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もうこうなってくると、正社員とバイトって、何が違うのか、境界線がなくなってきますね。
そうですよね~🤔今回は51人以上の企業ですが、将来的には50人以下の企業も全企業対象になる日が来るかもですしね。。コメントありがとうございます🥰
@@fukayuka 社保倒産しまくってる昨今責任取るのか?厚労省
@@fukayuka 退職金にボーナス無し、福利厚生無しな上に病欠急用などで休んだ分だけ目減りする低収入で下手すれば違法紛いに有給も無い非正規職で溢れる世の中になりそうですね
労働時間が月や週によってかなり変動する仕事をしています。「週20時間以上」の解釈が他のものではわかりにくく、とても参考になりました。
価値が高く豊富な情報量でした。ありがとうございます。本当にプロフェッショナル。
ご視聴いただきありがとうございます!!😊😊😊また嬉しいお言葉に感謝申し上げます~😭結構続けるの大変だな~と思うこの頃ですがとってもとっても励みになります💪
詳しく教えていただきありがとうございます。確認してみます!
丁寧にありがとうございます
こちらこそ、ご丁寧にコメントをくださって、ありがとうございます!!😆
安心して下さい自分いまだに入ってませんから。潜りでも無い真っ当な医療系の職場ですが週20&¥88,000以下で副業との二足草鞋で稼げば一切不要です。(代わりに国保を7割減にするつもりで滞納放置中なうえに最低生活費10万を下回る給料額なら差押えも違法で無効禁止となります)
社会保険料は、所得税と違い、一切の控除がきかない最強の税。今は社会保険料で徴収するのがブーム。
稼ぎ少ないのに社会保険料搾取されるんだな。バイトもパートも週19時間までだな。
51人未満の会社であっても4つの条件に当てはまるようであれば社会保険に加入する必要がありますか?一年の間で2ヶ月だけ、4ヶ月だけなど特定の期間だけ新規で雇われる有期雇用者に関して、四つの条件に当てはまるようであれば社会保険加入の義務がありますか?
ご質問ありがとうございます!51人という要件は撤廃される方向で政府が議論をしているので、将来的には51人未満も4つの条件に当てはまれば加入となる可能性はありますが、現時点においては51人未満の企業の場合は4つの条件が当てはまっていても、加入対象にはなりません。また、2ヶ月や4か月だけの有期契約については、4つの条件の一つでもある「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」を参考に頂ければと思います。※2ヶ月だけでスッパリ終わるなら、加入しなくてよい、その先も更新の可能性あるなら “見込みがある”になるかと。よろしくお願いいたします☺
人を雇用し始めたばかりなので、勉強になります
そう言って頂けると、社労士冥利に尽きます。。。😆
パートさんの給与計算をする部署に配属されました。未経験で無知なので教えていただきたいのですが、シフト制で週3〜4日 1日4時間のような方は、週の所定労働時間はどのように算出すると加入の有無を判断できるでしょうか😢よろしくお願いします🙇♀️
ご質問ありがとうございます😊まずは、パートさんの雇用契約書に何と書いているかをご確認ください。基本は契約上の所定労働時間で判断します。臨時に生じた残業時間は含みません。が、契約上20時間に満たない場合でも、実態として労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とされています。よろしくお願い致します🙇
20時間以内で社会保険希望なんですが、派遣の場合どうなりますか?派遣先従業員3人、派遣元100人以上。
ご質問ありがとうございます!派遣の場合は、労働契約をしているのはあくまで派遣元となりますので派遣元がどうかで確認し、加入の場合は派遣元で加入となります。ただ、20時間“未満”ですと4つの条件に当てはまらず加入できませんので、加入をご希望の場合は20時間“以上”となる等4つの条件を満たすように労働条件を変更する必要があります。よろしくお願いいたします☺
@@fukayuka ありがとうございます。なるほど、5×4週なので20時間大丈夫そうです!
10月から社会保険等に加入しようと思っています。自分なりに計算をして週20時間以上、8.8万円以上にはなっているのですが、子供の夏休み等の事情で明らかに1ヶ月の給料や時間が減ります。月をまたいだりして半年は変動する予想です。この場合はどうなるのでしょうか?
会社とどのような契約をされるかによるかな、と思います。(^^)/週の所定労働時間が20時間以上で定められいる契約で、20時間はたらいたときの給料が88,000円以上なら加入となります。勤務するのが時期によって異なるために週の所定労働時間がきっちりと定められていない契約をしている場合、以下のようになります。例:特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(夏季の特定の月が例外的に短い、繁忙期の特定の月が例外的に長い等)…当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で割って、1週間の所定労働時間を算出します。※QAよくある質問参照いずれにせよ、これらの基準を確認して社員の皆さんの社会保険に加入手続き&抜ける手続きをするのは会社になります。社員の方に何も言わずに勝手に10月から社会保険に入れたり、一度入れたのに抜いたりはしないはずなので会社の方にもどのように対応するのか、ぜひ確認してみてくださいね!よろしくおおねがいいたします。
1人世帯でダブルワークを始めようと思っております。この場合はどうなりますか?1企業で20時間以内?88.000円以内で収めると社保に入らなくて良いのでしょうか?また非課税での年収は130万以内になりますか?わからないことばかりで、すみません。
社会保険は現状1企業ごとに動画内の条件を判定することになりますよ~😄
質問です!10月からうちの会社も適用されるようで、自身は週20時間以上、月8.8万以下でパートで働いてます。月8.8万以上のみ該当しないのでこの場合は社会保険入らなくていいという事でしょうか?ちなみに適用は10/1以降の給料から適用ですか?
