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試験まであと15日をきりました。宅建業法からやり直しています。疑問に思ったときに、棚田先生の動画を見て、納得してから先に進んでます。本当にわたしの救世主です。本当にありがとうございます!試験日までよろしくお願いいたします。
むっちゃくちゃ苦手だったのにちゃんと全問正解できた…😭基本的な問題ばかりだと思いますが嬉しいです先生ありがとうございます😭逃げちゃダメだ!がんばります!!!!
上から貼り付けで解説より今回みたいに1ページ内にまとまってるのとても見やすくて助かります🙏 電車内で見ててもスクショで後で自分ノートにまとめ直せるので1ページまとまってるの感謝〜🙏
オープニングの棚田先生、かわいいです!!もう棚田先生に親近感強すぎて、どこか街で見かけたら声をかけてしまいそうです。納豆焼き、やってみます。
ありがとうございます❗納豆焼きぜひオススメです!
テレビ番組風の演出!!不動産登記法は苦手なので解説含めて覚えるようにします。
いつも動画ありがとうございます🙇♂️経験値100GET🔥不動産登記法の過去問をある程度理解していれば本試験は大丈夫なのかなぁ、と少し心配な点も🤔なんとか苦手分野なので得点したい‼️
忘れかけていた事に気がつきました。しっかり覚えます。今日も本当にありがとうございます。納得焼きめっちゃ美味しいそうですね。明日の朝ご飯にします🥰
1問間違えました😭正直 不動産登記法は当たらったらラッキー☆ぐらいに思っていたのですが、しっかり知識をつけようと改めて思いました。今日もありがとうございました!
週末の動画配信ありがとうございます。不動産登記法クエスト、助かります。最後の10番は丸呑みしてましたので、先生に解説していただいて、「そういう意味なんだ」と目からうろこでした。納豆を直焼き…斬新ですね。納豆オムレツは何度か作ったことがあるのですが、目玉焼きバージョンもアリですね。換気扇ガンガンに回して今度挑戦してみます。
棚田先生おはようございます不動産登記に関して難しい漢字が並んでいてついていくのがやっとですが、コツコツ頑張ります
今、不動産登記のリスト拝聴の途中でしたが、先生の料理の映像がありましたので豆知識として追加しておきますね!納豆と卵はどっちもたんぱく質って思う人がいると思いますが、納豆と卵の組み合わせは、栄養価が高く、健康にも良いと考えられています。※卵黄に含まれるレシチンと納豆のナットウキナーゼは、どちらもコレステロールの管理に役立つとされています。また、納豆も卵もタンパク質が豊富! タンパク質は、筋肉量の維持・増加に役立つため、筋トレ民・ダイエッターにもおすすめです。
毎日夕飯食べながら棚田先生の動画見てます。宅建の問題の動画いつもありがとうございます。周辺知識の紹介がホントにありがたいです!
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。オープニングの先生の目力にドキッとしました。大人気企画宅建クエスト!昨日の監督処分に続き、本日は不動産登記法ですね。不動産登記法は大原で学んでいた時も、あまり深くまではやらず今回の過去問のように最低限の学習をしましたがなかなか難しいですね・・・。問題集をやり込みあまり深入りしないようにします。PS:納豆焼き美味しそうですね。試してみます!
我が家では、毎晩のように晩酌しているので、納豆焼きチャレンジしてみます!でもこれは勇気のいる挑戦ですね😂油揚げに納豆を入れて焼くことはありますが、直接焼くとなるとドキドキします💓
棚田先生、忘れかけていた不登法ありがとうございます✨毎日動画のお題のチョイスがナイス過ぎて、助かります✨7番の滅失登記以外、理由も合わせて正解できました✨滅失登記、抜けていたので、復習してこの動画も繰り返します🔥🔥🔥今日も本当にありがとうございます✨棚田行政書士の居酒屋🏮✨納豆焼き✨明日はちょっと早めのわたしのお誕生日会を両親が開催してくれるので、お酒の共に試しに作ってみますね❗納豆大好物なんです💕✨明日はせっかくだから少しだけ飲みます😊🍀✨母親的には、実際の誕生日の日は、ピリピリしてそうだと予測してくれたみたいです笑✨優しさ気遣いに感謝です😊🍀✨早めに歳を重ねておきます笑✨
そうなんですね❗ぜひお試しください。目玉焼きの回りををカリっとさせるのがポイントです❗
いつも楽しい動画ありがとうございます!新しいPCいい感じですね!
納豆焼き!非常にいい学びになりました!
独り者なんで、冷蔵庫はろくに食材が入ってないですが、これだけなら有ります。早速やってみます。お酒は試験日までは控える予定です。
オープニングの先生の目力、親近感を感じます今日の予定まで勉強進んだら、自分へのご褒美に納豆焼き作って一杯飲みます^ ^
こんばんは、いつも楽しく拝見させていただいております。不動産登記法の動画、マンション管理士の勉強にも非常に参考になります。ありがとうございました。
いつも有益な動画ありがとうございます。また、動画最後のクッキングやおすすめグルメ大変参考になります。自作カフェオレやラムネなどどれもツボです。納豆もしてみます!クエスト集の再生フォルダを作ってもらえると嬉しいのですが!耳だけ空いてる時とか大変重宝してます!
