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法令上の制限の周辺知識お願いします🤲
問2がテキストなどで解説読んでもタイミングに関する部分よく分かりません…「その際クーリングオフについて告げられた」とありますがこれはCB間の請負契約のことなのでは??テキストなどの解説では「告げられた日から6日後だからクーリングオフできる」とありますが、それはCB間の請負契約の話であってABの宅地売買契約には関係ないのでは?「Aはクーリングオフについて説明しなかったから Bはいつでもクーリングオフできるんだよ」と言われたら納得できるのですが。何故AB間の契約のクーリングオフが、C→Bの告知日を起算としているのかが理解できません😭
今日もわかりやすい動画ありがとうございます。たっちゃんのアタックのポーズが決まってました🎉『周辺知識にアタック』シリーズは本当にありがたいです。問題集を持ち歩いて居ない日の隙間時間に動画で知識を呼び起こしながら、解説を聞いて頭を整理することができます。今回のクーリングオフもゴチャゴチャした知識が整えられました。忘れないように繰り返し聞きたいと思います。ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いします。
先生いつもありがとうございます!質問なのですが、この動画の平成6年問42の問題で、Cの事務所で契約締結していますが買主が申し出たわけじゃないのでクーリングオフ出来るんじゃないでしょうか?間違えて覚えてしまってます…?
申し込みの場所が述べられてないのでどちらとも言えないが正しいのではないでしょうか😮
コメントありがとうございます😊冷静に考えましたら、業者が申し出た場合にクーリングオフが適用になるは買主の「自宅」か「勤務先」でした😂「媒介の依頼を受けた業者の事務所」のケースだと申し出たのが宅建業者だろうと買主だろうと関係ありませんね😅クーリングオフ去年の試験でも瞬殺し、完璧のつもりでいましたがふとした時に超基本知識が抜け落ちるから継続が何より大切なのを思い知ります😂お返事いただきありがとうございました♪
こちら明日のラジオで解説します!
わあ!!棚田先生からのご返信!!😍芸能人に会うより感激です!✨✨明日が待ち遠しいです!宜しくお願い致します!
出題者があの手この手で単語によるミスリードを誘う問題文が沢山出てきますね。正解しても、今年も奇問難問が出る事間違いないです。心が捻じ曲げられないように日々鍛錬します。今日もたっちゃん🐰と勉強できて嬉しいです。ありがとうございました😊
失礼致します。平成6年問42なのですが、たとえ売買契約がCの事務所にて締結されていたとしても、買い受けの申し込みについてクーリングオフができる場所(近所の喫茶店でBに申し込む等)でされている場合があるので、問題文だけでクーリングオフできないとする答えは間違っていると考えたのですが、どうなんでしょうか^^;納得する答えをいただきたいです(_ _;)
失礼いたします。試験問題で申込場所の記載が無い場合、契約と同じと(契約場所で)判断する様に言われました。というか、申込場所が記載されている場合だけ、「契約場所は無視して申込場所で判断」ということです。
初耳でした🫢ありがとうございます😊
たっちゃん、大活躍ですね✨クーリングオフも引っ掛かりやすく出題されるけれど、ポイントおさえれば、面白いものです😊
今日もありがとうございます。クーリングオフ大好きです。解除有効の日数問題や、解除の書面が到達した日の問題もやってもらえると幸いでございます。かなりのおさらい感です。
いつも絶妙なところを突いてきてくださりとても為になります汗
有難うございます。全問正解でした。
たっちゃんありがとう 最初の問題 だけ間違えてしまった。 クーリングオフは、中々手強いです😢
今日もクーリングオフの周辺知識にアタックをありがとうございました。動画を止めないで全問正解したかったのに、最後の業者間取引の問題で、うっかり聞き流してしまいました😭落ち着いて、けれど早く正確に解かなければならないのに…😭本番では、絶対に点を落としたくないです!
マスターした!
たっちゃん様、本日はありがとうございます!!!楽しいクイズ企画ですね!!クーリングオフはありきたりな選択肢だとみんな正解してしまうので、ちょっと視点を変えた問題が出ても答えられるようにします!営業保証金や保証協会の部分もしてほしいです!!
