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目次0:00 1.はじめに0:17 2.10/20に厚生労働省より発表0:56 3.この動画の内容(3部構成)1:19 4.(1)働き放題ではない理由3:16 5.働き放題ではない、もう一つの理由5:03 6.(2)一時的な収入変動ってなに?6:58 7.収入変動の注意点8:49 8.いつの収入から適用されるの?10:31 9.(3)事業主の証明書12:06 10.事業主が困るポイント15:01 11.証明書はどこに提出?15:32 12.証明書はいつ提出?15:54 13.証明書を提出すれば必ず認定されるの?17:21 14.この動画のまとめ18:08 15.最後までご視聴ありがとうございました
来年は働き放題みたいな動画見てその気になっていたのに、これじゃあいろいろ面倒くさくて結局130万超えないように抑えた方が無難かなと思えてきました💦
コメントありがとうございます。うーん、、、ブレーキをかけるような動画より煽り動画の方が受入れ易いと思います。私は、もっと働くことを否定しているのではなく、「一定の制限があるので注意してくださいね」という趣旨で動画を公開しております。ご面倒だと思いますが、ご自身の働き方のことなので、情報収集や勤務先にご相談されることをお勧めいたします。それから、もっと分かりやすい制度にして欲しいと、私も願っております。
はじめましてわかりやすい解説助かりますありがとうございます😭質問なのですが③事業主の証明書の【人手不足による労働時間延長が行われてた期間】が連続月でなく、繁忙月(例えば3.5.8.12月の様な感じ)のように飛び飛びになっている場合の記載に関してはどう記入するのがよろしいのでしょうか?😭時給が上がって有り難いはずなのに扶養のしばりで時間数を減らしたり調整したり本当に歯痒い制度ですね、、有り難い部分もあるのですがややこしすぎて毎年頭を抱えてしまいます泣
店舗運営時間がかわり、収入が減ってしまいダブルワークし始めましたが結果年末調整の時に130万を超えてしまいました、この場合は一時的変動ではいので事業主証明書出しても扶養外れることになりますか?一応収入が多い職場に書いてもらう様にお願いはしたのですが、事業主の店名とかしか書いて貰えないみたいなので他の所は、どうやって書いたらいのでしょ?
コメントありがとうございます。収入が減ったので(130万円未満の範囲で)収入を補う予定でダブルワークを始められたのであれば扶養のままでいられる可能性があります。[厚労省WEBサイト年収の壁支援強化パッケージ]のQ&AのQ3ー5から抜粋しますので参考にしてください。 ↓↓↓↓「ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業所から事業主の証明書を取得してください。」 ↓↓↓↓つまり、ダブルワークの場合は、複数の事業主の証明書を提出しても構わないことになっております。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
すみません、質問があります。毎月約10万ほどのパートで保育園勤務です。 11月より保育士休養や欠員のため残業が発生し12月に至っては15万ほどの給与になる見込みです。この状態が来年3月いっぱい続く見込みです。4月以降はまた10万いくかいかないかの給与の見込みです来年の10月には130万を超える見込みです。扶養の範囲から外れますが今回の処置の適用範囲内でしょうか?
コメントありがとうございます。今回の年収の壁対策は、10/20以降が対象になりますので、ご相談のように、11月から3月までの期間の人員不足で残業が増える場合は適用範囲になります。ただし、その4か月間に残業時間が増えすぎて、1ヵ月の労働契約書は連続して社会保障に加入する労働時間にならないように注意してください。よろしくお願いいたします。
こんにちは。全開のコメントへのご返信をありがとうございました。大変に参考となりました。このパッケジーでずっと疑問だったのが、第3号被保険者としての取り扱いです。事業主の証明は、扶養者(奥様がパートの場合はご主人)の会社の帆賢者に提出いたします。その場合、認定されれば健康保険の被扶養者のままでいられますが、なんで同じ書類を年金機構にも出さないでいいのか疑問です。保険者から年金機構へ出してもらえるのでしょうか?それとも健康保険のみ被扶養者のままで、第3号被保険者としての要件は満たさなくなるのでしょうか?先生のご見解をお聞かせいただけますと幸いでございます。
コメントありがとうございます。協会けんぽ等で扶養認定が継続される場合、特に届出は必要としていないのが、現状の手続きの流れです。逆の言い方をすれば、扶養認定がなされない場合は被扶養者削除(被扶養者異動届)を年金事務所に届出が必要になりますので、その場合に限って届出を行うことになります。ご承知のとおり、年金事務所に届出る被扶養者異動届は健康保険と年金(3号被保険者)を一緒に届出ることになっている書類ですので、3号被保険者も同時に削除されます。今回もその事務フローを踏襲しているのだと思います。恐らくご指摘の方が事務負担は減ると思いますが、我が国の社会保険手続きの基本は「申請主義」ですので、年収確認と申請書類を分けているのだと思います。よろしくお願いいたします。
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。「収入の壁支援パッケージ」は2年間の限定的な措置ですが今後はどのように変化していくとお考えですか?個々の事情により扶養認定の有無は変わってくるかと思うのでコメント欄に質問ではなく、個人的に川浪先生にご相談したい場合は(有料で)可能なのでしょうか?
