【令和5年宅建・変更の登録と登録の移転の違いとは?】ひっかけ対策。宅建業法でよく出る変更の登録と登録の移転の違いを初心者向けにわかりやすく解説。免許換えや専任の宅建士の要件など重要知識を講義します。
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オーディオストック
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#宅建#宅建業法#独学#一発合格#宅地建物取引士#登録の移転#独学勉強法#過去問#2023年度#宅建士#免許換え#変更の登録# 合格点#わかりやすく
わかりやすい上に自作テキストの勧誘してこないから好きです。
逆に自作テキストあるなら買いたいですけどね笑
ミラチューブ わかります!笑
ほんとにわかります!
他のTH-camの人は絶対入れてきますからね、絶対買わない笑
伸びてないし笑
たけし
直前期の裏技3マンで売ります!という方もおられますが、宅建てそこまで金かける資格じゃないですよね•••笑
N F その方見ました…笑 それからそちらのチャンネル見る気なくなってしまいました
業法で1番苦手だったのですがすんなり理解出来ました!ありがとうございます!
宅建業者の勤務を辞めた時も変更の登録しないといけないんですね!初めて知りました💧わかりやすくありがとうございます!
もっと早く出会いたかった!!
なんでこんなにわかりやすいんですかって腹立つほどわかりやすいです😂
他の動画もたくさん見ます!
でも試験1ヶ月前に出会えてよかった🙏
登録の移転は正解できましたが、まさかの免許権者のところで間違えました…
ショック!!でも気づけて助かりました!!ありがとうございます☆
今日、免許証交付のために写真やら持って行った時に、この辺りがモヤっとなった自分がいたので、確認のために拝聴しました!スッキリ!
登録の移転はそういう事だったんですね。引っ越しただけでも使えたら楽なのに。今は住みたい所に住んで職場に通う人も増えてますからね。ちょっと脱線しましたが今日も分かりやすかったです。ありがとうございます。
変更の登録と登録の移転 やっとスッキリしました。変更登録の登録は「変更があったら絶対!登録する」の登録で 登録の移転の登録は「登録先を変更しても良い」の登録なんですね。ここが混乱していたので 住所が変わったら登録しないといけないのに さらに その登録を移転 しても良い ってどういう意味?とか思ってました。分かって良かったです。
絶対忘れないです。大変分かりやすく感謝申し上げます。記憶に残るTH-camをありがとうございます☺️
自分の中で神回すぎる!ありがとうございます
ノートにまとめてもわからなかったのに…登録の移転はサービスというキーワードでとても腑に落ちました!!自己都合の転居の際には使えないのも気をつけないとですね!ありがとうございます!
棚田先生の動画沢山拝見してますが、過去1番わかり易かったです、、、
ありがとうございます!!
自分がなんでこの動画を見落としていたのか、、、出会えてよかったです!!
11:10 「宅建士は免許じゃない」
ここが一番大事かも
本日、ここがわからず質問したら視聴者様から回答いただき、こちらの動画を紹介いただいたので改めて勉強させていただきました!
登録の移転=「サービス」、素晴らしくすっきりしました。ありがとうございます。
なんと!免許変えの申請をしたら、免許証番号が変わるんですね!!勝手に番号も引き継がれるんだと思い込んでました💦危ない💦今日知れて良かったです🙏
今日も為になる動画ありがとうございました。痒い所に手が届く動画でした。
そうなんです。変更の登録と登録の移転
ダメなんです。
今は通勤電車で周りの音で集中できないので帰って何度も何度も覚え歌のように聞きながら、今日で苦手意識を無くします。
本当に助かっています。
私はたった今、毎日勉強したくなるような動画を見た気がします。ありがとうございます。
ごっちゃになってつまずいていました。
完全に理解出来ました!
いつも分かりやすい解説ありがとうございましす😊
ここ本当にごっちゃになって辛いとこでした💦
何度も過去問間違えて やっとなんとなく理解出来てきました❣️
今日の動画 神です✨✨
何度も見直して記憶定着させます💪
今日もありがとうございました😌
理解しているつもりでしたが、
この動画を聞いて自分が全く理解できていなかった事に気づきました。
危なかったですありがとうございます!!!
