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非常に質の高い動画ですね。法律や役所事情にも大変お詳しいとお見受けしました。数ある住宅系TH-camrの中で良質TOP3に入ると思います。(私の中でTOP3は松尾設計室さん(性能・設計)、せやま大学さん(間取り・コスト削減)、なぎまるさん(税制・ローン)です。)家を建てようと考えている人が周りにいたら、TOP3は絶対見たほうがいいとお勧めします。
ご視聴、コメントありがとうございます。そのようにおっしゃって頂けて非常にありがたいです。元々税制に関するチャンネル設計ではありませんでしたが、需要が多そうですので認知頂けるまで継続させていただいております。今後ともお役に立てる動画が提供出来ますよう頑張りますm(_ _)m
保存版、なぎまるさん😊長い動画大変お疲れ様でした凄い内容ですよね!助かります👌有り難うございます
大切なことは何度も回答にふくめていただいていることにお気遣いを感じました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。ちょっと長くなってしまったのが反省点です(^-^;オリンピックで盛り上がる中、早々にご覧頂けて感謝です。
住宅営業している者です。いつも大変参考にさせてもらっております。引越しの件についてのご説明、非常に難しい説明と思っておりました。言い方が絶妙で大変参考になりました。
コメントありがとうございます。ちょっとグレーなところがありますが、あまり杓子定規にしてしまってもお客さんに寄り添っていませんので、ある程度の体裁を整えて差し上げる事が大切なのではないかと思います。今後も参考になる動画を心がけます。
凄くわかりやすく助かります。これからも勉強させて頂きます。応援しております。
住宅ローン控除についてはお客様によってパターンが違いすぎていつも悩み、その度に調べていますが、この動画で複数パターンの回答を頂けて非常に参考になりました!🙇♂️
いつもコメントありがとうございます^^かなり複雑ですよね、適当に答えられないし。何を隠そう、私も改めて勉強になってます(笑)
いつも参考にさせて頂いてます。ふるさと納税は、『税金の前払い』なので、『返礼品を2,000円の事務手数料でもらっちゃおう!』と言った感じで理解するとわかりやすいのではないでしょうか。よって、節税ではないですね。動画の解釈で問題無いと思います。
ありがとうございます^^町おこしを兼ねているとは言え、返礼品もタダではないので若菜んさんの仰ることもご最もだと思います。
住宅ローン疎い分野だったので勉強になりました!!
ご覧いただきありがとうございます^^今後もご参考にして頂ける動画を心がけます。
住宅控除動画、勉強になりました建て替えの場合は、控除対象になりますか?宜しくお願い致します
もちろんなりますよ^^
はじめまして!質問をさせていただきたいのですが、自転車操業の自営業なのですが、今年8月に新築に引っ越しました。住宅ローン控除は自営の場合どのように戻ってきますか?年末調整はとくにやっていないのですが、やらないといけないのでしょうか?
住宅営業の方から見た金融機関との付き合い方教えてください!
