「年収の壁」 ってなに? ざっくり解説
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- เผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 2025
- 「これ以上働くと、年収が〇〇円を超えるからヤバイかも・・・」
会社員の妻がパートなどで働く時、年収を気にされていませんでしょうか?
つまり年収がある一定額を超えると、税金が課せられたり、あるいは社会保険料の負担が増えたりするということがあるので、気にされておられるのだと思います。
では、ある一定額とは、具体的にいくらの事なのでしょうか?
それは、100万円・103万円・106万円・130万円150万円・201万円です。
これらは、わゆる「年収の壁」と言われているもので、全部でなんと6種類もあるんですね。
因みに、この6つの壁の中で特に大事なのは、106万円の壁と130万円の壁です。
その理由については、後ほど説明しますね。
年収の壁については以前も動画で解説したことがありますが、その後、法改正があって 内容が若干変わったり、もしくは、これから内容が変わるものが出てきたりして、結構複雑になっているんですね。
そこで今回は、それぞれの年収の壁が要するに何を意味しているのか、ポイントをざっくり解説したいと思います。
なお今回は、分かりやすく解説するために、会社員の夫と、その夫に扶養されている妻をモデルにして解説することにしました。
本日の内容ですが、以下の通りです。
1番目 100万円の壁とは
2番目 103万円の壁とは
3番目 106万円の壁とは
4番目 130万円の壁とは
5番目 150万円の壁と201万円の壁とは
1番目 100万円の壁とは
これは、これはおおむね住民税が発生する年収ということなんですね。
なぜ、わざわざ「おおむね」と付けたのか、と言いますと、実は自治体によって基準が若干異なっているからです。
つまり中には、年収が93万円以上で住民税が発生する自治体もある、ということなんですね。
但し多くの自治体では、100万円を超えると住民税が発生するようです。
ところで、年収がその基準をちょっぴり超えたからといって、住民税がドカンと発生する!ということはありません。
なぜかと言うと、住民税は基準を超えた収入額に対して一定額発生する!ということになっているからです。
なので、例えば仮に東京都に住んでいて年収が101万円だったとしたら、住民税の負担は、年間で6500円なんですね。
ですから、金額的には大きな影響はないので、この100万円の壁はあまり気にする必要はないと思います。
2番目 103万円の壁とは
これは、所得税が発生する年収ということなんですね。
つまり、冒頭に紹介した夫婦で、妻の年収が103万円を超えると妻は所得税を払わなければならないということになります。
ただ、この所得税も先ほどの住民税と同じで、103万円をちょっぴり超えたからといって所得税がドカンと発生する!ということではありません。
なぜなら所得税は、103万円を超えた金額に対してだけ課せられる!ということになっているからです。
なので、例えば妻の年収が104万円だったとしたら、 所得税の負担は年間で500円程度なんですね。
なので103万円の壁もあまり気にする必要はないと思います。
但し夫の勤務先から配偶者手当の支給を受けているという場合は注意が必要です。
なぜかと言うと、配偶者手当の支給条件として妻の年収が103万円以下であること!と決めている企業が多いからです
なので気になる方は、勤務先に確認された方がよろしいかと思います。
因みに配偶者手当の支給額ですが、2020年の厚生労働省の調査によりますと、月額で平均1万7,600円となっています。
つまり年間にすれば約21万円ということになりますから、これがもし無くなってしまったら大きいですよね。
3番目 106万円の壁とは
これは、社会保険の加入義務が発生する年収ということなんですね。
但しこれは、勤務先によって状況が異なってきます。
どういうことかと言いますと、社会保険への加入が義務付けられているのは、以下の条件をすべて満たしている場合のみということになっているんですね。
それは、
① 従業員501人以上の企業であること
② 勤続期間が1年以上の見込みであること