ありがとうございます。5回以上繰り返し耳学したら急にストンと理解できました。知事の宅建士登録が移動(知事の変更)するのが登録の変更で、その登録簿の内容を書換えるのが変更の登録と理解しました。そのままですね;
「変更の登録」と「登録の移転」、理解しているつもりでいたのですが、先日解いた模試で間違えてしまい、復習をしたばかりでした😔 今日の先生の動画で、「移転=サービス」だと教えて頂き、理解が深まりました。凄くいいタイミングで、良かったです🙂有難うございます‼︎
ちょうど一昨日疑問に思ったことが一気に解決出来て、うおおおあああとなりました。サービスという表現がしっくりきました!!!
棚田さあーーーーん
2021年宅建試験の7月の締め切り今日31迄と思っていたら
なんと!30日の消印有効となっててガーーーーーーーン
毎日見てテキストも問題集も買って夫婦で試験に挑むため
今日写真とり願書送る際に気付き放心状態に😯
来年必ず合格目指します❗
驚くほどよくわかりました。他の動画でもコメントしたかもしれませんが、高評価を1しか入れられないことが悔やまれます。
気持ちは最低100は入れたいです。
トーテンはサービス 頭にバチッと入りました。
ここに躓いていたので、棚田先生が動画あげててくださって嬉し過ぎました😭!
何となくぼやっと正解している状況です。ここ本当に分かりづらい。いつも動画ありがとう御座います。助かっています。✨🕊
今年3回目の受験ですが、ずーと理解できなかった箇所です。
ようやくスッキリしました。
この動画見つけれて良かった。
他にも600本動画がアップしてあるのでぜひ参考にしてください。
最高に分かりやすいです^ ^
こちらの動画はハッとさせられる瞬間があり確実に自信がつきます!
試験日までどーぞよろしくお願いします‼︎
この動画を探してました。モヤモヤポイントが全てクリアになりました。ありがとうございます‼️
貴殿の明快な解説のお蔭で、理解が深まりました。感謝申し上げます。
64歳の万年少年より 2021.5.11
いつも素晴らしい動画ありがとうございます。スッキリしました!最近、宅建業法を復習しているのですが、35条書面と37条書面を取り違えて間違ってしまう様になってしまいました。大体はできているのですが、この分野の過去問の数が多くさらにひっかけ方がいやらしいのでちょっと苦戦し始めています。もし良い方法ありましたらご教授いただきたいです。
ちょうどいまここ二週目です
繰り返し観ます
分かりやすくて有り難いです✨️
グッドボタンは1つしか押せないですが、連打したい気持ちです✨️
とても良くわかりました!
わかりやすいですね。丁度今日勉強していました。tacの基本書に詳しく書いていました。
本当にわかりやすいです。ありがとうございます。
楽しくて分かりやすい動画いつもありがとうございます。毎日アップを楽しみにしています。
質問ですが、賃貸の重説で共用部分の規約の説明が要らないというのがよく分かりません。階段したに物を置いてはいけないとかありそうだなと思いますし、また住人は知っていた方が良いかと思うのですが....共用部分の解釈を間違っているのでしょうか?お時間ございましたら教えていただけたら幸いです。
ほんといつも素晴らしい
いつも拝見させて頂いております。いつも面白い授業をありがとうございます。
移転の登録についてのことですが、移転の登録は「現在登録している都道府県知事を経由して移転先の都道府県に申請する」と思いますが、こうするともし東京から沖縄に転職の場合、実際の段取りとして沖縄に行く前に東京都に事前に移転手続きをしてから沖縄に向かうか、沖縄に行ってから、住所を決めてから、もう一度東京に戻ってきて手続きをするのか?という質問にすごく悩まされています。実際の状況を考えたら「移転先の都道府県に申請する」という方向に考えたら現実的に筋通ってそうな気もするんですが、どうも腑に落ちませんが、もし差し支えがなければ、実際の状況を教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
ずっと持っていたもやもやが解けました!
今日ずっと悩んでました ありがとうございます
めちゃくちゃ分かりやすいです!
ありがとうございます!
登録の移転はサービス❗️サービス❗️サービス‼️今晩から唱えてみます。
いつもインパクトのある忘れない解説ありがとうございます。
10日までにやり残している5問免除問題仕上げたいと思っておりますが
免除問題の勉強方法がありましたら教えて頂けましたら幸いです🙏
よろしくお願いします。
あと何日しかないのにすごい最近いいかんじだったのに正答率73%までさがっちゃいました・・焦燥感と注意力散漫と不安とできついです。。
最後の追い込みがんばりたいです。。。。
すごく分かりやすかったっす!
