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棚畑先生😂😂😂これ大好きです。
この問題、肢の「AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には」もポイントだと思います。この文言だけでは増額しないのか、減額請求しないのか、増減額両方しないのか、特約の正確な内容が分からないと思いました。私も初見で返り討ちに遭いました😭本試験ならではの若干の不親切さを感じます。
楽しい動画ありがとうございます。定期建物賃貸借契約は1年以内でも可能で、一時使用賃貸借は1年以上可能ということで、結果的に期間で不利、有利が決まっているわけではなく、最初に何を選ぶかということでしょうか?
初めまして。勉強を始めて3ヶ月と浅く、テキストの一言一句に惑わされております。期間の定めがある賃貸借契約について一つ質問があります。①期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新の拒絶をしない時は同一条件で更新される。(期間に関しては定めのない契約となる)②正当事由のもと歌更新拒絶したが期間満了後の賃借人の使用継続に対して、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった時は同一条件で更新される。(期間に関しては定めのない契約となる)という認識で合っていますでしょうか?2冊のテキストを使っており、①が期間もそのままとされている物と定めがなくなるとされている物があり、混乱してしまいました。レベルの低い質問でしたら申し訳ありません。もしよろしければ教えていただきたいです。
平成22年問6 解説願います。
服装似合いすぎてかっこいいですファンです先生大好きなので試験頑張ります!
いつも見ています。先生質問です。過去問H27 問5 の選択肢2 ですが、ここで言う占有者と賃借人の違いがよくわかりません。この占有者はなぜ建物の住めているのに、対抗できないのでしょうか。この占有者が賃貸人だったら建物引き渡されてる状態なので明渡拒否できますか?そもそも、この占有者が何者なのか教えてください!
特約がない場合は普通も定期も増減の請求ができる。特約がある場合は普通は増減の請求ができるが、定期は増減の請求が出来ない。という解釈で合ってますか?
棚畑先生おもしろくてわかりやすい動画ありがとうございます笑思いっきり❌と、答えてしまいました!難しい
ありがとうございます!問題文の落とし穴ですね!今古畑のカツラを探してます!
@@fudousandaigaku 先生、最高すぎます!カツラ見つかるといいなぁ
棚畑先生、今日はよりシックに決まってましたね!顔が中空に浮いてました 笑黒の背景もいいですねミステリアスで引き込まれました~。定期なんだから(期間限定なんだから)減額しなくても我慢してね。と覚えてます。手を替え品を替え、楽しませてもらってます!いつもありがとうございます🐕
ありがとうございます!実は今カツラも探しているところです!
@@fudousandaigaku 先生、面白い!!最高です!!
リベンジ組です。権利が苦手ですが先生の動画は大好きです。覚え直して追い込み頑張ります。
引っ掛かりました。😂 定期の借主減額しない特約は有効ですね。これで覚えました。ありがとうございました🎉❤
改定についての特約とだけあって、減額しない特約とはなかったので、×にした⋯⋯ 日本語難しい
棚田先生、いつも分かりやすい動画をありがとうございます!1点賃貸借契約で分からないことがあったので質問させてください。平成7年問7の❹なのですが、借地上の建物を第三者に賃貸しても、所有者の承諾はいらないとあります。しかし、テキストには賃借権の譲渡,転貸は所有者の承諾が必要と書いてあります。❹の選択肢も賃借権の転貸にあたると思い、所有者の承諾が必要と思ったのですが、借地上の建物を賃貸しても所有者の承諾は不要と書いてあります。違いが分からないので、解説していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
今年も替え歌まとめ動画出してほしいです✨✨✨
棚田先生いつもお世話になっております。昨日お問い合わせさせて頂いた問題の件ですが、他の方コメントを拝見し、もしかしたら答えが誤りで無いかと思い、ホームページを見たら正誤に訂正があるのを発見致しました。いろいろと調べる前に質問してしまい申し訳ございませんでした。今後とも宜しくお願い致します。
棚田先生楽しい解説ありがとうございます😃🎵
棚畑任三郎さんからの問題、問題文を見て直ぐ見抜けました‼️宅建士試験お決まりの引っ掛け問題は要注意ですね💦他の引っ掛け問題も、キーワードに印を付けながら解き復習しておきます✨ところで棚田先生、市販予想模試はどの位の分量を解いておけば良いでしょうか?試験直前期の学習についてアドバイス頂けると助かります🙇市販のTAC、LECは復習を含め終わらせました(今追加で日建学院のにも取組んでますが、手を広げ過ぎてもと思う気持ちも有ります)。先生の書籍を参考に大量記憶法を地道に実践した結果、40台後半の点数が安定して出る様になってきました😃今は過去問や1問1答等過去使用した教材をひたすら繰り返し復習したり、先生の替え歌や講義動画を通勤途中に聞いたり見返したりして、とにかく忘れない事を念頭に日々取組んでいます😌
凄く似ていて最高でした!