コメントありがとうございます。個人的な考えになりますが、今後の社会保険の適用はさらに幅広くなると考えております。昨日のニュースで取り上げられていた、国民年金の65歳までの納付義務化がその典型例です。補足しますと、国民年金の65歳までの納付義務化の他に、加入者の拡大(社会保険適用拡大の企業の人数制限の撤廃←零細企業も対象に)や高齢者の年金額のアップ(在職老齢年金の緩和やマクロ経済スライドの撤廃?改定?)などが一括した改定案になっているようです。そうすると、「年収の壁対策支援強化パッケージ」は2年間の時限措置だと考えるのが良さそうだと言うのが個人的な結論です。また、個人的なご相談を承るのは勿論可能です。他のお客様とのバランスもありますので有料になる場合もありますので、ご承知おき頂くと有難いです。なお、一般的なご質問でしたらコメント欄で返答いたしますのでお気軽にお寄せください。よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます。やはり私も「パート全員社会保険加入」の方向に向かっているように感じています。
夏休みに追加で頼まれた業務は申請可能ですか?手当でもなく、時給アップでもなく、です。
コメントありがとうございます。同じ会社(職場)を前提としてのご返事ですが、夏休み期間中の業務繁忙で追加で頼まれたような場合は「一時的な収入変動」に当たると思います。よろしくお願いいたします。
残業じゃ無くて人手不足によってシフト数が増えた場合も適用されるんですかね?それが適用されるならただシフト数増やせば解決しそうな話だけど
コメントありがとうございます。ご指摘のシフト増が、通常のシフトより増えた(=残業的なシフト増)場合は適用になります。しかしながら、「だったらシフトをずっと増加させる(=労働条件の変更)」の場合は、一時的な収入変動ではなく、恒常的な収入増加にあたるので対象外になるとされております。どっちも実質的には変わらないと思いますが、理屈の部分が重要だと思いますので、ご理解くださいませ。よろしくお願いいたします。
一時的な収入変動でないと認められないかは組合によって違ったりするのでしょうか?例えば賃金上昇による超過でもオッケーと組合が決めた場合には扶養認定がなされることもあるのでしょうか?その場合、2025年の扶養認定に影響するのではと思います。仮に扶養廃止案が見送りになった場合や、廃止ではなく何らかの新しい制度ができた場合、この超過で働いた実績がのちのちの被扶養者認定にどのような影響があるのでしょうか?制度を信頼して働いて良いものか心配です。
コメントありがとうございます。健保組合は法律の範囲内であれば、ある程度裁量を持っていますので、それぞれの健康保険組合によるとしかお答えできず申し訳ございません。この「年収の壁対策」は、発表当初から「当面の対策」と打ち出されておりますので、今後どのようになるのかは不明です。恐らく(ご指摘のように)扶養制度は廃止若しくは縮小の方向性だと思われます。それと今後の働き方をどう考えるのかは難しいですね・・・お答えになってなくて申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
あなたのアイコンを見て、とても見覚えがあるのですが、野田さんでしょうか?
大学生で現在、親の扶養に入りアルバイトをしています。去年一昨年は129万円稼いでいました。両年とも住民税を支払っています。今年は130万を超えて稼いでも、大丈夫ですか??