素晴らしい!!です。
ここも、混乱していました。
ありがとうございます。
7:05
こんにちは、いつもわかりやすく説明してありがとうございます。私は今回12月の試験になりました。棚田さんのアドバイスをいただきたいです。
宅建士は登録!
宅建業者は免許!
宅建士は登録!!
宅建業者は免許!!
スッキリしました。
もうごっちゃにしません。
ありがとうございました。
いつも解り易い解説ありがとうございます😊
登録の移転は、勤務先が変わって自分が宅建士登録受けてる都道府県をまたぎ遠い場所で宅建士を行わなくてはいけない時、
登録場所変えていいですよ。っていう任意でやるもの。何故なら講習の場所遠くて困る人いたら可哀想だから。
そして登録の変更は、登録してる内容が変更したら内容を書き換えること。
こちらであってますでしょうか?
棚田先生、めちゃくちゃ分かり易かったです。
「登録の移転」は「行政サービス」なので、「MUST」じゃない。
こんがらがってまっしたが、スッキリしました。
ありがとうございます!
ご質問です。
住所が変わった場合は、登録変更はしなければならないが、登録の移転はできないという事でしょうか?
宅建士登録内容に
住所と、移転先の2つの項目があるという認識で間違い無いですか?
棚田先生。別動画で質問した件ですが、こちらの動画で確認ができました。ありがとうございました。
“変更の登録”は“変更を登録”することで、“登録の変更”は“登録を変更”することと、“の”を“を”に読み替えたら理解できました。合ってますか?
さらに、“登録の変更”は勤務先の県が変わった時に“変更してもいいよ!”と言うだけで、義務になるものでは無いんですね!
スッキリしました!(解釈が間違っていなければw)
登録の移転です。
あ…失礼いたしました…
文中全て“登録の移転”の間違いです^^;
登録を◯県に移転してきてもいいよー!ってことですよね。
何度も繰り返さなければならない分野です…💦
解けていたはずの問題がぁぁぁ😱
いい問題をピックアップするなー🥺
いつも拝見させて頂いてます!
宅建の勉強をしていて、疑問に思ったことがあるのですが、法令上の制限の分野の建蔽率、容積率の部分で、計算方法の解き方など、どこのテキストにもきっちり書かれている事が多く、事例なども、計算問題が書いてあり、重要な大事なところなのだなあと、初めは思い、計算していたのですが過去、12年分の過去問を解いても、計算の方法の仕方の出題のみで、細かなパーセンテージなどは問題になっていなかったのですが、基本的には容積率、建蔽率の解き方のみを覚えておけば、大丈夫なのでしょうか?
初めまして。今年度初受験予定、棚田先生の動画に出会い、宅建取得を目指すようになりました。
宅建士の登録の移転に関しての質問です。 2008年の問題です。
Yは、甲県知事から宅建士証の交付を受けている。Yは乙県での勤務を契機に乙県に宅建士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅建士証の有効期限が満了していなかったので、その宅建士証を用いて宅建士としてすべき事務を行なった。 答えは誤り。
とありますが、登録の移転はサービスで義務ではありませんので、登録の移転の申請をしないまま、乙県で宅建士としての業務を行なっておれば、本肢は正解なのでしょうか?
初歩的な質問かと思いますが、業法5回目の復習でつまずいております。
どうか、解説のほどよろしくお願い致します。
いつも観てます!わかりやすい動画大変助かってます!ありがとうございます😊
どーしてもわからないところがあるので質問させてください❗️
過去問平成26年28案内所の1番目です。
答えは正しい
Bは国土交通大臣及び乙県知事にとありますが届出は国土交通大臣に直接ではなくて免許権者を経由して国土交通大臣ではないですか?
他の似たような問題は経由してとなっていますがこの問題は国土交通大臣になっているので違いを教えてください!
宜しくお願いします😭
いつもありがとうございます。宅建士の「登録の移転」は、登録先都道府県の移転と考えればいいわけですね。ひとつわかりました。あと一つすっきり理解できないのは、宅建士証の内容に変更があった場合は、変更の登録と同じですか?変更の登録で、宅建士証が更新発行されるのでしょうか?お助け下さい。
登録の移転=宅建士に対するサービス!!