毎日動画配信、ありがとうございます!今年で4回目の受験…😅問題文を斜め読みする危険さを痛感する日々です🫣もう、ほんっとうに今年こそは合格したい😭みなさん、一緒にがんばりましょう!!
いつも拝見して、勉強させて頂いております。案内所の標識について過去問で返金だなと思うところがありましたので、お時間がある時に解説していただけると助かります。平成26年の問41の1番の選択肢ですが、宅建士を置かない案内所では申し込みを受けないはずなのに、クーリングオフの標識が必要となっています。宅建士を置かないで、申し込みを受けたら業法違反ではないでしょうか?業法違反なのに正しい選択肢といのは良くわかりません。
恐ろしいですね。自分で慣れてしまったので勝手に勘違いして間違えるってことですよね過去問をこなすのはすごく重要なのですがこういうクセが出てくるので気をつけないといけませんね
以前の動画でも取り上げていた問題でしたので記憶に定着していました。ありがとうございます。
ありがとうございます!ご質問お待ちしています!
ご返信ありがとうございます。早速の質問で恐れ入ります。棚田先生の動画を見ながら宅建の勉強をするにつれて、自分が将来やりたい仕事、取りたい資格が明確になり、それが難関資格である司法書士の資格です。会社の経営と宅建の勉強もしつつ、9月から通信予備校に通う予定までしているのですが無謀でしょうか?先生からのアドバイスがあればうれしいです。
難しい問題は短くかつ、わかりやすくしてくれているのでとても助かります!
棚畑任三郎先生!黒いシャツお似合いです😁背景が黒というのはすごく落ち着いていて、集中できます!たびたびのお越しをお待ちしております!
ありがとうございます!時々やると面白いですよね。現在、古畑のカツラを探しているところです!
待ってました。『棚畑任三郎』👏クオリティーも一段とアップした動画に引き込まれました。面白い、楽しい、最高です。🤣🤣今日もしっかり理解できました。ありがとうございます😊
棚畑先生w待ってましたよー!しかもクオリティが格段に上がってますね✨こちらの問題は理解するのにかなり苦労しました!繰り返し繰り返しで今は解けるようになりました。借地借家法はきちんと読まないと私は解けないので焦らずここは確実に得点したいです。本日もありがとうございます☺️
久しぶりの任三郎シリーズ、楽しく拝聴させていただきました。よく間違える分野なので、一通り類似問題をやり直してみました。おかげさまで、引っ掛かりながらもなんとか解説を読みながら解くことができました。でも、令和2年ー問11ー2(10月)だけがピンときません。「本件契約で、一定期間は借賃の額の増減を行わない旨を定めた場合には、 甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当になったときであっても、 当該期間中はAもB借賃の増減を請求することができない」解説には地代又は土地の借賃が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。 (ここまでは理解できます)ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合は、その期間増額の請求をすることができません。(なんとなく理解できます)しかし、一定の期間地代等を減額しない旨の特約がある場合であっても、減額の請求をすることは可能です。 (急に理解できなくなりました)問題の意味もちょっと掴めないのですが、原則の後の例外(ただし、しかし)部分の説明がよく分かりません。わざわざ特約で定めたのに、減額できることになるのでしょうか?任三郎先生、お答えいただける視聴者様、ご教授いただけましたら幸いです。
黒い背景に赤字で出てくると恐怖な感じですね。インパクトがあってしっかり頭に残りました笑
問題文を丁寧に読めばひっかけに引っかからない去年落ちた理由は、知識が不足してたんじゃなくて、これなんだわな🪤知識も大事だけど、丁寧に読む。実践します。
同じくです、、😭
お久しぶりの棚畑先生!苦手な分野を面白く理解出来ました。貴重なお話をありがとうございます。
いつも動画ありがとうございます。棚田先生のおかげでやる気を維持できています。H21問8について質問があります。選択肢1が正しい、の理由がどうも納得いきません。---選択肢1:Aの解除前にBがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない---解除前でCが悪意であるなら、Aは所有権を主張できるのではないかと思ったのですが、私は何か勘違いしているでしょうか。。どこかのタイミングで解説いただけますと幸いです。
棚畑先生、分かりやすくご指摘いただきありがとうございました!!まだ普通賃貸借契約と定期賃貸借契約がこんがらがっているので改めて再度復習してこんなひっかけに引っかからないようにしたいと思います!!ありがとうございました!✨
楽しく学べるようにして頂きありがとうございます。
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます!今回はひっかかりませんでしたが、丁寧に問題文を読み、選択肢も注意して読みます✨
第1〜3話が気になって見てきました👀面白いしもちろん勉強にもなるし良かったです!話し方に強弱があって聞き入れやすかったです。またよろしくお願いします!