コメントありがとうございます。130万を超えて働くに当たっての注意点は動画で解説しておりますので、①一時的な収入変動であること(時給アップや手当増等ではないこと)②親の扶養とのことなので、別居の場合、仕送り額と逆転しないこと、を特に注意して頂くことになると思います。また、扶養認定には、親御さんの収入の1/2未満であるという要件もありますので、ご注意ください。なお過去動画で健康保険の扶養認定(仕送り注意も含む)を解説しておりますので、ご参考になれば幸いです。th-cam.com/video/E0hjvefylfQ/w-d-xo.htmlまた、アルバイトの状況が分かりませんので、一般的な回答で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
130万未満で働いていましたが、夏以降業績が良く賃金アップや手当があり思ったより収入が増えました。担当者に証明書を出してもらえるのか確認をしたところ、賃金アップや手当は一時的な増収にならないとの返事。シフトを調整した方が良いと言われました。確かに残業などは無く規定の時間で前年と同じ日数ではありますが、人員が不足している為に今の日数を減らすことができずにいます。それでも一時的な増収には該当しないのでしょうか?
コメントありがとうございます。一時的な収入増の「事業主の証明書」は2023.10.20以降の取扱いになります。(この動画の8:52あたりで解説しています)従って、その日以前の夏頃の賃金アップや手当で収入増については、従来通りの取扱いとなる為、御社の労務関係の担当者はシフト調整をすすめたのだと思います。よろしくお願いいたします。
パートで2つ掛け持ちで働いています。合わせた収入で、年間130万円を超えてしまいます。一時的な収入変動にも該当しない場合は、証明書を出してもらう事も出来ないと思うので、その場合は、やはり130万円を超えないように働くしかないですか?
コメントありがとうございます。一時的な収入変動に該当しない場合とは、最初から130万超のご予定だったのでしょうか?そうでしたら、残念ですがご記載の通りだと思います。ただ、現在、被扶養者認定を受けていらっしゃるということは、元々は年収130万円未満の予定で働かれる予定だったのはないでしょうか?(例/A社:70万、B社:59万)それが人手不足等で、元々の約束が果たされそうになくて、A社で80万になりそうな場合は、A社から「事業主の証明書」を出して貰えば扶養認定は継続しますので、勇気を出して申し出されては如何でしょうか?(←基本時給等がアップしていないのが前提です)的外れかも知れませんが、、、よろしくお願いいたします。
@@TH-camr-lo2bj私も2社で130万円未満で働いてましたが休職中の社員がいる事と130万円の壁の撤廃を聞いて本来労働時間の調整をする時期ですがシフトがかなり増え130万円超えます。夫の会社からは扶養から外れないと回答を貰ってますが確定申告をする時の為に1社からは証明書を貰った方がいいですか?また、私の収入増でどれ位夫の税金が増えるか気になります。
ただ「事業主の証明」は、ご主人がお勤め先の会社から提出を依頼されてからでも良いと思います。また、税金については専門外ですので、回答できず申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
@@TH-camr-lo2bj 回答有難うございました!🙇♀️また、税務署に確定申告に130万の壁の話しは関係ないと言われました。勤め先に事業主の証明書を出してくれるのか聞いた所、はっきり出せないと言われました。全国展開の大きなチェーン店です。 結局色々な制限があり、殆どの方は130万の壁を越えるのは難しいと感じました。なので主人の会社から証明書の提出を求められたらアウトです💦この130万の壁撤廃はどなたか言ってましたが国民皆保険へ向けて誘導する施策ですね!
正社員が1日8時間労働の場合の会社で4分の3以上の週の労働時間…となりますと30時間かと思いますがその場合労働契約書を1日6時間契約でしてしまうと社会保険に加入しなければならない。ということでしょうか?それを防ぐには労働契約を1日5時間で結び実働は一週間29時間程に抑えてパート先から一時的な収入増だ…という厚労省の用紙に記入し提出する。という方法が最大限に手取り収入を増やす方法ということで大丈夫でしょうか?