いつもありがとうございます。難しい内容のものも棚田先生の解説がとてもわかりやすく楽しく勉強させて頂いています。これから残り一ヶ月の勉強方法ですが、過去問を進めていくのに、一問一答を繰り返しやるのが、 良いのか、4択を進めていくのが良いか迷います。アドバイス有ればどうぞ宜しくお願い致します。入江
どちらにしても、選択肢一つ一つを確認してやることが大切です❗
恐れ入ります。「どうして、誤っているか?」「どうして、正しいか?」その理由をテキスト等で探求して、理解できるようになれば、周辺知識を身に付ける1つの方法となります。あと1ヶ月程ですので、間違えやすい箇所(弱点)を克服する時期です。このこの課題を乗り越えれば、合格できます!🙂
5問目ひっかかりました💦宅建クエストはちょっとした空き時間に要点を復習できるので、とても助かっています😆また次回作も期待しております✨居酒屋メニュー、とても素敵な企画です!!ちょうどコロナで家ごはんのメニューがマンネリしていました。明日の朝ごはんにやってみます😊
この分野も苦手です。本試験までには、今日の解説をしっかり暗記、頑張ります。 納豆焼き、やってみます。今日もありがとうございました。
先生こんばんは😌試験が迫ってきましたが、焦らないことに決めた私です😊今までやってきたことを毎日続けていくだけです!私は、納豆の匂いがどうしてもぞうきんの匂いに感じて、大嫌いだったんですが、最近【納豆のプロ】になりました🙋♀️急に食べれるようになって驚いてます🙂このレシピ、今晩試してみます🤓
お酒を飲まれない棚田先生から酒の肴を紹介されるのが新鮮ですww納豆焼き美味しそうなので、早速作ってみます!ちなみに宅建クエスト最後の問題間違えました。今日でしっかりと覚えたので試験まで忘れないように記憶法で管理します!今日も楽しい問題と、新企画ありがとうございました!
不動産登記法はやってほしかったのでうれしいです。しかも、宅建クエストで!! 2問間違えてしまいました。暗記物は苦手なのですが(しかも、具体的に何のことを言っているのか、イマイチ、イメージできずに苦戦していますが)権利関係で確実に1点取らないといけない分野だと思うのでがんばります。
いつも分かり易い動画ありがとうございます。おかげさまでモチベーションなんとか保てています。初投稿です。先日地元のドンキで売っていたので買っておいたノグボナーラを本日初めて食べてみました。これでも思っていたより辛かったですがおいしかったです。いつかインド丼にも挑戦してみようと思っています。
ノグボナーラは最後リゾットにして粉チーズかけるとマイルドになります❗
恐れ入ります。・権利関係の中でも、特別法である「借地借家法」「区分所有法」「不動産登記法」は、得点してほしいです。・権利関係は、忘れやすい科目ですので、繰り返しの復習が必要です!☆ 棚田先生の解説の中でポイントとなる部分が各問題の中にありましたので、しっかり理解して得点にしましょう!!😊
いつも分かりやすい動画をありがとうございます‼︎リベンジ組なので今年こそは受かるよう毎日動画を拝見させてもらってます!早速なのですが不動産登記法の質問です。過去問H24年問14、3についてです。区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。答えは○となっていますが、そもそもなぜ被承継人を表題部に登記する必要があるのでしょうか?相続人や一般承継人を登記すれば良いだけではないでしょうか?またこのようなケースはあるのでしょうか?もしよろしければご教授頂ければ幸いです。
1:565:00 2:29 5:54
棚田先生、いつもわかりやすい動画を有難うございます。早速ですが、お尋ねします。「表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 (不動産登記法・74条2項)」とありますが、意味がよく理解できません。敷地権がなければ単独で保存登記可能ということでしょうか?また、その承諾をする登記名義人って、初めにマンション用地を買った施主さんですか?そうだとしたら、マンション購入者全員が保存登記する訳ですから、全員分の承諾書が必要なのでしょうか?丸覚えしておりますが、本質を理解できてません。お時間があれば、ご教示ください。
もしこのコメントに気づいたら教えて頂きたいです。不動産登記法を勉強していく中で、表示に関する登記で、新築から1ヶ月以内に申請と覚えました。しかし、5の問題で、この問題は所有権保存登記だから×というのはわかるのですが、新築した建物又は区分建物「以外」のというところは間違いではないのですか?新築建物は1ヶ月以内では無いのでしょうか...。
地味に、ていうかかなり苦手なところです!頑張ります!
いつもありがとうございます。大変役に立ってます。
先生今日もありがとうございます♡わぁ、絶対納豆焼きやってみます!!
いつも拝見しています。さて、登記できる権利10種類のところで画面に表示されているのは11種類で質権がダブって表示されています。それと敷金がありませんがいかがでしょうか?
ポテトサラダを竹輪の中に入れて、天婦羅にすると、美味しいですよ!熊本の地元料理です。
やってみたいです!
ドラゴンが相当強そうになってて😅納豆のかき揚げも美味しいですよね。納豆焼き今度試してみます。今日もありがとうございました♪
いつも楽しく拝見しております。「所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる」とありますが、文章としては覚えているのですが、イメージが掴めません。またお時間ある時に、ご教授ください。
宅建jobエージェントさんと同じ時間帯に配信されてひっかけられた気分でした☺️○が多かったですね、今日も調子が良くなく又3問間違ってしまった、権利関係のめりこむと大量記憶法が霞んで痛感してしまいました🙇🙇モンスターインパクトあって憎めない可愛さですね😈納豆焼き、素朴な味わい見てるだけでお腹空きました☺️落ち込むサボる余裕がないので覚え歌で熱唱したりたこ焼きを食べて仕切り直します🙇
こんにちは。3の理解が難しいです。どういった場面か、思い浮かべることができません。
半分くらいしか解けませんでした💦さっそく配偶者居住権の動画を見て勉強したいと思います🙋追記:3回目のチャレンジでなんとか全問正解できました!4択では何となく○で正解してただけで、しっかり理解していなかったんだと反省しました😓お陰で自信もつきました先生ありがとうございます🙋
居酒屋編?!不定期でいいからやって欲しい…笑
登記ほんとに嫌いで興味もないので困ってました!がんばります…
登記は実務で大切なので頑張りましょう🎵
納豆は焦げやすいんですね!卵が白くなったら即上げた方がいいです。
納豆を焼くという発想はなかったです。これは試したいです!
