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関与でつまずいて、ここにたどり着き本当に助かりました🎉🎉🎉ありがとうございます!
分かりずらかった関与を攻略できそうです。アカンヨ!は目から鱗です。ありがとうございます。
上から下にキツくなること忘れたらあかんよ笑
(お詫び訂正)代執行の説明を誤っていますので、そこスルーしてください💦失礼しました。詳細は245条の8-12。正しくは↓大臣→都道府県の法定受託事務に代執行都道府県→市町村の法定受託事務に代執行
本当に覚えやすいです‼️有難うございます‼️
理解出来きました!頑張って覚えようと思います😅
素晴らしい名解説だと思いました。最後の「あかんよ」で関与法定主義は忘れないですね。(笑)
あざまーす🏄🏻
先生、ありがとうございます。ここにきて、もう時間がないので焦りながらの毎日で😢関与は何のことかなかなか把握できず困ってます。最後の関与はあかんよう!で吹き出して😂それだけが頭に残りました😂もう少し頑張ってみます。
要求→指示→代執行の順にキツくなる。その対象は誰の事務か、なんですが難しいですよね〜。
代執行は大臣が都道府県の1号法廷事務にはできると思ってたけど2号は知事が市町村に対し出来ると思ってました勉強になりました、しかし不思議ですよね
ご指摘ありがとうございます。私がミスってます💦大臣が直接、市町村にではない。245条の8-12
今年は辺野古基地の最高裁判決もありましたし、代執行の流れは押さえておきたいと思います。また、あまり注目されませんが、地方自治法第250条の2以降の標準処理期間や書面主義も行政手続法とも比較チェックします。
法定受託事務も自治事務も、法令に定めがない限り関与したらあかんよ。覚えました。
横断まとめ集みながらLECの肢別の関与やっていて分からない所があるので教えていただけたら嬉しいです😢各大臣は都道府県知事に対して違反を是正すべきことを勧告し(245条の8第一項)と解説にありますが、是正の勧告は都道府県から市町村に対してで国からではないんですよね?そこが分からずにいます...よろしくお願いします😢
OKです😊245条の8は、代執行するための手続きですね。248条の8以外の措置で是正を図ることができない場合に、1項是正勧告→2項是正指示→代執行訴訟に勝てば代執行ができるという手続きです。
西田先生、今回の動画も解りやすい解説、最高です。また、西田先生の関西弁によるソフトな語り口が北海道民である当方にとっては、大変記憶に残りやすく本当に助かっております。さて、西田先生に見解を伺いたいことがあります。というのは、今更ながらの質問で恐縮ですが、市販の模試って(各試験予備校から出版されてる3回分の試験問題集)、本試験より難しいのでしょうか?7月末時点で肢別問題集10周(正解率はまだ75%程度)したところで、8月よりウォーク問に取りかかってますが、ウォーク問はそんなに難しく感じなく正解率も80%程度ですが、9月から取りかかった市販模試(合格革命版ですが)はめちゃくちゃ難しくて、初回150点、2回目110点、(3回目は明日やります)と心が折れそうになります。西田先生の受験の時は9月時点の模試の成績は180点オーバーだったのでしょうか?
いつもありがとうございます😊市販模試は本試験より難しいと思います。まず記述と一般知識を抜いた点数で判断するのが良いですね。記述と一般知識は、次出たとき正解できるように暗記すれば足りますので。伊藤塾の模試はひねくれておらずやりやすいので、市販伊藤塾を追加するのもアリかな。私は夏前から模試スタートし、140〜190くらい。間違えた問題は必ず原因を追及します。知らない条文や判例、ひっかけ技、マークミスなど。そこを対策しました。特に条文間違いがあったため条文力を強化しました。次間違えなければ大丈夫なわけやから、間違えないために何をすれば良いか分析してみてくださいね😌✨
『是正のため必要な措置を求めるよう指示することができる。』って書いてますが、これは『是正の要求』であって『是正の指示』ではないんでしょーか?混乱する……
是正の要求の条文にそう書いているので要求を主としてるんでしょうかね。是正の指示の条文には、都道府県から市町村に対する指示に関し、指示することができる。とあります。どの事務に対し求めるのか?の違いですね。まあ、出ないでしょうw
@@dokugakusupport なるほど!普段、地方自治法は民法や行政法と違い、あまり条文を引かないので勝手に混乱してしました。迅速な回答ありがとうごさいます^^最近になってこちらのチャンネルを知りまして、今使ってる通信講座の補完的な教材として動画視聴させていただいております。大変わかりやすい上に無料という事もあり、非常に助かっております。この場を借りて、お礼申し上げます。
@@純史加藤 ありがとうございます😊
関与につき、整理して覚えることができました。ありがとうございました。
関与でつまずいて、ここにたどり着き
本当に助かりました🎉🎉🎉ありがとうございます!