コメントありがとうございます。はい、週所定30時間の場合はご指摘の通り、扶養認定以前の問題としてパート先の会社は(そのパート社員を)社会保険に加入させる義務が生じます。それを防ぐには・・・はお答えし難い質問なので、一般論に置き換えてご返事いたします。(前提:100人以下の会社)週所定29時間の労働契約であり、実際にその通りの就労時間であれば、パート先の会社での社会保険の加入義務はありません。この場合、年収見込みが130万未満であれば配偶者の扶養に入る(被扶養者認定を受ける)ことができます。しかしながら、人手不足等で労働時間延長等によって残業手当や繫忙手当等の一時的な収入変動によって130万を超えてしまった場合は「事業主の証明(=厚労省の用紙)」に記入して提出することで「円滑な扶養認定を行う」とされているものです。(2年限定で)この動画で注意点としてお伝えしておりますのが、週所定29時間で契約していたとしても、ずっと週30時間超の労働時間が見込まれる場合等は「扶養認定」の問題ではなく、パート先での「社会保険加入」の問題になる点に注意して下さいという点です。(この動画の1本前の方が、より具体的に解説しております)説明が長くなり読みにくいと思いますが、よろしくお願いいたします。
@@TH-camr-lo2bj ご回答ありがとうございます。返答に困る質問をすみませんでした。現在1日5時間週5日契約で残業時間をセーブし、年130万円までにおさめる働き方をしているので、今回の支援パッケージを活用し、どこまで仕事を増やしていいものかと思いましたがやはり週30時間を超えてしまう場合はパート先で社会保険に加入しなければいけなくなるのですね。
@@カオ子-g6t そうなんです。世の中には「働き放題」を煽る情報が乱立していますが、ここ最近とみに厳しくなった社会保険調査を知る、我々社労士からすると、どうしても注意点としてご案内せざるを得ません。とは言え、週30時間超が全くダメというわけではありませんので、3/4基準を超えたケースについては1本前の動画の11:05~(3/4基準を超えてしまったら?)th-cam.com/video/PWlJbhnEnpk/w-d-xo.htmlをご確認下さるようお願いいたします。
@@TH-camr-lo2bj 社労士のお立場からの貴重なご助言本当に感謝いたします!!ひとつ前の動画も拝見させていただきました。これからもためになる動画配信参考にさせていただきます。ありがとうございす(⁎ᵕᴗᵕ⁎)
従業員100人以上でも2年間は130万以上働いても大丈夫でしょうか?
コメントありがとうございます。大丈夫かどうかは陸ママさんの時給によって判断が分かれます。時給(月給の場合は時間給換算)が高い場合、週20時間未満でも年収130万円を超える場合があり、その場合は被扶養者のままになります。一方、130万円(≒月収換算10.83万円)を得るための労働時間が週20時間以上となる場合は、勤務先で社会保険に加入することになると思います。(この動画の1:47あたりで解説しています)よろしくお願いいたします。
目次
0:00 1.はじめに
0:17 2.10/20に厚生労働省より発表
0:56 3.この動画の内容(3部構成)
1:19 4.(1)働き放題ではない理由
3:16 5.働き放題ではない、もう一つの理由
5:03 6.(2)一時的な収入変動ってなに?
6:58 7.収入変動の注意点
8:49 8.いつの収入から適用されるの?
10:31 9.(3)事業主の証明書
12:06 10.事業主が困るポイント
15:01 11.証明書はどこに提出?
15:32 12.証明書はいつ提出?
15:54 13.証明書を提出すれば必ず認定されるの?
17:21 14.この動画のまとめ
18:08 15.最後までご視聴ありがとうございました
来年は働き放題みたいな動画見てその気になっていたのに、これじゃあいろいろ面倒くさくて結局130万超えないように抑えた方が無難かなと思えてきました💦
コメントありがとうございます。
うーん、、、ブレーキをかけるような動画より煽り動画の方が受入れ易いと思います。
私は、もっと働くことを否定しているのではなく、「一定の制限があるので注意してくださいね」という趣旨で動画を公開しております。
ご面倒だと思いますが、ご自身の働き方のことなので、情報収集や勤務先にご相談されることをお勧めいたします。
それから、もっと分かりやすい制度にして欲しいと、私も願っております。
はじめまして
わかりやすい解説助かりますありがとうございます😭
質問なのですが③事業主の証明書の【人手不足による労働時間延長が行われてた期間】が連続月でなく、
繁忙月(例えば3.5.8.12月の様な感じ)のように飛び飛びになっている場合の記載に関してはどう記入するのがよろしいのでしょうか?😭
時給が上がって有り難いはずなのに扶養のしばりで時間数を減らしたり調整したり本当に歯痒い制度ですね、、有り難い部分もあるのですがややこしすぎて毎年頭を抱えてしまいます泣
店舗運営時間がかわり、収入が減ってしまいダブルワークし始めましたが結果年末調整の時に130万を超えてしまいました、この場合は一時的変動ではいので事業主証明書出しても扶養外れることになりますか?一応収入が多い職場に書いてもらう様にお願いはしたのですが、事業主の店名とかしか書いて貰えないみたいなので他の所は、どうやって書いたらいのでしょ?