まさかの「居酒屋 たなだ」オープン!?
いつもありがとうございます。先生質問ですが、民法602条、短期賃貸借 民法603条、短期賃貸借の更新 何が書かれているか全く意味が分かりません。ご教授いただけないでしょうか?
不動産登記法、苦手ですが今日の宅建クエストをクリアする事が出来ました🙌なんかちょっと嬉しくなりましたですが、周辺知識が曖昧な部分たくさんあったのできちんと復習したいと思いますオープニングも変わりましたし、クエストの敵キャラも増えて楽しめました😄ありがとうございます納豆焼き、おいしそうですね納豆はひきわりでしょうか?作ってみます☺️
いえ、小粒くらいがオススメです!
@@fudousandaigaku お忙しい中、ご返信ありがとうございます小粒納豆で作ってみます😄
不動産登記法で、敷地権付き区分所有建物とそうでない区分所有建物では、違いがあるのでしょうか?敷地権付き区分所有建物は登記名義人の承諾が必要とありますが、そうでない建物は承諾不要なのでしょうか?敷地権がない区分所有建物がそもそもあるのでしょうか?教えてください。
棚田先生こんにちは。いつも分かりやすい動画をありがとうございます。別の動画で棚田先生が同時受験を推奨されており、どうせならマン管・管理業務主任者を受けてみようという気持ちになっております。そこで、棚田先生お勧めの教材があれば教えて頂けないでしょうか?過去の動画を拝見しましたが、賃管以外見つけられませんでしたm(_ _)mお時間がありましたら宜しくお願い致します。
今日の問題の8:区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができるという問題について質問があります。なぜ区分所有建物だけは戸建てとは違い、表題部所有者に加えて、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記をする事が可能なのでしょうか?不動産登記法74条2項に明記されているからだというのは分かるのですが、この条文の趣旨が分かりません。教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
今日もためになる動画ありがとうございます。1問目の問題を間違えてしまい、後は正解したのですが、5、8、9、10は結構あやふやだったので気をつけます。不動産登記法は苦手分野なので宅建クエスト本当に助かります^_^
予想模試によってマークシートの丸の向きが縦だったり横だったりします。本番はどちらですか?良かったらどなたか教えていただけないでしょうか。
恐れ入ります。宅建試験の解答用紙(マークシート)の丸の向きは、横長です。☆ くれぐれも、本試験ではマークシートの記入ミス等を防止するよう見直しは、必ず行って下さい!😊☆ 昨年度の宅建試験(10月度)で、自己採点では合格点に達していたのに、実は不合格であった方がいました。原因を調べたら、どうも記入ミスでした。油断せずに気を付けて下さい!!🙂
風林火山さま、ありがとうございます!!!助かりました♡横長なんですね"(-""-)"塗りにくい(^_^)/~前もって教えて頂いていてよかったです★記入ミスないように見直しをします!!また、わからないことがあったら 是非 教えてください😊
@@れい-e4k4u 返信ありがとうごさいます。・前のコメントの中で1部不備な部分がありましたので、失礼致しました。・とにかく、問題を解く際は1問あたり2分位ですので、時間配分に対する考慮も大切ですので、焦らないようにして下さい!😊
不動産登記法難しい
このスピードについて行けるようになったら、確実に溶けるようになりそ〜と思い、先生の動画を毎日繰り返し見ています!ながら鍛錬ができて、子持ち共働きには助かりますヽ(;▽;)【でもこの選択肢、やっぱり分かりませーん!】令和2年問11 選択肢1「建物の表示の登記によっては対抗することができない」が誤りの理由を教えてください!表示に関する登記(表題部)については、・申請義務ありだが・第三者に対する対抗力はないと記憶しています。解説と矛盾するように思えてしまいます。次に違う形で問題に出会ったら、やっぱり表題部だから対抗力はない!を基準に問題を解いてしまうと思います、、どなたか教えていただけないでしょうか?
棚田先生こんばんは^_^いつも18時を待ち遠しく待ってます。質問があります。令和2年10月の問37のウ(自ら売主でも37条交付○)に対し、平成27の問38のウ(自ら貸主37条交付×)の違いがわかりません。教えてください!ちなみに、平成28の問26の①の自ら売主で35条説明は必要とありますが、説明は必要だが交付はしなくていいと言うことでしょうか?令和2年10月の問42先日動画を上げて頂いた問題なのですが、①の意味は損害賠償が不法行為なので3年だから×で、不法行為ではない場合は一年。生命、身体への不法行為は5年。(どちらも行為より20年は同様)この理解でよろしかったでしょうか?ちなみに私は試験日が12/19になりました^_^がんばります!
