【スムーズに相続をするなら】遺言執行者を指定するべき理由/弁護士が解説
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- เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2024
- ■講師紹介
山村 暢彦
山村法律事務所 代表弁護士
専門は不動産法務、相続分野。実家の不動産トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続のトラブルについて、自分ごとのように解決策を提案できることが何よりの喜び。
さらに不動産・相続法務に特化した業務に注力するため、2020年4月1日、不動産・相続専門事務所として山村法律事務所を開設。
■山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24ー2 ニュー本町ビル5階C号室
ウェブサイト:fudousan-lawye...
■執筆書籍情報
gentosha-go.co...
■最新記事掲載
gentosha-go.co...
[連載]相続と不動産に強い弁護士が解説!損しない相続・遺産分割の「奥の手」【第6回】
妹を見捨てた妹家族に「実家の財産」を渡したくない
■チャプター
0:03 今回のテーマ
0:11 山村弁護士ご紹介
0:29 なぜ遺言書があると手続が楽なのか
2:16 対策法
3:39 遺言執行者には誰がなれる?
4:40 遺言執行者指定がないと
5:56 まとめ
6:46 次回予告
#不動産相続 #自筆証書遺言 #相続手続
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0:11 山村弁護士ご紹介
0:29 なぜ遺言書があると手続が楽なのか
2:16 対策法
3:39 遺言執行者には誰がなれる?
4:40 遺言執行者指定がないと
5:56 まとめ
6:46 次回予告