【贈与の重要性】将来の相続税対策を一日でも早く始めるべき3つの理由
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 2024
- 多くの方にとって『相続』というモノを初めて真剣に考え始めるタイミングというのは、いつなのかというと、
それは、家族が亡くなった〝後〟なんですね。
しかし、一たび相続が発生してしまうと、税金を抑える為に取れる節税策というのは、もう殆ど残ってはいないんです。
ですので今回の動画では、相続が発生する前から少しでも早く、賢く効果的な生前贈与を行って頂くためのお話をしていきます。
(目次)
0:00 導入
2:12 相続が発生してしまうと節税対策が殆ど取れない
8:34 相続前3年間の贈与が水の泡? 3年以内の贈与加算のリスク
10:38 年齢を重ねることによる認知症のリスク
14:02 これまで投稿して来たオススメ贈与動画を紹介!
17:41 今回の動画のまとめ
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いつもありがとうございます。よ〜くわかりました。
大深さんのお役に立てて嬉しいです!
これからも頑張りますね(^^
1日でも早く相続税対策を始めるべき理由 相続時では対策が限られてしまう 認知症を発症してからでは贈与出来ない 明確な説明分かりやすかったです 有り難うございます また次の動画も楽しみにしています
サンさん、有り難うございます(^^
明けましておめでとうございます㊗️ 毎回、分かりやすい説明
そして、優しい声、ありがとうございます😊 今年も税の勉強、宜しくお願いします🤲
ケイニーナさん、
明けましておめでとうございます。
新年からの嬉しいお言葉に感激しております(^^
昨年に引き続き、本年もどうぞ宜しくお願いします
秋山さん初めて投稿します。秋山さんの語りはハキハキしていて聞き取りやすいです。これからもよろしくお願いします。
abeさん、
ありがとうございます(^^
(秋山さんの語りはハキハキしていて聞き取りやすいです。)
本当ですか!嬉しいです。
こちらはバッチリと標準語で説明している気になっていますが、時々「秋山先生はご出身はどちらですか?」と聞かれることがあります(ちなみに私は福岡県八女市出身です)。
イントネーションが少し違うようですね。
今後ともよろしくお願いします。
色々と参考になりました。ありがとうございました。チャンネル登録させてもらいます。
mass mitsuさん、
有難うございます(^^
これからもどうぞ宜しくお願いします。
新年にふさわしいテーマで大変勉強になりました。簡潔に言うと、今回も凄くわかりやすくまとめられていてありがとうございます✨の一言につきます。
3年以内の贈与加算について質問があります。
被保険者・夫/契約者・夫/受取人・子になっている150万円の死亡保険に加入しています。
贈与を受けた人が財産を1円も相続しない場合は3年以内の贈与加算はされないとのことですが、上記の生命保険(死亡保険)の受け取りは相続財産になるのでしょうか?
なぁさん、
いつも嬉しいコメント、本当に有難うございます(^^
死亡保険金は、相続税のみなし相続財産ですから、
・本来の相続財産(預金など)を1円も相続しなくても、
・死亡保険金を受け取られた方は、
バッチリ「3年以内の贈与加算」の対象となります(^-^;
3年内加算について、理解しているつもりでいましたが、誰にでも加算されるわけではなく、ルールがあることをこの動画で初めて知りました。
秋山先生、助かりました、ありがとうございます!
諸事情により子どもには相続させることは考えていないこともあり、死亡保険150万円程度の金額なら子どもが受取人でもいいかなと、安易な気持ちでいました。
毎年、110万円の贈与はしっかりしていますから、150万円の死亡保険金を受け取って3年以内の330万円が相続財産になってしまうのは得策ではないと考えました。
保険会社に受取人の変更をお願いしようと思っています。
ご多忙極めていらっしゃるので心苦しいのですが、お手すきの時にご教示いただければ幸いです。
@@user-jg4qw6ob6d
《こちらからの質問です》
ご質問のケースの場合、受取人を誰に変更されるおつもりでしょうか?
