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LINE公式アカウントを始めました!相続に関する無料相談や資料請求などはこちら。lin.ee/4V5r9pi【🚨重要🚨】投稿コメントの内容が・法律、法令などに違反・もしくは違反する恐れがある・特定の個人または団体などを誹謗中傷/侮辱する・ハラスメントなどの内容に該当する・名誉や信用を傷つける、または可能性がある・虚偽や事実と異なる・単なる噂、噂を助長させる、誤解を与える・根拠がない、信ぴょう性が低いなど・でたらめな言葉を羅列した文章・スパム関連管理者がこれらに該当すると判断した場合、削除させていただきます。また、著しく悪質であると判断した場合には、アカウントをブロック、または通報させていただく場合もございます。【運営会社】ベンチャーサポート相続税理士法人ベンチャーサポート司法書士法人ベンチャーサポート行政書士法人ベンチャーサポート社会保険労務士法人ベンチャーサポート不動産株式会社【グループ事務所】弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
早速お答え頂きありがとうございました。取り敢えず、シニアマンションと、車に使います。コツコツ厚生年金を、支払い続けやっと楽しめる年齢になりました。これから第3の青春を楽しみます。ありがとうございました。
解りやすい動画ですんなり頭に入って来ましたよ。生活費の残りを奥さんが貯金していて、時効が無いから何十年でかなりの額に!なんて言うのはよく有りそうで、身近な例で為に成りました。
コメントありがとうございます!ご参考になったようで何よりです。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
色々勉強になりました、働いて税金納めて貯めたお金もまた。死んでも税金、ガソリン類な二重税金、まあ都内なら土地がかなり高いので仕方無いですが、地方の単価が安い場所なら大した金額で無いので、また今給料貰っても物価が高いので、貯めれるお金はないですね、大体お金持ちが狙われてます、銀行に入れて居ても利子も少なくて、普通預金なら入れない方がいいですね
コメントありがとうございます。ご参考になったようで何よりです!今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します😁
「深く考えたことは、」ございませんでした。参考になりました。とても....。ありがとー❗
大変うれしいコメント、誠にありがとうございます!今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
初めて見ました。これからもいろいろと勉強させて頂きます。
コメントありがとうございます!今後とも宜しくお願い致します。
子どもの将来のために作っておいた口座!とか、気の利く親ほどあるよね・・。
母が私や兄の名義の口座を持っています(兄は知らないと主張)。2018年に自分の口座の残高を確認した時は無断で使った形跡は無しです。しかし幼少期に「本当はあんたの為に家のカネはびた一文使いたくない!」と言われていたのもあり、利用されている?と思う事があります。障害もあるので不利になる確率が高い点が非常に不安です。
コメントありがとうございます!不安な点があるようでしたら、専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。弊社でも電話や面談での無料相談を実施しておりますので、ご検討くださいませ。
有益な動画をありがとうございます。参考になりました。現状、相続税はかかる見込みはないのですが(基礎控除額内)、成り行きによってはかかる可能性もゼロではないので、勉強しています。名義預金と判断されるかどうか分からない預金①があるのですが、それとは別に今後、新たに生前贈与を行いたい場合についてご教授ください。その口座①はリセットせずにそのまま置いておいて、新たに別の口座②(相続人名義で相続人管理)を作り、今後はそちらに適切に生前贈与(年110万以内)を行えば、新たな口座②の預金については非課税枠内での生前贈与と判断され、問題は起こらないでしょうか?①については名義預金になるのかどうか分からない上に、現状では①を含めても相続財産が基礎控除額内であるため、現時点ではリセットせずそのまま置いておいて、もし、基礎控除額を超えそうだとなった時に対応(名義預金になるのか調べ、もしなるならリセットか、相続財産として申告)しようと思っています。「名義預金と判定される預金がある口座は、今後はもう生前贈与のためには使えない」「名義預金が入っている口座に、今後、新たに適切に生前贈与をしても(したつもりでも)、その口座にある以上、新たなものも全て名義預金と判定されてしまう」ということを聞き、質問させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。
コメントありがとうございます!今後行う生前贈与については、すでにある名義預金の疑いがある口座は関係ないので、贈与契約書を作成しておくなどしっかり行っていれば問題にはならないかと思います。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku ありがとうございます! 安心致しました。これからも、こちらで勉強させていただきます。
自分も親が80歳になるので覚えておくに損はありません。参考にさせて頂きます。
動画をご覧いただきありがとうございます!ご参考になったようで何よりです。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します!
