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素晴らしいです。しっかりとまとめられていて、とても分かりやすかったです。
ありがとうございました。勉強になりました☺️
※ 動画の中で「年収」と申し上げていますが、正確には必要経費などを引いた「所得」になります。年収というと総支給額、収入全体を指すことが多い表現ですので不正確でした。最後の例も、諸々引かれて1,800万円の所得の方はローン控除受けられます。この場を借りて訂正致します。お時間があれば過去の融資関係、解説動画もご覧ください。■ 2022年の住宅ローン控除改正(👈27万回再生中‼️)th-cam.com/video/Kyl63cGUEjE/w-d-xo.html■ 2021年の住宅ローン控除改正(👈21万回再生中‼️)th-cam.com/video/C-N4dx32J4w/w-d-xo.html■ ローン控除質問回答まとめth-cam.com/video/k254TQMD-Kg/w-d-xo.html■ ローン控除1月入居と12月入居の差th-cam.com/video/hmNFyVNtyFg/w-d-xo.html■ 団信超まとめth-cam.com/video/2nTi00kuuqk/w-d-xo.html■ 団信の裏技(👈見ないと損します)th-cam.com/video/gi96NU1fqA8/w-d-xo.html
これは大事な事を知れました!出来たら年内に戸建てを検討しているので色々気付けました。更に知っていきたいと思います!ありがとうございます!
いつも勉強のため拝見しております。今回の動画見て、今進めているお客様の床面積250m2!焦って国税に問い合わせしましたが、上限面積は昔あったが今は無いと言われました!情報を常に最新にキープすることは大変ですね!
コメントありがとうございます!おおお…そうでしたか…。貴重な情報ありがとうございます。そういう事でしたら機会を見て動画作り直します。
旦那が単身赴任で毎週末だけ帰宅する場合住宅ローン控除は受けれますか?嫁も共働きで連名で購入検討中です。返済割合を旦那7嫁3の割合で考えてます。もう一つ条件があり旦那は住民票を転勤先に移動してる場合やはり受けれないのでしょうか?また、主債務者が転勤だと一括返済など求められるのでしょうか?
コメントありがとうございます。同じ内容でTGさんという方からのご質問にお答えしております。そちらに国税庁の転勤に関する注意事項抜粋を貼ってありますのでご確認ください。国内か国外か、契約日がいつかによって異なります。
質問です源泉徴収税額が0の場合もですよね?翌年の住民税控除のみですか?
中古のマンションの場合は内法面積50平米以上が住宅ローン控除を受けられる条件であってますか?
育休や産休の場合はどうなりますか?
次の動画で解説します。3〜4日後くらいに公開予定です。
質問があります。私は2018年の9月に築年数32年(2018年当時)の中古物件を35年ローンで買いました。住宅ローン控除を受けようとしましたが、築年数の関係から当時は住宅ローン控除を受けられませんでした。しかし、2022年の法改正で築年数に関する制限がなくなった事に気づき、5年以内の申告であれば間に合うという話を聞いて改めて控除を受けられるか調べているのですが、可能でしょうか?
いつも勉強させていただいております。耐用年数を超えた物件を購入し、100万円以上のリノベーションをした場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか??
コメントありがとうございます。えー!リフォームは専門外なので分かりませんが(^-^;購入ではなく、リフォームに対して受けられる控除ですから、購入側の条件は無関係なのでは無いでしょうか。どなたかご専門の方がいらっしゃったらコメントお待ちしております。
ありがとうございます!ご専門の方が出てきてくださいますように。。(´∀`)
参考になりました。1点教えて下さい。転勤になっても単身赴任で家族は残る場合はローン控除は継続して受けられるのでしょうか?そんな方は全国に沢山いると思うのですが。
住宅取得年や国内か国外かによって受けられるケースと受けられないケースがあります。以下、国税庁HPのタックスアンサー、No.1234抜粋です。2 転勤等により居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件)転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。(1) 単身赴任等の場合 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。 なお、この取扱いは、転勤先が国外である場合は、次のとおりとされます。イ 平成28年3月31日以前に住宅の取得等をした場合 この制度の適用対象者が「居住者」に限られているため、家屋の所有者の転勤先が国外で「非居住者」に該当する非居住者期間中は、この取扱いの適用はありません。しかし、居住者期間中に住宅の取得等をして、その後、帰国してその家屋に居住する生計を一にする親族とともに年末まで引き続き居住の用に供した場合には、残存控除期間につき、この特別控除等の適用を受けることができます。ロ 平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合 家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで引き続き居住していれば、この取扱いの適用を受けることができます。ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。
詳細なご返信ありがとうございました。色々と条件はあるものの、極一般的な日本国内への転勤で所有者が単身赴任となり、単身赴任解消後は自宅に戻る前提の場合はローン控除は継続されるということですね。安心しました。ありがとうございました
こんばんは🌆勉強になります!質問ですが、新築マンション契約しました!1年後に新築マンションが完成しますが、6ヶ月以内の取得でないと・・の項目には当てはまりませんよね?