③ 労働時間が20時間以上/週であること
④ 月額賃金が8万8,000円以上であること
④の8万8,000円を年収に換算すると約106万円になるので、106万円の壁と呼ばれています。
なお、①については段階的に緩和されることになっていて、2022年10月~従業員101人以上の企業、2024年10月~従業員51人以上の企業となっています。
また②については、2022年4月~撤廃されます。
つまり、4つの条件すべてを満たしている場合のみ、社会保険への加入義務が発生するということなんですね。
なので逆に言えば、もし妻の勤務先がこの条件を満たしていない場合、年収が106万円を超えていても社会保険に加入する義務はないということになるんですね。
なお、ここで言う社会保険とは、厚生年金保険と健康保険の事を指していて、本人が負担する社会保険料の金額は、ざっくりですが年収の約14%ということになっています。
ですから、仮に妻の年収が120万円だったとすると、新たに発生する社会保険料は120万円x約14%なので、約17万円ということになります。
つまり120万円の年収から約17万円が引かれることになるので 妻の手取り収入は、約103万円まで下がってしまうということになるんですね。
このように新たに社会保険料を払うようになると、手取り収入が大きく下がることになるので106万円の壁が特に大事な壁になるのではないかと思います。
とは言え自ら社会保険料を払っていれば、いろいろな恩恵を受けることができます。
例えば厚生年金保険料を払っていれば、将来、老齢厚生年金を受け取ることができますし、また健康保険料を払っていれば、病気やケガをした時に傷病手当金を受け取ることができます。
これは、夫の扶養に入っているときには受けられないメリットになりますので、会保険料を払う事=損 というわけではないと思います。
4番目 130万円の壁とは
先ほど妻の勤務先が4つの条件を満たしている場合、社会保険への加入が義務付けられていると言いましたよね。
では妻の勤務先が4つの条件を満たしていない場合はどうなるのでしょうか。
その場合、実は 妻の年収が130万円を超えたら問答無用で妻は社会保険に加入しなければならないということになっているんですね。
つまり夫の扶養から外れるということなります。
これが130万円の壁 なんですね。
因みに社会保険料は、勤務先と折半ということになりますが、もし勤務先に厚生年金、健康保険の制度がなければ、妻は自分自身で国民年金と国民健康保険に加入しなければならなず、その場合、保険料は全額自己負担になります。
5番目 150万円の壁と201万円の壁とは
この2つの壁はどちらも配偶者特別控除に関係する壁ということなんですね。
配偶者特別控除は、38万円が最も高い金額となっていて、妻の年収が上がると控除額は下がり、夫の年収が上がっても控除額が下がるという関係になっています。
夫が配偶者特別控除を受けると、その分だけ夫の所得税が減るので、結果的に夫の手取り額が増えるということになるんですね。
例えば38万円の控除を受ける場合、夫の所得税率が23%だとすると、所得税の減税額は、38万円×23%=8万7,400円、つまりこの金額分だけ 税金が安くなるということになります。
妻の年収が150万円までは、控除額は最高の38万円を受けられるけど150万円を超えると控除額が減っていくという仕組みになっていますので、150万円の壁と呼んでいるんですね。
つまり150万円の壁とは、配偶者特別控除の額が縮小を始める年収額ということになります。
また、妻の年収が201.6万円を超えると夫の収入金額にかかわらず控除が一切受けられないということになるので、201万円の壁と呼んでいるんですね。
つまり201万円の壁とは、 配偶者特別控除が受けられなくなる年収額ということになります。
#年収の壁 #103万円 #130万円
ずいぶん前に決まった基準なのに、社会情勢が変化しても替えないのはおかしいですよね。どうして議員などはツッコまないのか不思議。
今まで見てきた控除関係の動画の中で一番解りやすかったです。
ありがとうございます。年収の壁については、この動画を作った後にいろいろと変更点がありましたので、ご自身に関係する壁については、最新情報を確認することをおすすめします。
素晴らしい動画。地上波テレビが取り上げなくてはならない動画ですね!