@@souzoku_senmon
先生、お忙しいのにありがとうございます。受取人を妻に変更しようかと考えています
はじめまして。いつも動画で勉強させていただいています。
相続人の中に認知症の配偶者がいる場合、遺言書で遺産分割割合が決まっていれば、配偶者の税額軽減の特例は使えますか?
自分のところは親父が亡くなり母親が20年前から認知症なんですが対策どうすればいいんでしょうね?
認知症になられますと、正直言って相続(税)対策は出来ないんですね(-_-;)
数年前から「家族信託」が脚光を浴び始めた頃、「これで相続対策もバッチリ」というフレーズに思わず「家族信託」の専門書を購入して研究しましたが、
将来の「認知症」対策には有効ですが、「相続税の節税対策」には効果が無いことが分かりガッカリしました。
相続税は、なにのためにあるのでしょうか?また、個人が築いた資産に2度税をかけることになりませんか?
『相続税は、なにのためにあるのでしょうか?』
相続税の目的は「富の再分配」と習いました。
『個人が築いた資産に2度税をかけることになりませんか?』
確かに、給料や個人事業主の利益から所得税(源泉所得税)を納め、
亡くなれば苦労して買った不動産や残ったお金に相続税が掛かりますから『二重課税ではないか』との学説もあります。
同じ額の給料を貰っているとして、
・Aは散財して財産を遺さなかったら相続税は掛からない、
・Bは節約して財産を遺したから相続税が掛かってしまう、
何か違うような気もします(-_-;)
ーーーー
このような事を考える時は「日本国」として考えると膨大過ぎて分からなくなります。
そこで、「日本国」を100世帯が住むN島として考えてみます。
N島には先祖から資産家の甲家があります。甲家は島の土地の80%を所有しています。
N島は漁業で成り立っていますが、漁船の80%は甲家の所有です。
N島の島民は昔から甲家から土地を借り、舟を借りて細々と生計を立てていました。
N島の財政の大半は甲家が負担していますから、島民は甲家に逆らうことは出来ませんでした。
甲家に生まれた息子は、働きもしないで毎日毎日ブラブラして若い娘にちょっかいばかりかけているバカ息子です。
バカ息子に何をされても島民は村八分を恐れ何も言えません。
明治時代にN島に革命が起こりました。相続税を創ったのです。
内容は、誰かが亡くなったら遺した財産から資産家も貧乏人も半分をN島の自治会に差し出すというものです。
N島の自治会は、納められた土地や船を島民に安価で貸すようにしました。
また、頑張って資金を作った者に土地や船を時価で売却するようにしました。
これで、長年N島で君臨して来た甲家も段々と財産が減って行き、自分の思い通りにはならなくなりました。
甲家のバカ息子も働かざるを得なくなりました。
このN島をでっかくしたのが「日本国」です。
人間立場により、色々と考え方が違います。
お金持ちの家に生まれれば相続税はなければよい、私みたいに貧乏で生まれたら相続税大歓迎です。
私も資産家の家に生まれていたら「何で相続税なんかあるんや!二重課税ではないのか!」と叫んでいたと思います。
回りくどい話でしたが、YNさんのご質問に対する唯一絶対の返答というのは恐らく存在しないんですね。
ガチガチの法律論だけでは人はその立場によって納得出来たり、出来なかったりしますからね(^-^;
でも一つだけ言えるとすれば、どんな大金持ちの人でも、そのお金を自分一人だけの力で稼いだ訳ではない。
多くの人々が支えあって住んでいるこの世界では、やはり相互扶助の心が大事。ということでしょうか。
すみません。やはり分かりにくいですね(^-^;
なにか納得いきませんね、相続税率をもっと下げ、平等に課税すべきだとおもいますが一部の人のみにかかるのはおかしいと考えます。
毎度毎度大変参考になっております。
完成度の高い動画をいつもありがとうございます。
そこで贈与とは少しかけ離れてしまうかもしれませんが、、、
遺産分割協議の際の代償分割についてご質問がございます。
先日、父の相続が発生し、
子同士※兄弟同士で、遺産分割協議をしているのですが、
代償分割を利用しようと考えております。
そこで代償分割の際の代償財産(債務)を金銭ではなく、土地で考えております。
その際に、相続人Aから相続人Bへ代償財産となる土地を引き渡す場合、
この土地の金額はいわゆる"相続税評価額"でよろしいのでしょうか?
