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アルバカ公式グッズ出来ました♩arubaka.thebase.in
名古屋のタクシー乗務員の方に、この動画を紹介していただきました。車の免許をもっていない私には、ありがたい動画です。ありがとうございます!!チャンネル登録させていただきました。勉強させていただきます!
昔自転車に乗ってたけど、今の自転車のルールが厳しくなってると、ニュースにもなってるから知ってて悪くないのでためになりました。
字、めっちゃ綺麗になりましたね!動画見てから更に自転車の運転を気をつける様になりました🫡 左側通行は数年前からうるさく言われる様になりましたよね。道幅狭い所は本当に怖い😵💫
道幅狭い所は逆に自転車の方が走りやすいのでは?道幅60cmぐらいのガチで狭い道路知っているけど、これ、車どうやって通るんだろう?って思っても、自転車だとスイスイだよね。市街地なので何台も自転車が通るとつかえてしまいますがね。
この動画は拡散すべきですね。
この動画が全ての人のオススメに出てきますよーに😊
ハンドル幅が60cmを超える自転車は、例え自転車の歩道走行可となっていても走行できません。マウンテンバイク様の自転車は相当な割合でこれに抵触します。販売店でもお客に知らせる義務があると思いますよね。
二段階右折の人がたくさんいたらどうなるのでしょう?
右折待機場所もっと欲しいよね。右折待機場所がないから小回り右折する人増えそう。
05:52 主さんは見たことないようですが、都市部に住んでいますが、私は逆に見ない日はないですね。反対方向から左折してきて、そのままこちらの前を斜めに横切って逆走していく自転車も日常茶飯です。
昔自転車乗ってたら、事故りました。わてくしも悪いし相手もダメな感じやったような。警察は呼ばなかった。相手の方は、すごく謝っていました。今振り返ると今も乗り方ダメなんだなぁって。ヘルメット買って新しい自転車買って自転車保険てのあって安全に乗りたいからみてみたよ。わかりやすかったです。ルール守りましょう!
ガチ勢よりの自転車乗りです。前回のも良かったですし、こういう動画はもっと増えて欲しいです。ありがとうございました。要望です。交差点での自転車横断帯の通行の仕方についての説明もお願いします。原則車道が除外される魔のルールです。自転車同士のすれ違いは左に避けるということの周知をお願いします。これだけでもかなり事故は減らせます。歩道は条件付きで走行可能ですが、走行速度は徐行が原則です。前回の動画はアウトになる可能性もあります。ひさしぶりに自転車に乗ったということもあり、「怖い」という言葉をよく使われていましたが、判断基準はあくまでも「怖い」ではなく「危ない」です。怖いときは歩道を走っていい、とすると、何でもありになってしまいます。
歩行者専用路側帯については初めて知りました。ところで道路が危険だと言う場合は歩道に緊急回避できますが、歩行者専用路側帯についてはどうなっていますか?
警察は一切取り締まりしていないのが現状ですよね
そもそも交通法規に違反してない奴なんて探す方が無理だし警察官もそんなの全部取り締まったら社会が麻痺する。
@@akibanokituneそれこそ映画『マイノリティ・リポート』みたいにあちこちに監視網を張り巡らせる必要性がありますよね。
初めまして。社会人で車に乗ることが多く、自転車が飛び出し出来たことがあったりしてとても怖い経験をしたことがあります。自転車乗る人はこの動画を見てルールを学んで欲しいです。自分勝手な解釈で自転車に乗られると、車を運転してる側からは恐怖でしかないです。自分はあれから軽いトラウマになっています。
そういうあなたは制限速度を1キロもオーバーすることなく運転しているんでしょうね。
初めまして♪健康の為に自転車を始めようと思って、ルールが曖昧だったので、この動画を拝見させてもらいました♪大変わかりやすく、参考になりました♪が、他の方のコメントにもあるように、本当に細かなルールまでは分からないので、そこらへんの解説も(色んな状況があって、解説も大変でしょうが)良ければ教えて頂きたいです♪