コメントありがとうございます。
収入が減ったので(130万円未満の範囲で)収入を補う予定でダブルワークを始められたのであれば扶養のままでいられる可能性があります。
[厚労省WEBサイト年収の壁支援強化パッケージ]のQ&AのQ3ー5から抜粋しますので参考にしてください。
↓↓↓↓
「ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業所から事業主の証明書を取得してください。」
↓↓↓↓
つまり、ダブルワークの場合は、複数の事業主の証明書を提出しても構わないことになっております。
ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
すみません、質問があります。
毎月約10万ほどのパートで保育園勤務です。 11月より保育士休養や欠員のため残業が発生し12月に至っては15万ほどの給与になる見込みです。
この状態が来年3月いっぱい続く見込みです。4月以降はまた10万いくかいかないかの給与の見込みです
来年の10月には130万を超える見込みです。扶養の範囲から外れますが今回の処置の適用範囲内でしょうか?
コメントありがとうございます。
今回の年収の壁対策は、10/20以降が対象になりますので、ご相談のように、11月から3月までの期間の人員不足で残業が増える場合は適用範囲になります。
ただし、その4か月間に残業時間が増えすぎて、1ヵ月の労働契約書は連続して社会保障に加入する労働時間にならないように注意してください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。全開のコメントへのご返信をありがとうございました。大変に参考となりました。このパッケジーでずっと疑問だったのが、第3号被保険者としての取り扱いです。事業主の証明は、扶養者(奥様がパートの場合はご主人)の会社の帆賢者に提出いたします。その場合、認定されれば健康保険の被扶養者のままでいられますが、なんで同じ書類を年金機構にも出さないでいいのか疑問です。保険者から年金機構へ出してもらえるのでしょうか?それとも健康保険のみ被扶養者のままで、第3号被保険者としての要件は満たさなくなるのでしょうか?先生のご見解をお聞かせいただけますと幸いでございます。
コメントありがとうございます。
協会けんぽ等で扶養認定が継続される場合、特に届出は必要としていないのが、現状の手続きの流れです。逆の言い方をすれば、扶養認定がなされない場合は被扶養者削除(被扶養者異動届)を年金事務所に届出が必要になりますので、その場合に限って届出を行うことになります。
ご承知のとおり、年金事務所に届出る被扶養者異動届は健康保険と年金(3号被保険者)を一緒に届出ることになっている書類ですので、3号被保険者も同時に削除されます。今回もその事務フローを踏襲しているのだと思います。
恐らくご指摘の方が事務負担は減ると思いますが、我が国の社会保険手続きの基本は「申請主義」ですので、年収確認と申請書類を分けているのだと思います。よろしくお願いいたします。
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。
「収入の壁支援パッケージ」は2年間の限定的な措置ですが今後はどのように変化していくとお考えですか?
個々の事情により扶養認定の有無は変わってくるかと思うのでコメント欄に質問ではなく、個人的に川浪先生にご相談したい場合は(有料で)可能なのでしょうか?
コメントありがとうございます。
個人的な考えになりますが、今後の社会保険の適用はさらに幅広くなると考えております。昨日のニュースで取り上げられていた、国民年金の65歳までの納付義務化がその典型例です。
補足しますと、国民年金の65歳までの納付義務化の他に、加入者の拡大(社会保険適用拡大の企業の人数制限の撤廃←零細企業も対象に)や高齢者の年金額のアップ(在職老齢年金の緩和やマクロ経済スライドの撤廃?改定?)などが一括した改定案になっているようです。
そうすると、「年収の壁対策支援強化パッケージ」は2年間の時限措置だと考えるのが良さそうだと言うのが個人的な結論です。
また、個人的なご相談を承るのは勿論可能です。他のお客様とのバランスもありますので有料になる場合もありますので、ご承知おき頂くと有難いです。なお、一般的なご質問でしたらコメント欄で返答いたしますのでお気軽にお寄せください。
よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます。
やはり私も「パート全員社会保険加入」の方向に向かっているように感じています。
夏休みに追加で頼まれた業務は申請可能ですか?
手当でもなく、時給アップでもなく、です。
コメントありがとうございます。
同じ会社(職場)を前提としてのご返事ですが、夏休み期間中の業務繁忙で追加で頼まれたような場合は「一時的な収入変動」に当たると思います。
よろしくお願いいたします。
残業じゃ無くて人手不足によってシフト数が増えた場合も適用されるんですかね?