こんちはー なぎまるさん i really like your videos! 住宅ローン控除を当てはまるか探しています.2021年12月に契約しました 25.5坪の家 今年10月ころ引っ越しできるかもしれない もし,なぎまるさんの知識でわたしのじゅうたく控除があるものがあったら教えてください。よろしくお願いします。sorry for my imperfect japanese
色々と調べていてこちらの動画にたどり着きました。よかったら教えてください。現在自分名義の控除を受けて住んでいる住居があります。自分、嫁さん、娘。同じ敷地の中に両親の家もあり、こちらを建て替え検討中です。父親は既に定年退職してる為、自分と父親の連名で建てようと思うのですが現在控除受けている身の私は受けられないと聞きました。残りのローン一括で払ってしまえば現在の控除は無くなりますが新たに新築の控除は受けれるのでしょうか?
コメントありがとうございます。おそらくそのご理解で受ける方法はありそうに思いますが、住宅票の表記がどうなるのか(新たに建てた建物にコウノスケさんが住んでいることになるのかどうか)など、頂いた情報だけではなんとも言えない部分があります。確実な所は国税庁の電話相談窓口か、税理士にご相談ください。
動画の視聴者が誤解されないように補足しますと、第3の要件の中の自宅使用部分のみしか控除が受けられません。例えば3分の2を居住用として、残り賃貸借にする場合、賃貸にする3分の1は控除対象外です。
補足ありがとうございます^^
241平米以上は住宅ローン控除が受けられないのは、初めて知りました。国のHPなどでは、どちらに記載されているか教えて頂けますか?
10個の項目と聞いて、『そんなにあるの?!』となりました😅説明を聞いてみるとどれも納得の内容でしたが、いざ説明しようと思ったら知らなかったことばかりです概要だけ知って理解したつもりになっていることを痛感しました😨
いつもコメントありがとうございます^^一つ一つは当たり前なんですが、意外とパッと聞かれると出てこないですよね。私も色々と調べなおしています(笑)
なぎまるさんはリスク回避十分ですね。笑
コメント失礼致します。住宅ローン控除を受けられる人の条件のうち内法面積40㎡以上は年収1000万以下とありますが【年収】ではなく【所得】ですよね?
仰る通りですね、失礼しました。3000万円も同様に「所得」です。※コメント欄の上部に訂正を入れました。ご丁寧にご指摘いただきまして誠にありがとうございます。
いつも、分かりやすい動画ありがとうございます。質問です! もともと住むつもりで購入したオーナー物件マンション(現在アパートローン支払い中)に、退去後、自分が住む場合、住宅ローンに変更するつもりですが、住宅ローン控除を受ける方法がありませんか?今日説明していただいた、ローン控除対象外条件に該当しませんでした。よろしくお願いします。
いつもご覧いただいてありがとうございます。うーん、どうなんでしょう。購入時の目的が自己居住用ではない、購入(新築)後6ヶ月を過ぎても入居していないの二つには該当していそうな気がしますが(^-^; これだけだと情報不足ですね。私自身は取り扱ったことが無いので、国税庁の電話相談窓口に質問されてみられるのが宜しいかと思います。
@@NagimaruPro お返事ありがとうございます。なかなか将来投資物件に自分が住む人はいないのですね(笑)もしかして出来るのかな?と考えていました。ダメ元で国税庁の電話相談窓口に聞いてみます!