条件すべて満たす必要がありますので月8.8万が該当しないのであれば、対象になりません。(^^)/2024年10月1日以降に働いた給料からとなります!
契約書を見たところ、【一日5時間、週3から4日勤務】となっていました。この場合は所定時間が20時間以上に該当してしまいますか??社会保険に加入したくありません。因みにいつもは週19時間くらい勤務していて88000円を超えています。毎月シフトを出す時に88000円以内に抑えるか、週19時間に抑えるかの2択でシフトを出しています。問題ありませんか?社食を1日300円で天引きされるのですが、引かれる前の給料で計算であっていますか?色々と聞いてしまってごめんなさい。不安が大きくて😢
諸々ご不安ですよね😿今の契約書は、5時間×週4日=20時間以上と数えることが出来てしまいますよね。これプラス88,000円等の条件が重なってくると加入にはなり得ますのでぜったいに加入したくない!安全で行きたい!ということであれば、会社に伝えて、3日~4日という曖昧な契約ではなく、10月1日~は「1日5時間週3日」等、明確に19時間以下だとわかるように契約しなおすといいかもしれませんね。また、食事代は引かれる前の金額となります!よろしくおねがいいたします。
@@fukayuka ご丁寧に返信いただきありがとうございます😭おかげさまで安心して働いて行くことが出来そうです!!今後とも動画を拝見させていただきます!!ありがとうございました⭐︎
全ての条件を満たした方が社会保険の加入条件となるのですね。例えば20時間未満ですが、時給が高くて、今年の1月から平均で月10万ほど稼いでいても加入の対象にはならないのでしょうか?106万の壁を越えてしまい、結局加入させられてしまうのでしょうか?あと9月までの分は計算に含まれるかも教えていただきたいです。。。
ご質問ありがとうございます!はい、以下【すべての】条件を満たすと社保加入となります。①週の所定労働時間20時間以上②所定内賃金8万8千円以上③2ヶ月を超える雇用見込み④昼間学生でない逆に言うと、どれか1つでも当てはまらなければ加入とはなりません。なので、10月以降も質問者さんの週の所定労働時間が20時間未満であれば、①には当てはまりませんのでたとえ時給が高くて10万円稼いでいても、9月までに沢山稼いでいたとしても、質問者さんはお勤め先の会社で社会保険加入とはなりません。どうぞよろしくおねがいいたします。
代わりにお礼を申し上げます。ありがとうございました
5人位の会社やってる知人が沢山いるけど、社保対応になったら会社畳むと云う社長は半分位だ。5人程度のクセに社保・退職金ほか全部付けてる社長もいる。電気設計で社員にボーナス250万円だしたらしい。正社員2だけども…w
そ、それは、少数精鋭のたいへん素晴らしい企業様ですね。。。✨羨ましい限りです😍
将来すべての人が加入対象者になった場合、会社は絶対に社会保険に加入させてくれるのでしょうか?企業によっては加入させてくれなくて自分で国民年金保険料を払わないといけなくなるのでしょうか?
本当にすべての企業が社会保険適用拡大の対象となったら、「企業によっては加入させてくれなくて…」という状態が違法になった場合は、どうなるのか?ということですかね。社員に「ちゃんとした会社がいい」と去られてしまったり、年金事務所にバレちゃったら大変なことになったり、経営も相当苦しくなっちゃいますよね。。。対応しきれず潰れてしまう会社は沢山出ると思います。。
早速ご返信いただきありがとうございます。ずっと気になっていた事なのでスッキリしました!
4月に再就職してパートで15日ほど務めて辞めることになり、給料明細を見ると社会保険など引かれていました。これまで主人の扶養に入っていて、再就職が決まりそこで社会保険入ることにはなっていたのですが、結果的に15日程で退職になりました。その後、主人も転職となり主人の会社から社会保険の喪失証明書が届き、パート中も扶養に入っていたことがわかりました。この場合、パート先で引かれた社会保険料などはどうなりますか?未だにパート先から源泉徴収票は届きません😢おそらく、パート先での社会保険申請中に私が退職となったと思うのですが…知識が全くなく、どうしていいか分からず教えていただければ幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします🙇🏻♀️
社会保険料が発生するかどうかは、原則として月末時点で被保険者資格があるか(会社に在籍しているか)で判断しますが、同じ月内で入社と退職があった場合は、その1か月分の社会保険料が発生します。社会保険料には、日割り計算という考え方がありませんので社会保険の加入要件を満たし、月内に1日でも被保険者として在籍すれば1か月分の社会保険料が発生することになります。(今回15日程度とのことですが、1日でも発生するので、今回も発生していると思われます)ただし、厚生年金保険料については、年金事務所から会社に通知書が届いて還付されている可能性があります。(健康保険の還付はありません)ので会社に確認してみて頂くといいかもしれません。www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
アルバイトの社会保険と健康保険のルールがあまり理解出来ていないのですが、①アルバイト雇用 (諸事情で来年3月には辞める予定です ※来年で辞めるという契約(雇用期間)は交わしていない。)②大学生である③週の労働時間が30時間以内④交通費を含めた月収10万円以上が数ヶ月続く可能性あり/10万以上稼ぎたい⑤ただし年間103万以内の稼ぎである。この5つの状況に置いて、今現在の社会保険・健康保険のルールもしくは10月から始まる新ルールの条件にひっかかり、社会保険、健康保険料を払わなければならない可能性はあるのでしょうか?