インターネットで調べた程度なのですが、土地の引き渡しの際は、"相続税評価額"と"時価評価"があると聞きました。
ただ、今回のように、
相続かつ遺産分割協議の代償分割が起因となる土地の引き渡しは、"相続税評価額"を使用していいかどうか、
教えていただければと思います。
私は40年間税務調査官をしましたが、代償財産が土地というのは初めてですね。
しかしながら、相続税における分割の方法での代償として土地を渡される訳ですから相続税評価額で渡されても大丈夫でしょう。
一方は相続税評価額、代償財産は時価と無茶なことは言わないでしょう。
だだし、これだけは気を付けておいてくださいね。
代償として土地を渡される相続人Aさんには「譲渡所得税」が掛かります。
またこの辺りの論点については近々動画で解説させて頂きますね(^^
相続対策として親の通帳から孫の高校や大学の学費を支払うと110万円の限度額はなく、贈与税はかかりませんか?
あと孫の大学進学による家賃や生活費は同じく非課税でしょうか?
はじめまして。最近登録させていただきました🙇
親友の話なんですが、母親が亡くなり保死亡険が約1千万弱、貯金預金が約1千5百万くらいあるそうで、これは父親息子2人の3人で分けて相続税など税金はかからないのか心配してるみたいです。残された家族で相談して自由に分けて貯金などしても大丈夫なんでしょうか?
良かったら教えてください。
(残された家族で相談して自由に分けて貯金などしても大丈夫なんでしょうか? )
はい、野球猫さんのご質問の通りに実行されて問題ありません(^^
ご親友様の場合、
・死亡保険金には、1500万円(500万円×法定相続人の数)の控除がありますし、
・そもそも相続税の基礎控除が4800万円ありますから、
3人で誰がどのように財産を相続しても相続税は申告も納税も一切必要ありません。
ただし、死亡保険金の受取人が決まっていたのなら、受取人以外の人が受け取ったら贈与税の対象になりますから気を付けてくださいね。
また、たまに翌年の確定申告で何らかの申告をしなければいけませんか?と聞かれることがありますが、
相続で取得した財産に所得税は関係ありませんから、所得税の申告も必要ありません(*^-^*)
@@souzoku_senmon 丁寧にありがとうございます!
1つ友人に聞かれたのは、死亡保険金の受け取りが父親で、詳しくは聞いてないんですが、戻りがあるから?30万くらいは友人の通帳に振り込まれて、その分だけは税務署に申告しないといけないって言われたそうです。本人もよく分からなかったみたいなのでまた聞きに行くらしいですが、少額の金額でもこういう場合はあるんでしょうか?
とても為になる動画ありがとうございます。
質問よろしいでしょうか?
父の相続で、アパートの建物を長男の私が相続、母は土地を相続しましたが、私は、母に地代を払っていません(使用貸借)が、母には私から専従者給与を年96万払っています。
今後、母の相続時を考え、専従者給与を払わず、
アパートの土地を貸宅地の20%評価減のために、母に地代として毎年、固定資産税の2.5倍程度の96万を支払い、権利金として、土地の自用地価額の6%程度の金額を払った方が、相続時に節税になると考えています。
相続対策になりますか?