毎年、あえて少し控除額からオーバーにして僅かな贈与税を支払いながら、将来のまとまった課税負担を軽くすれば、良いでしょうね。毎年の申告書(受理票)のコピーを保管しておけば、税務当局に対する有力な証拠書類となりますよね。
コメントありがとうございます!ここでは「📌名義預金とされないために、贈与を行った場合にどうなるか」をご質問されたという前提で回答させて頂きます。贈与に該当するか、名義預金に該当するかは、課税当局は次の内容を総合勘案して判断を行います。(これだけで判断するのではなく、一例として記載しております。ご留意下さい)👉贈与の事実の有無、贈与契約書の有無👉贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)は、贈与の事実を認識していたかどうか?👉年間贈与が110万円を超える場合、贈与税申告や納税を行っていたかどうか?👉通帳、キャッシュカード、銀行印を誰が管理していたか?👉住所変更など、通常行われる手続きが行われていたかどうか?結論として、「事実がどうであったか」が重要になりますので、事実確認が必要です。気になる様でしたら、専門家へ直接ご相談されることをオススメします。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
凄く勉強になりました!ありがとうございます😊
嬉しいコメントありがとうございます!今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
う雨ああうう遭ういうううまう宇井うううううう雨雨ああ雨あ遭うまあ夢生馬小間馬ああ馬会う雨雨雨会う雨あああ雨雨うう雨宇井うう遭う言う編むうう遭う遭うあ遭う雨雨あ会う雨遭うあううううえああおうううあううあうあえうううううういああおあああああおあおあおおおうあうあおあおああああおうああおおううおおあおう津うああ
成る程、生命保険の受取人に指名するのは、如何ですか?お年玉程度の、金額くらいがいいのですか?結局、自分で使っちゃばいいの?
コメントありがとうございます。・1つ目「生命保険の受取人に指名」配偶者または子の名義預金を解約し、その分ご自身を対象とした生命保険に加入。受取人を「配偶者」、または「子」とすることで名義財産を解消することができます。・2つ目「お年玉程度の金額程度が良いのか」金額の大小は特に影響はありません。・3つ目「結局、自分で使ってしまえば良いのか?」はい。ご自身で使うことでも解消できますし、口座を解約してお金をご自身の口座に戻すことで名義財産という状態は解消できます。■参考動画th-cam.com/video/dsJf8eh2jek/w-d-xo.htmlth-cam.com/video/soLvL7Rmflg/w-d-xo.htmlth-cam.com/video/W1JdxqhVTXo/w-d-xo.html今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
で、結局無記名の金にしました。
4:53/9:59 の画面の表現が誤ってませんか?名義預金とみなされないためのポイント①名義人がその預金口座について自分のものであることを知らない②名義人自らがその預金口座を管理していない③預金口座のお金は名義人が得たものではない上記が証明できれば名義預金と判定されないとありますがこの3条件は、「名義預金」と判定される条件であり「上記が証明できれば名義預金と判定される」のではないですか?
コメントありがとうございます!動画で古尾谷が申し上げている通り、ご指摘されたこちら3項目は「税務署が【名義預金である】と判定するポイント」になります。つまり、【3項目を証明できれば】というのは、①名義人がその預金口座について自分のものであることを「知っている」②名義人自らがその預金口座を「管理している」③預金口座のお金は名義人が「得たもの」であるとなります。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
法律を管理されています😅。勉強になります。
コメントありがとうございます!ご参考になったようで良かったです。
子供が毎年貰う親戚からのお年玉やお誕生日祝いなどを子供の口座に貯金した場合はどうなりますか?
コメントありがとうございます!子供が貰うお年玉は、子供に帰属します。それを子供名義の預金口座へ入金されても、それは子供自身の財産になります。また、貰った金額が社会通念上相当と認められる金額であれば、贈与税の対象にもなりません。参考記事:贈与税がかからない場合(国税庁)www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htmそのため、これを拡大解釈して、例えばお年玉で数百万円を渡すといった場合は贈与税の対象となります。ご注意を!今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
小遣いを使わずに貯めている場合は、どうなるのですか?庶民の少額の預金まで調べられるのでしょうか?
コメントありがとうございます。小遣いが、都度お互いの同意がある贈与であれば、原則相続には関係ありません。ただ、被相続人からの送金が多い口座の場合は、少額であったとしても調べられる可能性はあります。
私の兄妹しかいなく、兄貴は独身で身内は私しか居なく、毎週末🏠の,身の回りをやりながらやってはいるけどもし無くなった時に株、残りの 通知表があるので毎月ニ万円をもらってはいるけど、後々色入れな事が大変,もちろん💰,税金関係が❗
子供の出産祝いから各お祝い、お年玉、祖母からの小遣い等子供名義の通帳で親の印鑑で親が管理しています。200万円ほどありますが、子供の印鑑に変えて子供に渡せば大丈夫ですか?
コメントありがとうございます!はい、こちらは単にお子様がもらったお金の管理をされていただけなので、記載のとおりに渡していただければ問題ありません。今後とも当チャンネルをよろしくお願い申し上げます。
有難うございます!
はじめまして母に毎年100万円ずつ私名義の口座に贈与を受けていました。特に契約書は作っておらず、届出もしていません。自宅購入にあたり、このお金(500万円)を頭金にしようと思っていますが、何か申告はいるのでしょうか?もう自分のお金となっていて使うタイミングが今だっただけなので申告せず使って良いですか?合わせて子供たちの名義で毎月7万円ずつ貯金してきたものがあるのですが、今回の頭金に250万×2人分合計500万を使おうと思ったんですが、それは問題はありそうでしょうか?
コメントありがとうございます!【お母様からの贈与について】お互い贈与の認識があり、受け取ったお金をお子様が管理していたのであれば、すでに「各年で贈与が成立」しております。つまり、ご自宅購入にあたって何か申告などをする必要はありません。【お子様名義の貯金について】お子様たちに贈与を受けた認識があり、なおかつ、その貯金をお子様が管理していたものでなければ、贈与は成立していない可能性が高いです。もともと、その資金の所有者が未だ所有していると考えられます。そのお金を住宅の頭金にするのであれば、そのお金の分はもともとの所有者名義にする必要があります。ご心配であれば弊社など専門家に直接ご相談されることをオススメします。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
コメント ありがとうございます!適切にできているか不安だったので、教えていただき助かりました。動画投稿ありがとうございます!