お返事遅くなってすみません💦②について学生であれば、10月からのルールでお勤め先が50名以上の規模であったとしても除外で社会保険加入とはなりません。ただし、「学生」といっても休学中や、定時制課程及び通信制課程等の場合は除外とはなりません。※問33参照www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf③について②で「学生は対象外」とお伝えしましたが、それはあくまで10月からの新ルールの話であり、既存のルールでは学生だからと言って全て社会保険に加入しなくていいというわけではありません。お勤め先のフルタイムの方と比較して労働時間・労働日数が3/4以上という場合は既存のルールで学生でも社会保険加入となります。もしお勤め先のフルタイムの方の週所定労働時間が40時間であれば、ジャスト30時間で労働日数も3/4以上であれば加入となります。www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.htmlなお、質問者さんの職場の規模その他の情報がない中でお答えしております。規模や事業形態によっても多少異なる部分がございますのでご了承ください。最終的には、今のお勤め先にご確認いただきます様お願いいたします。
現在71歳でパート勤務です。今働いている会社も10月より対象になりますが、会社からは詳しい説明か゜ありません。ただ、サインをしてくれと言うだけなので、色々なサイトを見ながら知識を得ています。70を過ぎれば、厚生年金は加入しなくてもいいと思いますが、雇用保険は入っているので、健康保険と介護保険だとおもいますが、70を過ぎた人にたいしての説明が色々なサイトを見てもありませんが、これぐらいの理解でよろしいでしょうか?
ご質問ありがとうございます!「ただサインをしてくれ」だけだと、不安になりますよね💦💦ご認識の通り、70歳を過ぎている方の場合は厚生年金保険料が給与から引かれることはありません。ただ、会社としては質問者さんのことを「厚生年金には加入していないけど70歳以上の被用者」として年金事務所に届け出る必要があり、もしも年金と給与の合計額が支給停止調整額を超える場合は年金が調整されることとなります。www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairou.htmlまた、介護保険料については「満65歳に達したとき」より給与から天引きされなくなりますので、質問者さんは現在の支払い方法(年金からの天引き又は納付書や口座振替)が継続されることとなります。そして75歳になるまでは、会社の健康保険に加入となりますので、健康保険料が給与から天引きされることとなります。こんなかんじでしょうか😄 よろしくおねがいいたします。
障害者枠でも、同様な形になるのですか?障害年金ももらっていますが短時間の仕事なども社会保険の対象になるのですか?
そうなんです・・・お勤めの会社で社会保険に加入する/しないの基準は障害者枠であるから・障害年金をもらっているから等の理由で別の基準があるわけではなく、同一の基準となります><💦
@@fukayuka わかりました、参考になりました大変助かります、ありがとうございます😊
従業員が、20人もいない場合はどうなるんでしょうか?これから、人数が増える見込みもないです。
こんにちは。ご視聴、ご質問どうもありがとうございます!!🥰社員さんが20名いらっしゃらい法人で、今後も増える予定がなければ社会保険についてはこれまでとおりの基準となります。************正社員…加入パート・アルバイト…1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が一般社員(正社員)の3/4以上の場合は加入となります。*********▼加入要件の詳細はこちらをご覧ください。www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html将来的には、いつか全企業が対象になってしまうかもしれませんが小規模な企業にとってはカナリ費用負担も事務負担も大きいので😿現時点で発表されている情報では、20名規模の企業様まで適用拡大が進むという予定はありません。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
丁寧に、お返事ありがとうございましたm(_ _)m
@@fukayuka全職場対象にしたら大量に潰れるのでそれは出来ないでしょう
来年は、全てのパート、アルバイトが対象となると言ってるTH-camの人がいますが、そうなるかも?!で話しているだけということですね。私の会社も20人以下です。3ヶ月108330円超えないように働いていますが、1ヶ月それを超えても3ヶ月足して3で割って108333円超えなければ大丈夫なのでしょうか?教えてください。
@@kyoto-nanamidori 同感です。費用負担・事務共にやっていけない企業ばかりだと思います。。;
社会保険適用拡大の4つの条件全てにあてはまる63歳の主婦です。現在年収180万円未満なので主人の扶養になっていますが、社会保険の加入義務はありますでしょうか?
