカを見ては宅造法を思い出し、思考回路がやばいことになってますw
同じような方を見つけて安心しました😂
私は子どものトミカの重機で切土して〜盛土して〜、と開発許可が受かんできますw
待ってましたー使用人苦手です。。
喉お大事になさってください🩵
今日もお疲れ様です!
欠格事由混同しやすいので非常に助かります!
目指せ満点!😊
以前の先生の解説動画のおかけで
この使用人はピンポイントで覚えてました!
業務停止処分に違反して免許取り消し処分を受けた業者の政令で定める使用人は5年間経過しなくても免許受けれますよね??
ビッグモーターのような事件を踏まえますと自動車取引士というような感じの士業、サムライ業と、
中古車販売業を許可制にして法務局に営業保証金を供託するといった仕組みの新設が必要だと思いました😊
先生、おつかれさまです。
喉の痛みはいかがですか?
インフルエンザが流行っていて息子の学校も学年閉鎖などになっています。
質問お願いいたします。
35条書面の『手付金、敷金』と『支払い金、預かり金』の違いを教えてもらえないでしょうか?
こんな試験間近にきてする質問じゃないかもしれませんが、、基本的なことがわかっておらず、スミマセン
保全措置を講ずるのだから高額ということですよね、(50万円未満のものについては説明なし)
⚪︎代金交換差金以外→
手付金、敷金
支払い金、預かり金は
その後、代金に充当するお金ということでしようか?
中間金?
コメントありがとうございます。
支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金など名目に関係なく、取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭のことです。
ただし、受領額が50万円未満のもの、宅建業法41条又は41条の2の規定により保全措置が講じられている手付金等、売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以降に受領するもの、及び報酬は除きます。
先生 お忙しいところ返信ありがとうございます。
よくわかりました、
私は分野別、問題集をずっとやってきて、1ヶ月前くらいから予想模試、過去問をやり始めました。
35条、37条
、8種制限にまつわる出題が多いという印象を受け、ここは完璧にしてのぞみたいと思ってます。
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棚田先生、本日もありがとうございます!!!
政令で定める使用人=支店長ですね。ビッグモーターのニュースがイメージやすいです。
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棚田先生、いつも為になる動画をありがとうございます。以前から使用人と役員の違いに引っ掛かりを感じていたので今日の動画でスッキリしました!ありがとうございます。
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棚田先生、こんばんは。ノド酷使するとなかなか治りにくいかと思いますが、どうぞお大事になさってください。
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副社長や専務まで政令で定める使用人と見事に勘違いしておりました。😂
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業務停止処分に違反して免許を取り消された法人の政令で定める使用人がその後、同法人を退任して独立し、新たに免許を受けようとする場合、免許は受けることができない。正か誤か答えよ。
この答えが分かれば全体的に把握できるようになるのでは?と思います。
答は×
理由は法人の免許取消処分をされた当時、役員ではないため。
@@tenkomura19
返信ありがとうございます😊
僕もそうやって覚えました。
つまり、政令で定める使用人が免許欠格事由に該当したら、その法人は免許取り消し一方、その法人が免許欠格事由により免許取消しになっても政令で定める使用人は影響しない。
ただ、引っ掛けとして、政令で定める使用人が欠格事由によりその法人が免許を取り消された場合、取り消しの日から5年は免許を受けれないとされていますが、その政令で定める使用人がその法人を退職した場合、当該法人は欠格者がいなくなったことにより、5年経過しなくとも免許は受けられるとされる。
違うかな?笑
問題の聞かれ方によって今も混乱する時あります笑
@@オールージュ
確かにそのようなひっかけようとする問題もあるので、
問われている状況をしっかり
整理して間違わないように
気を付けたいですね^^
わたしも復習になりました🙇🏻♀️
ありがとうございます。
残りわずかですが、合格まで
駆け抜けましょう(*^_^*)
1年前のコメントですが、、
学長の同じ様な動画を何度見ても理解ができなくて、このコメントと全く同じ疑問を持ちながらコメントを漁っていました😢
設問してくださった方と回答してくださった方ありがとうございます🙇
棚田先生、いつも配信ありがとうございます。
わかりやすい解説で何度も挫けそうになりながらも、助けられております。
早速質問になります。
本日の配信を見た上で、直前予想模試の第3回の【問36のウの解説】を見るとより迷ってしまいました。
お手数ですが、ご教示ください。
ウ
D社が、業務停止処分に該当し、情状が特に重いとして免許取消処分を受けた場合、その免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日の30日前まで政令で定める使用人であったEは、免許を受けることができる。
回答 正
解説
業務停止処分に該当し、情状が特に重いとして免許を取り消された者が法人である場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しこ日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。
しかし、政令で定める使用人であった者は、免許を受けることができる。
よって、本肢は正しい。
と解説にあります。
本日の動画を踏まえると、
宅建業者が「免許」取消しになった時には役員+政令で定める使用人の場合は5年経つまで免許を受けられない。
宅建士登録は問題なく登録できるという認識でいました。
今回の問36は宅建業者免許になるので、政令で定める使用人は免許を受けられないと思っていました。
完全に頭が混乱しております。
棚田先生、回答がわかる方、是非ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
これ本当わかんないです。