地価公示法のわかりやすい動画がほしいです( ; ; )
今日もありがとうございます。サムネを見て直ぐクリック他の用事は後回しで視聴させて貰いました。笑いを堪えて見ていたのですが頭に入って来ません。再度、見ますよ。
笑ってしまって内容が入ってきませんでしたので、もう一度、心して見直します(≧∀≦)今日もありがとうございます!
「まだ気づきませんかー?」が、似すぎてます。笑
まんまと引っ掛けられました。少し理解できてきたと思っていましたが、模試を解くと散々な結果で、嫌になっていましたが、この動画が面白くてまた頑張ろうと思えました。ありがとうございます。
棚畑任三郎久しぶりですねとても印象深い動画…だいぶインプットされます棚田先生もう本当にすごいです…!やっぱりトップ営業マンになる方はすごいです
普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の違いがこんがらがっていました!ユーモラスな感じでご指摘いただけてありがとうございます!
定期建物賃貸借契約で、家賃の増減額請求ができない特約は有効で家賃の減額請求ができない特約は無効ってことなんでしょうか?🧐
定期建物賃貸借契約の場合、家賃の減額請求ができない旨の特約を定める事も有効ですよ。
ありがとうございます!
思いっきり引っかかりました🤣反省します…🤣笑
クオリティー高すぎて吹きました😂
コメント失礼します。相続に関してのご質問です。平成29年度問6の選択肢2についてです。Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡した時は、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続として分割協議を行う。答えは誤りで、Bは代襲相続とはならず、CとDおよびEの3人で遺産分割協議を行う。とのことでした。代襲相続が起こらないということはAの相続人はCのみで、Bの相続人は配偶者のDと子のEになるため、それぞれ別の相続と考えてはいいのでは?と思い、3人で遺産分割協議を行うというものに違和感がありました。どなたか分かる方考え方を教えていただきたいです。
棚田司法書士の一期生です。相続人はBとCで、その後Bが死亡して、Bの相続人は配偶者Dと子Eになります。 つまり、Bの相続権がそのままDとEに承継されるので、C・D・Eが遺産分割協議を行います。「代襲相続」とは、被相続人Aの「死亡前」に、相続人であるBが死亡している場合、Bの代わりに、子が相続することを言います。「被相続人Aの死亡前」に相続人Bは死亡していないので代襲相続のルールは適用されません。
@@hisa-ww5vw 相続権の承継ということだったのですね!Bの配偶者であるDがAの相続人になれると思ってなかったので、勉強になりました。ありがとうございます♪
数次相続になるのですよね😀
@@俊菅野-b4s 大変勉強になります!
先生こんばんは。今年宅建初挑戦です。いつも楽しく動画拝見しています。気が早い話で恥ずかしいのですが、今年宅建に合格できた場合のお話です。私は宅建業者ではない普通の会社員なので合格したらどこまで手続きするべきか?考えていました笑笑合格は一生有効なのでそのまま合格通知だけ大事にしまっておくか、県知事に登録をするか、交付までやっちゃうか?です。自分の仕事では一歳使わないので更新や変更などがあると面倒かなと思っています(宅建士の皆様には大変申し訳ございません)宅建業に勤めてない方の合格者の方はどのようにしてるんでしょうか?ついでにこの分野ちょくちょく間違うので現状を踏まえてご説明いただけたら嬉しいです。
コメントありがとうございます。将来的に不動産業界に転職の可能性があるのであれば、登録まではやっておいた方がいいです。なぜなら、登録までは時間がかかるため、転職活動の際に登録まで終わっていないと即戦力として見做されず採用のハードルが上がる可能性があるからです。登録までやっておけば交付はすぐにしてもらえます。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!久々の棚畑任三郎ですね。雰囲気、話し方、服装、田村正和さんに似ています。本家古畑任三郎級の再現でした。定期建物賃貸借契約の部分はなかなか難しい問題も出ますが、頑張ります!また宅建クエストやって欲しいです!