ご質問ありがとうございます😄質問者さんのお勤め先の会社の被保険者数が51人以上で、質問者がんが4つの条件にあてはまってしまう場合、加入義務があります。今ご家族の健康保険の扶養であったとしても、お勤め先の方で社会保険加入となりますので、そのタイミングで、ご家族の健康保険の扶養からは抜けることになります。><どうぞよろしくおねがいいたします。
今現在扶養内で働いている派遣社員です。1月〜4月までは上記のような加入条件のある会社で働いていた為月88,000以内で働いていました。4月より転職し時給も上がり社会保険加入条件が週30時間未満、月15日未満となり、主人の健康保険組合に確認したところ月108,333円ではなく1年間で130万未満であれば扶養でいられるとの事でしたので、5.6.7月は14万位働きました。が、10月以降この新しい条件の51人以上に該当してしまう場合、今後の働き方をどうしていけばいいのでしょうか。ちなみに、厚生労働省の扶養の壁支援パッケージは適用できるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます!10月以降に派遣元が社会保険適用拡大となる51人以上100人の事業所であれば4つの条件(所定労働20時間以上、月88,000円等)が当てはまれば社会保険加入となる=ご家族の扶養は抜けて、ご自身で加入することになりますよね💦これを避けたいのであれば、20時間以上とならないように働きかたを抑えるしか・・・なお、年収の壁・支援強化パッケージが使えるか?といことにつては、ご家族の会社の社会保険の扶養のままれいれるかどうかの話になります。使えたとしても、ご質問者さん自身が、ご自身の会社で社会保険に入らなければならなくなれば、扶養である/ない関係なくご自身の会社で入らなければなりません。。。よろしくお願いいたします。
@@fukayuka 返信していただきありがとうございます。とても分かりやすい説明で理解する事が出来ました。まずは事業所の人数の確認って事ですね。ちなみに、現在の30時間未満15日未満が条件のとゆうのは小規模の事業所だからなのでしょうか。この要となる人数とゆうのは社員の数を確認すれば良いのでしょうか。いくつも質問してしまい申し訳ございません。
たびたびすみません。とゆうことは、6月9月を15万近く働き10月以降は20時間超えないように働き社会保険未加入であれば、1月〜12月の収入が130万超えてしまっても事業所が6月〜9月を残業による収入と認めてくれ書類を作成してくれた場合は扶養でいられるのでしょうか。事業所に支援パッケージは使えないと言われた場合は130万に収まるように働けば良いとゆう事でしょうか。
@@user-bn6ok3uj2p 従業員数の数え方はフルタイムの従業員+労働時間がフルタイムと比較し3/4以上の従業員数(パートやアルバイトを含む、現在の厚生年金保険の適用対象者)です。会社にご確認下さい。
@@user-bn6ok3uj2p 基本的にはそのような考え方となりますが、最終的に判断されるのはご家族の会社が加入している健康保険組合等になります。
会社が潰れて、家庭では特別控除がなくなるんかな?
ダブルワークの場合はそれぞれの場所が週 20時間越さなければ大丈夫ですか?
ご質問ありがとうございます!😄はい、ご認識の通り、ダブルワークの場合の社会保険の加入となるか否かの判断についてはあくまでそれぞれの会社で判断することになります。労働時間(20時間)や賃金(88,000円)をA社とB社で合算して判定は行いません。なので、A社もB社もそれぞれ20時間未満にしておけば社会保険加入となりません。逆に、万が一A社もB社もそれぞれ20時間以上等条件を満たしてしまった…なんていう場合は、2箇所に社会保険加入!なんてこともあり得ます・・・💦ご参考まで。どうぞよろしくおねがいいたします。
社会保険的用事処遇改善手当てが出るとしたら、2024年11月から3年は出ますか? 出るかどうか会社から連絡してくるものでしょうか?
社会保険適用時処遇改善手当は社会保険適用に新たに加入しないといけなくなった人に対して、社会保険料の負担を軽減する意味で会社が対象者に支払う手当のことをいいますが会社は出す義務はないのです。なので、出るのか出ないのかは、会社にご確認ください
@@fukayuka 新たに加入になります。義務はないようなので、会社に確認します。ありがとうございました!
週20時間です。たまに忙しくて1時間か、2時間延長です。
従業員人数50人もいない場合は対象にならないですよね?
ご質問ありがとうございます!50人いない場合は今回の2024年10月では対象となりません。…が、現在この「企業規模要件」は撤廃される方向で考えられているため将来的に対象となってしまう可能性はあります・・・!><よろしくおねがいいたします。
週20時間以上でなければ8.8万以上であっても大丈夫なんでしょうか
ご質問ありがとうございます!😄はい、対象となるには条件の全てにあてはまる必要があるため例えば時給が良くて8.8万以上だけど、週20時間以下の場合は加入対象となりません。よろしくお願いいたします。
こんにちは。2024年10月以降51人以上の企業に勤めていて加入対象となるのですが、全パートに対して2025年1月以降の加入で考えてると総務から話がありました。問題はないんでしょうか?
