ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
【📖目次】00:00 オープニング00:16 今回のお話は?00:39 🎯生前に行うべき3つの相続対策00:44 ❶現状把握01:22 ❷トラブルを避けるための対策03:42 ❸認知症対策05:06 ☛相続「税」対策を行う場合07:06 🎯相続対策よくあるお悩み&疑問07:18 相続の話をすると親が良い顔をしない08:47 最近はみんな長生きだし、相続の話するのはもっと先で良いのでは?09:43 まとめ
父が契約者被保険者で、母が受取人になっていますが母が認知症です。このような場合は誰がどのような相続対策をすればいいのでしょうか?子供は3人います。
コメントありがとうございます!生命保険は、非課税限度までは相続税がかかりませんが、配偶者が受け取る場合は、配偶者の税額軽減が適用できるのであれば、生命保険の非課税枠の適用をしなくても税金はかかりません。そのため非課税枠をより有効活用するには、生命保険の受取には子供にするのが良いと思います。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku 有り難う。御座いました。
遺産相続協議書作成の場合母が認知症ですので成年後見人制度の利用をしなければならないと思いますが、手続きに時間がかかるということですのでいまから準備しておいたがいいのでしょうか?
早めにご準備された方が良いかと思いますが、まずは専門家へ直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。状況に応じた最善のアドバイスをしてくれます。弊社でも無料相談を承っており、電話や面談、ZOOM、LINEなども対応しております。ご検討くださいませ。今後とも当チャンネルをよろしくお願いいたします。
1月に父を亡くしました。私には内緒で兄夫婦が勝手に遺産分割協議書作っていました。私が障害者手帳所持者の為、その限度額迄しか譲ってくれませんでした。父と住んでいた自宅と土地は私になりましたけど。父が貰っていた公的年金、危うく取られる寸前でした。
コメントありがとうございます。障害者の方であっても「意思能力に問題」がなければ、兄夫婦が勝手に遺産分割協議書を作成することはできません。なので、その遺産分割協議書は無効かもしれませんので、弁護士へ相談するのが良いかと思います。ただ、「勝手に遺産分割協議書を作成」と書いていらっしゃいますが、作っただけで一旦内容に同意等されてたり、ご本人が押印をしてしまったりしているなら、やり直しは難しいかもしれません。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
自分は、困った事があれば役所福祉課に相談等出来ます。でも、自営業で取引ある税理士の先生が、障害者手帳所持者だから判断出来ないと判断し税理士の先生と兄夫婦が作成しました。税理士の先生からは判断出来ないでしょ?印鑑押しなさいでした。泣く泣く印鑑押させられました。
【📖目次】
00:00 オープニング
00:16 今回のお話は?
00:39 🎯生前に行うべき3つの相続対策
00:44 ❶現状把握
01:22 ❷トラブルを避けるための対策
03:42 ❸認知症対策
05:06 ☛相続「税」対策を行う場合
07:06 🎯相続対策よくあるお悩み&疑問
07:18 相続の話をすると親が良い顔をしない
08:47 最近はみんな長生きだし、相続の話するのはもっと先で良いのでは?
09:43 まとめ
父が契約者被保険者で、母が受取人になっていますが母が認知症です。このような場合は誰がどのような相続対策をすればいいのでしょうか?子供は3人います。
コメントありがとうございます!
生命保険は、非課税限度までは相続税がかかりませんが、
配偶者が受け取る場合は、配偶者の税額軽減が適用できるのであれば、生命保険の非課税枠の適用をしなくても税金はかかりません。
そのため非課税枠をより有効活用するには、生命保険の受取には子供にするのが良いと思います。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku 有り難う。御座いました。
遺産相続協議書作成の場合母が認知症ですので成年後見人制度の利用をしなければならないと思いますが、手続きに時間がかかるということですのでいまから準備しておいたがいいのでしょうか?
早めにご準備された方が良いかと思いますが、まずは専門家へ直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。
状況に応じた最善のアドバイスをしてくれます。
弊社でも無料相談を承っており、電話や面談、ZOOM、LINEなども対応しております。
ご検討くださいませ。
今後とも当チャンネルをよろしくお願いいたします。
1月に父を亡くしました。
私には内緒で兄夫婦が勝手に遺産分割協議書作っていました。私が障害者手帳所持者の為、その限度額迄しか譲ってくれませんでした。
父と住んでいた自宅と土地は私になりましたけど。
父が貰っていた公的年金、危うく取られる寸前でした。
コメントありがとうございます。
障害者の方であっても「意思能力に問題」がなければ、兄夫婦が勝手に遺産分割協議書を作成することはできません。
なので、その遺産分割協議書は無効かもしれませんので、弁護士へ相談するのが良いかと思います。
ただ、「勝手に遺産分割協議書を作成」と書いていらっしゃいますが、
作っただけで一旦内容に同意等されてたり、ご本人が押印をしてしまったりしているなら、やり直しは難しいかもしれません。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
自分は、困った事があれば役所福祉課に相談等出来ます。
でも、自営業で取引ある税理士の先生が、障害者手帳所持者だから判断出来ないと判断し税理士の先生と兄夫婦が作成しました。
税理士の先生からは判断出来ないでしょ?印鑑押しなさいでした。
泣く泣く印鑑押させられました。