ご回答いただき、ありがとうございました!もう一つご教授頂きたいのですが、被相続人の口座A から子どもに生前贈与するにあたって、もしその口座Aに、被相続人の配偶者等に帰属するお金が僅かでも入っている可能性がある場合(現在1000円未満)、問題になりますでしょうか? 過去、口座Aに一時的に入れた資金に配偶者のものが混じっていた可能性があります(きちんと調べていないのですが。調べても分かるかどうかも分からないのですが)。その後口座Aからはほとんどの預金がなくなり残高1000円未満となり、それ以降は、被相続人の収入のみが振り込まれている状況です。仮に生前贈与しても、かなりの余裕をもって1000円以上残高が残ります。贈与契約書を作成し、被相続人の資産から生前贈与する旨を明らかにしていれば、大丈夫でしょうか? ご教授いただければ幸いです。
コメントありがとうございます。厳密にはそのお金の拠出者ごとに誰のものかを切り分ける必要がありますが、1000円未満であれば問題になることはほぼ無いと思われます。
ご回答ありがとうございます! 質問の件については問題ないようで安心致しました。厳密には誰のものか切り分ける必要があるとのことですが、切り分けるというのは、それぞれのお金を拠出者の口座に戻す必要があるということでしょうか? 人物P名義の口座に預金Y(Y=X+Z)円が入っていたとして、Y円のうちX円が人物Pの拠出であると明らかである場合、残りのZ円をPの口座に残したままで、P氏がY円を誰かに贈与することはできないのでしょうか?(贈与契約書でP氏のお金を贈与すると意思表示していてもだめでしょうか?) 口座の名義人以外のお金が混じっているというのは、家族間ではありがちなことなので、きちんと知っておかなければならないなと思いました。ご教授頂けたらありがたく存じます。
先の返信を一部訂正致します。「P氏がY円を誰かに贈与することができないのでしょうか?」ではなく、「P氏がX円を誰かに贈与することはできないのでしょうか?」でした。申し訳ありません。よろしくお願い致します。
例えば、本人名義の口座(キャッシュカード通帳等)を親・兄弟へ所持させてその本人名義から生活費等を出費する行為は贈与税に該当するのでしょうか?!。
コメントありがとうございます!渡した時点で本人が管理しておらず、必要な都度という状況が未確定なため、正直何とも言えないですね...。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
名義預金には時効がないということで気になったのですが、相続税申告後10年くらいたってから、名義預金存在の可能性を理由に税務署が税務調査をかけてくることはあるのでしょうか?
コメントありがとうございます!相続税の時効は最大で7年です。つまり、10年経過していると名義預金があったとしても課税はできませんので、税務調査をかけてくることはありません。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku 様ご回答いただきありがとうございます。勉強になりました。
初めまして♪生前贈与で年に100万づつ10年ほど娘たちのために、娘名義で定期預金にしていました。引っ越しと同時に、娘たちの住所変更、姓の変更届けをし、同時に、定期預金を解約して普通預金にしてしまいました。この時に、印鑑も本人たちのものにしました。この話を聞いて不安になりました。
コメントありがとうございます!預金の管理をされていたのが親御さんでしたら、その段階ではまだ贈与は成立しておらず、名義預金に該当します。その上で、娘さんが管理するようになったタイミングで「贈与があった」と見なされる可能性が高く、一括で渡したことになってしまう恐れはあると思います。ご心配でしたら弊社をはじめとした専門家へ相談することをオススメします。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
ありがとうございます。会社の税理士の先生に相談してみます。
一生懸命貯蓄して亡くなった場合にその預貯金に税金がかかるのでしょうか?
コメントありがとうございます!動画をご覧になって、疑問点や分からないことがありましたら、無料相談をご利用くださいませ😄専門スタッフがご説明します。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
回答ありがとうございました。
泥棒対策より税務署対策やな
お聞きしたいことが、親の土地が駐車場でその利益を娘 私の口座に入金されるようになっています。親が亡くなった時、土地に対しては相続なりますが、駐車場場収入はどうなりますか?
コメントありがとうございます!駐車場の収入は本来、親に帰属するものとなります。そのため、税務的な考え方では、❶親から賃料収入相当額の贈与を受けているか、❷累積の賃料収入は娘さんが預かってる状態になっていることになります。相続が発生した場合、前者❶の場合は、お亡くなりになる3年以内に贈与された分は「持戻し」と言って相続財産に加算をすることになり、後者❷の場合は、預かった賃料収入相当額を相続財産として計上することになります。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。①の賃料収入相当額とは駐車場代の収入の他に贈与があるかということですか。② 賃料収入相当額の相続財産として計上する場合 計算式は何ですか?いつからいつまでの収入になりますか?まだ、父は元気にはしてますが、知っておかないととおもいまして、再度質問させていただきました。よろしくお願いします。
①賃料収入相当額=駐車場代です。②決まった計算式や、個別でいつの分からという規定はなく、都度個別に検討していく部分となります。恐れ入りますが、コメント欄でのご回答はこちらで終了とさせていただきます。LINEでのチャット相談やWeb面談なども行っておりますので、ぜひご検討くださいませ。■LINE公式アカウントlin.ee/4V5r9pi■お問合せメールフォームvs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/contact-pc_yt/■【無料】お問い合わせ電話番号📞0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!)(※「TH-camを見た」とお伝えください)それではよろしくお願いいたします。
初めまして。親が高齢になり相続について色々調べています。私が働いて得たお金を一部生活費として同居している親に渡していますが、そのお金を親は私名義の貯蓄口座(総合口座は私が普段入金しています)に入金しています。これは名義預金になりますか?何か対策は必要でしょうか。ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます!お金の出所と通帳の名義が一致しているので、ご相談者さまの財産となると考えます。一致している分には何も問題ございません。
@@souzoku ご返信ありがとうございます、安心しました!!これからも色々な動画で勉強させていただきます。
こんにちは初めて名義口座という言葉知りました。聞いてて思ったんですけど、相続税って自分にお金がいくら入ったら払うんですか??現金以外でも相続税ってかかるんですよね??