それが適用されるならただシフト数増やせば解決しそうな話だけど
コメントありがとうございます。
ご指摘のシフト増が、通常のシフトより増えた(=残業的なシフト増)場合は適用になります。
しかしながら、「だったらシフトをずっと増加させる(=労働条件の変更)」の場合は、一時的な収入変動ではなく、恒常的な収入増加にあたるので対象外になるとされております。
どっちも実質的には変わらないと思いますが、理屈の部分が重要だと思いますので、ご理解くださいませ。
よろしくお願いいたします。
一時的な収入変動でないと認められないかは組合によって違ったりするのでしょうか?
例えば賃金上昇による超過でもオッケーと組合が決めた場合には扶養認定がなされることもあるのでしょうか?
その場合、2025年の扶養認定に影響するのではと思います。
仮に扶養廃止案が見送りになった場合や、廃止ではなく何らかの新しい制度ができた場合、この超過で働いた実績がのちのちの被扶養者認定にどのような影響があるのでしょうか?
制度を信頼して働いて良いものか心配です。
コメントありがとうございます。
健保組合は法律の範囲内であれば、ある程度裁量を持っていますので、それぞれの健康保険組合によるとしかお答えできず申し訳ございません。
この「年収の壁対策」は、発表当初から「当面の対策」と打ち出されておりますので、今後どのようになるのかは不明です。
恐らく(ご指摘のように)扶養制度は廃止若しくは縮小の方向性だと思われます。それと今後の働き方をどう考えるのかは難しいですね・・・
お答えになってなくて申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
あなたのアイコンを見て、とても見覚えがあるのですが、野田さんでしょうか?
大学生で現在、親の扶養に入りアルバイトをしています。去年一昨年は129万円稼いでいました。両年とも住民税を支払っています。
今年は130万を超えて稼いでも、大丈夫ですか??
コメントありがとうございます。
130万を超えて働くに当たっての注意点は動画で解説しておりますので、
①一時的な収入変動であること(時給アップや手当増等ではないこと)
②親の扶養とのことなので、別居の場合、仕送り額と逆転しないこと、を特に注意して頂くことになると思います。
また、扶養認定には、親御さんの収入の1/2未満であるという要件もありますので、ご注意ください。
なお過去動画で健康保険の扶養認定(仕送り注意も含む)を解説しておりますので、ご参考になれば幸いです。
th-cam.com/video/E0hjvefylfQ/w-d-xo.html
また、アルバイトの状況が分かりませんので、一般的な回答で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
130万未満で働いていましたが、夏以降業績が良く賃金アップや手当があり思ったより収入が増えました。担当者に証明書を出してもらえるのか確認をしたところ、賃金アップや手当は一時的な増収にならないとの返事。
シフトを調整した方が良いと言われました。
確かに残業などは無く規定の時間で前年と同じ日数ではありますが、人員が不足している為に今の日数を減らすことができずにいます。それでも一時的な増収には該当しないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
一時的な収入増の「事業主の証明書」は2023.10.20以降の取扱いになります。(この動画の8:52あたりで解説しています)従って、その日以前の夏頃の賃金アップや手当で収入増については、従来通りの取扱いとなる為、御社の労務関係の担当者はシフト調整をすすめたのだと思います。よろしくお願いいたします。
パートで2つ掛け持ちで働いています。
合わせた収入で、年間130万円を超えてしまいます。
一時的な収入変動にも該当しない場合は、証明書を出してもらう事も出来ないと思うので、その場合は、やはり130万円を超えないように働くしかないですか?
コメントありがとうございます。
一時的な収入変動に該当しない場合とは、最初から130万超のご予定だったのでしょうか?そうでしたら、残念ですがご記載の通りだと思います。
ただ、現在、被扶養者認定を受けていらっしゃるということは、元々は年収130万円未満の予定で働かれる予定だったのはないでしょうか?(例/A社:70万、B社:59万)
それが人手不足等で、元々の約束が果たされそうになくて、A社で80万になりそうな場合は、A社から「事業主の証明書」を出して貰えば扶養認定は継続しますので、勇気を出して申し出されては如何でしょうか?(←基本時給等がアップしていないのが前提です)
的外れかも知れませんが、、、
よろしくお願いいたします。
@@TH-camr-lo2bj
私も2社で130万円未満で働いてましたが休職中の社員がいる事と130万円の壁の撤廃を聞いて本来労働時間の調整をする時期ですがシフトがかなり増え130万円超えます。夫の会社からは扶養から外れないと回答を貰ってますが確定申告をする時の為に1社からは証明書を貰った方がいいですか?