ご本人のお顔が小さく説明部分のスペースが大きいのも好感が持てます。
ありがとうございます。とても嬉しいコメント、励みになりました。
とてもわかりやすかったです✨
動画を作ってくださって本当にありがとうございます🙏😌
chio I.さま とても励みになるコメントをいただき、こちらこそありがとうございました♪
素晴らしい動画でした。解説がわかりやすいです。
木村洋右さま ありがとうございます♪
とても分かりやすかったです、勉強になりました。
お役に立てて良かったです。ただ年収の壁については、ニュースで報道がある通り流動的ですので、その点は注意した方がいいかと思います。よろしくお願いいたします。
とてもわかりやすい説明でした!
ありがとうございます!
財務省は事細かなルールを作って国民に金が行かないように必死だよな
すごく分かりやすかったです!😊
keikoさま ありがとうございます♪
簡潔にまとめていただき有難うございました。配偶者特別控除が38万円から減りはじめ0になるようすが一表になっていて目から鱗が落ちる思いでした。
そのように言っていただけるのが何よりもありがたいです。こちらこそ、ありがとうございました。
わかりやすい動画ありがとうございます。たくさんのパートさんが働く職場にいますので、はたらく方たちが困らないように参考にさせていただきます。
くめくめ様 お役に立ててよかったです。コメントありがとうございました。
社会保険料も130万を超えるとドーンとかかるのではなく、
120万超えくらいから手取り額が減らないように、うまく曲線を描くようになったらいいですね。
全くおっしゃる通りですね。
こんばんは、最近ニュースで壁の話をよく聞き、106万円の壁の条件が気になって動画を拝見させてもらいました。
条件に一つでも該当したらなのか?すべて該当したらなのか?が自分の知識で曖昧でしたが、動画を拝見させてもらい理解できました。
ありがとうございました(^^)
こんにちは。動画がお役に立てて良かったです。なお年収の壁は、少しづつ制度が見直されており、この動画はかなり前に作ったものですから、ご自身に関係する年収の壁については、最新情報を確認するようにしてくださいね。
今後106万円壁が従業員50人以上に引き下げられるんですね。
でも従業員50人って結構厳しいですよね。
配偶者特別控除を使いながら社会保険の扶養にいれることができる130万円が一番コスパがいいと思っていましたが、今後厳しくなりそうですね。
確かにそうですよね。コメントありがとうございました。
感謝🙏
子の成長と共に、一昨年からやっと扶養を抜けて扶養外で働いてます
社会保険料と国民年金支払い、
所得税、住民税の負担があると考えると
180万以上は稼がないと世帯収入が減る
と頑張っております!!
去年の私の年収は204万でした
このくらいですと180万くらいに抑えたほうが良いかもね と言われしまいました???
た年収の壁の関わりなんですよね?
こちらも拝聴しまして大変参考になりました。質疑ですが、元々会社員の妻ですが時短勤務になり収入減で配偶者特別控除に当てはまるようです。そうなると今年は夫の年末調整で配偶者の収入欄に記入すればよいのですか?
ナッカンさま 年末調整で配偶者特別控除を申告することになります。その際「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の欄に、配偶者の氏名やマイナンバー、生年月日、合計所得金額の見積額、配偶者特別控除の額などを記載します。よろしくお願いいたします。
いつも丁寧に返信してくださりありがとうございます❗よくわかりました。
これは学生の場合でも同じですか?