T字路の優先側から右折する時はどうすれば良いでしょうか。周辺に横断歩道がなく、いつも車通りがなくなってから道路を横断して右折していて危ないなあと思っているんです…
優先側?場所場所によってどこが優先かとか、そもそも優先順位が指定されていない場合とかあるので、一概にいえないかな。T字路の左から下に行く場合として、周辺に横断歩道がなく、かつ、軽車両二段階右折用の信号もない場合は車通りがなくなってから渡るしかないですよね。他のチャンネルで似た道解説していたっけ。たしかそのまま直進して横断歩道のあるところまで迂回して押して渡るという超めんどくさい方法が紹介されていたような。直進先が高速道路とかだったらどうしたらいいんだ?これ。
交通ルールは安全のために最低限守るべきものであって、それさえ守っていれば何をしても良いという権利では断じて無い。たとえ無謀な自転車が今のところケガをしていないとしても、単に他車がそれ以上に安全運転をしてくれているか、自己に及ぶすべての危険に気付いていない。不本意に事故ったらどちらの得にもならない。
これを全部理解していない人達が自転車に乗っていう事が信じられない。更にこれを理解していないドライバーも多い事がもっと信じられない。
まあ小学生の頃からこんなもん知らずに乗ってきたらそのまま大人になるやつも一定数いるよ。
次の2点が気になります。・片側2車線(合計4車線)の道路で左側通行中、道路反対側の店舗に入りたい場合、4車線を横切っても良いのか。・両方1車線しかない交差点で右折する場合も2段階右折が必要か。
一応、ルールとしては・4車線を横切ってもよいか?→よいただし、原付のように右側のレーンからの右折はNG・両方1車線しかない交差点でも2段階右折が必要か?→必要原付と違って、車線数にかかわらず(車線が無くても)2段階右折が必要ただ、安全かどうか?と聞かれると微妙なところもあるので、この動画にある降りて押していく方法や、迂回する方法等も検討すると良いかも。
@@Megapolis-kata ありがとうございます。
・自転車も車両なので、車道を横断と言う意味で可能です。歩行者は近くの横断歩道を渡らないとダメなので、横断歩道ので迂回する必要があります。・自転車は2段階右折ではなく、道路の左端に沿って大回り右折をする必要があるので、信号のある交差点では2段階右折の様な走行になるだけです。なので、信号の無い交差点では道路の左端に沿って右折すると言う事です。
自転車の教育が、全然足らないから出来てないんだと思う。俺は今この動画を見て知った。前までバンバン歩道走ってた。
分かりやすい💡たまに自動車と逆走で走る自転車を見ますが、あれは違反になるのですか🤔?
違反になります。
一方通行の逆走であれば、「自転車を除く」とかの補助標識があれば、違反にならない。右側通行という意味の逆走であれば、違反。どんなときも右側通行してはならない。左側車線が工事等で通れない場合であっても、通れる部分の範囲で左側を通らなければいけない。
アルバカさん!!!山道の運転方法教えてほしいです!モデルは油山とかちっちゃい山で大丈夫なので、ある程度スピード維持したまま曲がり道を安全に通る方法が知りたいです、、、!!事故りかけました、、、、、、((困
小さい頃からの癖で歩道を走ってしまうがもういよいよやめなければいけないなあ
2026年から違反チャリ乗りも切符切られるようになるけどこんなの今すぐにでも切ってほしいところ
左折専用レーンの所は、一個右の直進レーンを走る事ができますよ。単車線の場合はね。
自転車乗車時ヘルメット着用の義務化(2023年4月より実施)についてもう少し詳しく説明して欲しいです。