コメントありがとうございます!th-cam.com/video/YmlCrv_v-IM/w-d-xo.htmlth-cam.com/video/axMMJJ-ETCA/w-d-xo.htmlこちらの動画で解説しておりますので、ご参考頂ければと思います。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@user-qe7qh1jo7k どうもありがとございました。これからそういう事も出てくるかもしれないので忘れないようにします。
3番目ですが、みなされない、でなくて、みなされる、ではありませんか?題名のことです。すみません、私は素人です、まちがえてますか
「みなされない」で合っております!
ごめんなさい!
勉強させていただきました。さて、夫から妻名義の口座へ預金がなされ夫が死亡した場合の帰趨はよく聞くのですが、妻が先に亡くなった場合、妻名義の口座に入っていた預金を夫と子が相続したときの帰趨はどうなるのでしょうか?
コメントありがとうございます。預金の名義は原則は関係ないため、その預金を当初拠出した方の財産となります。従って上記の例では、妻の預金の一部は夫のものですので、相続財産ではなく、夫に帰属するものになります。
@@souzoku ご教示ありがとうございます。その場合、「母から子への相続」のつもりが「父(存命)から子への生前贈与」と評価される可能性が高いということでしょうか。現実には、たとえば自営業者で専従者給与として申告していた分と妻の預金との関係がどうなるか?とか、認知症になった場合の取扱い(成年後見人を付けるかどうかで結論が変わるのか?)とか、かなり複雑になりそうですね。
はい、そもそも夫の財産なので、父から子への贈与とみなされる可能性はあります(高いとまでは言い切れません)。専従者給与として申告して受け取った分は確実にその方本人に帰属する財産となりますが、確認作業は必要となります。
預金通帳ではなく箪笥預金でも税金かかるのでしょうか?
タンス預金に関する動画も配信しておりますので、こちらをご参考くださいませ!th-cam.com/video/w8vjPd8jhAE/w-d-xo.html
子供の教育費のために子供名義の口座に貯めている場合はどうなんですか?
コメントありがとうございます!贈与を目的としたものでなく、単に子供名義の口座で教育資金を貯蓄している状況だと思います。これは「名義預金」に該当するため、もし今の状況でご相談者様がお亡くなりになった場合、この名義預金も相続財産として申告を行うことになります。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
父親が店をしていて私はお勤めずずっと給料をもらわず手伝いをしてきました。父親がお金が貯まるとコツコツと給料代わりに私のなまえで定期預金にしていて700万位になっていて存在は知っていますしは印鑑も親と私はずっと同じ印鑑を使い回しです。父親が亡くなり名義預金になってしまうのでしょうかならないために何かありますでしょうか相続税申告計算上必要になります。
コメントありがとうございます!法人から未来さんに給与として支払がされ、それを口座に預けていたという前提ではないと思われます。その場合、お父さまと未来さんで給料代わりというイメージがあったとのことですが、残念ながらこの預金は名義預金に該当するでしょう。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
返信有り難う御座います。私が定期にしてるところをみていて認識していてもなるのでしょうか
それを見て知っていただけでは、ダメなんです...。頂いたコメントから状況を推測しますと、📌お父様の事業をお子様が無償で手伝っていた📌お父様は事業で得た資金をお子様名義の口座に積立をされていたという状況でしょうか。今回のケースで給与処理がされていないのであれば、その時点でお子様に帰属するお金ではありません。お金はお父様に帰属し、それをお子様名義の口座に移った後、実態がどうであったかにより取扱いは異なります。👆贈与に該当➡その資金はお子様に帰属👆貸付金や預け金に該当➡その資金はお父様に帰属給与処理がされていないという前提で考えますと、お子様名義の口座に資金が移動されただけでは判断出来ず、贈与が成立していない限り、名義預金に該当する可能性が高いと考えられます。さらに贈与に該当せず、名義預金に該当するという指摘が課税当局からされる場合、いくつかの判断が行われます。名義預金については説明の仕方次第で、該当するか該当しないかが変わります。課税当局は過去の確定申告書の内容、預金データなどの情報も持っています。「ただ単に説明を行えば課税当局が認めてくれる」というものではなく、根拠を示しながら説明する必要があります。そうした説明や事実お証明が出来ない場合、名義預金と指摘される可能性はあると思います。長々となってしまいましたが、事実確認が必要にもなります。このコメント欄での回答では正式な判断、解決は難しく、実際に税理士へ依頼されるのが無難な内容です。これ以降の回答は控えさせていただきます。ご理解くださいませ。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
ご丁寧なご説明有り難う御座います。相談してみます。これからも動画宜しくお願いします。
離婚して別居中の子供2人に(1浪の長男と現役の長女)父として,大学の授業料500万(計1000万円)をまとめて,渡そうと思っています。親権は,元嫁です。何か,注意点があれば教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます!「教育資金の一括贈与」という制度をご存知でしょうか。30歳未満の子や孫に対して教育資金として1,500万円までは非課税で贈与できるというものです。ただし、贈与契約書を交わしたり、専用の口座開設が必要だったり、その他にも注意点がいくつかありありますので、まずは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。弊社でも電話やLINEなどによる無料相談を行っておりますのでご検討くださいませ。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
親が死亡後に税務署が通帳など全て調べるのでしょうか