えーなるほど!知らなかったです
先生の顔だけ浮かび上がっててびっくり❗しました
棚畑さん最高です☺
「えー、、ひっかけ問題というのはー」のとことかめちゃくちゃ似てますね!笑
先生こんばんは!まさにこの問題、いまさっきやったとこてす、しかも悩んだ挙句間違えって悔しい思いしたことろでの、この動画まさに以心伝心?笑笑でした。しっかりと、頭に叩き込みたいと思いました!!!!
帰ってきた!棚田任三郎 !以前も取り上げていた課題なので任三郎、目線で見ていましたなんかスッキリしました今日も、ありがとうございました!
棚畑任三郎先生のゼミがあったら超人気で立ち見が続出しそうですね(≧▽≦)
相手方に意志の表示が到達したら 将来に向かって賃料の増減の効果が生じるですね!
めっちゃ似合ってて笑いましたꉂꉂ(´▽`)借地借家法は未だに苦手なのでもうちょい頑張らなきゃ……
似てる〜〜!演出最高!
宅建の勉強の息抜きに、宅建以外の動画見ようと思ったのに、サムネ見た瞬間タップしてしまった😂結果めちゃくちゃ面白かった😂
棚田先生、貴方は一体何者なんでしょう🤣🤣『棚畑任三郎』クオリティ高過ぎでしょう👏🏻最高です!いつも勉強で疲れた心身を、面白おかしく癒やして下さってありがとうございます😊
市販模試をテスト形式でやってぐだーっとしているところであ、6時か…配信きてるなと思って流し見してしまったので見事に引っかかってしまいました…やはりひっかけに引っかかりやすいのはこういう緊張感が緩んだ時や体調が悪い時が多いですねちな模試は42点と中々良い点でした。こういうのも気の緩みですね。いい点に自惚れず本番まで精進します。
特約の内容の記載が無いので、「増額しない旨の特約の可能性もあるので、言い切れないのでは」と、バツにしてしまいました!そこは考えなくていいとこでしたか!
また新しいキャラきたなぁ
あ、これこの間一問一答で無事に引っかかりました😂😂
普通に、定期建物賃貸借契約でも、アカンと思ってだがや〜😵思いっきり知識不足だっただがや〜😆へぇ〜、定期は借主からの減額もダメ🙅♂️だっただがやか〜😃完全な勉強不足だがや〜😵最近、息抜きし過ぎて、たるんでるだがや〜😵そろそろエンジンかけ直さねば〜😃さ、では、ガンプラ作るだがや〜エイッ!x2😃これがアカンちゅ〜ねん!😭
棚田先生、いつもお世話になっております。早速ですが、都市計画法が定める開発行為に関する問題でどうしても理解が出来ず、パニクってます。どうか、ご指導下さい。問題は、都市計画法が定める開発行為に関する記述のうち正しいものはどれかというもので、選択肢に市街化区域内において農業を営む者の居住用に共する建築物の建築の用に供する目的で1000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者はあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないというものがあります。答えは❌となっており、解説を見ても市街化区域内における1000㎡以上の開発行為については原則として都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要がありますと記載があるだけで何処が誤りなのかわからず困っております。どうかお助け願います。
平成29年問17の問題でしょうか?選択肢2だとすると答えは○です。ご質問いただく際には、必ず年代と問題番号をご記載ください。
棚田先生お忙しいところご返信ありがとうございました。お問い合わせさせて頂いた問題は市販の模試の中にあった問題です。ですが、ご指摘頂い過去問の平成29年の問17の選択肢2と全く同じものでした。先にご返信させていただきました通り、結果、模試の回答が○となるべきなのに❌になっていたとう模試の誤りでした。こんな事にお手を煩わせてしまいすみませんでした。今後とも宜しくお願い致します。必ずしも模試の回答が正解と言えない場合もあるという事で注意していきたいと思います。