不動産大学の翻訳には、いつも助けられています。
ほんやくコンニャク~♪
棚田先生は、宅建受験生のドラえもんですね(^_-)-♡
変更登録申請書を見せていただいたのも興味深かったです。
明日も動画楽しみにしています。
助かりました!
4:55自分用
6:55登録の移転
棚田先生
いつも動画を拝見させて頂いております。
有難うございます。
1点、気になったのですが
登録の移転は登録先以外の都道府県にて従事する場合は登録の移転が可能、との事ですが
その場合は宅建士証の記載事項(勤務先の名称、または商号を変更した場合)に変更があった場合は
登録の変更を行うので登録の移転は必要がないと思うのですが、なぜサービスとして登録の移転を行うのでしょうか。
登録の移転は勤務先が同じで働く場所が変更(転勤)になった場合に
勤務先は同じなので変更の登録は不可、とのことで登録の移転が可能という事でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宅建業法の過去問の解説欄に
取引士証の交付を受けているかどうかに関わらず、登録を受けているものは住所に変更があった場合には登録を受けている都道府県知事に「変更の登録を申請する必要がある」
と書いてあるものと
登録の移転は現在登録している都道府県知事が管轄している都道府県以外の都道府県に所在する事務所に勤務または勤務しようとする時に行う事が出来る
「住所が変わっただけでは登録の移転は出来ません」
と書いてあるのですが何がどう違うのですか?
今回の動画を見た後に解いてみたのですが違いがどうもよく分かりません。。
結局変更の登録をしなければいけないなら、登録の移転は必要ないのでは?と思います。
登録の移転をしてすぐ退社してしまった場合では戻したくてももう時すでに遅しですよね?だったら勤務先が変わったらしばらく様子見たほうが良いですよね💦
質問です
問題で、
市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
とあり、これは○なのですが
テキストをみると
都市計画施設の区域又は
市街地開発事業の施行区域内の制限
原則都市計画施設の区域又は
市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築をしようとする場合は都道府県知事等の許可が必要
とありそこに矢印で
施工予定者が定められていない場合はこれだけ、とか、施工予定者が定められている場合は、とか書いてあります。
テキストを見ると、定められている場合、いない場合、とあるのに、
問題で定めなければいけない、で○になるのはどういうことでしょうか⁉️
解説にも、その通りです、としか無く困っています🤨💦気持ち悪いです…
リクエストです。
住宅瑕疵担保履行法、お願い致します!
営業保証金とごっちゃになりそうです。
質問です。
過去問の解説ですが、
自己理由で住まいが県をまたいで
変わった場合、登録の移転は出来なくても、変更の登録は必要ですよね?…住所が変わってるので…。
必要です❗
いつも動画拝見させて頂いてます。
誠にありがとうございます。
質問なのですが、
不動産を買い主へ金銭の貸付を行って
契約の締結を誘引するのはNGなのに
どうして割賦販売はOKなのでしょうか?
もしお時間がありましたら回答頂けると幸いです。
安易に取引の制約を急がせる行為であると認められるからです。
割賦販売の場合は、十分な検討を経た上でローンの申し込みをしているであろうと認められますので、問題ないという事ですね。
登録の移転サービス
と
変更の登録義務(遅滞なく)
教えてください。
登録の移転で、転勤や転職などってありますが、転勤は理解出来るけど、
転職したら名称や免許証番号がかわるから義務じゃないですか?
登録の移転は、勤務先が変わって自分が宅建士登録受けてる都道府県をまたぎ遠い場所で宅建士を行わなくてはいけない時、
登録場所変えていいですよ。
っていう任意でやるものなので義務では無い。
何故なら講習の場所遠くて困る人いたら可哀想だからサービスで登録場所かえていいですよって国が言ってくれてるだけだから。
そして登録の変更は、登録してる内容が変更したら内容を書き換えること。
これは宅建士の登録の内容が違う情報になるから義務だと思っていますが私もこの認識であっているか質問中です。
ご参考になればと思い書きましたが間違えてたらすみません😂
そして宅建士の登録の移転は現在登録を受けている県知事を通して登録の移転をすると私のテキストにありました。
転勤したら登録の変更はしないといけないけど登録の移転は任意ということでいいですか?