コメントありがとうございます!詳しくは弊社ホームページをご覧ください。vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzoku_guide/sozk-nominaldepositbeexposed/#iその他に疑問点などございましたら、ぜひ無料相談をご検討くださいませ。面談はもちろん、電話やメール、LINEなどでも対応可能です。
為になるな~。いつ日か、いつ日か私がお金持ちになれた時に血縁の薄い人に貯金をした場合ですが。有り得ないか(*/▽\*)アハッ
コメントありがとうございます。ご参考になったようで何よりです。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します😆
お金持ちの親が税金対策でわざわざ110万1円の正式な贈与を毎年行って1円の税金を納める方法は聞いたことがある。なんかセコいけど、資産家はそのくらいまでやらないと節税は難しいのかなあ
家の金にいちゃもんつけられるって金持ちの家も大変ですね😂そらぁ何とか誤魔化したいやろね^_^
説明がはいってこない。難しいでーす。もっと解りやすく説明してほしい
コメントありがとうございます!弊社では電話やZOOMを使ったWebミーティング、さらにはLINEを使った無料相談を行っております。ぜひご利用ください。専門のスタッフが分かりやすくご説明いたします。■LINE公式アカウントlin.ee/4V5r9pi■電話0120-611-656■問い合わせメールフォームvs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/contact-pc_yt/【※初回相談無料】今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します😊
初めて見ました。いろいろとわかりやすく、素晴らしい動画ですね。これからも勉強させて頂きます。
ことばは聞き取りやすいけど、口調が早くて頭に入ってこない
コメントありがとうございます!TH-camに再生速度を落とせる機能があるので、一度ご活用してみてはいかがでしょうか?🤔今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
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・特定の個人または団体などを誹謗中傷/侮辱する
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①については名義預金になるのかどうか分からない上に、現状では①を含めても相続財産が基礎控除額内であるため、現時点ではリセットせずそのまま置いておいて、もし、基礎控除額を超えそうだとなった時に対応(名義預金になるのか調べ、もしなるならリセットか、相続財産として申告)しようと思っています。
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今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
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「📌名義預金とされないために、贈与を行った場合にどうなるか」をご質問されたという前提で回答させて頂きます。
贈与に該当するか、名義預金に該当するかは、課税当局は次の内容を総合勘案して判断を行います。
(これだけで判断するのではなく、一例として記載しております。ご留意下さい)
👉贈与の事実の有無、贈与契約書の有無
👉贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)は、贈与の事実を認識していたかどうか?
👉年間贈与が110万円を超える場合、贈与税申告や納税を行っていたかどうか?
👉通帳、キャッシュカード、銀行印を誰が管理していたか?
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結論として、「事実がどうであったか」が重要になりますので、事実確認が必要です。
気になる様でしたら、専門家へ直接ご相談されることをオススメします。
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成る程、生命保険の受取人に指名するのは、如何ですか?
お年玉程度の、金額くらいがいいのですか?結局、自分で使っちゃばいいの?
コメントありがとうございます。
・1つ目「生命保険の受取人に指名」
配偶者または子の名義預金を解約し、その分ご自身を対象とした生命保険に加入。
受取人を「配偶者」、または「子」とすることで名義財産を解消することができます。
・2つ目「お年玉程度の金額程度が良いのか」
金額の大小は特に影響はありません。
・3つ目「結局、自分で使ってしまえば良いのか?」
はい。ご自身で使うことでも解消できますし、
口座を解約してお金をご自身の口座に戻すことで名義財産という状態は解消できます。
■参考動画
th-cam.com/video/dsJf8eh2jek/w-d-xo.html
th-cam.com/video/soLvL7Rmflg/w-d-xo.html
th-cam.com/video/W1JdxqhVTXo/w-d-xo.html
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
で、結局無記名の金にしました。
4:53/9:59 の画面の表現が誤ってませんか?
名義預金とみなされないためのポイント
①名義人がその預金口座について自分のものであることを知らない
②名義人自らがその預金口座を管理していない
③預金口座のお金は名義人が得たものではない
上記が証明できれば名義預金と判定されない
とありますが
この3条件は、「名義預金」と判定される条件であり
「上記が証明できれば名義預金と判定される」のではないですか?
コメントありがとうございます!
動画で古尾谷が申し上げている通り、
ご指摘されたこちら3項目は「税務署が【名義預金である】と判定するポイント」になります。
つまり、【3項目を証明できれば】というのは、
①名義人がその預金口座について自分のものであることを「知っている」
②名義人自らがその預金口座を「管理している」
③預金口座のお金は名義人が「得たもの」である
となります。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
法律を管理されています😅。勉強になります。
コメントありがとうございます!