これは説明が複雑すぎて、文章での説明は困難ですね。
ただ言えますことは、お父さんの相続発生時において、アパートの建物部分は貸家ですから、
現状においても借家権(一律30%)を差し引いた金額が相続税評価の財産価値です。
例えば、固定資産税の評価額が1,000万円でしたら相続税評価額は700万円です。
また、お母さんが相続された土地につきましては、お母さんがお父さんから相続された段階で、
専門用語で言いますと「貸家建付地」ですから、借地権と借家権を掛け合わせた数字が更地価格から減額出来ます。
仮に、土地が5,000万円の相続税評価額の場合は、借地権割合が70%の場合には、
5,000万円×(1-70%×30%)になり、土地の相続税評価額は5,000万円×79%ですから3,4,100950万円になります。
また、借地権割合が60%でしたら、5,000万円×(1-60%×30%)になり、
土地の相続税評価額は5,000万円×82%ですから4,100万円になります。
また、権利金支払いの件ですが、
権利金というのは権利金として土地の自用地価額の6%程度の金額を支払えば良いというものではないのですね。
このような場合は、お母さんではなくて相手を他人様と考えたら答えは分かり易いです。
話しを別件で例えまして、あなた様が土地を所有しておられ、
その土地を私が借りたいとした場合に土地の評価額5,000万円の6%の権利金で私に土地を貸しますかと想定すれば分かり易いですね。
私は、地代と300万円の権利金を支払えば70%(若しくは60%)の借地権を得る訳です。
300万円の権利金で3,500万円の借地権(5,000万円×借地権割合)を得る訳ですね。
そのような損な取引を私としますか?という事なのです。
身内だから行う、他人だったら絶対にしないような取引は、その中に贈与が潜んでいるということになります。
上記の場合は、300万円で3,500万円を得た訳ですから3,200万円は贈与税の対象になります。
それならばと、3,500万円の権利金を貰えば贈与の関係は生じませんが、
お母さんには3,500万円のお金が入りますから、土地の評価額が減ってもプラスマイナス「0円」で将来の相続税の節税にはなりません。
頭が混乱しておられませんか?
この問題を説明して、一回で直ぐに理解される方は皆無です(^^;
回答ありがとうございます。
私の知識不足で、ベストな相続対策が分からず、変な質問をしているにも関わらず、親切丁寧に説明して頂きありがとうございます。
私が考えていた対策は、無駄だと分かりました。とても感謝しています。ありがとうございます。
おめでとうございます。
今回今でのすべての動画のまとめのような分かりやすいもので、頭の中が整理されて凄く良かったです。
1.新たな小さな疑問、、、暦年贈与は必ず4年以上続けなければいけないのでしょうか?
具体的には、隔年でしたり、気紛れに2年後にしたりしても良いのでしょうか?
(3年と1日以上長く生きることが前提ですが)
毎年継続して贈与しないといけないのでしょうか?
-=-=-=-=-=-
2.また別件、家族信託制度について、その制度を利用した場合、まだ認知症になっていなくても、利用した瞬間から口座の入出金などいろんな行為も家族にしてもらわないといけないのでしょうか?
shidonchanさん、
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします(^^
1. 法定相続人に贈与をしている場合は、贈与の日から3年と1日経たないと贈与した効果が出ません。
ですから、どうせ贈与をするならば、出来るだけ早い日に贈与をした方が得(3年と1日経過を早く迎えられる)ということになるんですね。
ここをどう考えるかだけですから、毎年しなければならないということはありません。
ただし、相続税の節税だけを考えれば「しないより(出来るだけ毎年)した方が良い」ですね(^^
2. 家族信託に関しては、制度を利用した瞬間からいろんな行為も家族にして貰わないといけないということはありませんね。
また家族信託に関しては、いずれ動画にしますね(^^
母名義で区分ファミリーマンションを購入し、賃貸に出す予定で手続きを進めています。(母が所有していた不動産を3年前に売却しての買い替えです)高齢(90)なので、娘の私が契約等の手続きを委任状を書いてもらってしています。母に認知機能の低下はなくしっかりしています。賃貸するには家族信託をした方が良いでしょうか?将来の相続人は私だけです。御指南、宜しくお願いいたします。
子供が高齢の親の代理で法律行為を行うというのは、どこのご家庭でも頻繁に行われています。
ただ、兄弟姉妹が複数いると、不利を被った兄弟姉妹が異議を唱えたりしますから、親の代理で法律行為をする場合は注意が必要です。
ですがこの点に関しても、茶谷四郎さんは一人っ子なのでその問題もありませんからご懸念は不要です。
しかし、将来のために「家族信託」も考慮されておられた方が良いでしょう(^^
また家族信託に関する動画も投稿しますね(^^
@@souzoku_senmon 返信、ありがとうございます。次は決済ですので、司法書士の先生に家族信託にしたい旨をご相談すればよろしいでしょうか?