二本線の路側帯は歩行者専用なのですね。とても勉強になりました。ありがとうございます。横断歩道についてわからないことがあります。自転車に乗っている人が自転車に乗ったままで、歩行者を妨げる可能性が無い状態の横断歩道を横断しようとしている時、通りかかった自動車には一時停止義務が無いのですか?自転車を押しながら歩いている状態の時は自動車に一時停止義務があることは明白です。しかし、自転車にまたがっている状態ならそれは歩行者ではなくて車両として扱われるべきものなので、自動車にその義務は無いというコメントを最近しばしば目にします。しかし「歩行者等」の定義は歩いている人と自転車に乗っている人のことでしょうから、歩いている人・自転車に乗っている人の双方に対して、自動車には一時停止義務があると考えるのが自然なように思われます。ところがそうではなく、横断歩道の脇で止まって待っていても自転車にまたがったままならばそれは車両なので、自動車に一時停止義務は無いとの見解を述べる人もいます。自転車にまたがったままでいれば車両なので自動車に一時停止義務はなく、降りた状態なら歩行者(歩いている人)なので、自動車に一時停止義務があるのだそうです。結論として、自分にはどちらが正しいのかわかりません。......道路交通法38条について調べていたら、埼玉県朝霞市公式ホームページに行きつきました。そこには以下のような記述があります。「・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。 信号機のない横断歩道での一時停止は、マナーではなくルールです。 歩行者の皆さんが安心・安全に歩けるような運転を心掛けましょう。」自動車に停止義務があるのは横断者が自転車にまたがっている時かあるいは降りている時かについて、とくに記述は無いようです。また、「歩行者や自転車がいるときは」と表現しているので、この「自転車」は乗ったままの状態の自転車を指しています。そうでないならこの部分の表現は「歩行者がいるときは」になります。なので埼玉県の見解によれば、使用者が当該自転車にまたがったままの状態であっても、やはり自動車には一時停止義務があると考えられますね。自分で調べて答が出てしまいました。もし異論や補足意見があれば、よろしくお願いします。
僕も教習指導員を目指して勉強中です。公安委員会の試験に合格するため勉強中です😂
誰もしない場所で一時停止したら後ろから追突されます。
はえー…。路側帯も人が歩く場所だったのか…。知らなくてすみませんでした。
自転車の交通ルールに対しての質問なんですけれど … 《 左側通行 》であって《 左端通行 》では無いですよね!? つまり何が言いたいのかというと … 片側一車線の道路の場合、その一車線の道路の幅を二等分して、その二等分した幅の左側ならどこでも走行しても良い … という事ですよね!? 左側という範囲内の右端より( 分かりやすく言えば、一車線の道路のほぼ中央 )を走行しても構わない … という事ですよね!? 《 左側 》という文言の解釈をどう捉えるか … という質問なんですけれど、私のつたない説明でご理解いただけましたでしょうか!?
道路交通法の第十八条第一項を参照下さい自動車及び原付は道路の左側に寄って、特定小型原動機付自転車及び軽車両は道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。とのことですよ(上記の該当部分を略して引用しています)
昭和の時代に学校や教育委員会が交通安全でモラル、ルールを教育していくことをやめたけっかです。
自転車で左折レーンでも直進するのルールは知っていますが、「注意して下さい」だとまったく説明になっていません。直線だろうが、駐車場だろうがすべて注意して運転するものです。相手がこちらを見ている事を信じて「注意して」進むのでしょうか?それは安全確認ができているとは言えません。左折車が全て行くまで待って安全確認して直進するのでしょうか?ロードバイクの車載動画でそのようなそぶりを見たことがありません。私は巻き込みが怖いので直進する前に事前に左折レーンの中央に行って(割り込みはしない)巻き込まれないようにして直進しています。これが正しいのかどうかもわかりません。ルールだけでなく具体的な安全運転方法も知りたかったです。
動画、参考になります。すり抜けについて。信号待ちで並んでる車を追い越すのは合法ですか?