また、私の収入増でどれ位夫の税金が増えるか気になります。
ただ「事業主の証明」は、ご主人がお勤め先の会社から提出を依頼されてからでも良いと思います。
また、税金については専門外ですので、回答できず申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
@@TH-camr-lo2bj
回答有難うございました!🙇♀️
また、税務署に確定申告に130万の壁の話しは関係ないと言われました。
勤め先に事業主の証明書を出してくれるのか聞いた所、はっきり出せないと言われました。全国展開の大きなチェーン店です。
結局色々な制限があり、殆どの方は130万の壁を越えるのは難しいと感じました。
なので主人の会社から証明書の提出を求められたらアウトです💦
この130万の壁撤廃はどなたか言ってましたが国民皆保険へ向けて誘導する施策ですね!
正社員が1日8時間労働の場合の会社で4分の3以上の週の労働時間…となりますと30時間かと思いますがその場合労働契約書を1日6時間契約でしてしまうと社会保険に加入しなければならない。ということでしょうか?
それを防ぐには労働契約を1日5時間で結び実働は一週間29時間程に抑えてパート先から一時的な収入増だ…という厚労省の用紙に記入し提出する。という方法が最大限に手取り収入を増やす方法ということで大丈夫でしょうか?
コメントありがとうございます。
はい、週所定30時間の場合はご指摘の通り、扶養認定以前の問題としてパート先の会社は(そのパート社員を)社会保険に加入させる義務が生じます。
それを防ぐには・・・はお答えし難い質問なので、一般論に置き換えてご返事いたします。(前提:100人以下の会社)
週所定29時間の労働契約であり、実際にその通りの就労時間であれば、パート先の会社での社会保険の加入義務はありません。この場合、年収見込みが130万未満であれば配偶者の扶養に入る(被扶養者認定を受ける)ことができます。
しかしながら、人手不足等で労働時間延長等によって残業手当や繫忙手当等の一時的な収入変動によって130万を超えてしまった場合は「事業主の証明(=厚労省の用紙)」に記入して提出することで「円滑な扶養認定を行う」とされているものです。(2年限定で)
この動画で注意点としてお伝えしておりますのが、週所定29時間で契約していたとしても、ずっと週30時間超の労働時間が見込まれる場合等は「扶養認定」の問題ではなく、パート先での「社会保険加入」の問題になる点に注意して下さいという点です。(この動画の1本前の方が、より具体的に解説しております)
説明が長くなり読みにくいと思いますが、よろしくお願いいたします。
@@TH-camr-lo2bj
ご回答ありがとうございます。返答に困る質問をすみませんでした。現在1日5時間週5日契約で残業時間をセーブし、年130万円までにおさめる働き方をしているので、今回の支援パッケージを活用し、どこまで仕事を増やしていいものかと思いましたがやはり週30時間を超えてしまう場合はパート先で社会保険に加入しなければいけなくなるのですね。
@@カオ子-g6t そうなんです。世の中には「働き放題」を煽る情報が乱立していますが、ここ最近とみに厳しくなった社会保険調査を知る、我々社労士からすると、どうしても注意点としてご案内せざるを得ません。
とは言え、週30時間超が全くダメというわけではありませんので、3/4基準を超えたケースについては1本前の動画の11:05~(3/4基準を超えてしまったら?)
th-cam.com/video/PWlJbhnEnpk/w-d-xo.html
をご確認下さるようお願いいたします。
@@TH-camr-lo2bj 社労士のお立場からの貴重なご助言本当に感謝いたします!!ひとつ前の動画も拝見させていただきました。これからもためになる動画配信参考にさせていただきます。ありがとうございす(⁎ᵕᴗᵕ⁎)
従業員100人以上でも2年間は130万以上働いても大丈夫でしょうか?
コメントありがとうございます。
大丈夫かどうかは陸ママさんの時給によって判断が分かれます。
時給(月給の場合は時間給換算)が高い場合、週20時間未満でも年収130万円を超える場合があり、その場合は被扶養者のままになります。
一方、130万円(≒月収換算10.83万円)を得るための労働時間が週20時間以上となる場合は、勤務先で社会保険に加入することになると思います。(この動画の1:47あたりで解説しています)
よろしくお願いいたします。