コメントありがとうございます。金融機関との付き合い方と言いますと「どの様にローンを決めているか」とかです?それとも「顧客をご紹介を頂くために接待しているか」とかそういうことですかね(^-^;
はじめまして。動画内で住み替えによる新たな住宅での住宅ローン控除の条件として以前の不動産を売却しなければならないとおっしゃっておられましたが、私の以前の不動産は、土地が妻の祖母の土地で売却する事ができませんが、この場合も新しく購入した不動産で新たに住宅ローン控除の適用は出来ないでしょうか。居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。と国税庁のHPに記載がありました。ご教授頂きたいと思います。宜しくお願いいたします。
ご視聴、コメントありがとうございます。国税庁相談窓口に問い合わせを行いました所、私の認識不足で誤解を招く内容となっておりましたので、補足させていただきます。1件目でローン控除を受けている期間中に転勤となった場合、1件目に住めなくなって以降のローン控除を放棄する場合であれば、2件目でローン控除が受けられるそうです。但し、その場合は1件目の住宅ローンに関して銀行側で問題になる場合が多く(本人の住民票がない場所で住宅ローンを組むことが出来ないため)、「1件目の売却もしくは投資用ローンへの借り換えや完済が求められる」というのが正しいご説明でした。なので、Makiko Iさんも尾崎さんも、10年〜経過していてローン控除の期間が終わっている、もしくは完済が終わっている場合は繰り返し受けることが可能であり、再度適用する方法が「売却」しか無いというニュアンスは誤りです。この場をお借りして訂正いたします。ご指摘いただきましてありがとうございます。
早いご回答ありがとうございました。私も税務局に問い合わせをしまして同じ回答を得ました。
一軒目の金融機関側で問題となるためご売却を要するという点を混同しておりました。申し訳ありません。きちんとお調べする機会を頂いて感謝致します。後ほど固定コメント化して補足致します。
3:40あたりで契約が来年の4月以降になると新ルールの対象になる可能性があるとおっしゃられていますが、来年の3月までの契約であれば現行の1%控除ルールのままで10年間になるということでよろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。私はその理解で宜しいかと思います。厳密にお知りになりたければ国税庁の相談窓口や税理士にご確認ください。
契約が2020年の8月、入居が2022年3月なのですが、住宅ローン控除は10年でしょうか?13年でしょうか?
13年ですね^^
「候補の土地があるなら今年の9月までに契約したほうが良いでしょうか?」に対する答えは、「ウッドショックで着工がいつになるかわからない情勢を考えると、土地がキャッシュで買えるなら契約したほうが良いが、つなぎ融資を借りる必要があるなら慎重に考えたほうが良い」だと思います。着工できない期間中つなぎ融資の高い金利を払い続けることになるリスクはよく考えたほうがいいですよ。
確かにおっしゃる通りですね。私が知る中にもかなり影響が出ている会社と、遅れが全く無い会社もありますのでそこの所は十分ご確認くださいね^^
契約期限ってメーカーとの契約とローン会社の契約、どちらですか?
ハウスメーカーとの請負契約です。
ボリューミーな長さ
ご覧いただきありがとうございます(^-^;
原始人以下だからわからないw
非常に質の高い動画ですね。法律や役所事情にも大変お詳しいとお見受けしました。
数ある住宅系TH-camrの中で良質TOP3に入ると思います。(私の中でTOP3は松尾設計室さん(性能・設計)、せやま大学さん(間取り・コスト削減)、なぎまるさん(税制・ローン)です。)
家を建てようと考えている人が周りにいたら、TOP3は絶対見たほうがいいとお勧めします。
ご視聴、コメントありがとうございます。そのようにおっしゃって頂けて非常にありがたいです。元々税制に関するチャンネル設計ではありませんでしたが、需要が多そうですので認知頂けるまで継続させていただいております。今後ともお役に立てる動画が提供出来ますよう頑張りますm(_ _)m
保存版、なぎまるさん😊長い動画大変お疲れ様でした
凄い内容ですよね!助かります👌有り難うございます
大切なことは何度も回答にふくめていただいていることにお気遣いを感じました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
ちょっと長くなってしまったのが反省点です(^-^;
オリンピックで盛り上がる中、早々にご覧頂けて感謝です。
住宅営業している者です。
いつも大変参考にさせてもらっております。
引越しの件についてのご説明、非常に難しい説明と思っておりました。言い方が絶妙で大変参考になりました。
コメントありがとうございます。
ちょっとグレーなところがありますが、あまり杓子定規にしてしまってもお客さんに寄り添っていませんので、ある程度の体裁を整えて差し上げる事が大切なのではないかと思います。今後も参考になる動画を心がけます。
凄くわかりやすく
助かります。
これからも勉強させて頂きます。
応援しております。
住宅ローン控除についてはお客様によってパターンが違いすぎていつも悩み、その度に調べていますが、この動画で複数パターンの回答を頂けて非常に参考になりました!🙇♂️
いつもコメントありがとうございます^^かなり複雑ですよね、適当に答えられないし。
何を隠そう、私も改めて勉強になってます(笑)
いつも参考にさせて頂いてます。ふるさと納税は、『税金の前払い』なので、『返礼品を2,000円の事務手数料でもらっちゃおう!』と言った感じで理解するとわかりやすいのではないでしょうか。よって、節税ではないですね。動画の解釈で問題無いと思います。
ありがとうございます^^
町おこしを兼ねているとは言え、返礼品もタダではないので若菜んさんの仰ることもご最もだと思います。
住宅ローン疎い分野だったので勉強になりました!!