ご参考になったようで良かったです。
子供が毎年貰う親戚からのお年玉やお誕生日祝いなどを子供の口座に貯金した場合はどうなりますか?
コメントありがとうございます!
子供が貰うお年玉は、子供に帰属します。
それを子供名義の預金口座へ入金されても、それは子供自身の財産になります。
また、貰った金額が社会通念上相当と認められる金額であれば、贈与税の対象にもなりません。
参考記事:贈与税がかからない場合(国税庁)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
そのため、これを拡大解釈して、例えばお年玉で数百万円を渡すといった場合は贈与税の対象となります。ご注意を!
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
小遣いを使わずに貯めている場合は、どうなるのですか?
庶民の少額の預金まで調べられるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
小遣いが、都度お互いの同意がある贈与であれば、原則相続には関係ありません。
ただ、被相続人からの送金が多い口座の場合は、少額であったとしても調べられる可能性はあります。
私の兄妹しかいなく、兄貴は独身で
身内は私しか居なく、毎週末🏠の,身の回りをやりながらやってはいるけどもし無くなった時に株、残りの 通知表があるので毎月ニ万円をもらってはいるけど、後々色入れな事が
大変,もちろん💰,税金関係が❗
子供の出産祝いから各お祝い、お年玉、祖母からの小遣い等子供名義の通帳で親の印鑑で親が管理しています。200万円ほどありますが、子供の印鑑に変えて子供に渡せば大丈夫ですか?
コメントありがとうございます!
はい、こちらは単にお子様がもらったお金の管理をされていただけなので、記載のとおりに渡していただければ問題ありません。
今後とも当チャンネルをよろしくお願い申し上げます。
有難うございます!
はじめまして
母に毎年100万円ずつ私名義の口座に贈与を受けていました。特に契約書は作っておらず、届出もしていません。
自宅購入にあたり、このお金(500万円)を頭金にしようと思っていますが、何か申告はいるのでしょうか?
もう自分のお金となっていて使うタイミングが今だっただけなので申告せず使って良いですか?
合わせて子供たちの名義で毎月7万円ずつ貯金してきたものがあるのですが、今回の頭金に250万×2人分合計500万を使おうと思ったんですが、それは問題はありそうでしょうか?
コメントありがとうございます!
【お母様からの贈与について】
お互い贈与の認識があり、受け取ったお金をお子様が管理していたのであれば、すでに「各年で贈与が成立」しております。つまり、ご自宅購入にあたって何か申告などをする必要はありません。
【お子様名義の貯金について】
お子様たちに贈与を受けた認識があり、なおかつ、その貯金をお子様が管理していたものでなければ、贈与は成立していない可能性が高いです。もともと、その資金の所有者が未だ所有していると考えられます。
そのお金を住宅の頭金にするのであれば、そのお金の分はもともとの所有者名義にする必要があります。
ご心配であれば弊社など専門家に直接ご相談されることをオススメします。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
コメント ありがとうございます!
適切にできているか不安だったので、教えていただき助かりました。
動画投稿ありがとうございます!
ご回答いただき、ありがとうございました!
もう一つご教授頂きたいのですが、被相続人の口座A から子どもに生前贈与するにあたって、もしその口座Aに、被相続人の配偶者等に帰属するお金が僅かでも入っている可能性がある場合(現在1000円未満)、問題になりますでしょうか? 過去、口座Aに一時的に入れた資金に配偶者のものが混じっていた可能性があります(きちんと調べていないのですが。調べても分かるかどうかも分からないのですが)。その後口座Aからはほとんどの預金がなくなり残高1000円未満となり、それ以降は、被相続人の収入のみが振り込まれている状況です。仮に生前贈与しても、かなりの余裕をもって1000円以上残高が残ります。贈与契約書を作成し、被相続人の資産から生前贈与する旨を明らかにしていれば、大丈夫でしょうか? ご教授いただければ幸いです。
コメントありがとうございます。
厳密にはそのお金の拠出者ごとに誰のものかを切り分ける必要がありますが、1000円未満であれば問題になることはほぼ無いと思われます。
ご回答ありがとうございます! 質問の件については問題ないようで安心致しました。
厳密には誰のものか切り分ける必要があるとのことですが、切り分けるというのは、それぞれのお金を拠出者の口座に戻す必要があるということでしょうか? 人物P名義の口座に預金Y(Y=X+Z)円が入っていたとして、Y円のうちX円が人物Pの拠出であると明らかである場合、残りのZ円をPの口座に残したままで、P氏がY円を誰かに贈与することはできないのでしょうか?(贈与契約書でP氏のお金を贈与すると意思表示していてもだめでしょうか?) 口座の名義人以外のお金が混じっているというのは、家族間ではありがちなことなので、きちんと知っておかなければならないなと思いました。ご教授頂けたらありがたく存じます。
先の返信を一部訂正致します。
「P氏がY円を誰かに贈与することができないのでしょうか?」ではなく、「P氏がX円を誰かに贈与することはできないのでしょうか?」でした。申し訳ありません。よろしくお願い致します。
例えば、本人名義の口座(キャッシュカード通帳等)を親・兄弟へ所持させてその本人名義から生活費等を出費する行為は贈与税に該当するのでしょうか?!。
コメントありがとうございます!