棚田先生。先生の動画でいつも楽しく勉強させて頂いております。クーリングオフについてですが、疑問に思ったことがありましたので質問させてください。実務では、現地案内して色々ご説明した上で後日メール等で買付が来ることもあります。また契約もIT重説が可能になったことで、事務所等で対面して行わない事もあるかと思います。その場合クーリングオフの考え方としてはどのような扱いになりますか?ご教示いただけたら幸いです。
先日、クーリングオフの質問に答えていただきありがとうございました。今回の問題は引っかからずに済みました。知識が定着してる事が自信になります。問題文が長いといろいろ考えいといけなかったり、知らない語句が入ってたりするとすごく不安になります。
棚田先生いつも有難うございます。GWまでは権利関係を頑張ろうと勉強続けます。ご質問です。2002年問題3占有についてです。聞いたことない文言があり何度問題読んでもわかりません。指図とか??またお時間があるときに解説していただければ嬉しいです。宜しくお願い致します!
コメント失礼します。指図 ではなく 指示 「サシ」では ないのですか? 命じるとかって意味だと推測します。 問題ではあAがBの為に建物をCさんの為に一預かるように命じただけなので、Cさんに建物を渡した訳ではないから 引き渡しには ならないって話です。中々難しいですけど 頑張って下さい。
申し込み・契約をしない案内所で申し込めばクーリングオフが適用される?専任の宅建士が設置されていない案内所で申し込み・契約をしても宅建業者に罰則等はないのでしょうか??初歩的な質問で申し訳ございません、ぜひこのモヤモヤを解消してください😂
すみませんが、何問目の問題についてのご疑問でしょうか?
@@fudousandaigaku 返信ありがとうございます! 平成26年 問41 肢1などです。今回の動画内の問題でなくすみませんでした😫
10コンプ
しまった〜後半引っかかっただがや〜😵最後のひとつ前の問題は、Cの申し出で事務所に連れて行かれたから、買主が唆されてる感じがしても、場所で判断するんだがやね〜😵クーリングオフできない😃✊エイエイオー!
先生お疲れ様です!4を間違えました😂うろ覚えだと誘い文句の罠にはまり間違いなく足元を掬われてしまいますね😅引き続き精進します💪
上級編もお願いいたします
答えは書面でクーリングオフの説明がなかったからじゃないですか?
おはようございます棚田先生ちゃんと買い主が指定した事務所というくだりにひっかかりましたでもここで間違えたので良かったですいつも、楽しい動画ありがとうございます
クーリングオフ、懐かしいです。
今さらクーリングオフなんて笑っちゃう😂って思ってたら…業者間のクーリングオフ??え?間違えました😅嫌な意味での勉強慣れですね。これが基本としたら、完全に初心を忘れていました。反省😔
油断すると意外と基本が曖昧になりますのでご注意を
勤務先ならどんな場所でもクーリングオフが出来る。×。 医師の勤務先の集中治療室や航空管制官が勤務する管制室などは無理。病院に無理矢理押しかける不動産屋は時々いる。
こんにちは。いつも動画楽しくみてます。平成27年問40に関しての質問です。宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるかこちらの選択肢の2イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。解説では、誤り。未完成物件について、手付金等が代金の5%以下、かつ、1,000万円以下の場合には保全措置は不要ですが、これを超えるときは保全措置が必要です。本において、手付金の額が代金の5% (150万円)を超えているので保全措置を講じる必要があります。保全措置の方法として、保険事業者との間で保証保険契約を締結する方法による場合、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しなければ、手付金を受領することはできません。と書いてあるのですが、保全措置が必要ってことまでは理解できますが、その後の保全の措置の方法がふわっとしておりまして、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。という内容が、間違ってるように思えません(笑)なんとなく、生命保険も後から保険証券を貰うイメージだからですか?混乱してる私に神解説を何卒よろしくお願いします!
棚田先生こんばんは!最近業法に関しまして勉強慣れしてしまっていたので集中しました😅無事に全問正解🎉上級も楽しみにしてます(^^)
いつもためになる動画をありがとうございます。この動画の中の平成5年問41について質問があります。この答えは×だと思いました。理由は【問題文に『宅建業法第37の2に規定する』と書いてあれば業者間の取引はクーリングオフは対象外だから答えは○となるのは分かるのですが、『宅建業法第37の2に規定する』と書いていないので例えば違約金を支払えば解除できるのかな】と考えました。モヤモヤしています。お時間がある時に教えていただけますか、よろしくお願いしますm(_ _)m
むずかいなあ。2問間違えたよ。😅
全問正解しました。(^^)/
おめでとうございます!
