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こんなに分かりやすい動画が無料だなんて信じられないです。ありがとうございます。
どの動画よりも分かりやすいです!!言葉の意味が分からず、とりあえず丸暗記をしてモヤモヤしていた箇所でしたが、この動画を見てスッキリしました。本当にありがとうございます!
何回も見ますありがとうございます
昔漫画カバチ!!を!読んで行政書士に興味をもち勉強を始めましたが、行政書士独学応援もすごく勉強になります。
すごく分かりやすいです。感謝しかありません。本当にありがとうございます。
まさに今日勉強したところなので復習になって良かったです。過去問解く時ここ来ると佐藤先生を思い出すと思います笑笑ありがとうございました😊
再生リストから全部見ているのですが・・・同じ動画が繰り返して入ってますね~😅受験1回目で過去問よりこちらでまず理解を深めています。
要するに、サッカーや野球で言うゲーム中のタイムみたいな状況でしょうか
仕事のお昼休みに少しずつ拝見しています!質問があるのですが、10分30秒くらいのあたりで、例をあげてくださってますが、「Aさんが取消訴訟を起こしていて………」と言う内容なのですが、ここは行政不服審査法の話ではないのですか?不服申し立てをしていてその申し立てに理由がないと見えるとき、の話なのかと思っていました…よく理解できてなくてすみません…。
素晴らしい講義ですね!ありがとうございます!
佐藤先生、いつも有り難く拝見させていただいています。質問があります!2022年アシベツの327ページの6番について。上級行政庁(又は…)は、職権で執行停止をすることはできない、と解説されています。裁量的執行停止ができるのに、この解説は誤りではないかと思うのですが、理解が足りないでしょうか?どう読んでもわからず、困っています。
失礼しました。私の勘違いでしたー🙇♀️慌てて読み、思い込みに陥ってしまいました。
返信おくれてすみません解決しましたか
佐藤先生、お忙しい中、返信いただき有難うございます。感激です。あれだけ佐藤先生がTH-camで強調して教えてくださっていたのに、あろうことか、慌てて問題を読み間違え、読み違えたことに気づかず混乱してしまうとは。まだまだしっかり身についてない証拠だと思います。本番にこのようなもったいない事が起こらないよう、肢別過去問で論点の定着を目指します。実は最近、仕事での疲れがのしかかり、勉強時間が少し減って焦っていたところ、そのようなタイミングで、佐藤先生からコメントをいただけ、とても元気が出ました。励みになります。ほんとうにありがとうございました😊
この分野でナンバーワンのユーチューバーだと思います。険しい表情もいいし、ちょっとキレ気味なのが面白くて分かりやすい。
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。動画中の義務的執行停止について教えていただきたいのですが、25条4項には「審査請求人の申立てがあったと場合において~審査庁は執行停止をしなければならない」とありますが、動画の説明だと、処分庁または上級行政庁に申立てがあった場合として説明をされ、途中で「審査庁」はと言い直されていますが、処分庁以外の審査庁も義務的執行停止は可能との理解でよろしいでしょうか。
審査庁のいうのは、 処分庁、上級行政庁、どちらでもない行政庁を含む 審査を担当するべき行政庁という理解です
雀をうちおとすときに、大砲を使うな、での例えで一発でわかりました😂やっぱり佐藤先生スゴイですね\(^o^)/ふつうの人ではないですね🤓
H29-16の肢5「…、処分の執行停止によって目的を達することが…、処分の効力の停止をする事ができる。」が全く理解できませんでしたが、この動画でスッキリ解決出来ました!先生、ありがとうございました😭
めちゃ解りやすかったです。ありがとうございます。
佐藤先生大変わかりやすい解説でした❗さすがです❗
おはようございます。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。昨年度本試験では、執行停止の問題で合否をわけましたのでよく理解しておきます。
めちゃめちゃわかりやすいです。いつも本当に感謝しております。仕方ないことですが、CMのたタイミングで思考が一時中断されるのが残念ですね。
3回目の復習にしてようやく、本案について理由があるとき、無いときの考え方がわかりました(笑)ありがとうございます🙂
いつもいつもありがとう御座います佐藤先生(>_
ごちゃごちゃします!最近わかってるつもりであります😀ありがとうございます。分かりやすい‼️です。(^_^ゞ
復習します(*^ω^*)
この顔は保存‼️
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2022年アシベツの327ページの6番について。
上級行政庁(又は…)は、職権で執行停止をすることはできない、と解説されています。
裁量的執行停止ができるのに、
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失礼しました。私の勘違いでしたー🙇♀️慌てて読み、思い込みに陥ってしまいました。
返信おくれてすみません
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佐藤先生、
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まだまだしっかり身についてない証拠だと思います。
本番にこのようなもったいない事が起こらないよう、肢別過去問で論点の定着を目指します。
実は最近、仕事での疲れがのしかかり、勉強時間が少し減って焦っていたところ、そのようなタイミングで、佐藤先生からコメントをいただけ、とても元気が出ました。励みになります。ほんとうにありがとうございました😊
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いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
動画中の義務的執行停止について教えていただきたいのですが、25条4項には「審査請求人の申立てがあったと場合において~審査庁は執行停止をしなければならない」とありますが、動画の説明だと、処分庁または上級行政庁に申立てがあった場合として説明をされ、途中で「審査庁」はと言い直されていますが、処分庁以外の審査庁も義務的執行停止は可能との理解でよろしいでしょうか。
審査庁のいうのは、 処分庁、上級行政庁、どちらでもない行政庁を含む 審査を担当するべき行政庁という理解です
雀をうちおとすときに、大砲を使うな、での例えで一発でわかりました😂やっぱり佐藤先生スゴイですね\(^o^)/
ふつうの人ではないですね🤓
H29-16の肢5「…、処分の執行停止によって目的を達することが…、処分の効力の停止をする事ができる。」が全く理解できませんでしたが、この動画でスッキリ解決出来ました!
先生、ありがとうございました😭
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佐藤先生
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おはようございます。
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昨年度本試験では、執行停止の問題で合否をわけましたのでよく理解しておきます。
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3回目の復習にしてようやく、本案について理由があるとき、無いときの考え方がわかりました(笑)
ありがとうございます🙂
いつもいつもありがとう御座います佐藤先生(>_
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復習します(*^ω^*)
この顔は保存‼️