ご質問ありがとうございます!😀その“2025年1月~”&“全パートさん”というのは、全パートさんの労働時間をどうされるのか、会社なぜそういっているのか等詳細を伺わないと何とも言えない部分はありますが・・・もし要件を満たすようでしたら、法律の適用は会社ごとに判断するものではなく、24年10月からとなりますね…💦
@@fukayuka お返事ありがとうございます。社会保険事務所にも確認したのですが、2024年10月〜加入が適切なようなので、再度総務の方と話してみます。有り難うございました。
もうこうなってくると、正社員とバイトって、何が違うのか、境界線がなくなってきますね。
そうですよね~🤔
今回は51人以上の企業ですが、将来的には50人以下の企業も
全企業対象になる日が来るかもですしね。。
コメントありがとうございます🥰
@@fukayuka
社保倒産しまくってる昨今責任取るのか?厚労省
@@fukayuka
退職金にボーナス無し、福利厚生無しな上に病欠急用などで休んだ分だけ目減りする低収入で下手すれば違法紛いに有給も無い非正規職で溢れる世の中になりそうですね
労働時間が月や週によってかなり変動する仕事をしています。
「週20時間以上」の解釈が他のものではわかりにくく、とても参考になりました。
価値が高く豊富な情報量でした。ありがとうございます。本当にプロフェッショナル。
ご視聴いただきありがとうございます!!😊😊😊
また嬉しいお言葉に感謝申し上げます~😭
結構続けるの大変だな~と思うこの頃ですが
とってもとっても励みになります💪
詳しく教えていただきありがとうございます。
確認してみます!
丁寧にありがとうございます
こちらこそ、ご丁寧にコメントをくださって、
ありがとうございます!!😆
安心して下さい
自分いまだに入ってませんから。
潜りでも無い真っ当な医療系の職場ですが週20&¥88,000以下で副業との二足草鞋で稼げば一切不要です。(代わりに国保を7割減にするつもりで滞納放置中なうえに最低生活費10万を下回る給料額なら差押えも違法で無効禁止となります)
社会保険料は、所得税と違い、一切の控除がきかない最強の税。今は社会保険料で徴収するのがブーム。
稼ぎ少ないのに社会保険料搾取されるんだな。
バイトもパートも週19時間までだな。
51人未満の会社であっても4つの条件に当てはまるようであれば社会保険に加入する必要がありますか?
一年の間で2ヶ月だけ、4ヶ月だけなど特定の期間だけ新規で雇われる有期雇用者に関して、四つの条件に当てはまるようであれば社会保険加入の義務がありますか?
ご質問ありがとうございます!
51人という要件は撤廃される方向で政府が議論をしているので、将来的には51人未満も
4つの条件に当てはまれば加入となる可能性はありますが、
現時点においては51人未満の企業の場合は4つの条件が当てはまっていても、
加入対象にはなりません。
また、2ヶ月や4か月だけの有期契約については、4つの条件の一つでもある
「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」を参考に頂ければと思います。
※2ヶ月だけでスッパリ終わるなら、加入しなくてよい、その先も更新の可能性あるなら
“見込みがある”になるかと。
よろしくお願いいたします☺
人を雇用し始めたばかりなので、勉強になります
そう言って頂けると、社労士冥利に尽きます。。。😆
パートさんの給与計算をする部署に配属されました。
未経験で無知なので教えていただきたいのですが、シフト制で週3〜4日 1日4時間のような方は、週の所定労働時間はどのように算出すると加入の有無を判断できるでしょうか😢
よろしくお願いします🙇♀️
ご質問ありがとうございます😊
まずは、パートさんの雇用契約書に何と書いているかをご確認ください。基本は契約上の所定労働時間で判断します。臨時に生じた残業時間は含みません。
が、契約上20時間に満たない場合でも、実態として労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とされています。
よろしくお願い致します🙇
20時間以内で社会保険希望なんですが、派遣の場合どうなりますか?
派遣先従業員3人、派遣元100人以上。
ご質問ありがとうございます!
派遣の場合は、労働契約をしているのはあくまで派遣元となりますので
派遣元がどうかで確認し、加入の場合は派遣元で加入となります。
ただ、20時間“未満”ですと
4つの条件に当てはまらず加入できませんので、
加入をご希望の場合は20時間“以上”となる等
4つの条件を満たすように労働条件を変更する必要があります。
よろしくお願いいたします☺
@@fukayuka ありがとうございます。なるほど、5×4週なので20時間大丈夫そうです!
10月から社会保険等に加入しようと思っています。
自分なりに計算をして週20時間以上、8.8万円以上にはなっているのですが、子供の夏休み等の事情で明らかに1ヶ月の給料や時間が減ります。月をまたいだりして半年は変動する予想です。
この場合はどうなるのでしょうか?
会社とどのような契約をされるかによるかな、と思います。(^^)/
週の所定労働時間が20時間以上で定められいる契約で、
20時間はたらいたときの給料が88,000円以上なら加入となります。
勤務するのが時期によって異なるために
週の所定労働時間がきっちりと定められていない契約をしている場合、
以下のようになります。
例:特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合
(夏季の特定の月が例外的に短い、繁忙期の特定の月が例外的に長い等)
…当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で割って、
1週間の所定労働時間を算出します。
※QAよくある質問参照
いずれにせよ、これらの基準を確認して社員の皆さんの
社会保険に加入手続き&抜ける手続きをするのは会社になります。
社員の方に何も言わずに勝手に10月から社会保険に入れたり、
一度入れたのに抜いたりはしないはずなので
会社の方にもどのように対応するのか、ぜひ確認してみてくださいね!
よろしくおおねがいいたします。
1人世帯でダブルワークを始めようと思っております。この場合はどうなりますか?1企業で20時間以内?88.000円以内で収めると社保に入らなくて良いのでしょうか?
また非課税での年収は130万以内になりますか?
わからないことばかりで、すみません。
社会保険は現状1企業ごとに動画内の条件を判定することになりますよ~😄
質問です!