@@fudousandaigaku 棚田先生 いつもお世話になっております。また、細かな質問ですみません。みんなか欲しかった宅建士の問題集の8種制限のとろこのP117の解説でまた躓いてしまいました。ページ冒頭の解説では未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下かつ1000万以下の場合は保全不要とあります。こちらについて私もそのように学習しておりましたが、選択肢エの解説では手付金等の額が代金5%かつ1000万以下の場合は保全措置が必要です。との解説になっております。何が異なるのかわかりません。解説の誤りかと思い検索しても見つからず、やはり混乱してしまいました。因みに過去問ではH28年問43のエの選択肢で、こちらの選択肢が❌となるのは理解しております。単に印刷の間違いなら何て事はないとなるのですが、もし、私の決定的な誤認があったらと思うと不安になってしまい、ご指導願えればと思いコメントさせて頂きました。何度もすみません😣💦⤵️
あれ、特約がない場合は定期でも減額請求出来るんだっけ?特約がないと有効にならないんだっけ?ごちゃごちゃしてきた、、、(*´’Д’):;*:;カハッ
特約が無い場合は定期建物賃貸借契約でも賃料の減額請求は可能ですよ。
そっくり ばく
似てる(笑)
棚畑先生😂😂😂これ大好きです。
この問題、肢の「AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には」もポイントだと思います。
この文言だけでは増額しないのか、
減額請求しないのか、増減額両方しないのか、
特約の正確な内容が分からないと思いました。
私も初見で返り討ちに遭いました😭
本試験ならではの若干の不親切さを感じます。
楽しい動画ありがとうございます。定期建物賃貸借契約は1年以内でも可能で、一時使用賃貸借は1年以上可能ということで、結果的に期間で不利、有利が決まっているわけではなく、最初に何を選ぶかということでしょうか?
初めまして。勉強を始めて3ヶ月と浅く、テキストの一言一句に惑わされております。
期間の定めがある賃貸借契約について一つ質問があります。
①期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新の拒絶をしない時は同一条件で更新される。(期間に関しては定めのない契約となる)
②正当事由のもと歌更新拒絶したが期間満了後の賃借人の使用継続に対して、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった時は同一条件で更新される。(期間に関しては定めのない契約となる)
という認識で合っていますでしょうか?2冊のテキストを使っており、①が期間もそのままとされている物と定めがなくなるとされている物があり、混乱してしまいました。
レベルの低い質問でしたら申し訳ありません。もしよろしければ教えていただきたいです。
平成22年問6 解説願います。
服装似合いすぎてかっこいいですファンです先生大好きなので試験頑張ります!
いつも見ています。
先生質問です。
過去問H27 問5 の選択肢2 ですが、
ここで言う占有者と賃借人の違いがよくわかりません。この占有者はなぜ建物の住めているのに、対抗できないのでしょうか。
この占有者が賃貸人だったら建物引き渡されてる状態なので明渡拒否できますか?
そもそも、この占有者が何者なのか教えてください!
特約がない場合は普通も定期も増減の請求ができる。
特約がある場合は普通は増減の請求ができるが、定期は増減の請求が出来ない。
という解釈で合ってますか?
棚畑先生
おもしろくてわかりやすい動画ありがとうございます笑
思いっきり❌と、答えてしまいました!難しい
ありがとうございます!問題文の落とし穴ですね!
今古畑のカツラを探してます!
@@fudousandaigaku 先生、最高すぎます!
カツラ見つかるといいなぁ
棚畑先生、今日はよりシックに決まってましたね!顔が中空に浮いてました 笑
黒の背景もいいですねミステリアスで引き込まれました~。
定期なんだから(期間限定なんだから)減額しなくても我慢してね。と覚えてます。
手を替え品を替え、楽しませてもらってます!いつもありがとうございます🐕
ありがとうございます!実は今カツラも探しているところです!
@@fudousandaigaku
先生、面白い!!最高です!!
リベンジ組です。権利が苦手ですが先生の動画は大好きです。覚え直して追い込み頑張ります。
引っ掛かりました。😂 定期の借主減額しない特約は有効ですね。これで覚えました。ありがとうございました🎉❤
改定についての特約とだけあって、減額しない特約とはなかったので、×にした⋯⋯
日本語難しい
棚田先生、いつも分かりやすい動画をありがとうございます!