35条説明→宅建業者以外の一般買主、売主、借主に説明及び交付必要自ら貸主は、宅建業とみなされないので35条と37条の義務はない。
宅建業者間の取引→35条説明省略(不要)交付必要37条→交付は宅建業者間だろうと交付必要説明は宅建業者間の一般買主でも不要以上を踏まえた上で問題と解説を読むと理解できると思います。他の周辺知識を含めテキストに戻りましょう。
ありがとうございます😭
わかってた筈なのに4問間違えて悔しいです。精度を上げます。【登記できる権利】所有権 地上権 永小作権 地役権 先取特権質権(2つありますね)抵当権 までが物権と思いましたが。採石権も物権なのですね。覚えました。ありがとうございました!※納豆焼くと美味しいですね。でも納豆を加熱するとナットウキナーゼがなくなるので、控えております。
5問目の「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」ってどんな建物ですか?「表題登記」ってその建物を最初に建てた人が入るところですよね?ハウスメーカーとか? その表題登記がない新築ではない建物ということは、誰が建てたかわからないけど所有権持ってる人だけはわかる中古物件ということでしょうか?日本語が難しすぎていまいちイメージがつかないので、わかりやすい日本語で解説お願いします。
恐れ入ります。・実は、土地や建物は実体主義であり、地方で把握し固定資産税を納付していれば、問題ありません。・従って、法務局に報告する必要がありません。この点が学習と実務の相違点です。また市町村役場と法務局とは、お互いに報告を取り合う事がありません。🙂・ある不動産会社の経営者は、固定資産税を納付していれば、法務局に報告する必要がないと。🤔正直、私としては、疑いましたが、それで大丈夫なようです。😊それに、法務局の職員が調査に来ることがありませんから!
@@風林火山-k9t さん。いつも解説ありがとうございます。つまり、市町村が物件(土地・建物)の存在を知っており、かつ、その物件の固定資産税さえ納付されていれば登記がされているかどうかは問題視されず放置されるということでしょうか?登記が存在しない物件を誰かが購入し、自分の所有権を主張するために、所有権移転の登記を実施。→その後、その物件が売りに出されているというのが5問目の物件の状態ということでよろしいでしょうか?
@@絆受講生 返信ありがとうございます。・まず、固定資産税を納付すれば、法務局に報告は不要というのは、不動産会社からのアドバイスです。・登記を存在しない物件を購入したら、所有権を主張するために、所有権移転登記の実施は、第三者に対抗するための要件となるし、売却する際も登記は備えておくものです。従って、質問の通りですが、不動産会社からのアドバイスと言っても、世帯主である父が私の留守中に不動産取引の知識が乏しい事もあり、業者の言われた通りにしたわけで、後で聞いて驚きました。☆ 隣地の所有者との問題が発生したため、実家の方が滅失登記する事になりました。土地の登記はそのままで、実家はあります。とにかく、建て替えた時は『登記をして下さい』との事でした。最後に、宅建試験は学習上の知識で挑んで下さい!😊私が、コメントしたかったのは、実務において、学習上ではあり得ない信じられない場面もあるという事です。
今はきちんと表題登記をする人が多いのですが、昔は住宅ローンを借りずに一括で住宅を購入する事が多かったようで未登記の物件が意外と多いみたいです。住宅ローンを借りなくていいとなると抵当権をつける必要がないので、登記をしなくてもいいやって思う人が多かったようです。 不動産登記法164条によると建物新築時に行う『建物表題登記』を1ヶ月以内にしないと10万円以下の過料に処せられるとあるのですが、実際に過料を処せられる事はほとんどないので、実際には未登記物件がとても多いです。
@@Yoshisake それは、法務局が現地調査をしないからです。私の知ってる不動産業者の話しでは!
平成23年の容積率の制限について質問があります。容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。とありますが、指定容積率又は全面道路の幅員×法的乗数のどちらか小さい方と規定があるため、答えとしては罰にあたるのではないでしょうか?この問題文だと、指定容積率について考えられていない気がしてしまいます。また、昨年の動画は今年の試験にも対応していますでしょうか。お手隙の際にお返事いただけますと幸いです。
該当部分の条文を見てみました。建築基準法52条抜粋建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。52条2項前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。問題は法律の条文をそのまま持ってきた様子で、確かに「以下」とあれば✖の判断をしてしまいますね。なお、【容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが】と前置きしているので、あくまで前面道路幅12m未満の場合について問われているのではと思います。ただ、条文通りなので間違いではなく・・もしこれが個数問題で出題されたらと考えるとゾっとします、というか運営に抗議すると思います。
@@grapegarden6434 ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます😭😭僕としても、???の連続で本試験で出ないことを祈るばかりです。棚田先生からのご回答を伺いたい限りです、、
動画、ゲームだとテンション上がりますね。キャラクターも多彩になってきました。楽しいです。納豆はお好み焼きにいれるとおいしいですよね。納豆と卵、早速朝食に食べてみまーす^_^
2問ミスりました、、、。不動産登記、実務でも大事ですね。ステイホームおつまみ、良いですね!納豆は卵とニラを入れて混ぜて、ごま油で焼くのも美味しいです(╹◡╹)
問1について、敷地権は土地と建物が一体している状況なので度合いは不要なのでわ?敷地利用権は、所有権、地上権、登記した賃借権のことで、まだ建物と一体化していないのでわ??
こんばんは🌒2問間違えてしまいました。不動産登記法が苦手分野なので、再度動画で確認します(✷‿✷)
最近まだまだ間違えたり知らないものに当たったり、凹んでます😅でも、覚えるしかないです〜( ; ; )
不正解箇所3.4
納豆焼きためしてみます
不動産登記法は苦手なのでリピートして暗記しようと思います‼️(;ω;)納豆焼き!作りたくなりました!!あとマヨネーズ好きなので少し加えてアレンジしてみようと思います😋🍴
オープニングすごく柔らかい雰囲気が出ていて良いですね(^_^)ノ不動産登記は結構得意分野なので自信を持って100獲得できました!本番でも得点できるように頑張らなければ・・・笑納豆焼きめっちゃ美味しそう!!