渡した時点で本人が管理しておらず、必要な都度という状況が未確定なため、正直何とも言えないですね...。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
名義預金には時効がないということで気になったのですが、相続税申告後10年くらいたってから、名義預金存在の可能性を理由に税務署が税務調査をかけてくることはあるのでしょうか?
コメントありがとうございます!
相続税の時効は最大で7年です。
つまり、10年経過していると名義預金があったとしても課税はできませんので、税務調査をかけてくることはありません。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku 様
ご回答いただきありがとうございます。勉強になりました。
初めまして♪
生前贈与で年に100万づつ10年ほど娘たちのために、娘名義で定期預金にしていました。
引っ越しと同時に、娘たちの住所変更、姓の変更届けをし、同時に、定期預金を解約して普通預金にしてしまいました。
この時に、印鑑も本人たちのものにしました。
この話を聞いて不安になりました。
コメントありがとうございます!
預金の管理をされていたのが親御さんでしたら、その段階ではまだ贈与は成立しておらず、名義預金に該当します。
その上で、娘さんが管理するようになったタイミングで「贈与があった」と見なされる可能性が高く、一括で渡したことになってしまう恐れはあると思います。
ご心配でしたら弊社をはじめとした専門家へ相談することをオススメします。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
会社の税理士の先生に相談してみます。
一生懸命貯蓄して亡くなった場合にその預貯金に税金がかかるのでしょうか?
コメントありがとうございます!
動画をご覧になって、疑問点や分からないことがありましたら、無料相談をご利用くださいませ😄
専門スタッフがご説明します。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
回答ありがとうございました。
泥棒対策より税務署対策やな
お聞きしたいことが、
親の土地が駐車場でその利益を娘 私の口座に入金されるようになっています。
親が亡くなった時、土地に対しては相続なりますが、駐車場場収入はどうなりますか?
コメントありがとうございます!
駐車場の収入は本来、親に帰属するものとなります。
そのため、税務的な考え方では、
❶親から賃料収入相当額の贈与を受けているか、❷累積の賃料収入は娘さんが預かってる状態になっていることになります。
相続が発生した場合、前者❶の場合は、お亡くなりになる3年以内に贈与された分は「持戻し」と言って相続財産に加算をすることになり、後者❷の場合は、預かった賃料収入相当額を相続財産として計上することになります。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
①の賃料収入相当額とは駐車場代の収入の他に贈与があるかということですか。
② 賃料収入相当額の相続財産として計上する場合 計算式は何ですか?
いつからいつまでの収入になりますか?
まだ、父は元気にはしてますが、知っておかないととおもいまして、再度質問させていただきました。よろしくお願いします。
①賃料収入相当額=駐車場代です。
②決まった計算式や、個別でいつの分からという規定はなく、都度個別に検討していく部分となります。
恐れ入りますが、コメント欄でのご回答はこちらで終了とさせていただきます。
LINEでのチャット相談やWeb面談なども行っておりますので、ぜひご検討くださいませ。
■LINE公式アカウント
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■お問合せメールフォーム
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0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!)
(※「TH-camを見た」とお伝えください)
それではよろしくお願いいたします。
初めまして。親が高齢になり相続について色々調べています。
私が働いて得たお金を一部生活費として同居している親に渡していますが、そのお金を親は私名義の貯蓄口座(総合口座は私が普段入金しています)に入金しています。これは名義預金になりますか?何か対策は必要でしょうか。ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます!
お金の出所と通帳の名義が一致しているので、ご相談者さまの財産となると考えます。一致している分には何も問題ございません。
@@souzoku ご返信ありがとうございます、安心しました!!これからも色々な動画で勉強させていただきます。
こんにちは
初めて名義口座という言葉知りました。
聞いてて思ったんですけど、相続税って自分にお金がいくら入ったら払うんですか??
現金以外でも相続税ってかかるんですよね??
コメントありがとうございます!
th-cam.com/video/YmlCrv_v-IM/w-d-xo.html
th-cam.com/video/axMMJJ-ETCA/w-d-xo.html
こちらの動画で解説しておりますので、ご参考頂ければと思います。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@user-qe7qh1jo7k どうもありがとございました。
これからそういう事も出てくるかもしれないので忘れないようにします。
3番目ですが、みなされない、でなくて、みなされる、ではありませんか?
題名のことです。
すみません、私は素人です、まちがえてますか
「みなされない」で合っております!
ごめんなさい!
勉強させていただきました。
さて、夫から妻名義の口座へ預金がなされ夫が死亡した場合の帰趨はよく聞くのですが、妻が先に亡くなった場合、妻名義の口座に入っていた預金を夫と子が相続したときの帰趨はどうなるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
預金の名義は原則は関係ないため、その預金を当初拠出した方の財産となります。
従って上記の例では、妻の預金の一部は夫のものですので、相続財産ではなく、夫に帰属するものになります。
@@souzoku
ご教示ありがとうございます。
その場合、「母から子への相続」のつもりが「父(存命)から子への生前贈与」と評価される可能性が高いということでしょうか。
現実には、たとえば自営業者で専従者給与として申告していた分と妻の預金との関係がどうなるか?とか、認知症になった場合の取扱い(成年後見人を付けるかどうかで結論が変わるのか?)とか、かなり複雑になりそうですね。
はい、そもそも夫の財産なので、父から子への贈与とみなされる可能性はあります(高いとまでは言い切れません)。
専従者給与として申告して受け取った分は確実にその方本人に帰属する財産となりますが、確認作業は必要となります。
預金通帳ではなく箪笥預金でも税金かかるのでしょうか?