それとも転勤だったら本社は変わらないから変更の登録も必要ないんでしょうか?
棚田先生、質問です。
宅建士が禁錮刑に処せられ、拘置所もしくは刑務所に収監された場合、その刑に処せられた日から30日以内に本人が当該登録をしている都道府県知事にその旨を届出なければならない、とありますが、物理的に外部との連絡が制限されている収監中にどのような手段で届出るのでしょうか?
弁護士もしくは法定代理人に届出てもらうのでしょうか?
もしくは獄中から手紙によって通知するのでしょうか?
獄中からの手紙発信は送付先にかなり制約があり、許可をもらうためには一定の審査期間がありますので、30日以内というのはなかなか難しい時間制限だと思ってしまいました。
(TAC出版・2022年度版 わかって合格る宅建士 一問一答セレクト600 のP206 問10より)
1:58 確認 10:10
もし、広島県の不動産屋から岡山県の不動産屋に勤務先を変更した場合、登録の移転をしないのであれば、何か手続きする事はないという事でしょうか?
多分ですけど、登録の移転はしなくてもいいけど、勤務先の変更の登録はしないといけないのでは?と。
ココ、よく間違えてました💦
登録の移転はサービス!!
2回目の視聴。試験から4ヶ月経過し、また曖昧になっていたので、この動画の見直し。登録の移転はサービス!!もう間違えたくない!!
私は申請先がどこなのか?がいつも混乱してしまいます。
甲県知事の業者が、乙県にも支店を出すことになったとき
国土交通大臣に直接申請するのか?
甲県知事を経由してなのか
逆に国土交通大臣免許で本店を甲県に置いて、支店が乙県だったが、甲県の本店を廃止して乙県の支店を本店にする場合、甲県知事を経由して国土交通大臣に申請するのか?
乙県知事に直接申請するのか?(国土交通大臣には何も報告しない?)
宅建士免許についても、変更の登録について、甲県で登録している宅建士が乙県に変更の登録をする場合は甲県知事に対して申請するのか?移転先の乙県知事に申請するのか?
業者免許と宅建士証の各種申請先がごちゃごちゃになってしまって、あちこち調べているうちに余計ミックスされて、正直もう出ない事を祈っている感じです。
ぱっと見てわかるような表とか、覚え方があればどなたか教えていただけませんか?
ちなみに私がもし合格したとしたら、兵庫県知事で一旦登録するけど、数年後には田舎のある岡山に引っ越すので、登録の移転も変更の登録もしないといけなくなります。実際に経験するまで覚えられないかもしれません。もう頭がおかしくなりそうです。
某F通信を受講していて何回も質問するのですが、回答されている内容が文章なので長々と読んでいるうちにまたごちゃごちゃになってしまいました。
諦めた方がいいかもしれませんが、もしわかりやすい何かあれば教えてください。
そういや先生いつの間にかマイク変わってますね笑
いい歌歌うためですか?
ということは、業者免許の更新がある5年に一回は、所属している宅建士全員が一斉に変更申請をすることか。
まだ分からない… なう(2024/08/05 16:30:29)
いつも楽しい動画をありがとうございます❣️ 最近、不動産大学の動画と出会い、分かり易さに衝撃です。
もっと早く出会いたかった😭😭と後悔しても始まらないので、これから問題集と不動産大学を使い倒したいと思っています。
早速、質問なのですが、長文にて失礼します。
問題集に以下の問題があり、選択肢4の解説を読んで、分からなくなりました。
例えば、東京都で登録した人が、転勤を機に沖縄県に登録の移転を行った後、欠格事由に該当し登録を消除される場合、消除を行うのは沖縄県知事と東京都知事のどちらになるのでしょうか。
今まで、その権限含めて登録の移転がなされると思っていましたが、解説には『登録の移転を受けた後、登録を消除され、再度登録を受けようとする場合でも同様に合格した試験を行った都道府県知事』とあります。
今まで、間違った解釈だったのでしょうか。
お手隙の際に、ご回答いただきたく、宜しくお願いします。
【LEC 問題集 1999年問45】
宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士試験に合格し、同知事の宅地建物取引士資格登録を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① Bが甲県から乙県に転居しようとする場合、Bは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請する事ができる。
② Bが、事務禁止の処分をうけれいる間は、Aの称号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことは出来ない。
③ Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅地建物取引士となる事が出来る。
④ Bが、乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をする事ができる。
答えは、③
【④の解説】
登録の申請先は、合格した試験を行った甲県知事。
これは、登録の移転を受けた後、登録を消除され、再度登録を受けようとする場合でも同様。
登録の削除は現在登録されている乙県知事で、再度登録する場合は合格した県である甲県知事になります。
これは何故かというと、宅建試験は各県知事が不動産適正取引推進機構に委任して行なっているので、合格した県でないと試験に合格した記録が残されていないからです。
ご回答いただきありがとうございます‼️
『合格した県でないと試験に合格した記録が残されていない』とは知りませんでした😳
なるほど‼️
これで知識を定着させる事が出来ます。
ありがとうございました。
ああ、引っかかった😰
登録の移転、変更の登録間違える
神降臨
先生教えて下さい!宅建試験合格後日に登録する際にお金が必要と聞きましたが一方の人は2~3万かかるよていっていましたがもう一方の人は7万位かかるといっていました❗所々に寄るのかなと思いますが又は一律かもしれないと思ったりします❗本当の所はどうか教えて下さいお願いいたします‼️
登録料で37,000円、宅建士証の交付に4,500円かかる様です。
その他に
登録実務講習2万円前後(実務経験がない場合)や法定講習12,000円(合格後1年以上経過している場合)が別途必要になる場合もあります。
@@amachimuyou ありがとうございます❗僕も今年宅建試験受けます❗もし貴方も受けるのならお互いに試験合格しましょう
ホントに、多くの問題を、地味に間違えています。
テキストを見て、問題文をやって、
解説が少し、ホントの軽微なコトハにハマリ、○!にすると、実際は❌
そこで、我に帰り、なんで、、、
なかなか、向上出来ない。
誰かわたしを小学生に教えるように教えて下さい🐱🐆
メチャメチャオバちゃんです。
🙏
すみません 先生を煩わすにはきっとくだらない疑問だと思うので 諸先輩方お教え下さい。宅建士証を持っているけれども特に就職をしていない人が 自由に住むところを転々とした場合 更新のお知らせは迷子になりませんかね?転送手続きをとっても1年だし なんだか心配になってしまいました。心配する前に合格しろよ!って話ではあるのですが。
わかりやすい🥹
10コンプ
2
平成27年問38の選択肢4
宅地建物取引業Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
相手が業者であっても、買主Aが37条書面を交付しなくてはいけないのは何故ですか? 売主に義務があるのでは?と思ってしまい、混乱しています。助けて下さい〜(;A;)
35条の書面(重要事項)は、買主や借主に対して交付しなければならない書面ですが、37条の書面は売買や賃借の当事者双方に交付しなければならない書面ですので、相手が業者であったとしても交付の義務があります。
天地無用 さん 教えてくれてありがとうございます! 完璧に勘違いして覚えてました!!
と、言うことは互いに作った契約書が存在し、契約書が2つになるということでしょうか。
37条の書面は正確にいうと契約書ではありませんが、契約書を兼ねている書面になっている事が多いので、契約書だと思っている人が多いです。
業者同士が取引をする場合は、双方の宅建士が記名押印した上で一部ずつ保管する形になっている事が多いのではないかと思います。
天地無用 丁寧に教えてくれてありがとうございました! 37条書面と契約書は別物だったんですね。完全に勘違いしていました。
これ苦手すぎるー
はーい
約束しまーす(^^)/
質問です。
相続で限定承認をした場合、負債に関して相続しない、とできると思いますが、その場合、債権者は債務を回収できないことになりますか?調べたところ裁判所への請求で回収人を立てて債務回収できるような記事がありました。実際はどうなんでしょうか。
限定承認は負債と資産のどちらが多いかハッキリしていない場合に行われます。
債権者は資産が負債より多ければ全額回収でき、資産の方が少ない場合でも資産を限度に回収する事ができます。
限定承認ではなく、単純承認であった場合は相続人が足りない部分を負担しなくてはならなくなります。
@@amachimuyou なるほど。ご返答ありがとうございます
仮に被相続人が豪邸持ってるけど、ギャンブル漬けでその影響での借金額が資産価値より多いと、貸したお金は資産価値を引いた額しか帰ってこないんですね。金貸しは与信しっかりしないとリスク高い。。