1点賃貸借契約で分からないことがあったので質問させてください。
平成7年問7の❹なのですが、借地上の建物を第三者に賃貸しても、所有者の承諾はいらないとあります。
しかし、テキストには賃借権の譲渡,転貸は所有者の承諾が必要と書いてあります。❹の選択肢も賃借権の転貸にあたると思い、所有者の承諾が必要と思ったのですが、借地上の建物を賃貸しても所有者の承諾は不要と書いてあります。
違いが分からないので、解説していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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棚田先生いつもお世話になっております。
昨日お問い合わせさせて頂いた問題の件ですが、他の方コメントを拝見し、もしかしたら答えが誤りで無いかと思い、ホームページを見たら正誤に訂正があるのを発見致しました。いろいろと調べる前に質問してしまい申し訳ございませんでした。今後とも宜しくお願い致します。
棚田先生
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棚畑任三郎さんからの問題、問題文を見て直ぐ見抜けました‼️
宅建士試験お決まりの引っ掛け問題は要注意ですね💦他の引っ掛け問題も、キーワードに印を付けながら解き復習しておきます✨
ところで棚田先生、市販予想模試はどの位の分量を解いておけば良いでしょうか?試験直前期の学習についてアドバイス頂けると助かります🙇
市販のTAC、LECは復習を含め終わらせました(今追加で日建学院のにも取組んでますが、手を広げ過ぎてもと思う気持ちも有ります)。
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今は過去問や1問1答等過去使用した教材をひたすら繰り返し復習したり、先生の替え歌や講義動画を通勤途中に聞いたり見返したりして、とにかく忘れない事を念頭に日々取組んでいます😌
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平成26年の問41の1番の選択肢ですが、
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申し込みを受けたら業法違反ではないでしょうか?
業法違反なのに正しい選択肢といのは良くわかりません。
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こちらの問題は理解するのにかなり苦労しました!
繰り返し繰り返しで今は解けるようになりました。
借地借家法はきちんと読まないと私は解けないので焦らずここは確実に得点したいです。
本日もありがとうございます☺️
久しぶりの任三郎シリーズ、楽しく拝聴させていただきました。
よく間違える分野なので、一通り類似問題をやり直してみました。
おかげさまで、引っ掛かりながらもなんとか解説を読みながら解くことができました。
でも、令和2年ー問11ー2(10月)だけがピンときません。
「本件契約で、一定期間は借賃の額の増減を行わない旨を定めた場合には、
甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当になったときであっても、
当該期間中はAもB借賃の増減を請求することができない」
解説には地代又は土地の借賃が、土地に対する租税その他の公課の増減により、
土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の
地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件に関わらず、
当事者は将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。 (ここまでは理解できます)
ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合は、その期間増額の請求をすることができません。(なんとなく理解できます)
しかし、一定の期間地代等を減額しない旨の特約がある場合であっても、減額の請求をすることは可能です。 (急に理解できなくなりました)
問題の意味もちょっと掴めないのですが、
原則の後の例外(ただし、しかし)部分の説明がよく分かりません。
わざわざ特約で定めたのに、減額できることになるのでしょうか?
任三郎先生、お答えいただける視聴者様、ご教授いただけましたら幸いです。
黒い背景に赤字で出てくると恐怖な感じですね。インパクトがあってしっかり頭に残りました笑
問題文を丁寧に読めばひっかけに引っかからない
去年落ちた理由は、知識が不足してたんじゃなくて、これなんだわな🪤
知識も大事だけど、丁寧に読む。
実践します。
同じくです、、😭
お久しぶりの棚畑先生!
苦手な分野を面白く理解出来ました。
貴重なお話をありがとうございます。
いつも動画ありがとうございます。棚田先生のおかげでやる気を維持できています。
H21問8について質問があります。選択肢1が正しい、の理由がどうも納得いきません。
---
選択肢1:Aの解除前にBがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない
---
解除前でCが悪意であるなら、Aは所有権を主張できるのではないかと思ったのですが、私は何か勘違いしているでしょうか。。
どこかのタイミングで解説いただけますと幸いです。
棚畑先生、分かりやすくご指摘いただきありがとうございました!!
まだ普通賃貸借契約と定期賃貸借契約がこんがらがっているので改めて再度復習してこんなひっかけに引っかからないようにしたいと思います!!
