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佐藤先生、今日も動画を拝見して理解できました。お世話になりっ放しです。有難うございます。
おはようございます。復習のため、再度動画を拝見しました。
この動画はありがたい!他には無い説明です。
ちょうどここの勉強をしてるところに、この動画が流れてきました。
争点訴訟がクリアになり、ようやく準用に気付きましたw(今で全く気付かなかったのが恐ろしい)準用条項は、当事者訴訟とほぼ同じですが、33条1項(判決が関係行政庁を拘束する)を準用してないのは、処分の無効が前提だから、ということでしょうか自分なら、ココを試験に出したい
復習のため、再度、動画を拝見しました。
お手間になるかもしれませんが、関連動画(過去動画に当事者訴訟がある)とかであれば、概要欄にリンクを掲載すればその動画へのアクセス数も増えるかもしれません。私が見ている他者さんのチャンネルある税理士さんがやってる税金チャンネルなんかはそういう作りをして過去動画への導線を作ってるみたいですよ
確かに 今度からそういう話は概要欄に貼らせていただきます
行政書士独学応援 差し出がましいコメントで恐縮です。そうやって受け取ってもらえるとコメントして良かったなって思います
お忙しい中、早速、動画を提供いただき、ありがとうございました。形式的当事者訴訟との区別についても、よく理解出来ました。しばらくして、再度、復習のため、動画を見させていただきます。
たまに方言がでてるけど広島の人ですか?
福岡県ですよ。 広島にいたこともちょとだけありますが
佐藤先生、今日も動画を拝見して理解できました。お世話になりっ放しです。有難うございます。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
この動画はありがたい!他には無い説明です。
ちょうどここの勉強をしてるところに、この動画が流れてきました。
争点訴訟がクリアになり、ようやく準用に気付きましたw
(今で全く気付かなかったのが恐ろしい)
準用条項は、当事者訴訟とほぼ同じですが、33条1項(判決が関係行政庁を拘束する)を準用してないのは、
処分の無効が前提だから、ということでしょうか
自分なら、ココを試験に出したい
復習のため、再度、動画を拝見しました。
お手間になるかもしれませんが、
関連動画(過去動画に当事者訴訟がある)とかであれば、
概要欄にリンクを掲載すれば
その動画へのアクセス数も増えるかもしれません。
私が見ている他者さんのチャンネル
ある税理士さんがやってる税金チャンネルなんかは
そういう作りをして
過去動画への導線を作ってるみたいですよ
確かに 今度からそういう話は概要欄に貼らせていただきます
行政書士独学応援 差し出がましいコメントで恐縮です。
そうやって受け取ってもらえると
コメントして良かったなって思います
お忙しい中、早速、動画を提供いただき、ありがとうございました。
形式的当事者訴訟との区別についても、よく理解出来ました。
しばらくして、再度、復習のため、
動画を見させていただきます。
たまに方言がでてるけど広島の人ですか?
福岡県ですよ。 広島にいたこともちょとだけありますが
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。