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社会保険料の労使折半についても教えてください!
10月より前に扶養抜けた人には今回の支援策は受けられないのは決定ですか?
残念ですが10月以降の社保加入者が対象です
早速の解説ありがとうございます。今般の手当新設は、101人以上の企業にとっては、いまさら対象となる事例が少ないでしょうから、来年10月の51人以上企業適用時が本格的になるでしょうね。さて、社会保険適用促進手当についてですが、当該助成金が2026年3月31日までの措置であるため、その間については対象外労働者との不公平感はあるものの、助成金があるからと押し切れる気もしますので、就業規則に当該手当は令和7年度末までの時限的手当であることを規定する方法もあると思われますが、助成金が労働者に対して直接紐づいたものではないため、措置終了で手当終了というのも不利益変更になるような気もしますが、先生はどう思われますか?
社会保険料の労使折半についても教えてください!
10月より前に扶養抜けた人には今回の支援策は受けられないのは決定ですか?
残念ですが10月以降の社保加入者が対象です
早速の解説ありがとうございます。
今般の手当新設は、101人以上の企業にとっては、いまさら対象となる事例が少ないでしょうから、来年10月の51人以上企業適用時が本格的になるでしょうね。
さて、社会保険適用促進手当についてですが、当該助成金が2026年3月31日までの措置であるため、その間については対象外労働者との不公平感はあるものの、助成金があるからと押し切れる気もしますので、就業規則に当該手当は令和7年度末までの時限的手当であることを規定する方法もあると思われますが、助成金が労働者に対して直接紐づいたものではないため、措置終了で手当終了というのも不利益変更になるような気もしますが、先生はどう思われますか?