ありがとうございます❗試行錯誤してます🎵
以前行った居酒屋では焼いた納豆を焼いた油揚げの間に挟んで稲荷寿司みたく包んでネギと醤油で食べるメニューがありました(*´ω`*)納豆は火が通ると豆の味わいがより濃く深くなって美味しかった(^^)卵いーですね、試してみます
それ私も好きです🎵
美味そう!
はい!納豆焼きます👍
納豆焼きなあ。うん。
納豆焼き◯
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5
6
7
8
9
試験まであと15日をきりました。
宅建業法からやり直しています。
疑問に思ったときに、棚田先生の動画を見て、納得してから先に進んでます。
本当にわたしの救世主です。
本当にありがとうございます!
試験日までよろしくお願いいたします。
むっちゃくちゃ苦手だったのにちゃんと全問正解できた…😭基本的な問題ばかりだと思いますが嬉しいです先生ありがとうございます😭
逃げちゃダメだ!がんばります!!!!
上から貼り付けで解説より今回みたいに1ページ内にまとまってるのとても見やすくて助かります🙏 電車内で見ててもスクショで後で自分ノートにまとめ直せるので1ページまとまってるの感謝〜🙏
オープニングの棚田先生、かわいいです!!もう棚田先生に親近感強すぎて、どこか街で見かけたら声をかけてしまいそうです。納豆焼き、やってみます。
ありがとうございます❗納豆焼きぜひオススメです!
テレビ番組風の演出!!
不動産登記法は苦手なので解説含めて覚えるようにします。
いつも動画ありがとうございます🙇♂️
経験値100GET🔥不動産登記法の過去問をある程度理解していれば本試験は大丈夫なのかなぁ、と少し心配な点も🤔なんとか苦手分野なので得点したい‼️
忘れかけていた事に気がつきました。しっかり覚えます。
今日も本当にありがとうございます。
納得焼きめっちゃ美味しいそうですね。明日の朝ご飯にします🥰
1問間違えました😭
正直 不動産登記法は当たらったらラッキー☆ぐらいに思っていたのですが、しっかり知識をつけようと改めて思いました。今日もありがとうございました!
週末の動画配信ありがとうございます。不動産登記法クエスト、助かります。
最後の10番は丸呑みしてましたので、先生に解説していただいて、「そういう意味なんだ」と目からうろこでした。
納豆を直焼き…斬新ですね。納豆オムレツは何度か作ったことがあるのですが、目玉焼きバージョンもアリですね。
換気扇ガンガンに回して今度挑戦してみます。
棚田先生
おはようございます
不動産登記に関して難しい漢字が並んでいてついていくのがやっとですが、コツコツ頑張ります
今、不動産登記のリスト拝聴の途中でしたが、先生の料理の映像がありましたので豆知識として追加しておきますね!
納豆と卵はどっちもたんぱく質って思う人がいると思いますが、
納豆と卵の組み合わせは、栄養価が高く、健康にも良いと考えられています。
※卵黄に含まれるレシチンと納豆のナットウキナーゼは、どちらもコレステロールの管理に役立つとされています。また、納豆も卵もタンパク質が豊富! タンパク質は、筋肉量の維持・増加に役立つため、筋トレ民・ダイエッターにもおすすめです。
毎日夕飯食べながら棚田先生の動画見てます。
宅建の問題の動画いつもありがとうございます。周辺知識の紹介がホントにありがたいです!
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。
オープニングの先生の目力にドキッとしました。大人気企画宅建クエスト!昨日の監督処分に続き、本日は不動産登記法ですね。不動産登記法は大原で学んでいた時も、あまり深くまではやらず今回の過去問のように最低限の学習をしましたがなかなか難しいですね・・・。問題集をやり込みあまり深入りしないようにします。
PS:納豆焼き美味しそうですね。試してみます!
我が家では、毎晩のように晩酌しているので、納豆焼きチャレンジしてみます!でもこれは勇気のいる挑戦ですね😂油揚げに納豆を入れて焼くことはありますが、直接焼くとなるとドキドキします💓
棚田先生、忘れかけていた不登法ありがとうございます✨
毎日動画のお題のチョイスがナイス過ぎて、助かります✨
7番の滅失登記以外、理由も合わせて正解できました✨
滅失登記、抜けていたので、復習してこの動画も繰り返します🔥🔥🔥
今日も本当にありがとうございます✨
棚田行政書士の居酒屋🏮✨
納豆焼き✨
明日はちょっと早めのわたしのお誕生日会を両親が開催してくれるので、お酒の共に試しに作ってみますね❗
納豆大好物なんです💕✨
明日はせっかくだから少しだけ飲みます😊🍀✨
母親的には、実際の誕生日の日は、ピリピリしてそうだと予測してくれたみたいです笑✨
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独り者なんで、冷蔵庫はろくに食材が入ってないですが、これだけなら有ります。
早速やってみます。
お酒は試験日までは控える予定です。
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こんばんは、いつも楽しく拝見させていただいております。不動産登記法の動画、マンション管理士の勉強にも非常に参考になります。ありがとうございました。
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入江
どちらにしても、選択肢一つ一つを確認してやることが大切です❗
恐れ入ります。
「どうして、誤っているか?」「どうして、正しいか?」その理由をテキスト等で探求して、理解できるようになれば、周辺知識を身に付ける1つの方法となります。
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ちょうどコロナで家ごはんのメニューがマンネリしていました。
明日の朝ごはんにやってみます😊
この分野も苦手です。
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納豆焼き、やってみます。
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先生こんばんは😌
試験が迫ってきましたが、焦らないことに決めた私です😊
今までやってきたことを毎日続けていくだけです!