子供のいない夫婦で兄弟しか法定相続人がいない場合、総ての財産を妻に相続させる旨の遺言書があり夫婦間の相続税の特例を使った後に妻が、介護施設に入居するため夫名義の不動産等を夫の兄弟に相続させた場合、贈与税がかかるのですか?
先ず、亡くなってから財産を渡す場合が「相続」で、生前に財産を渡すのが「贈与」なんですね。
お聞きになっているのは、おそらく
・夫の遺言で妻が夫の財産を全て相続した後、
・妻が介護施設に入るため、使わない不動産を夫の兄弟に贈与した場合、贈与税が掛かるのか?という質問だと思われます。
仮にそうであれば、回答は「Yes」です。
一般的に、贈与税は高いですから(超資産家は贈与税の方が安い場合がありますが(^-^;)、
・将来的に使わない不動産を夫の兄弟に渡したいのであれば、
・夫の財産を相続した妻が、不動産は夫の兄弟に相続させると「遺言書」を作られておくと、
・贈与税の対象ではなく相続税の対象となります。
ありがとうございました。
遺言書を作成しようと思います。
大変参考になり、本当にありがたいです!
1つお尋ねしたいのですが、
【 条件:夫婦+子1人の3人家庭で、ジュニアNISAの運用管理者が妻である場合 】
夫 → 妻110万、夫 → 子のジュニアNISA80万の贈与をしたとき、子のジュニアNISAは妻の名義資産扱いになって「夫 → 妻190万」と換算されることはないでしょうか?
(自分的には運用管理者が妻であるとはいえ、子のジュニアNISA運用分は将来そのまま子に使うものなので、子への贈与だと認識していました)
お忙しいところ大変恐縮ですが、可能でしたら回答いただけると幸いですm(_ _)m
未成年の預金を親が管理するということは当たり前のことです。
ですので記入いただいた内容の場合、
子のジュニアNISAは妻の名義資産扱いにはなりませんので安心して下さい(^^♪
ーーーー
◎関連動画◎
【名義預金】子供の預金を親が管理してもいいのは子供が何歳まで?
th-cam.com/video/yWq7OSNYmBM/w-d-xo.html
ーーーー
いつもありがとうございます。
旦那58才は、22年前に父親が亡くなり、母と弟がいますが、当時、相続の手続きの期限が切れてしまい、相続をせず現在に至ります。その後どうしたらいいか色々相談に行きましたが、もうしょうがないので、お母さんが亡くなったときにしたらいい、と言われました。そちらの動画を見せていただき、相続税に加え、無申告加算税と延滞税が加算されると知りました。今現在、するべきことはありますでしょうか?お母さんの亡くなったときで大丈夫でしょか?
すみませんがよろしくお願いいたします。
あ、すみません…言い忘れてましたが、
お父さんから相続するはずだったお金ですが、お母さんが使われてるので、当時より少なくなっている可能性があります。
何か不都合なことはありますでしょうか。。お忙しいところすみませんがよろしくお願いいたします。。
お父さんが亡くなられたのは22年前ですから、
当時相続税の課税対象だったとしても既に「時効(原則5年・悪質な場合7年)」が成立しています。
ですので、
・相続税は申告も納税もする必要はございませんし、
・延滞税や加算税のペナルティもありませんのでご安心ください(^^
しかし、相続税は関係ありませんが、22年前の相続財産の分割が完了していませんから、
遅まきながら今の内に3人で話し合ってどうするかを決められた方が良いですね。
お忙しい中、ご返答頂きすみませんでした!やっと安心することができました!助かりました!感謝です〜!(^o^)
先生場所はどこでか?