10月からうちの会社も適用されるようで、自身は週20時間以上、月8.8万以下でパートで働いてます。月8.8万以上のみ該当しないのでこの場合は社会保険入らなくていいという事でしょうか?ちなみに適用は10/1以降の給料から適用ですか?
条件すべて満たす必要がありますので
月8.8万が該当しないのであれば、対象になりません。(^^)/
2024年10月1日以降に働いた給料からとなります!
契約書を見たところ、【一日5時間、週3から4日勤務】となっていました。この場合は所定時間が20時間以上に該当してしまいますか??社会保険に加入したくありません。
因みにいつもは週19時間くらい勤務していて88000円を超えています。
毎月シフトを出す時に88000円以内に抑えるか、週19時間に抑えるかの2択でシフトを出しています。問題ありませんか?
社食を1日300円で天引きされるのですが、引かれる前の給料で計算であっていますか?
色々と聞いてしまってごめんなさい。不安が大きくて😢
諸々ご不安ですよね😿
今の契約書は、5時間×週4日=20時間以上と数えることが出来てしまいますよね。
これプラス88,000円等の条件が重なってくると加入にはなり得ますので
ぜったいに加入したくない!安全で行きたい!ということであれば、
会社に伝えて、3日~4日という曖昧な契約ではなく、
10月1日~は「1日5時間週3日」等、明確に19時間以下だとわかるように
契約しなおすといいかもしれませんね。
また、食事代は引かれる前の金額となります!
よろしくおねがいいたします。
@@fukayuka ご丁寧に返信いただきありがとうございます😭おかげさまで安心して働いて行くことが出来そうです!!
今後とも動画を拝見させていただきます!!ありがとうございました⭐︎
全ての条件を満たした方が社会保険の加入条件となるのですね。
例えば20時間未満ですが、時給が高くて、今年の1月から平均で月10万ほど稼いでいても加入の対象にはならないのでしょうか?106万の壁を越えてしまい、結局加入させられてしまうのでしょうか?
あと9月までの分は計算に含まれるかも教えていただきたいです。。。
ご質問ありがとうございます!
はい、以下【すべての】条件を満たすと社保加入となります。
①週の所定労働時間20時間以上
②所定内賃金8万8千円以上
③2ヶ月を超える雇用見込み
④昼間学生でない
逆に言うと、どれか1つでも当てはまらなければ
加入とはなりません。
なので、10月以降も質問者さんの週の所定労働時間が
20時間未満であれば、①には当てはまりませんので
たとえ時給が高くて10万円稼いでいても、
9月までに沢山稼いでいたとしても、
質問者さんはお勤め先の会社で社会保険加入とはなりません。
どうぞよろしくおねがいいたします。
代わりにお礼を申し上げます。ありがとうございました
5人位の会社やってる知人が沢山いるけど、社保対応になったら会社畳むと云う社長は半分位だ。
5人程度のクセに社保・退職金ほか全部付けてる社長もいる。
電気設計で社員にボーナス250万円だしたらしい。
正社員2だけども…w
そ、それは、少数精鋭のたいへん素晴らしい企業様ですね。。。✨羨ましい限りです😍
将来すべての人が加入対象者になった場合、会社は絶対に社会保険に加入させてくれるのでしょうか?
企業によっては加入させてくれなくて自分で国民年金保険料を払わないといけなくなるのでしょうか?
本当にすべての企業が社会保険適用拡大の対象となったら、
「企業によっては加入させてくれなくて…」という状態が
違法になった場合は、どうなるのか?ということですかね。
社員に「ちゃんとした会社がいい」と去られてしまったり、
年金事務所にバレちゃったら大変なことになったり、
経営も相当苦しくなっちゃいますよね。。。
対応しきれず潰れてしまう会社は沢山出ると思います。。
早速ご返信いただきありがとうございます。
ずっと気になっていた事なのでスッキリしました!
4月に再就職してパートで15日ほど務めて辞めることになり、給料明細を見ると社会保険など引かれていました。
これまで主人の扶養に入っていて、再就職が決まりそこで社会保険入ることにはなっていたのですが、結果的に15日程で退職になりました。
その後、主人も転職となり主人の会社から社会保険の喪失証明書が届き、パート中も扶養に入っていたことがわかりました。
この場合、パート先で引かれた社会保険料などはどうなりますか?
未だにパート先から源泉徴収票は届きません😢
おそらく、パート先での社会保険申請中に私が退職となったと思うのですが…
知識が全くなく、どうしていいか分からず教えていただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします🙇🏻♀️
社会保険料が発生するかどうかは、原則として月末時点で
被保険者資格があるか(会社に在籍しているか)で判断しますが、
同じ月内で入社と退職があった場合は、その1か月分の社会保険料が発生します。
社会保険料には、日割り計算という考え方がありませんので社会保険の加入要件を満たし、月内に1日でも被保険者として在籍すれば1か月分の社会保険料が発生することになります。
(今回15日程度とのことですが、1日でも発生するので、今回も発生していると思われます)
ただし、厚生年金保険料については、年金事務所から会社に通知書が届いて
還付されている可能性があります。(健康保険の還付はありません)ので
会社に確認してみて頂くといいかもしれません。
www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
アルバイトの社会保険と健康保険のルールがあまり理解出来ていないのですが、
①アルバイト雇用 (諸事情で来年3月には辞める予定です ※来年で辞めるという契約(雇用期間)は交わしていない。)
②大学生である
③週の労働時間が30時間以内
④交通費を含めた月収10万円以上が数ヶ月続く可能性あり/10万以上稼ぎたい
⑤ただし年間103万以内の稼ぎである。
この5つの状況に置いて、今現在の社会保険・健康保険のルールもしくは10月から始まる新ルールの条件にひっかかり、社会保険、健康保険料を払わなければならない可能性はあるのでしょうか?