失礼致します。追越し又は追抜き(以下「追越し等」という)は進行している車両等(車両又は路面電車)に対して成立するのであり、停止している車両等(以下「停止車両等」という)の側方を通過する行為は、道路交通法の解釈上の追越し等には該当しません。従って、同法で追越し等が禁止されている場合において、停止車両等(特定条件下で停止している車両等を除く、後述補足で解説)の側方を通過しても追越し違反などは成立しません。ただし、その行為が他人に危害を及ぼすような方法であれば安全運転義務違反として問疑される可能性があります(道路交通法第70条)。◆補足車両等は、横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官若しくは交通巡視員の手信号若しくは灯火による信号により当該横断歩道等による歩行者又は自転車の横断が禁止されているものを除く)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、その停止車両等の側方を通過して前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければなりません(道路交通法第38条第2項)。
この国はルールが多すぎる面倒でつまらない国です
歩行者専用路側帯ってのは知らなかった。コンビニ等への入り方ですが、道交法では車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。と徐行は要求されているが一旦停止は定められて無いと思いますよ。
失礼致します。道路交通法第17条第2項は「前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」と定めています。なお、ここでいう「前項ただし書の場合」とは、同条第1項の車両の歩道等(歩道又は路側帯)の通行の例外(道路外の施設又は場所(以下「道路外施設等」という)に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するときなど)を指します。従って、道路外施設等に出入するため歩道等を横断するときは、歩道等の直前で一時停止しなければなりません。参考になりましたら幸いです。
@@ネコ好きな眼鏡確認しました。確かに一時停止を義務付けられ居ますね。有難うございます。
歩道で車道よりを通行したら自転車同士でぶつかります。ルールは守るためにあるのではありません。
歩道走行がやむを得ないと判断される状況は、もっとあると思いますよ。天候の悪い日。夜間。路面が荒れている。駐停車車両が多いなど。実態にあった紹介をして下さい。またボードに書いてある歩道通行は原則禁止というのも誤りなので訂正して下さい。
5:52見たことない? 嘘言っちゃいけませんそんな奴らばっかりですよ信号があっても ちょっと車が来てないと車と同じように右折していく輩ばっかりです
いちー
自転車の歩道通行の例外を説明してくれていますが、法令上、明らかな間違いになってしまっています。説明している例外は、自転車の歩道通行ではなく、★普通★自転車の例外通行ルールです。これを見た多くのマウンテンバイク乗りは法律違反を犯してしまいます。(実際に多くのマウンテンバイクが、通行区分違反を犯しています。)訂正してください。
説明がまちがっていたり不足していて酷い。自転車専用道路と普通自転車専用通行帯を混同してたり。
交通法規を守って運転する人達は皆無、歩道を並走する自転車通行可以外で危険をおよぼす道路でも無いのに歩道を我が物顔で通行する一時不停止は当たり前、横断歩道で自転車通行帯を通らず歩行者の横を通過して行く、自転車で2段階右折している人達はほとんど居ない、自動車の通行が多い道路で時々見る程度、歩道通行可でも車道側を徐行走行する人は居ない、歩道で歩行者を邪魔者扱いしてベルを連打する人達は居るけど、歩行者の延長と思っている人達が多いのでは
誰も、このようなことを行っている人はいません wwwほぼ 100 % していない事実に www
アルバカ公式グッズ出来ました♩
arubaka.thebase.in
名古屋のタクシー乗務員の方に、この動画を紹介していただきました。車の免許をもっていない私には、ありがたい動画です。ありがとうございます!!チャンネル登録させていただきました。勉強させていただきます!
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道幅狭い所は逆に自転車の方が走りやすいのでは?
道幅60cmぐらいのガチで狭い道路知っているけど、これ、車どうやって通るんだろう?って思っても、自転車だとスイスイだよね。
市街地なので何台も自転車が通るとつかえてしまいますがね。
この動画は拡散すべきですね。
この動画が全ての人のオススメに出てきますよーに😊
ハンドル幅が60cmを超える自転車は、例え自転車の歩道走行可となっていても走行できません。マウンテンバイク様の自転車は相当な割合でこれに抵触します。販売店でもお客に知らせる義務があると思いますよね。
二段階右折の人がたくさんいたらどうなるのでしょう?
右折待機場所もっと欲しいよね。
右折待機場所がないから小回り右折する人増えそう。
05:52 主さんは見たことないようですが、都市部に住んでいますが、私は逆に見ない日はないですね。
反対方向から左折してきて、そのままこちらの前を斜めに横切って逆走していく自転車も日常茶飯です。
昔自転車乗ってたら、事故りました。わてくしも悪いし相手もダメな感じやったような。警察は呼ばなかった。相手の方は、すごく謝っていました。今振り返ると今も乗り方ダメなんだなぁって。
ヘルメット買って新しい自転車買って自転車保険てのあって安全に乗りたいからみてみたよ。
わかりやすかったです。ルール守りましょう!