タンス預金に関する動画も配信しておりますので、
こちらをご参考くださいませ!
th-cam.com/video/w8vjPd8jhAE/w-d-xo.html
子供の教育費のために子供名義の口座に貯めている場合はどうなんですか?
コメントありがとうございます!
贈与を目的としたものでなく、単に子供名義の口座で教育資金を貯蓄している状況だと思います。
これは「名義預金」に該当するため、もし今の状況でご相談者様がお亡くなりになった場合、この名義預金も相続財産として申告を行うことになります。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
父親が店をしていて私はお勤めずずっと給料をもらわず手伝いをしてきました。
父親がお金が貯まるとコツコツと給料代わりに私のなまえで定期預金にしていて700万位になっていて存在は知っていますしは
印鑑も親と私はずっと同じ印鑑を使い回しです。父親が亡くなり名義預金になってしまうのでしょうか
ならないために何かありますでしょうか
相続税申告計算上必要になります。
コメントありがとうございます!
法人から未来さんに給与として支払がされ、それを口座に預けていたという前提ではないと思われます。
その場合、お父さまと未来さんで給料代わりというイメージがあったとのことですが、
残念ながらこの預金は名義預金に該当するでしょう。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
返信有り難う御座います。私が定期にしてるところをみていて認識していてもなるのでしょうか
それを見て知っていただけでは、ダメなんです...。
頂いたコメントから状況を推測しますと、
📌お父様の事業をお子様が無償で手伝っていた
📌お父様は事業で得た資金をお子様名義の口座に積立をされていた
という状況でしょうか。
今回のケースで給与処理がされていないのであれば、その時点でお子様に帰属するお金ではありません。
お金はお父様に帰属し、それをお子様名義の口座に移った後、実態がどうであったかにより取扱いは異なります。
👆贈与に該当➡その資金はお子様に帰属
👆貸付金や預け金に該当➡その資金はお父様に帰属
給与処理がされていないという前提で考えますと、
お子様名義の口座に資金が移動されただけでは判断出来ず、贈与が成立していない限り、名義預金に該当する可能性が高いと考えられます。
さらに贈与に該当せず、名義預金に該当するという指摘が課税当局からされる場合、いくつかの判断が行われます。
名義預金については説明の仕方次第で、該当するか該当しないかが変わります。
課税当局は過去の確定申告書の内容、預金データなどの情報も持っています。
「ただ単に説明を行えば課税当局が認めてくれる」というものではなく、根拠を示しながら説明する必要があります。
そうした説明や事実お証明が出来ない場合、名義預金と指摘される可能性はあると思います。
長々となってしまいましたが、事実確認が必要にもなります。
このコメント欄での回答では正式な判断、解決は難しく、実際に税理士へ依頼されるのが無難な内容です。
これ以降の回答は控えさせていただきます。
ご理解くださいませ。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
ご丁寧なご説明有り難う御座います。相談してみます。これからも動画宜しくお願いします。
離婚して別居中の子供2人に(1浪の長男と現役の長女)父として,大学の授業料500万(計1000万円)をまとめて,渡そうと思っています。親権は,元嫁です。
何か,注意点があれば教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます!
「教育資金の一括贈与」という制度をご存知でしょうか。
30歳未満の子や孫に対して教育資金として1,500万円までは非課税で贈与できるというものです。
ただし、贈与契約書を交わしたり、専用の口座開設が必要だったり、その他にも注意点がいくつかありありますので、
まずは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
弊社でも電話やLINEなどによる無料相談を行っておりますのでご検討くださいませ。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
親が死亡後に税務署が通帳など全て調べるのでしょうか
コメントありがとうございます!
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzoku_guide/sozk-nominaldepositbeexposed/#i
その他に疑問点などございましたら、ぜひ無料相談をご検討くださいませ。
面談はもちろん、電話やメール、LINEなどでも対応可能です。
為になるな~。いつ日か、いつ日か私がお金持ちになれた時に血縁の薄い人に貯金をした場合ですが。
有り得ないか(*/▽\*)アハッ
コメントありがとうございます。
ご参考になったようで何よりです。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します😆
お金持ちの親が税金対策でわざわざ110万1円の正式な贈与を毎年行って1円の税金を納める方法は聞いたことがある。なんかセコいけど、資産家はそのくらいまでやらないと節税は難しいのかなあ
家の金にいちゃもんつけられるって金持ちの家も大変ですね😂そらぁ何とか誤魔化したいやろね^_^
説明がはいってこない。難しいでーす。もっと解りやすく説明してほしい
コメントありがとうございます!
弊社では電話やZOOMを使ったWebミーティング、さらにはLINEを使った無料相談を行っております。ぜひご利用ください。
専門のスタッフが分かりやすくご説明いたします。
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今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します😊
初めて見ました。いろいろとわかりやすく、素晴らしい動画ですね。これからも勉強させて頂きます。
ことばは聞き取りやすいけど、口調が早くて頭に入ってこない
コメントありがとうございます!
TH-camに再生速度を落とせる機能があるので、一度ご活用してみてはいかがでしょうか?🤔
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。