素晴らしいです。しっかりとまとめられていて、とても分かりやすかったです。
ありがとうございました。
勉強になりました☺️
※ 動画の中で「年収」と申し上げていますが、正確には必要経費などを引いた「所得」になります。年収というと総支給額、収入全体を指すことが多い表現ですので不正確でした。最後の例も、諸々引かれて1,800万円の所得の方はローン控除受けられます。この場を借りて訂正致します。
お時間があれば過去の融資関係、解説動画もご覧ください。
■ 2022年の住宅ローン控除改正(👈27万回再生中‼️)
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■ 2021年の住宅ローン控除改正(👈21万回再生中‼️)
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■ ローン控除質問回答まとめ
th-cam.com/video/k254TQMD-Kg/w-d-xo.html
■ ローン控除1月入居と12月入居の差
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■ 団信超まとめ
th-cam.com/video/2nTi00kuuqk/w-d-xo.html
■ 団信の裏技(👈見ないと損します)
th-cam.com/video/gi96NU1fqA8/w-d-xo.html
これは大事な事を知れました!
出来たら年内に戸建てを検討しているので色々気付けました。
更に知っていきたいと思います!
ありがとうございます!
いつも勉強のため拝見しております。
今回の動画見て、今進めているお客様の床面積250m2!
焦って国税に問い合わせしましたが、上限面積は昔あったが今は無いと
言われました!情報を常に最新にキープすることは大変ですね!
コメントありがとうございます!
おおお…そうでしたか…。貴重な情報ありがとうございます。
そういう事でしたら機会を見て動画作り直します。
旦那が単身赴任で毎週末だけ帰宅する場合住宅ローン控除は受けれますか?
嫁も共働きで連名で購入検討中です。
返済割合を旦那7嫁3の割合で考えてます。もう一つ条件があり旦那は住民票を転勤先に移動してる場合やはり受けれないのでしょうか?
また、主債務者が転勤だと一括返済など求められるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
同じ内容でTGさんという方からのご質問にお答えしております。そちらに国税庁の転勤に関する注意事項抜粋を貼ってありますのでご確認ください。
国内か国外か、契約日がいつかによって異なります。
質問です
源泉徴収税額が0の場合もですよね?
翌年の住民税控除のみですか?
中古のマンションの場合は内法面積50平米以上が住宅ローン控除を受けられる条件であってますか?
育休や産休の場合はどうなりますか?
次の動画で解説します。3〜4日後くらいに公開予定です。
質問があります。私は2018年の9月に築年数32年(2018年当時)の中古物件を35年ローンで買いました。住宅ローン控除を受けようとしましたが、築年数の関係から当時は住宅ローン控除を受けられませんでした。しかし、2022年の法改正で築年数に関する制限がなくなった事に気づき、5年以内の申告であれば間に合うという話を聞いて改めて控除を受けられるか調べているのですが、可能でしょうか?
いつも勉強させていただいております。
耐用年数を超えた物件を購入し、100万円以上のリノベーションをした場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか??
コメントありがとうございます。
えー!リフォームは専門外なので分かりませんが(^-^;
購入ではなく、リフォームに対して受けられる控除ですから、購入側の条件は無関係なのでは無いでしょうか。どなたかご専門の方がいらっしゃったらコメントお待ちしております。
ありがとうございます!
ご専門の方が出てきてくださいますように。。(´∀`)
参考になりました。1点教えて下さい。転勤になっても単身赴任で家族は残る場合はローン控除は継続して受けられるのでしょうか?そんな方は全国に沢山いると思うのですが。
住宅取得年や国内か国外かによって受けられるケースと受けられないケースがあります。以下、国税庁HPのタックスアンサー、No.1234抜粋です。
2 転勤等により居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件)
転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
なお、この取扱いは、転勤先が国外である場合は、次のとおりとされます。
イ 平成28年3月31日以前に住宅の取得等をした場合
この制度の適用対象者が「居住者」に限られているため、家屋の所有者の転勤先が国外で「非居住者」に該当する非居住者期間中は、この取扱いの適用はありません。しかし、居住者期間中に住宅の取得等をして、その後、帰国してその家屋に居住する生計を一にする親族とともに年末まで引き続き居住の用に供した場合には、残存控除期間につき、この特別控除等の適用を受けることができます。
ロ 平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合
家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで引き続き居住していれば、この取扱いの適用を受けることができます。ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。
詳細なご返信ありがとうございました。色々と条件はあるものの、極一般的な日本国内への転勤で所有者が単身赴任となり、単身赴任解消後は自宅に戻る前提の場合はローン控除は継続されるということですね。安心しました。ありがとうございました
こんばんは🌆勉強になります!