103の壁は効果薄そうですね。この国で減税が通ったという業績は大きいと思います。だからやってもらった方がいいとは思います。
でも、たとえ25万超えたところで、やっとこ年間で1万円。50万で2万円。103万超えたところでやっとこ5万円。月々1万円減税されるには206万円増の年収309万円。でもって、ここまで稼ぐと他の税金もたくさん付いてくる。土台そんな稼げる環境ならとっくに働いてるでしょう。
この程度の減税で皆さんの生活、そんなに変わります?w
でもそれすら出来るかわからない日本と体制。消費税5%減税なら全員一発で効果がありそう。収入多い人はもっと買うようになるだろうし、公平性もありそうで、年の消費税収はそんなに減らなそうです。便乗や競争減額なども商品サービス競争も期待できますしね。
やるならそっちにしてほしい
勉強になります。扶養される妻が60歳以上になると、たとえば、130万円の壁の金額が変更になると聞きましたが、どうなんでしょうか。今月60歳になったので、もっと働けるのかな。と考えているのですが。
kazu yamaさま おっしゃる通り、60歳以上の方については180万円が基準になります。つまり扶養される妻が60歳以上になると、夫の扶養から外れるので、妻自身で健康保険、厚生年金に加入することになります。よろしくお願いいたします。
国民民主党・玉木雄一郎代表の103万円の壁から来た人✋
本当に😅財務省は働く事を損と思わせてる事に気づいてないわけないですよね。少なくとも働く事に前向きにさせないと、税金の為に働くなんて論外だし、そもそもの税金の定義とはかけはなれている。国民を犠牲に税金を集めても、人口は減り続け、更に労働人口も減っているなかで、そのなかから、更に弱者から税金を吸い上げようとしている。そして、過去最高税収とか言って普通に税金が余ってしまっている😅何がしたいの?
本当にそうですよね。国民がこれだけ苦しんでいるのに、結局自分たちの権力基盤を強化するために、あの手この手で増税しようとする、本当に財務省を何とかしないと、日本はどんどん衰退するとおもいます。コメントしていただきありがとうございました。
106万の壁と130万の壁の説明で従業員数によって変わるとのことですが、役所はどのように従業員数の把握をしているのでしょうか?
今の職場がフランチャイズでオーナーが5人の共同経営の店舗です。
5人がそれぞれ他にも店舗をもっているようです、この場合社会保険加入者数は5人全員の経営している店舗の社会保険加入者数の合計が101人ないし51人以上かということでしょうか?
学生の場合103万の壁や106万の壁など変わったりすることはありますか?
103万円の壁は変わらないですが、106万円の壁については、学生は対象外となっております。ただしこれは、あくまでも現状の制度の話で、今ニュースでも話題になっていますが、どちらの壁も今後、内容が変更される可能性が高いです。
扶養控除に言及がないのはなぜ?
お尋ねいたします。年収とありますが、これは、色々経費を引きました差し引きした手取りの給料の分でしょうか?
み〜。様 動画で解説した「年収」は、額面金額のことになります。つまり、経費を引く前の金額になります。よろしくお願いいたします。
いつも、大変分かりやすいです。
勿論登録させていただいています。返信いただきまして ありがとうございます🙇
最近疑問に思ったことがあって、
2号1等級(月収88,000円(年収1,056,000円))が厚生年金に入る場合、
保険料8,052円/月(会社分と合わせても16,104円/月)で
1階部分(基礎年金)と2階部分がもらえます。
一方、個人事業者は、1号なので、1階部分しか入れず、保険料は16980円/月です。
1号個人事業者は、1階部分しかもらえませんが、
2号1等級は、1号個人事業者と比較して、(会社分を含めても)少ない保険料で、
1階部分(基礎年金)と2階部分がもらえます。
これっておかしくないでしょうか?
結局、会社が保険料の半分を負担してくれていることが大きいと思います。
@@図解で学ぶお金の知識 「会社が保険料の半分を負担してくれていること」を考慮して質問しています。
個人事業主は、国民年金保険料16980円を払って、1階部分しかもらえませんが、
2号1等級は、会社分を含めても保険料合計は、16,104円/月であり、個人事業主が払う国民年金保険料16980円より安いにも関わらず、1階分と2階分がもらえます。
会社分を含めても安い1号個人事業者より保険料で1号個人事業者より多くの年金がもらえるのでしょうか?
