【憲法/クラブミュージック】第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で 中略 103
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- เผยแพร่เมื่อ 20 ก.ย. 2024
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第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
※注意点※
・読み方が正しいとは限りません(特に漢字)
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作詞 #GeminiAdvanced or #gemini 作曲・編曲 #SunoAI 企画構成 #ChatGPT4o
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