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お酒を飲まれない棚田先生から酒の肴を紹介されるのが新鮮ですww
納豆焼き美味しそうなので、早速作ってみます!
ちなみに宅建クエスト最後の問題間違えました。今日でしっかりと覚えたので試験まで忘れないように記憶法で管理します!
今日も楽しい問題と、新企画ありがとうございました!
不動産登記法はやってほしかったのでうれしいです。しかも、宅建クエストで!! 2問間違えてしまいました。暗記物は苦手なのですが(しかも、具体的に何のことを言っているのか、イマイチ、イメージできずに苦戦していますが)権利関係で確実に1点取らないといけない分野だと思うのでがんばります。
いつも分かり易い動画ありがとうございます。
おかげさまでモチベーションなんとか保てています。
初投稿です。
先日地元のドンキで売っていたので買っておいたノグボナーラを本日初めて食べてみました。
これでも思っていたより辛かったですがおいしかったです。
いつかインド丼にも挑戦してみようと思っています。
ノグボナーラは最後リゾットにして粉チーズかけるとマイルドになります❗
恐れ入ります。
・権利関係の中でも、特別法である「借地借家法」「区分所有法」「不動産登記法」は、得点してほしいです。
・権利関係は、忘れやすい科目ですので、繰り返しの復習が必要です!
☆ 棚田先生の解説の中でポイントとなる部分が各問題の中にありましたので、しっかり理解して得点にしましょう!!😊
いつも分かりやすい動画をありがとうございます‼︎リベンジ組なので今年こそは受かるよう毎日動画を拝見させてもらってます!
早速なのですが不動産登記法の質問です。
過去問H24年問14、3についてです。
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。答えは○となっていますが、そもそもなぜ被承継人を表題部に登記する必要があるのでしょうか?相続人や一般承継人を登記すれば良いだけではないでしょうか?またこのようなケースはあるのでしょうか?
もしよろしければご教授頂ければ幸いです。
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棚田先生、いつもわかりやすい動画を有難うございます。
早速ですが、お尋ねします。
「表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 (不動産登記法・74条2項)」
とありますが、意味がよく理解できません。敷地権がなければ単独で保存登記可能ということでしょうか?
また、その承諾をする登記名義人って、初めにマンション用地を買った施主さんですか?
そうだとしたら、マンション購入者全員が保存登記する訳ですから、全員分の承諾書が必要なのでしょうか?
丸覚えしておりますが、本質を理解できてません。
お時間があれば、ご教示ください。
もしこのコメントに気づいたら教えて頂きたいです。
不動産登記法を勉強していく中で、表示に関する登記で、新築から1ヶ月以内に申請と覚えました。
しかし、5の問題で、この問題は所有権保存登記だから×というのはわかるのですが、
新築した建物又は区分建物「以外」のというところは間違いではないのですか?
新築建物は1ヶ月以内では無いのでしょうか...。
地味に、
ていうかかなり苦手なところです!
頑張ります!
いつもありがとうございます。大変役に立ってます。
先生今日もありがとうございます♡
わぁ、絶対納豆焼きやってみます!!
いつも拝見しています。さて、登記できる権利10種類のところで画面に表示されているのは11種類で質権がダブって表示されています。それと敷金がありませんがいかがでしょうか?
ポテトサラダを竹輪の中に入れて、天婦羅にすると、美味しいですよ!
熊本の地元料理です。
やってみたいです!
ドラゴンが相当強そうになってて😅納豆のかき揚げも美味しいですよね。納豆焼き今度試してみます。今日もありがとうございました♪
いつも楽しく拝見しております。
「所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる」
とありますが、文章としては覚えているのですが、イメージが掴めません。またお時間ある時に、ご教授ください。
宅建jobエージェントさんと同じ時間帯に配信されてひっかけられた気分でした☺️
○が多かったですね、今日も調子が良くなく又3問間違ってしまった、権利関係のめりこむと大量記憶法が霞んで痛感してしまいました🙇🙇
モンスターインパクトあって憎めない可愛さですね😈
納豆焼き、素朴な味わい見てるだけでお腹空きました☺️
落ち込むサボる余裕がないので覚え歌で熱唱したりたこ焼きを食べて仕切り直します🙇
こんにちは。3の理解が難しいです。
どういった場面か、思い浮かべることができません。
半分くらいしか解けませんでした💦
さっそく配偶者居住権の動画を見て
勉強したいと思います🙋
追記:3回目のチャレンジで
なんとか全問正解できました!
4択では何となく○で正解してた
だけで、しっかり理解して
いなかったんだと反省しました😓
お陰で自信もつきました
先生ありがとうございます🙋
居酒屋編?!不定期でいいからやって欲しい…笑
登記ほんとに嫌いで興味もないので困ってました!がんばります…
登記は実務で大切なので頑張りましょう🎵
納豆は焦げやすいんですね!卵が白くなったら即上げた方がいいです。
納豆を焼くという発想はなかったです。これは試したいです!
まさかの「居酒屋 たなだ」オープン!?
いつもありがとうございます。先生質問ですが、民法602条、短期賃貸借 民法603条、短期賃貸借の更新 何が書かれているか全く意味が分かりません。ご教授いただけないでしょうか?