私も同じ疑問を抱き、他のところで尋ねた所、どうやらそのようです。不公平に感じますね。
ただ、現在は1号者が加入できる2階建て部分の国民年金基金があります。
2号1等級の場合、支払う保険料が少ない分、受給年金額も少しですが、1号の場合は掛金を自分で設定できるので、1号で国民年金基金に加入している方が良いと思われる場合もあります。
103万円の壁の謎
給与所得控除も基礎控除の一部とカウントされていますよね?
であれば高所得の人は最高額195万円の基礎控除を受けているのですが・・
皆さんそれを気にされてないご様子ですね
こんにちは。給与所得控除と基礎控除は全く別物で、今から約30年以上前は、基礎控除額を変更していた時代もあったのですが、今はず~とそのままになっているんですよね。
@
お返事ありがとうございます🙇♀️
今『基礎控除額を引き上げよう』と国民民主党が動いていてくれてますが・・
基礎控除額の事を一般的に
基礎控除の最高控除額の48万円と
給与所得控除の最低控除額55万円を合算した103万円の事を合わせて基礎控除とお話しされていると思うのですが・・
それであれば、給与所得控除の最高控除額195万円のある高所得者の方々は既に基礎控除額が195万円ある事になりませんか?
こんにちは。国民民主党が言っている基礎控除は48万円のことで、玉木代表が目指しているのはこの48万円の変更になるんですね。ですから給与所得控除の55万円についての変更は、玉木代表も主張していないようです。よろしくお願いいたします。
@ そうなんですね
ニュースなどでニュースキャスターさん達は基礎控除の48万円と給与所得の55万円の合計の103万円の基礎控除とゆうニュアンスで話されていたので。
お返事ありがとうございます🙇♀️
そうだったんですね。
そもそも日本の・妻が扶養家族というのが間違っている。妻は養われる者という考えが基本になっている。
103万の壁をこえると親の税金が増えるとはどういうことなんですか?
103万の学生のアルバイトとパートの扶養は違うんですか?
こんにちは。親に扶養されている学生のアルバイト収入が年間で103万円を超えると、その子供を扶養している親が扶養控除が利用できなくなり、結果として親の税金が増えます。よろしくお願いいたします。
前から疑問に思っていたことがあるのですが。私は毎年100万円ちょっとの金額で働いています。130万円は超えていないのですが、年金と健康保険に入りお金を支払っています。将来のために年金は増えた方が良いので構わないのですが、仕組みとしては夫の扶養になるはずですよね。その辺が理解できないので是非教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
こんにちは。恐らく下記の動画が参考になると思います。下記の動画では、夫に扶養されている妻が加入する年金と健康保険について、いつまで扶養されるのか、いつから扶養が外れるのかについて解説していますので、よかったご視聴ください。よろしくお願いいたします。
th-cam.com/video/ZlR7ih-12z0/w-d-xo.html
@@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございます。ずっと疑問に思っていたので、良かったです。
麻生太郎と財務省の壁(笑)
配偶者だけではないよ?20.30代の若者が問題だろーに?😢😢😢
玉木さん、106万、130万の壁も逃げずに対策提案して、低所得家庭は103万の壁だけでは減税額ショボすぎ😂
妻が140万稼いだ場合、扶養からは外れるが税扶養は夫のままで配偶者特別控除が受けれると言うことですか?
妻の給与収入が150万円以下で、夫の給与収入が1095万円以下であれば、夫は配偶者特別控除の満額である38万円の控除が受けられる、ということなります。妻が夫の扶養から外れて社会保険に強制加入となるのは、妻の給与収入が130万円(もしくは106万円)を超えた場合で、詳しくは下記の動画で解説していますので、よかったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
th-cam.com/video/61mxXarfxxA/w-d-xo.html
妻がダブルワークで130万円超えた場合はどうなるのですか?
y t様 ダブルワークで収入の合計が130万円を超えた場合も、扶養から外れるので、社会保険への加入が必要になります。よろしくお願いいたします。
壁多すぎ
確かに!