ガチ勢よりの自転車乗りです。
前回のも良かったですし、こういう動画はもっと増えて欲しいです。
ありがとうございました。
要望です。
交差点での自転車横断帯の通行の仕方についての説明もお願いします。原則車道が除外される魔のルールです。
自転車同士のすれ違いは左に避けるということの周知をお願いします。これだけでもかなり事故は減らせます。
歩道は条件付きで走行可能ですが、走行速度は徐行が原則です。前回の動画はアウトになる可能性もあります。
ひさしぶりに自転車に乗ったということもあり、「怖い」という言葉をよく使われていましたが、判断基準はあくまでも「怖い」ではなく「危ない」です。怖いときは歩道を走っていい、とすると、何でもありになってしまいます。
歩行者専用路側帯については初めて知りました。
ところで道路が危険だと言う場合は歩道に緊急回避できますが、歩行者専用路側帯についてはどうなっていますか?
警察は一切取り締まりしていないのが現状ですよね
そもそも交通法規に違反してない奴なんて探す方が無理だし警察官もそんなの全部取り締まったら社会が麻痺する。
@@akibanokituneそれこそ映画『マイノリティ・リポート』みたいにあちこちに監視網を張り巡らせる必要性がありますよね。
初めまして。
社会人で車に乗ることが多く、自転車が飛び出し出来たことがあったりしてとても怖い経験をしたことがあります。自転車乗る人はこの動画を見てルールを学んで欲しいです。自分勝手な解釈で自転車に乗られると、車を運転してる側からは恐怖でしかないです。自分はあれから軽いトラウマになっています。
そういうあなたは制限速度を1キロもオーバーすることなく運転しているんでしょうね。
初めまして♪
健康の為に自転車を始めようと思って、ルールが曖昧だったので、この動画を拝見させてもらいました♪
大変わかりやすく、参考になりました♪
が、他の方のコメントにもあるように、本当に細かなルールまでは分からないので、そこらへんの解説も(色んな状況があって、解説も大変でしょうが)良ければ教えて頂きたいです♪
T字路の優先側から右折する時はどうすれば良いでしょうか。周辺に横断歩道がなく、いつも車通りがなくなってから道路を横断して右折していて危ないなあと思っているんです…
優先側?
場所場所によってどこが優先かとか、そもそも優先順位が指定されていない場合とかあるので、一概にいえないかな。
T字路の左から下に行く場合として、周辺に横断歩道がなく、かつ、軽車両二段階右折用の信号もない場合は車通りがなくなってから渡るしかないですよね。
他のチャンネルで似た道解説していたっけ。たしかそのまま直進して横断歩道のあるところまで迂回して押して渡るという超めんどくさい方法が紹介されていたような。
直進先が高速道路とかだったらどうしたらいいんだ?これ。
交通ルールは安全のために最低限守るべきものであって、それさえ守っていれば何をしても良いという権利では断じて無い。たとえ無謀な自転車が今のところケガをしていないとしても、単に他車がそれ以上に安全運転をしてくれているか、自己に及ぶすべての危険に気付いていない。不本意に事故ったらどちらの得にもならない。
これを全部理解していない人達が自転車に乗っていう事が信じられない。更にこれを理解していないドライバーも多い事がもっと信じられない。
まあ小学生の頃からこんなもん知らずに乗ってきたらそのまま大人になるやつも一定数いるよ。
次の2点が気になります。
・片側2車線(合計4車線)の道路で左側通行中、道路反対側の店舗に入りたい場合、4車線を横切っても良いのか。
・両方1車線しかない交差点で右折する場合も2段階右折が必要か。
一応、ルールとしては
・4車線を横切ってもよいか?→よい
ただし、原付のように右側のレーンからの右折はNG
・両方1車線しかない交差点でも2段階右折が必要か?→必要
原付と違って、車線数にかかわらず(車線が無くても)2段階右折が必要
ただ、安全かどうか?と聞かれると微妙なところもあるので、この動画にある降りて押していく方法や、迂回する方法等も検討すると良いかも。
@@Megapolis-kata ありがとうございます。
・自転車も車両なので、車道を横断と言う意味で可能です。歩行者は近くの横断歩道を渡らないとダメなので、横断歩道ので迂回する必要があります。
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自転車の教育が、全然足らないから出来てないんだと思う。俺は今この動画を見て知った。前までバンバン歩道走ってた。
分かりやすい💡
たまに自動車と逆走で走る自転車を見ますが、あれは違反になるのですか🤔?