HPは有りますか。
ご相談したいのですが。
事務所は兵庫県の姫路市にあります(^^
www.souzoku-akiyama.com/
ですが最近は有難いことに、TH-camの影響で、
地元の方よりも関東や他県の方からのご相談・ご依頼の方が多くなって来ました。
ですのでお悩み事やご相談に関しては、他県だから・・・と思わず、遠慮なくご連絡頂ければと思います(*^_^*)
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
以前に認知症の相続人がいる件で相談させて頂いた者です。また、相談させて下さい。
現在、遺産金額を確定させようとしている段階ですが、亡くなった父が契約し、お金を払い、私を被保険者にした、特別終身保険があります。これも遺産になるとは思うのですが、私が死ぬか、入院するか、又は数年後の生存祝い金を受け取る時に、初めてお金を受け取る事になります。この保険は、遺産として計上し、相続税の支払い対象となるのでしょうか。それとも、実際に受け取る事が起きた段階で、また、追加の様な形で支払うことになるのでしょうか。
相続人の中に認知症の母がいて、後見人はたてずに法定分割をします。よろしくお願いします。
お父さんが契約者で支払われた保険金は、税法用語で正式に言いますと「生命保険契約に関する権利」と言いまして、
『仮にその保険を解約するとした場合の解約返戻金』がお父さんの相続財産となります。
解約するとした場合の返戻金の金額は、保険会社に聞くと教えてくれます。
そして、その保険契約を相続した人が新たな保険契約者になります。
保険契約の課税関係につきましてはこちらの動画で詳しく解説していますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
ーーーー
◎参考動画◎
【重要】生命保険にかかる税金の種類と注意点!税金で損をしない契約方法もわかりやすく解説
th-cam.com/video/MUH9itPLjvQ/w-d-xo.html
ーーーー
先生の解説はとても丁寧で分かり易く、いつも有難く拝聴しております
この動画とは関連性がないので申し訳ありませんが、相続が終わり今後税務調査がありますが
自宅でなければいけないのでしょうか、依頼している税理士さんに税務署に出向いて貰うことも出来る
とも他から聞いたことがあるのですが。
お忙しいところ申し訳ありません。(__)
税務調査は、特別の事情が無い限りは亡くなった方のご自宅で行います。
理由は、亡くなった方の生前の生活実態を見たいからと、そこには重要書類があるためです。
私が税務調査官だった頃、相続税の調査は500件ほどやりましたが、亡くなられた方のご自宅と違う場所で調査を行ったことは数回しかありません。
その数回というのも、税務調査は、亡くなられて概ね2年経過してから行いますから、調査時には亡くなられた方の家を売却していて家が存在しないという場合でした。
この時は、相続人代表の方のご自宅で調査を行いましたね。
税理士事務所や税務署でというのはなかったですね。
仮に税理士事務所や税務署で調査を受けたいと言うと、『何で?何か来たら具合悪いことがあるの?』と、変な疑いを掛けられます。
ただ、今はコロナ禍で人と人との接触は避けろと言ってますから、今なら応じてくれるかもしれませんね(^-^;
@@souzoku_senmon お忙しい中丁寧なご返答ありがとうございました。
家族に重い疾患が有るので本人が嫌がると思いますが、私(相続人)も不利な印象を持たれるのも不本意ですので、当日は部屋に隔離してもらうとか考えないと…
先生がお近くなら安心してご依頼させて頂けるのに、残念です(´;ω;`)
登録してベルもしてるのに最近通知されてないのは税務署がTH-camに操作しているのだろうかwww
もっとぶっちゃけた内容を声高に叫んでいたら、何らかの圧力は掛かりそうですね(笑)
認知症と言ってもその人によって程度もまちまちなので何処からが対象なのか分かりません。
実際ウチの父親は88ですがはっきり言って認知の部分もありますがハッキリしてる部分も有り、まだ自分の事は自分で可能です。
確かにここのボーダーラインというのは非常に難しい部分なんですね。
私は税務調査官時代に、
・過去の親からの贈与を『親が軽度の認知症だったから否定した』という処理はしたことがありませんし、
・調査官仲間でもそういう処理をしたということを聞いたこともありません。
(確実に重度の認知症である場合は別ですが)
ただし、身内から「贈与当時、親は認知症だったから贈与は無効だ!」という訴訟がなされ、
結果、贈与が無効になれば、当然税務処理自体も無効にします。
相続問題において、税務署よりも怖いのが身内なんですね(-_-;)
ですのでsimaさんも、このコメントをご覧になっている皆さんも、
日頃から、ご両親や兄弟姉妹とは仲良くしておいてくださいね。