質問ですが、新築マンション契約しました!1年後に新築マンションが完成しますが、6ヶ月以内の取得でないと・・の項目には当てはまりませんよね?
こんちはー なぎまるさん i really like your videos!
住宅ローン控除を当てはまるか探しています.2021年12月に契約しました
25.5坪の家 今年10月ころ引っ越しできるかもしれない もし,なぎまるさん
の知識でわたしのじゅうたく控除があるものがあったら教えてください。よろしくお願いします。
sorry for my imperfect japanese
色々と調べていてこちらの動画にたどり着きました。
よかったら教えてください。
現在自分名義の控除を受けて住んでいる住居があります。自分、嫁さん、娘。
同じ敷地の中に両親の家もあり、こちらを建て替え検討中です。
父親は既に定年退職してる為、自分と父親の連名で建てようと思うのですが現在控除受けている身の私は受けられないと聞きました。
残りのローン一括で払ってしまえば現在の控除は無くなりますが新たに新築の控除は受けれるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
おそらくそのご理解で受ける方法はありそうに思いますが、住宅票の表記がどうなるのか(新たに建てた建物にコウノスケさんが住んでいることになるのかどうか)など、頂いた情報だけではなんとも言えない部分があります。
確実な所は国税庁の電話相談窓口か、税理士にご相談ください。
動画の視聴者が誤解されないように補足しますと、第3の要件の中の自宅使用部分のみしか控除が受けられません。例えば3分の2を居住用として、残り賃貸借にする場合、賃貸にする3分の1は控除対象外です。
補足ありがとうございます^^
241平米以上は住宅ローン控除が受けられないのは、初めて知りました。
国のHPなどでは、どちらに記載されているか教えて頂けますか?
10個の項目と聞いて、『そんなにあるの?!』となりました😅
説明を聞いてみるとどれも納得の内容でしたが、いざ説明しようと思ったら知らなかったことばかりです
概要だけ知って理解したつもりになっていることを痛感しました😨
いつもコメントありがとうございます^^
一つ一つは当たり前なんですが、意外とパッと聞かれると出てこないですよね。私も色々と調べなおしています(笑)
なぎまるさんはリスク回避十分ですね。笑
コメント失礼致します。
住宅ローン控除を受けられる人の条件のうち
内法面積40㎡以上は年収1000万以下とありますが
【年収】ではなく【所得】ですよね?
仰る通りですね、失礼しました。
3000万円も同様に「所得」です。
※コメント欄の上部に訂正を入れました。ご丁寧にご指摘いただきまして誠にありがとうございます。
いつも、分かりやすい動画ありがとうございます。質問です! もともと住むつもりで購入したオーナー物件マンション(現在アパートローン支払い中)に、退去後、自分が住む場合、住宅ローンに変更するつもりですが、住宅ローン控除を受ける方法がありませんか?今日説明していただいた、ローン控除対象外条件に該当しませんでした。よろしくお願いします。
いつもご覧いただいてありがとうございます。
うーん、どうなんでしょう。購入時の目的が自己居住用ではない、購入(新築)後6ヶ月を過ぎても入居していないの二つには該当していそうな気がしますが(^-^;
これだけだと情報不足ですね。私自身は取り扱ったことが無いので、国税庁の電話相談窓口に質問されてみられるのが宜しいかと思います。
@@NagimaruPro お返事ありがとうございます。なかなか将来投資物件に自分が住む人はいないのですね(笑)もしかして出来るのかな?と考えていました。ダメ元で国税庁の電話相談窓口に聞いてみます!
質問です
源泉徴収税額が0の場合もですよね?
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