不動産登記法、苦手ですが今日の宅建クエストをクリアする事が出来ました🙌なんかちょっと嬉しくなりましたですが、周辺知識が曖昧な部分たくさんあったのできちんと復習したいと思います
オープニングも変わりましたし、クエストの敵キャラも増えて楽しめました😄ありがとうございます
納豆焼き、おいしそうですね納豆はひきわりでしょうか?作ってみます☺️
いえ、小粒くらいがオススメです!
@@fudousandaigaku お忙しい中、ご返信ありがとうございます小粒納豆で作ってみます😄
不動産登記法で、敷地権付き区分所有建物とそうでない区分所有建物では、違いがあるのでしょうか?敷地権付き区分所有建物は登記名義人の承諾が必要とありますが、そうでない建物は承諾不要なのでしょうか?
敷地権がない区分所有建物がそもそもあるのでしょうか?教えてください。
棚田先生こんにちは。いつも分かりやすい動画をありがとうございます。別の動画で棚田先生が同時受験を推奨されており、どうせならマン管・管理業務主任者を受けてみようという気持ちになっております。そこで、棚田先生お勧めの教材があれば教えて頂けないでしょうか?過去の動画を拝見しましたが、賃管以外見つけられませんでしたm(_ _)mお時間がありましたら宜しくお願い致します。
今日の問題の8:区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができるという問題について質問があります。
なぜ区分所有建物だけは戸建てとは違い、表題部所有者に加えて、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記をする事が可能なのでしょうか?
不動産登記法74条2項に明記されているからだというのは分かるのですが、この条文の趣旨が分かりません。教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
今日もためになる動画ありがとうございます。
1問目の問題を間違えてしまい、後は正解したのですが、5、8、9、10は結構あやふやだったので気をつけます。
不動産登記法は苦手分野なので宅建クエスト本当に助かります^_^
予想模試によってマークシートの丸の向きが縦だったり横だったりします。本番はどちらですか?
良かったらどなたか教えていただけないでしょうか。
恐れ入ります。
宅建試験の解答用紙(マークシート)の丸の向きは、横長です。
☆ くれぐれも、本試験ではマークシートの記入ミス等を防止するよう見直しは、必ず行って下さい!😊
☆ 昨年度の宅建試験(10月度)で、自己採点では合格点に達していたのに、実は不合格であった方がいました。原因を調べたら、どうも記入ミスでした。
油断せずに気を付けて下さい!!🙂
風林火山さま、ありがとうございます!!!助かりました♡
横長なんですね"(-""-)"塗りにくい(^_^)/~前もって教えて頂いていてよかったです★
記入ミスないように見直しをします!!
また、わからないことがあったら 是非 教えてください😊
@@れい-e4k4u 返信ありがとうごさいます。
・前のコメントの中で1部不備な部分がありましたので、失礼致しました。
・とにかく、問題を解く際は1問あたり2分位ですので、時間配分に対する考慮も大切ですので、焦らないようにして下さい!😊
不動産登記法難しい
このスピードについて行けるようになったら、確実に溶けるようになりそ〜と思い、先生の動画を毎日繰り返し見ています!ながら鍛錬ができて、子持ち共働きには助かりますヽ(;▽;)
【でもこの選択肢、やっぱり分かりませーん!】
令和2年問11 選択肢1
「建物の表示の登記によっては対抗することができない」が誤りの理由を教えてください!
表示に関する登記(表題部)については、
・申請義務ありだが
・第三者に対する対抗力はない
と記憶しています。
解説と矛盾するように思えてしまいます。
次に違う形で問題に出会ったら、やっぱり表題部だから対抗力はない!を基準に問題を解いてしまうと思います、、
どなたか教えていただけないでしょうか?
棚田先生こんばんは^_^
いつも18時を待ち遠しく待ってます。質問があります。
令和2年10月の問37のウ(自ら売主でも37条交付○)に対し、平成27の問38のウ(自ら貸主37条交付×)の違いがわかりません。教えてください!
ちなみに、平成28の問26の①の自ら売主で35条説明は必要とありますが、説明は必要だが交付はしなくていいと言うことでしょうか?
令和2年10月の問42先日動画を上げて頂いた問題なのですが、①の意味は損害賠償が不法行為なので3年だから×で、不法行為ではない場合は一年。生命、身体への不法行為は5年。(どちらも行為より20年は同様)この理解でよろしかったでしょうか?
ちなみに私は試験日が12/19になりました^_^
がんばります!
35条説明→宅建業者以外の一般買主、売主、借主に説明及び交付必要
自ら貸主は、宅建業とみなされないので35条と37条の義務はない。
宅建業者間の取引→35条説明省略(不要)交付必要
37条→交付は宅建業者間だろうと
交付必要
説明は宅建業者間の一般買主でも不要
以上を踏まえた上で問題と解説を読むと理解できると思います。他の周辺知識を含めテキストに戻りましょう。
ありがとうございます😭
わかってた筈なのに4問間違えて悔しいです。精度を上げます。
【登記できる権利】
所有権 地上権 永小作権 地役権 先取特権
質権(2つありますね)抵当権 までが物権と思いましたが。
採石権も物権なのですね。覚えました。
ありがとうございました!
※納豆焼くと美味しいですね。
でも納豆を加熱するとナットウキナーゼがなくなるので、控えております。
5問目の「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」ってどんな建物ですか?「表題登記」ってその建物を最初に建てた人が入るところですよね?ハウスメーカーとか? その表題登記がない新築ではない建物ということは、誰が建てたかわからないけど所有権持ってる人だけはわかる中古物件ということでしょうか?