ご覧いただきありがとうございます^^
今後もご参考にして頂ける動画を心がけます。
住宅控除動画、勉強になりました
建て替えの場合は、控除対象になりますか?
宜しくお願い致します
もちろんなりますよ^^
はじめまして!質問をさせていただきたいのですが、自転車操業の自営業なのですが、今年8月に新築に引っ越しました。住宅ローン控除は自営の場合どのように戻ってきますか?年末調整はとくにやっていないのですが、やらないといけないのでしょうか?
住宅営業の方から見た金融機関との付き合い方教えてください!
コメントありがとうございます。
金融機関との付き合い方と言いますと「どの様にローンを決めているか」とかです?
それとも「顧客をご紹介を頂くために接待しているか」とかそういうことですかね(^-^;
はじめまして。
動画内で住み替えによる新たな住宅での住宅ローン控除の条件として以前の不動産を売却しなければならないとおっしゃっておられましたが、私の以前の不動産は、土地が妻の祖母の土地で売却する事ができませんが、この場合も新しく購入した不動産で新たに住宅ローン控除の適用は出来ないでしょうか。
居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。と国税庁のHPに記載がありました。
ご教授頂きたいと思います。
宜しくお願いいたします。
ご視聴、コメントありがとうございます。
国税庁相談窓口に問い合わせを行いました所、私の認識不足で誤解を招く内容となっておりましたので、補足させていただきます。
1件目でローン控除を受けている期間中に転勤となった場合、1件目に住めなくなって以降のローン控除を放棄する場合であれば、2件目でローン控除が受けられるそうです。
但し、その場合は1件目の住宅ローンに関して銀行側で問題になる場合が多く(本人の住民票がない場所で住宅ローンを組むことが出来ないため)、「1件目の売却もしくは投資用ローンへの借り換えや完済が求められる」というのが正しいご説明でした。
なので、Makiko Iさんも尾崎さんも、10年〜経過していてローン控除の期間が終わっている、もしくは完済が終わっている場合は繰り返し受けることが可能であり、再度適用する方法が「売却」しか無いというニュアンスは誤りです。
この場をお借りして訂正いたします。ご指摘いただきましてありがとうございます。
早いご回答ありがとうございました。
私も税務局に問い合わせをしまして同じ回答を得ました。
一軒目の金融機関側で問題となるためご売却を要するという点を混同しておりました。申し訳ありません。きちんとお調べする機会を頂いて感謝致します。
後ほど固定コメント化して補足致します。
3:40あたりで契約が来年の4月以降になると新ルールの対象になる可能性があるとおっしゃられていますが、来年の3月までの契約であれば現行の1%控除ルールのままで10年間になるということでよろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。
私はその理解で宜しいかと思います。
厳密にお知りになりたければ国税庁の相談窓口や税理士にご確認ください。
契約が2020年の8月、入居が2022年3月なのですが、住宅ローン控除は10年でしょうか?13年でしょうか?
13年ですね^^
「候補の土地があるなら今年の9月までに契約したほうが良いでしょうか?」に対する答えは、「ウッドショックで着工がいつになるかわからない情勢を考えると、土地がキャッシュで買えるなら契約したほうが良いが、つなぎ融資を借りる必要があるなら慎重に考えたほうが良い」だと思います。着工できない期間中つなぎ融資の高い金利を払い続けることになるリスクはよく考えたほうがいいですよ。
確かにおっしゃる通りですね。私が知る中にもかなり影響が出ている会社と、遅れが全く無い会社もありますのでそこの所は十分ご確認くださいね^^
契約期限ってメーカーとの契約とローン会社の契約、どちらですか?
ハウスメーカーとの請負契約です。
ボリューミーな長さ
ご覧いただきありがとうございます(^-^;
原始人以下だからわからないw