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楽しく学べるようにして頂きありがとうございます。
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます!今回はひっかかりませんでしたが、丁寧に問題文を読み、選択肢も注意して読みます✨
第1〜3話が気になって見てきました👀面白いしもちろん勉強にもなるし良かったです!話し方に強弱があって聞き入れやすかったです。またよろしくお願いします!
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普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の違いがこんがらがっていました!
ユーモラスな感じでご指摘いただけてありがとうございます!
定期建物賃貸借契約で、家賃の増減額請求ができない特約は有効で家賃の減額請求ができない特約は無効ってことなんでしょうか?🧐
定期建物賃貸借契約の場合、家賃の減額請求ができない旨の特約を定める事も有効ですよ。
ありがとうございます!
思いっきり引っかかりました🤣
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コメント失礼します。相続に関してのご質問です。
平成29年度問6の選択肢2についてです。
Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡した時は、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続として分割協議を行う。
答えは誤りで、Bは代襲相続とはならず、CとDおよびEの3人で遺産分割協議を行う。とのことでした。
代襲相続が起こらないということはAの相続人はCのみで、Bの相続人は配偶者のDと子のEになるため、それぞれ別の相続と考えてはいいのでは?と思い、3人で遺産分割協議を行うというものに違和感がありました。どなたか分かる方考え方を教えていただきたいです。
棚田司法書士の一期生です。
相続人はBとCで、その後Bが死亡して、Bの相続人は配偶者Dと子Eになります。 つまり、Bの相続権がそのままDとEに承継されるので、C・D・Eが遺産分割協議を行います。
「代襲相続」とは、被相続人Aの「死亡前」に、相続人であるBが死亡している場合、Bの代わりに、子が相続することを言います。
「被相続人Aの死亡前」に相続人Bは死亡していないので代襲相続のルールは適用されません。
@@hisa-ww5vw 相続権の承継ということだったのですね!Bの配偶者であるDがAの相続人になれると思ってなかったので、勉強になりました。ありがとうございます♪
数次相続になるのですよね😀
@@俊菅野-b4s 大変勉強になります!
先生こんばんは。今年宅建初挑戦です。いつも楽しく動画拝見しています。気が早い話で恥ずかしいのですが、今年宅建に合格できた場合のお話です。私は宅建業者ではない普通の会社員なので合格したらどこまで手続きするべきか?考えていました笑笑合格は一生有効なのでそのまま合格通知だけ大事にしまっておくか、県知事に登録をするか、交付までやっちゃうか?です。自分の仕事では一歳使わないので更新や変更などがあると面倒かなと思っています(宅建士の皆様には大変申し訳ございません)宅建業に勤めてない方の合格者の方はどのようにしてるんでしょうか?ついでにこの分野ちょくちょく間違うので現状を踏まえてご説明いただけたら嬉しいです。
コメントありがとうございます。将来的に不動産業界に転職の可能性があるのであれば、登録まではやっておいた方がいいです。
なぜなら、登録までは時間がかかるため、転職活動の際に登録まで終わっていないと即戦力として見做されず採用のハードルが上がる可能性があるからです。
登録までやっておけば交付はすぐにしてもらえます。
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
久々の棚畑任三郎ですね。雰囲気、話し方、服装、田村正和さんに似ています。本家古畑任三郎級の再現でした。
定期建物賃貸借契約の部分はなかなか難しい問題も出ますが、頑張ります!
また宅建クエストやって欲しいです!
えーなるほど!知らなかったです
先生の顔だけ浮かび上がっててびっくり❗しました
棚畑さん最高です☺
「えー、、ひっかけ問題というのはー」のとことかめちゃくちゃ似てますね!笑
先生こんばんは!
まさにこの問題、いまさっきやったとこてす、しかも悩んだ挙句間違えって悔しい思いしたことろでの、この動画まさに以心伝心?笑笑でした。しっかりと、頭に叩き込みたいと思いました!!!!
帰ってきた!
棚田任三郎 !
以前も取り上げていた
課題なので任三郎、目線で見ていました
なんかスッキリしました
今日も、ありがとうございました!
棚畑任三郎先生のゼミがあったら超人気で立ち見が続出しそうですね(≧▽≦)
相手方に意志の表示が到達したら 将来に向かって賃料の増減の効果が生じるですね!