日本語が難しすぎていまいちイメージがつかないので、わかりやすい日本語で解説お願いします。
恐れ入ります。
・実は、土地や建物は実体主義であり、地方で把握し固定資産税を納付していれば、問題ありません。
・従って、法務局に報告する必要がありません。この点が学習と実務の相違点です。また市町村役場と法務局とは、お互いに報告を取り合う事がありません。🙂
・ある不動産会社の経営者は、固定資産税を納付していれば、法務局に報告する必要がないと。🤔
正直、私としては、疑いましたが、それで大丈夫なようです。😊
それに、法務局の職員が調査に来ることがありませんから!
@@風林火山-k9t さん。いつも解説ありがとうございます。
つまり、市町村が物件(土地・建物)の存在を知っており、かつ、その物件の固定資産税さえ納付されていれば登記がされているかどうかは問題視されず放置されるということでしょうか?登記が存在しない物件を誰かが購入し、自分の所有権を主張するために、所有権移転の登記を実施。→その後、その物件が売りに出されているというのが5問目の物件の状態ということでよろしいでしょうか?
@@絆受講生 返信ありがとうございます。
・まず、固定資産税を納付すれば、法務局に報告は不要というのは、不動産会社からのアドバイスです。
・登記を存在しない物件を購入したら、所有権を主張するために、所有権移転登記の実施は、第三者に対抗するための要件となるし、売却する際も登記は備えておくものです。
従って、質問の通りですが、不動産会社からのアドバイスと言っても、世帯主である父が私の留守中に不動産取引の知識が乏しい事もあり、業者の言われた通りにしたわけで、後で聞いて驚きました。
☆ 隣地の所有者との問題が発生したため、実家の方が滅失登記する事になりました。土地の登記はそのままで、実家はあります。
とにかく、建て替えた時は『登記をして下さい』との事でした。
最後に、宅建試験は学習上の知識で挑んで下さい!😊
私が、コメントしたかったのは、実務において、学習上ではあり得ない信じられない場面もあるという事です。
今はきちんと表題登記をする人が多いのですが、昔は住宅ローンを借りずに一括で住宅を購入する事が多かったようで未登記の物件が意外と多いみたいです。住宅ローンを借りなくていいとなると抵当権をつける必要がないので、登記をしなくてもいいやって思う人が多かったようです。 不動産登記法164条によると建物新築時に行う『建物表題登記』を1ヶ月以内にしないと10万円以下の過料に処せられるとあるのですが、実際に過料を処せられる事はほとんどないので、実際には未登記物件がとても多いです。
@@Yoshisake それは、法務局が現地調査をしないからです。私の知ってる不動産業者の話しでは!
平成23年の容積率の制限について質問があります。
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
とありますが、指定容積率又は全面道路の幅員×法的乗数のどちらか小さい方と規定があるため、答えとしては罰にあたるのではないでしょうか?
この問題文だと、指定容積率について考えられていない気がしてしまいます。
また、昨年の動画は今年の試験にも対応していますでしょうか。
お手隙の際にお返事いただけますと幸いです。
該当部分の条文を見てみました。
建築基準法
52条抜粋
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。
52条2項
前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
問題は法律の条文をそのまま持ってきた様子で、確かに「以下」とあれば✖の判断をしてしまいますね。
なお、【容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが】と前置きしているので、あくまで前面道路幅12m未満の場合について問われているのではと思います。
ただ、条文通りなので間違いではなく・・もしこれが個数問題で出題されたらと考えるとゾっとします、というか運営に抗議すると思います。
@@grapegarden6434 ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます😭😭
僕としても、???の連続で本試験で出ないことを祈るばかりです。
棚田先生からのご回答を伺いたい限りです、、
動画、ゲームだとテンション上がりますね。
キャラクターも多彩になってきました。楽しいです。
納豆はお好み焼きにいれるとおいしいですよね。
納豆と卵、早速朝食に食べてみまーす^_^
2問ミスりました、、、。
不動産登記、実務でも大事ですね。
ステイホームおつまみ、良いですね!
納豆は卵とニラを入れて混ぜて、ごま油で焼くのも美味しいです(╹◡╹)
問1について、
敷地権は土地と建物が一体している状況なので度合いは不要なのでわ?
敷地利用権は、所有権、地上権、登記した賃借権のことで、まだ建物と一体化していないのでわ??
こんばんは🌒
2問間違えてしまいました。
不動産登記法が苦手分野なので、再度動画で確認します(✷‿✷)
最近まだまだ間違えたり知らないものに当たったり、凹んでます😅
でも、覚えるしかないです〜( ; ; )
不正解箇所
3.4
納豆焼きためしてみます
不動産登記法は苦手なので
リピートして暗記しようと思います‼️(;ω;)
納豆焼き!作りたくなりました!!
あとマヨネーズ好きなので少し加えてアレンジしてみようと思います😋🍴
オープニングすごく柔らかい雰囲気が出ていて良いですね(^_^)ノ
不動産登記は結構得意分野なので自信を持って100獲得できました!
本番でも得点できるように頑張らなければ・・・笑
納豆焼きめっちゃ美味しそう!!
ありがとうございます❗試行錯誤してます🎵
以前行った居酒屋では焼いた納豆を焼いた油揚げの間に挟んで稲荷寿司みたく包んでネギと醤油で食べるメニューがありました(*´ω`*)納豆は火が通ると豆の味わいがより濃く深くなって美味しかった(^^)卵いーですね、試してみます
それ私も好きです🎵
美味そう!
はい!納豆焼きます👍
納豆焼きなあ。うん。
納豆焼き◯
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