分かりずらかった関与を攻略できそうです。
アカンヨ!は目から鱗です。
ありがとうございます。
上から下にキツくなること忘れたらあかんよ笑
(お詫び訂正)
代執行の説明を誤っていますので、そこスルーしてください💦失礼しました。
詳細は245条の8-12。
正しくは↓
大臣→都道府県の法定受託事務に代執行
都道府県→市町村の法定受託事務に代執行
本当に覚えやすいです‼️
有難うございます‼️
理解出来きました!頑張って覚えようと思います😅
上から下にキツくなること忘れたらあかんよ笑
素晴らしい名解説だと思いました。最後の「あかんよ」で関与法定主義は忘れないですね。(笑)
あざまーす🏄🏻
先生、ありがとうございます。
ここにきて、もう時間がないので焦りながらの毎日で😢
関与は何のことかなかなか把握できず困ってます。
最後の関与はあかんよう!で吹き出して😂それだけが頭に残りました😂
もう少し頑張ってみます。
要求→指示→代執行の順にキツくなる。
その対象は誰の事務か、なんですが難しいですよね〜。
代執行は大臣が都道府県の1号法廷事務にはできると思ってたけど
2号は知事が市町村に対し出来ると思ってました
勉強になりました、しかし不思議ですよね
ご指摘ありがとうございます。私がミスってます💦
大臣が直接、市町村にではない。
245条の8-12
今年は辺野古基地の最高裁判決もありましたし、代執行の流れは押さえておきたいと思います。また、あまり注目されませんが、地方自治法第250条の2以降の標準処理期間や書面主義も行政手続法とも比較チェックします。
法定受託事務も自治事務も、法令に定めがない限り関与したらあかんよ。覚えました。
横断まとめ集みながらLECの肢別の関与やっていて分からない所があるので教えていただけたら嬉しいです😢
各大臣は都道府県知事に対して違反を是正すべきことを勧告し(245条の8第一項)と解説にありますが、是正の勧告は都道府県から市町村に対してで国からではないんですよね?そこが分からずにいます...
よろしくお願いします😢
OKです😊
245条の8は、代執行するための手続きですね。
248条の8以外の措置で是正を図ることができない場合に、1項是正勧告→2項是正指示→代執行訴訟に勝てば代執行ができるという手続きです。
西田先生、今回の動画も解りやすい解説、最高です。
また、西田先生の関西弁によるソフトな語り口が北海道民である当方にとっては、大変記憶に残りやすく本当に助かっております。
さて、西田先生に見解を伺いたいことがあります。
というのは、今更ながらの質問で恐縮ですが、市販の模試って(各試験予備校から出版されてる3回分の試験問題集)、本試験より難しいのでしょうか?
7月末時点で肢別問題集10周(正解率はまだ75%程度)したところで、8月よりウォーク問に取りかかってますが、ウォーク問はそんなに難しく感じなく正解率も80%程度ですが、9月から取りかかった市販模試(合格革命版ですが)はめちゃくちゃ難しくて、初回150点、2回目110点、(3回目は明日やります)と心が折れそうになります。
西田先生の受験の時は9月時点の模試の成績は180点オーバーだったのでしょうか?
いつもありがとうございます😊
市販模試は本試験より難しいと思います。
まず記述と一般知識を抜いた点数で判断するのが良いですね。記述と一般知識は、次出たとき正解できるように暗記すれば足りますので。
伊藤塾の模試はひねくれておらずやりやすいので、市販伊藤塾を追加するのもアリかな。
私は夏前から模試スタートし、140〜190くらい。間違えた問題は必ず原因を追及します。
知らない条文や判例、ひっかけ技、マークミスなど。そこを対策しました。
特に条文間違いがあったため条文力を強化しました。
次間違えなければ大丈夫なわけやから、間違えないために何をすれば良いか分析してみてくださいね😌✨
『是正のため必要な措置を求めるよう指示することができる。』って書いてますが、これは『是正の要求』であって『是正の指示』ではないんでしょーか?
混乱する……
是正の要求の条文にそう書いているので要求を主としてるんでしょうかね。
是正の指示の条文には、都道府県から市町村に対する指示に関し、指示することができる。とあります。
どの事務に対し求めるのか?の違いですね。
まあ、出ないでしょうw
@@dokugakusupport なるほど!
普段、地方自治法は民法や行政法と違い、あまり条文を引かないので勝手に混乱してしました。
迅速な回答ありがとうごさいます^^
最近になってこちらのチャンネルを知りまして、今使ってる通信講座の補完的な教材として動画視聴させていただいております。
大変わかりやすい上に無料という事もあり、非常に助かっております。
この場を借りて、お礼申し上げます。
@@純史加藤
ありがとうございます😊
関与につき、整理して覚えることができました。ありがとうございました。