違反になります。
一方通行の逆走であれば、「自転車を除く」とかの補助標識があれば、違反にならない。
右側通行という意味の逆走であれば、違反。どんなときも右側通行してはならない。
左側車線が工事等で通れない場合であっても、通れる部分の範囲で左側を通らなければいけない。
アルバカさん!!!山道の運転方法教えてほしいです!モデルは油山とかちっちゃい山で大丈夫なので、ある程度スピード維持したまま曲がり道を安全に通る方法が知りたいです、、、!!事故りかけました、、、、、、((困
小さい頃からの癖で歩道を走ってしまうがもういよいよやめなければいけないなあ
2026年から違反チャリ乗りも切符切られるようになるけどこんなの今すぐにでも切ってほしいところ
左折専用レーンの所は、一個右の直進レーンを走る事ができますよ。単車線の場合はね。
自転車乗車時ヘルメット着用の義務化(2023年4月より実施)についてもう少し詳しく説明して欲しいです。
二本線の路側帯は歩行者専用なのですね。とても勉強になりました。ありがとうございます。
横断歩道についてわからないことがあります。
自転車に乗っている人が自転車に乗ったままで、歩行者を妨げる可能性が無い状態の横断歩道を横断しようとしている時、通りかかった自動車には一時停止義務が無いのですか?自転車を押しながら歩いている状態の時は自動車に一時停止義務があることは明白です。しかし、自転車にまたがっている状態ならそれは歩行者ではなくて車両として扱われるべきものなので、自動車にその義務は無いというコメントを最近しばしば目にします。
しかし「歩行者等」の定義は歩いている人と自転車に乗っている人のことでしょうから、歩いている人・自転車に乗っている人の双方に対して、自動車には一時停止義務があると考えるのが自然なように思われます。ところがそうではなく、横断歩道の脇で止まって待っていても自転車にまたがったままならばそれは車両なので、自動車に一時停止義務は無いとの見解を述べる人もいます。自転車にまたがったままでいれば車両なので自動車に一時停止義務はなく、降りた状態なら歩行者(歩いている人)なので、自動車に一時停止義務があるのだそうです。
結論として、自分にはどちらが正しいのかわかりません。
......
道路交通法38条について調べていたら、埼玉県朝霞市公式ホームページに行きつきました。そこには以下のような記述があります。
「・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。
信号機のない横断歩道での一時停止は、マナーではなくルールです。
歩行者の皆さんが安心・安全に歩けるような運転を心掛けましょう。」
自動車に停止義務があるのは横断者が自転車にまたがっている時かあるいは降りている時かについて、とくに記述は無いようです。また、「歩行者や自転車がいるときは」と表現しているので、この「自転車」は乗ったままの状態の自転車を指しています。そうでないならこの部分の表現は「歩行者がいるときは」になります。
なので埼玉県の見解によれば、使用者が当該自転車にまたがったままの状態であっても、やはり自動車には一時停止義務があると考えられますね。自分で調べて答が出てしまいました。
もし異論や補足意見があれば、よろしくお願いします。
僕も教習指導員を目指して勉強中です。公安委員会の試験に合格するため勉強中です😂
誰もしない場所で一時停止したら後ろから追突されます。
はえー…。
路側帯も人が歩く場所だったのか…。
知らなくてすみませんでした。
自転車の交通ルールに対しての質問なんですけれど …
《 左側通行 》であって《 左端通行 》では無いですよね!?
つまり何が言いたいのかというと …
片側一車線の道路の場合、その一車線の道路の幅を二等分して、その二等分した幅の左側ならどこでも走行しても良い … という事ですよね!?
左側という範囲内の右端より( 分かりやすく言えば、一車線の道路のほぼ中央 )を走行しても構わない … という事ですよね!?
《 左側 》という文言の解釈をどう捉えるか … という質問なんですけれど、私のつたない説明でご理解いただけましたでしょうか!?