10
2:25 確認、4:40 6:25確認
法令上の制限の周辺知識お願いします🤲
問2がテキストなどで解説読んでもタイミングに関する部分よく分かりません…
「その際クーリングオフについて告げられた」とありますがこれはCB間の請負契約のことなのでは??
テキストなどの解説では「告げられた日から6日後だからクーリングオフできる」とありますが、それはCB間の請負契約の話であってABの宅地売買契約には関係ないのでは?
「Aはクーリングオフについて説明しなかったから Bはいつでもクーリングオフできるんだよ」と言われたら納得できるのですが。
何故AB間の契約のクーリングオフが、C→Bの告知日を起算としているのかが理解できません😭
今日もわかりやすい動画ありがとうございます。
たっちゃんのアタックのポーズが決まってました🎉
『周辺知識にアタック』シリーズは本当にありがたいです。問題集を持ち歩いて居ない日の隙間時間に動画で知識を呼び起こしながら、解説を聞いて頭を整理することができます。
今回のクーリングオフもゴチャゴチャした知識が整えられました。
忘れないように繰り返し聞きたいと思います。ありがとうございました。
引き続き、よろしくお願いします。
先生いつもありがとうございます!
質問なのですが、この動画の平成6年問42の問題で、Cの事務所で契約締結していますが買主が申し出たわけじゃないのでクーリングオフ出来るんじゃないでしょうか?間違えて覚えてしまってます…?
申し込みの場所が述べられてないのでどちらとも言えないが正しいのではないでしょうか😮
コメントありがとうございます😊
冷静に考えましたら、業者が申し出た場合にクーリングオフが適用になるは買主の「自宅」か「勤務先」でした😂「媒介の依頼を受けた業者の事務所」のケースだと申し出たのが宅建業者だろうと買主だろうと関係ありませんね😅クーリングオフ去年の試験でも瞬殺し、完璧のつもりでいましたがふとした時に超基本知識が抜け落ちるから継続が何より大切なのを思い知ります😂
お返事いただきありがとうございました♪
こちら明日のラジオで解説します!
わあ!!棚田先生からのご返信!!😍芸能人に会うより感激です!✨✨明日が待ち遠しいです!宜しくお願い致します!
出題者があの手この手で単語によるミスリードを誘う問題文が沢山出てきますね。
正解しても、今年も奇問難問が出る事間違いないです。
心が捻じ曲げられないように日々鍛錬します。
今日もたっちゃん🐰と勉強できて嬉しいです。
ありがとうございました😊
失礼致します。
平成6年問42なのですが、たとえ売買契約がCの事務所にて締結されていたとしても、買い受けの申し込みについてクーリングオフができる場所(近所の喫茶店でBに申し込む等)でされている場合があるので、問題文だけでクーリングオフできないとする答えは間違っていると考えたのですが、どうなんでしょうか^^;
納得する答えをいただきたいです(_ _;)
失礼いたします。
試験問題で申込場所の記載が無い場合、契約と同じと(契約場所で)判断する様に言われました。
というか、申込場所が記載されている場合だけ、「契約場所は無視して申込場所で判断」
ということです。
初耳でした🫢
ありがとうございます😊
たっちゃん、大活躍ですね✨
クーリングオフも引っ掛かりやすく出題されるけれど、
ポイントおさえれば、面白いものです😊
今日もありがとうございます。クーリングオフ大好きです。解除有効の日数問題や、解除の書面が到達した日の問題もやってもらえると幸いでございます。かなりのおさらい感です。
いつも絶妙なところを突いてきてくださりとても為になります汗
有難うございます。全問正解でした。
たっちゃんありがとう 最初の問題 だけ間違えてしまった。 クーリングオフは、中々手強いです😢
今日もクーリングオフの周辺知識にアタックをありがとうございました。
動画を止めないで全問正解したかったのに、最後の業者間取引の問題で、うっかり聞き流してしまいました😭
落ち着いて、けれど早く正確に解かなければならないのに…😭
本番では、絶対に点を落としたくないです!
マスターした!
たっちゃん様、本日はありがとうございます!!!
楽しいクイズ企画ですね!!クーリングオフはありきたりな選択肢だとみんな正解してしまうので、ちょっと視点を変えた問題が出ても答えられるようにします!
営業保証金や保証協会の部分もしてほしいです!!
棚田先生。先生の動画でいつも楽しく勉強させて頂いております。
クーリングオフについてですが、
疑問に思ったことがありましたので質問させてください。
実務では、現地案内して色々ご説明した上で後日メール等で買付が来ることもあります。
また契約もIT重説が可能になったことで、事務所等で対面して行わない事もあるかと思います。
その場合クーリングオフの考え方としてはどのような扱いになりますか?