めっちゃ似合ってて笑いましたꉂꉂ(´▽`)
借地借家法は未だに苦手なのでもうちょい頑張らなきゃ……
似てる〜〜!演出最高!
宅建の勉強の息抜きに、宅建以外の動画見ようと思ったのに、サムネ見た瞬間タップしてしまった😂
結果めちゃくちゃ面白かった😂
棚田先生、貴方は一体何者なんでしょう🤣🤣
『棚畑任三郎』クオリティ高過ぎでしょう👏🏻最高です!
いつも勉強で疲れた心身を、面白おかしく癒やして下さってありがとうございます😊
市販模試をテスト形式でやってぐだーっとしているところであ、6時か…配信きてるなと思って流し見してしまったので見事に引っかかってしまいました…
やはりひっかけに引っかかりやすいのはこういう緊張感が緩んだ時や体調が悪い時が多いですね
ちな模試は42点と中々良い点でした。こういうのも気の緩みですね。いい点に自惚れず本番まで精進します。
特約の内容の記載が無いので、「増額しない旨の特約の可能性もあるので、言い切れないのでは」と、バツにしてしまいました!そこは考えなくていいとこでしたか!
また新しいキャラきたなぁ
あ、これこの間
一問一答で無事に引っかかりました😂😂
普通に、定期建物賃貸借契約でも、アカンと思ってだがや〜😵
思いっきり知識不足だっただがや〜😆
へぇ〜、定期は借主からの減額もダメ🙅♂️だっただがやか〜😃完全な勉強不足だがや〜😵
最近、息抜きし過ぎて、たるんでるだがや〜😵そろそろエンジンかけ直さねば〜😃
さ、では、ガンプラ作るだがや〜エイッ!x2😃これがアカンちゅ〜ねん!😭
棚田先生、いつもお世話になっております。
早速ですが、都市計画法が定める開発行為に関する問題でどうしても理解が出来ず、パニクってます。
どうか、ご指導下さい。
問題は、都市計画法が定める開発行為に関する記述のうち正しいものはどれかというもので、選択肢に市街化区域内において農業を営む者の居住用に共する建築物の建築の用に供する目的で1000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者はあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないというものがあります。
答えは❌となっており、解説を見ても市街化区域内における1000㎡以上の開発行為については原則として都道府県知事の許可(開発許可)を受ける必要がありますと記載があるだけで何処が誤りなのかわからず困っております。どうかお助け願います。
平成29年問17の問題でしょうか?
選択肢2だとすると答えは○です。
ご質問いただく際には、必ず年代と問題番号をご記載ください。
棚田先生
お忙しいところご返信ありがとうございました。
お問い合わせさせて頂いた問題は市販の模試の中にあった問題です。
ですが、ご指摘頂い過去問の平成29年の問17の選択肢2と全く同じものでした。先にご返信させていただきました通り、結果、模試の回答が○となるべきなのに❌になっていたとう模試の誤りでした。こんな事にお手を煩わせてしまいすみませんでした。今後とも宜しくお願い致します。必ずしも模試の回答が正解と言えない場合もあるという事で注意していきたいと思います。
@@fudousandaigaku
棚田先生
いつもお世話になっております。
また、細かな質問ですみません。
みんなか欲しかった宅建士の問題集の8種制限のとろこのP117の解説でまた躓いてしまいました。ページ冒頭の解説では未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下かつ1000万以下の場合は保全不要とあります。こちらについて私もそのように学習しておりましたが、選択肢エの解説では手付金等の額が代金5%かつ1000万以下の場合は保全措置が必要です。との解説になっております。何が異なるのかわかりません。解説の誤りかと思い検索しても見つからず、やはり混乱してしまいました。因みに過去問ではH28年問43のエの選択肢で、こちらの選択肢が❌となるのは理解しております。単に印刷の間違いなら何て事はないとなるのですが、もし、私の決定的な誤認があったらと思うと不安になってしまい、ご指導願えればと思いコメントさせて頂きました。何度もすみません😣💦⤵️
あれ、特約がない場合は定期でも減額請求出来るんだっけ?
特約がないと有効にならないんだっけ?
ごちゃごちゃしてきた、、、(*´’Д’):;*:;カハッ
特約が無い場合は定期建物賃貸借契約でも賃料の減額請求は可能ですよ。
そっくり ばく
似てる(笑)