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費用がかからないように自分で公正証書を作りたいのですが、相談などはできますか?
コメント有難うございます。公正証書のご相談は、公証役場で直接公証人とやり取りが可能となっております。公証役場にお電話して相談していただけると費用が掛からないかと思います。一度相談してみてくださいね!
公正証書遺言は事前に各相続人の戸籍謄本もらう必要あるのですね 遺言書を作るのがその時に各相続人にわかりますね相続人が死亡して代襲相続になったりしてかわったりしたらどうなるのだろうか?自筆のほうがハードルひくいかな
コメント有難うございます。公正証書遺言は相続人の戸籍が必要になります。ある程度は委任者様の「委任状」で我々の事務所が代理で取得可能です。その際に、自治体によっては取得される側に通知が行く場合がございます。取得される側から開示請求があれば、遺言書を作成することが分かるかもしれません。あくまでも渡す渡さないに関係なく相続人様の戸籍を取得する必要性がございます。そして依頼者様がお亡くなりになった時点で相続人が亡くなられていた場合を確認するためにも、遺言執行者は再度相続人全員の現在戸籍を取得する必要がございます。自筆は手軽ではございますが、死後相続人皆さまの印鑑を頂かないと進みません。ご自身の死後、相続人様の間でトラブルや紛争が起きる可能性もございます。そのような事態を避けるためにも、公正証書遺言をお勧めしております。詳しくは、katusihousyosi@gmail.comこちらに又ご連絡いただけましたらとご返信いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
離婚協議書を公正証書にしたいと思っています。養育費4万円と書いたのですがこの場合、公正証書作成の費用はいくら位になりますか?
ご連絡遅くなり申し訳ありません。お子さまの年齢にもよりますのでだいたいですが、10年定額給付で11,000円~30,000円+実費程の金額をみていただけましたら大丈夫かと思います。宜しくお願いいたします。
土地建物に親族が住み着いた場合それで立ち退きできますか。
どのような根拠で親族は、住んでいるのでしょうか。親族側に根拠があれば、裁判では勝てないと思います。住むための根拠がなければ、立ち退き訴訟をしてはいかがでしょうか。
費用がかからないように
自分で公正証書を作りたいのですが、
相談などはできますか?
コメント有難うございます。
公正証書のご相談は、公証役場で直接公証人とやり取りが可能となっております。
公証役場にお電話して相談していただけると費用が掛からないかと思います。
一度相談してみてくださいね!
公正証書遺言は事前に各相続人の戸籍謄本もらう必要あるのですね 遺言書を作るのがその時に各相続人にわかりますね
相続人が死亡して代襲相続になったりしてかわったりしたらどうなるのだろうか?
自筆のほうがハードルひくいかな
コメント有難うございます。
公正証書遺言は相続人の戸籍が必要になります。
ある程度は委任者様の「委任状」で我々の事務所が
代理で取得可能です。
その際に、自治体によっては取得される側に通知が行く場合がございます。
取得される側から開示請求があれば、遺言書を作成することが分かるかもしれません。あくまでも渡す渡さないに関係なく相続人様の戸籍を取得する必要性がございます。そして依頼者様がお亡くなりになった時点で相続人が亡くなられていた場合を確認するためにも、遺言執行者は再度相続人全員の現在戸籍を取得する必要がございます。
自筆は手軽ではございますが、死後相続人皆さまの
印鑑を頂かないと進みません。
ご自身の死後、相続人様の間で
トラブルや紛争が起きる可能性もございます。
そのような事態を避けるためにも、公正証書遺言をお勧めしております。
詳しくは、
katusihousyosi@gmail.com
こちらに又ご連絡いただけましたらとご返信いたします。
どうぞ宜しくお願いいたします。
離婚協議書を公正証書にしたいと思っています。養育費4万円と
書いたのですがこの場合、公正証書作成の費用はいくら位になりますか?
ご連絡遅くなり申し訳ありません。
お子さまの年齢にもよりますので
だいたいですが、10年定額給付で11,000円~30,000円+実費程
の金額をみていただけましたら大丈夫かと思います。
宜しくお願いいたします。
土地建物に親族が住み着いた場合それで立ち退きできますか。
どのような根拠で親族は、住んでいるのでしょうか。
親族側に根拠があれば、裁判では勝てないと思います。
住むための根拠がなければ、立ち退き訴訟をしてはいかがでしょうか。