ご教示いただけたら幸いです。
先日、クーリングオフの質問に答えていただきありがとうございました。
今回の問題は引っかからずに済みました。
知識が定着してる事が自信になります。
問題文が長いといろいろ考えいといけなかったり、知らない語句が入ってたりするとすごく不安になります。
棚田先生いつも有難うございます。
GWまでは権利関係を
頑張ろうと勉強続けます。ご質問です。
2002年問題3
占有についてです。
聞いたことない文言があり何度問題読んでもわかりません。
指図とか??
またお時間があるときに解説していただければ嬉しいです。
宜しくお願い致します!
コメント失礼します。
指図 ではなく 指示 「サシ」では ないのですか? 命じるとかって意味だと推測します。 問題ではあAがBの為に建物をCさんの為に一預かるように命じただけなので、Cさんに建物を渡した訳ではないから 引き渡しには ならないって話です。
中々難しいですけど 頑張って下さい。
申し込み・契約をしない案内所で申し込めばクーリングオフが適用される?
専任の宅建士が設置されていない案内所で申し込み・契約をしても宅建業者に罰則等はないのでしょうか??
初歩的な質問で申し訳ございません、ぜひこのモヤモヤを解消してください😂
すみませんが、何問目の問題についてのご疑問でしょうか?
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返信ありがとうございます! 平成26年 問41 肢1などです。今回の動画内の問題でなくすみませんでした😫
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最後のひとつ前の問題は、Cの申し出で事務所に連れて行かれたから、買主が唆されてる感じがしても、場所で判断するんだがやね〜😵クーリングオフできない😃✊エイエイオー!
先生お疲れ様です!
4を間違えました😂
うろ覚えだと誘い文句の罠にはまり間違いなく足元を掬われてしまいますね😅
引き続き精進します💪
上級編もお願いいたします
答えは書面でクーリングオフの説明がなかったからじゃないですか?
おはようございます
棚田先生
ちゃんと買い主が指定した事務所というくだりにひっかかりました
でもここで間違えたので良かったです
いつも、楽しい動画ありがとうございます
クーリングオフ、懐かしいです。
今さらクーリングオフなんて笑っちゃう😂って思ってたら…業者間のクーリングオフ??え?
間違えました😅嫌な意味での勉強慣れですね。これが基本としたら、完全に初心を忘れていました。反省😔
油断すると意外と基本が曖昧になりますのでご注意を
勤務先ならどんな場所でもクーリングオフが出来る。×。 医師の勤務先の集中治療室や航空管制官が勤務する管制室などは無理。病院に無理矢理押しかける不動産屋は時々いる。
こんにちは。
いつも動画楽しくみてます。
平成27年問40に関しての質問です。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか
こちらの選択肢の2
イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。
解説では、
誤り。未完成物件について、手付金等が代金の5%以下、かつ、1,000万円以下の場合には保全措置は不要ですが、これを超えるときは保全措置が必要です。本において、手付金の額が代金の5% (150万円)を超えているので保全措置を講じる必要があります。保全措置の方法として、保険事業者との間で保証保険契約を締結する方法による場合、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しなければ、手付金を受領することはできません。
と書いてあるのですが、保全措置が必要ってことまでは理解できますが、その後の保全の措置の方法がふわっとしておりまして、
保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。
という内容が、間違ってるように思えません(笑)
なんとなく、生命保険も後から保険証券を貰うイメージだからですか?
混乱してる私に神解説を何卒よろしくお願いします!
棚田先生こんばんは!
最近業法に関しまして勉強慣れしてしまっていたので集中しました😅
無事に全問正解🎉
上級も楽しみにしてます(^^)
いつもためになる動画をありがとうございます。
この動画の中の平成5年問41について質問があります。
この答えは×だと思いました。
理由は【問題文に『宅建業法第37の2に規定する』と書いてあれば
業者間の取引はクーリングオフは対象外だから答えは○となるのは
分かるのですが、『宅建業法第37の2に規定する』と書いていないので
例えば違約金を支払えば解除できるのかな】
と考えました。モヤモヤしています。
お時間がある時に教えていただけますか、
よろしくお願いしますm(_ _)m
むずかいなあ。2問間違えたよ。😅
全問正解しました。(^^)/
おめでとうございます!
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