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とても分かりやすい説明で、有り難うございます。
ありがとうございます!大変に励みになります。
遺言執行者に関するInstagramによる解説はこちらinstagram.com/p/Cb9nUYAB95g/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
解説有難うございます。 ただ良く解らなかったのは遺言書に遺言執行者が書かれている場合と、書かれていないので裁判所に遺言執行者を選任してもらった場合とで、遺言執行者としての権能や義務に違いがあるのか、が伝わってきませんでした。遺言執行者としては全く同じなのでしょうか、それとも何らかの違いはあるのでしょうか?
ご視聴ありがとうございます。家裁での遺言執行者選任も遺言書による遺言執行者指定にも特に違いはありません。ただ、遺言では遺言執行者の権限を限定することが可能です。
@@spr-dsgyousei ご回答ありがとうございました。 裁判所での選任の際、遺言書の有効性が低い為に遺言執行者選任に際して裁判所の審査が入る事はあるのでしょうか? 裁判所が選任した場合、登記等の名義変更の際、無効扱いされる事はあるのでしょうか? その場合、遺言執行者はどう対処するのが正しいのでしょうか?
@@園山健治個別のご相談は当事務所の無料相談のお申し込みが必要になります。チャンネル内でのご回答はできかねますので、ご理解のほど宜しくお願いします。
わかりやすくお話しありがとうございます。遺言執行者は、前相続人の同意実印を押した財産分割協議書なしで、法務局や金融機関で動産不動産の名義書換を遺言書通りに行えるのですか?
ありがとうございます!いつ作成された遺言かにより多少権限の範囲が異なりますが、遺言執行者がいれば遺産分割協議書なしで、遺言執行者の実印と印鑑証明で相続手続きができることになります。
任命されている執行者が自らは任が手に余ると他者(専門家)に委任したい場合も家庭裁判所での手続きが必要になるのでしょうか⁉️
家庭裁判所で新たな遺言執行者を選任することもできますし、指定された遺言執行者から委任をして代理人を立てることもできます。
@@spr-dsgyousei 早速の返信をありがとうございました。勉強になりました。
分割方法に同意しない相続人がいた場合、今まで通り、いつまでも遺産の名義変更ができないことがあるのでしょうか?
公正証書遺言書が5月,9月の 2通あり,当然相続の内容も違って,執行者が違っている。最初の遺言書を持ってる人が,後の持ってる人より,早く手続きをしでるが,どうやって遅い遺言書が有効の原則に変えるのか?教えて下さい。
動画をご覧になっていただきありがとうございます。大変に申し訳ありませんが、このチャンネル内ではご回答はしておりませんので、別途当事務所の無料相談をご利用ください。ひとつだけ回答をするとすれば、後の遺言が前の遺言を全面的撤回しているのか、一部撤回なのかによって回答が変わってきます。
とても分かりやすい説明で、有り難うございます。
ありがとうございます!大変に励みになります。
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instagram.com/p/Cb9nUYAB95g/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
解説有難うございます。 ただ良く解らなかったのは遺言書に遺言執行者が書かれている場合と、書かれていないので裁判所に遺言執行者を選任してもらった場合とで、遺言執行者としての権能や義務に違いがあるのか、が伝わってきませんでした。
遺言執行者としては全く同じなのでしょうか、それとも何らかの違いはあるのでしょうか?
ご視聴ありがとうございます。家裁での遺言執行者選任も遺言書による遺言執行者指定にも特に違いはありません。ただ、遺言では遺言執行者の権限を限定することが可能です。
@@spr-dsgyousei ご回答ありがとうございました。 裁判所での選任の際、遺言書の有効性が低い為に遺言執行者選任に際して裁判所の審査が入る事はあるのでしょうか? 裁判所が選任した場合、登記等の名義変更の際、無効扱いされる事はあるのでしょうか? その場合、遺言執行者はどう対処するのが正しいのでしょうか?
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わかりやすくお話しありがとうございます。
遺言執行者は、前相続人の同意実印を押した財産分割協議書なしで、法務局や金融機関で動産不動産の名義書換を遺言書通りに行えるのですか?
ありがとうございます!いつ作成された遺言かにより多少権限の範囲が異なりますが、遺言執行者がいれば遺産分割協議書なしで、遺言執行者の実印と印鑑証明で相続手続きができることになります。
任命されている執行者が自らは任が手に余ると他者(専門家)に委任したい場合も家庭裁判所での手続きが必要になるのでしょうか⁉️
家庭裁判所で新たな遺言執行者を選任することもできますし、指定された遺言執行者から委任をして代理人を立てることもできます。
@@spr-dsgyousei 早速の返信をありがとうございました。
勉強になりました。
分割方法に同意しない相続人がいた場合、今まで通り、いつまでも遺産の名義変更ができないことがあるのでしょうか?
公正証書遺言書が5月,9月の 2通あり,当然相続の内容も違って,執行者が違っている。最初の遺言書を持ってる人が,後の持ってる人より,早く手続きをしでるが,どうやって遅い遺言書が有効の原則に変えるのか?教えて下さい。
動画をご覧になっていただきありがとうございます。大変に申し訳ありませんが、このチャンネル内ではご回答はしておりませんので、別途当事務所の無料相談をご利用ください。ひとつだけ回答をするとすれば、後の遺言が前の遺言を全面的撤回しているのか、一部撤回なのかによって回答が変わってきます。