お返事遅くなってすみません💦
②について
学生であれば、10月からのルールでお勤め先が
50名以上の規模であったとしても除外で社会保険加入とはなりません。
ただし、「学生」といっても休学中や、
定時制課程及び通信制課程等の場合は除外とはなりません。
※問33参照
www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf
③について
②で「学生は対象外」とお伝えしましたが、
それはあくまで10月からの新ルールの話であり、既存のルールでは
学生だからと言って全て社会保険に加入しなくていいというわけではありません。
お勤め先のフルタイムの方と比較して労働時間・労働日数が3/4以上という場合は
既存のルールで学生でも社会保険加入となります。
もしお勤め先のフルタイムの方の週所定労働時間が40時間であれば、
ジャスト30時間で労働日数も3/4以上であれば加入となります。
www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
なお、質問者さんの職場の規模その他の情報がない中で
お答えしております。規模や事業形態によっても多少異なる部分がございますので
ご了承ください。
最終的には、今のお勤め先にご確認いただきます様お願いいたします。
現在71歳でパート勤務です。今働いている会社も10月より対象になりますが、会社からは詳しい説明か゜ありません。
ただ、サインをしてくれと言うだけなので、色々なサイトを見ながら知識を得ています。70を過ぎれば、厚生年金は
加入しなくてもいいと思いますが、雇用保険は入っているので、健康保険と介護保険だとおもいますが、70を過ぎた
人にたいしての説明が色々なサイトを見てもありませんが、これぐらいの理解でよろしいでしょうか?
ご質問ありがとうございます!
「ただサインをしてくれ」だけだと、不安になりますよね💦💦
ご認識の通り、70歳を過ぎている方の場合は
厚生年金保険料が給与から引かれることはありません。
ただ、会社としては質問者さんのことを
「厚生年金には加入していないけど70歳以上の被用者」として
年金事務所に届け出る必要があり、もしも年金と給与の合計額が
支給停止調整額を超える場合は年金が調整されることとなります。
www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairou.html
また、介護保険料については「満65歳に達したとき」より
給与から天引きされなくなりますので、質問者さんは
現在の支払い方法(年金からの天引き又は納付書や口座振替)が
継続されることとなります。
そして75歳になるまでは、会社の健康保険に加入となりますので、
健康保険料が給与から天引きされることとなります。
こんなかんじでしょうか😄 よろしくおねがいいたします。
障害者枠でも、同様な形になるのですか?障害年金ももらっていますが短時間の仕事なども社会保険の対象になるのですか?
そうなんです・・・お勤めの会社で社会保険に加入する/しないの基準は
障害者枠であるから・障害年金をもらっているから等の理由で別の基準があるわけではなく、
同一の基準となります><💦
@@fukayuka わかりました、参考になりました大変助かります、ありがとうございます😊
従業員が、20人もいない場合はどうなるんでしょうか?これから、人数が増える見込みもないです。
こんにちは。ご視聴、ご質問どうもありがとうございます!!🥰
社員さんが20名いらっしゃらい法人で、今後も増える予定がなければ
社会保険についてはこれまでとおりの基準となります。
************
正社員…加入
パート・アルバイト…1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が
一般社員(正社員)の3/4以上の場合は加入
となります。
*********
▼加入要件の詳細はこちらをご覧ください。
www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
将来的には、いつか全企業が対象になってしまうかもしれませんが
小規模な企業にとってはカナリ費用負担も事務負担も大きいので😿
現時点で発表されている情報では、20名規模の企業様まで
適用拡大が進むという予定はありません。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
丁寧に、お返事ありがとうございましたm(_ _)m
@@fukayuka
全職場対象にしたら大量に潰れるのでそれは出来ないでしょう
来年は、全てのパート、アルバイトが対象となると言ってるTH-camの人がいますが、そうなるかも?!で話しているだけということですね。
私の会社も20人以下です。3ヶ月108330円超えないように働いていますが、1ヶ月それを超えても3ヶ月足して3で割って108333円超えなければ大丈夫なのでしょうか?教えてください。
@@kyoto-nanamidori 同感です。費用負担・事務共にやっていけない企業ばかりだと思います。。;
社会保険適用拡大の4つの条件全てにあてはまる63歳の主婦です。現在年収180万円未満なので主人の扶養になっていますが、社会保険の加入義務はありますでしょうか?