道路交通法の第十八条第一項を参照下さい
自動車及び原付は道路の左側に寄って、特定小型原動機付自転車及び軽車両は道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
とのことですよ
(上記の該当部分を略して引用しています)
昭和の時代に学校や教育委員会が交通安全
でモラル、ルールを教育していくことをやめたけっかです。
自転車で左折レーンでも直進するのルールは知っていますが、「注意して下さい」だとまったく説明になっていません。
直線だろうが、駐車場だろうがすべて注意して運転するものです。
相手がこちらを見ている事を信じて「注意して」進むのでしょうか?それは安全確認ができているとは言えません。
左折車が全て行くまで待って安全確認して直進するのでしょうか?ロードバイクの車載動画でそのようなそぶりを見たことがありません。
私は巻き込みが怖いので直進する前に事前に左折レーンの中央に行って(割り込みはしない)巻き込まれないようにして直進しています。これが正しいのかどうかもわかりません。
ルールだけでなく具体的な安全運転方法も知りたかったです。
動画、参考になります。
すり抜けについて。信号待ちで並んでる車を追い越すのは合法ですか?
失礼致します。
追越し又は追抜き(以下「追越し等」という)は進行している車両等(車両又は路面電車)に対して成立するのであり、停止している車両等(以下「停止車両等」という)の側方を通過する行為は、道路交通法の解釈上の追越し等には該当しません。従って、同法で追越し等が禁止されている場合において、停止車両等(特定条件下で停止している車両等を除く、後述補足で解説)の側方を通過しても追越し違反などは成立しません。ただし、その行為が他人に危害を及ぼすような方法であれば安全運転義務違反として問疑される可能性があります(道路交通法第70条)。
◆補足
車両等は、横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官若しくは交通巡視員の手信号若しくは灯火による信号により当該横断歩道等による歩行者又は自転車の横断が禁止されているものを除く)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、その停止車両等の側方を通過して前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければなりません(道路交通法第38条第2項)。
この国はルールが多すぎる
面倒でつまらない国です
歩行者専用路側帯ってのは知らなかった。
コンビニ等への入り方ですが、道交法では
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
と徐行は要求されているが一旦停止は定められて無いと思いますよ。
失礼致します。
道路交通法第17条第2項は「前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」と定めています。なお、ここでいう「前項ただし書の場合」とは、同条第1項の車両の歩道等(歩道又は路側帯)の通行の例外(道路外の施設又は場所(以下「道路外施設等」という)に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するときなど)を指します。従って、道路外施設等に出入するため歩道等を横断するときは、歩道等の直前で一時停止しなければなりません。参考になりましたら幸いです。
@@ネコ好きな眼鏡確認しました。確かに一時停止を義務付けられ居ますね。
有難うございます。
歩道で車道よりを通行したら自転車同士でぶつかります。
ルールは守るためにあるのではありません。
歩道走行がやむを得ないと判断される状況は、もっとあると思いますよ。
天候の悪い日。夜間。路面が荒れている。駐停車車両が多いなど。
実態にあった紹介をして下さい。
またボードに書いてある歩道通行は原則禁止というのも誤りなので訂正して下さい。
5:52見たことない? 嘘言っちゃいけません
そんな奴らばっかりですよ
信号があっても ちょっと車が来てないと
車と同じように右折していく輩ばっかりです
いちー
自転車の歩道通行の例外を説明してくれていますが、法令上、明らかな間違いになってしまっています。
説明している例外は、自転車の歩道通行ではなく、★普通★自転車の例外通行ルールです。
これを見た多くのマウンテンバイク乗りは法律違反を犯してしまいます。
(実際に多くのマウンテンバイクが、通行区分違反を犯しています。)
訂正してください。
説明がまちがっていたり不足していて酷い。自転車専用道路と普通自転車専用通行帯を混同してたり。
交通法規を守って運転する人達は皆無、歩道を並走する自転車通行可以外で危険をおよぼす道路でも無いのに歩道を我が物顔で通行する一時不停止は当たり前、横断歩道で自転車通行帯を通らず歩行者の横を通過して行く、自転車で2段階右折している人達はほとんど居ない、自動車の通行が多い道路で時々見る程度、歩道通行可でも車道側を徐行走行する人は居ない、歩道で歩行者を邪魔者扱いしてベルを連打する人達は居るけど、歩行者の延長と思っている人達が多いのでは
誰も、このようなことを行っている人はいません www
ほぼ 100 % していない事実に www