【憲法/クラブミュージック】第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二外交関係を処理すること。三条約を締結すること 中略 73

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  • เผยแพร่เมื่อ 20 ก.ย. 2024
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    作詞 #GeminiAdvanced or #gemini 作曲・編曲 #SunoAI 企画構成 #ChatGPT4o  
     第七十三条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
    一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
    二外交関係を処理すること。
    三条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
    四法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
    五予算を作成して国会に提出すること。
    六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
    七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
    ※注意点※
    ・読み方が正しいとは限りません(特に漢字)
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    ・正確な情報はご自身でお調べください
    勉強の手助けになれば幸いです!

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