ご質問ありがとうございます😄
質問者さんのお勤め先の会社の被保険者数が51人以上で、
質問者がんが4つの条件にあてはまってしまう場合、
加入義務があります。
今ご家族の健康保険の扶養であったとしても、
お勤め先の方で社会保険加入となりますので、
そのタイミングで、ご家族の健康保険の扶養からは
抜けることになります。><
どうぞよろしくおねがいいたします。
今現在扶養内で働いている派遣社員です。
1月〜4月までは上記のような加入条件の
ある会社で働いていた為月88,000以内で働いていました。
4月より転職し時給も上がり社会保険加入条件が週30時間未満、月15日未満となり、主人の健康保険組合に確認したところ月108,333円ではなく1年間で130万未満であれば扶養でいられるとの事でしたので、5.6.7月は14万位働きました。
が、10月以降この新しい条件の51人以上に該当してしまう場合、今後の働き方をどうしていけばいいのでしょうか。
ちなみに、厚生労働省の扶養の壁支援パッケージは適用できるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます!
10月以降に派遣元が社会保険適用拡大となる51人以上100人の事業所であれば
4つの条件(所定労働20時間以上、月88,000円等)が当てはまれば
社会保険加入となる=ご家族の扶養は抜けて、ご自身で加入することになりますよね💦
これを避けたいのであれば、
20時間以上とならないように働きかたを抑えるしか・・・
なお、年収の壁・支援強化パッケージが使えるか?といことにつては、
ご家族の会社の社会保険の扶養のままれいれるかどうかの話になります。
使えたとしても、ご質問者さん自身が、ご自身の会社で社会保険に
入らなければならなくなれば、扶養である/ない関係なく
ご自身の会社で入らなければなりません。。。
よろしくお願いいたします。
@@fukayuka
返信していただきありがとうございます。
とても分かりやすい説明で理解する事が出来ました。
まずは事業所の人数の確認って事ですね。
ちなみに、現在の30時間未満15日未満が条件のとゆうのは小規模の事業所だからなのでしょうか。
この要となる人数とゆうのは社員の数を確認すれば良いのでしょうか。
いくつも質問してしまい申し訳ございません。
たびたびすみません。
とゆうことは、6月9月を15万近く働き10月以降は20時間超えないように働き社会保険未加入であれば、1月〜12月の収入が130万超えてしまっても事業所が6月〜9月を残業による収入と認めてくれ書類を作成してくれた場合は扶養でいられるのでしょうか。
事業所に支援パッケージは使えないと言われた場合は130万に収まるように働けば良いとゆう事でしょうか。
@@user-bn6ok3uj2p 従業員数の数え方は
フルタイムの従業員+労働時間がフルタイムと比較し3/4以上の従業員数
(パートやアルバイトを含む、現在の厚生年金保険の適用対象者)
です。会社にご確認下さい。
@@user-bn6ok3uj2p
基本的にはそのような考え方となりますが、最終的に判断されるのは
ご家族の会社が加入している健康保険組合等になります。
会社が潰れて、家庭では特別控除がなくなるんかな?
ダブルワークの場合はそれぞれの場所が週 20時間越さなければ大丈夫ですか?
ご質問ありがとうございます!😄
はい、ご認識の通り、ダブルワークの場合の
社会保険の加入となるか否かの判断については
あくまでそれぞれの会社で判断することになります。
労働時間(20時間)や賃金(88,000円)を
A社とB社で合算して判定は行いません。
なので、A社もB社もそれぞれ20時間未満にしておけば
社会保険加入となりません。
逆に、万が一A社もB社もそれぞれ20時間以上等条件を
満たしてしまった…なんていう場合は、
2箇所に社会保険加入!なんてこともあり得ます・・・💦
ご参考まで。
どうぞよろしくおねがいいたします。
社会保険的用事処遇改善手当てが出るとしたら、2024年11月から3年は出ますか? 出るかどうか会社から連絡してくるものでしょうか?
社会保険適用時処遇改善手当は
社会保険適用に新たに加入しないといけなくなった人に対して、
社会保険料の負担を軽減する意味で会社が対象者に支払う手当のことをいいますが
会社は出す義務はないのです。
なので、出るのか出ないのかは、会社にご確認ください
@@fukayuka
新たに加入になります。
義務はないようなので、会社に確認します。ありがとうございました!
週20時間です。
たまに忙しくて1時間か、2時間延長です。
従業員人数50人もいない場合は対象にならないですよね?
ご質問ありがとうございます!
50人いない場合は今回の2024年10月では対象となりません。
…が、現在この「企業規模要件」は撤廃される方向で考えられているため
将来的に対象となってしまう可能性はあります・・・!><
よろしくおねがいいたします。
週20時間以上でなければ8.8万以上であっても大丈夫なんでしょうか
ご質問ありがとうございます!😄
はい、対象となるには条件の全てに
あてはまる必要があるため
例えば時給が良くて8.8万以上だけど、
週20時間以下の場合は加入対象となりません。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
2024年10月以降51人以上の企業に勤めていて加入対象となるのですが、全パートに対して2025年1月以降の加入で考えてると総務から話がありました。
問題はないんでしょうか?
ご質問ありがとうございます!😀
その“2025年1月~”&“全パートさん”というのは、
全パートさんの労働時間をどうされるのか、
会社なぜそういっているのか等詳細を伺わないと
何とも言えない部分はありますが・・・
もし要件を満たすようでしたら、法律の適用は
会社ごとに判断するものではなく、24年10月からとなりますね…💦
@@fukayuka
お返事ありがとうございます。
社会保険事務所にも確認したのですが、2024年10月〜加入が適切なようなので、再度総務の方と話してみます。
有り難うございました。