【2023月12月13日施行】 空き家の【税金】が最大で6倍に!【管理不全空き家】とはなに?
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- เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2023
- 今月(*2023年12月13日より施行)から始まった改正法で
空き家にかかる税金が高くなる人がかなり増える可能性があります。
これまでも放置している空き家の状態がひどい場合は
固定資産税が高くなる仕組みがありましたが(*空き家等対策特別措置法)
今回の改正法では、従来の法律をさらに厳しくして
今までよりも固定資産税の軽減措置が解除される人が増える
可能性があります。
そこで今回は、この改正法で何がどう変わるのか
分かりやすく解説しました。
是非参考にしてください。
【動画の内容】
00:03 空き家の税金が高くなる人が増える?
01:40 特定空き家とは?
03:41 管理不全空き家とは?
04:46 固定資産税の軽減措置とは
06:05 日本の空き家の実態
07:22 放置してもかかるコストとは
08:31 どうすればいいの?
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#空き家 #改正法 #20231213 #固定資産税
想像以上に空き家が増えているのですね。実家を処分した時は5年前で300万円かかり、土地代で賄えましたが、売れる土地ばかりでもありませんし、ラッキーでした。親は子供の為に不動産を残したのに、日本の家屋の再利用が不便なことも一因です。海外のように、売るときは利益が出る方法はないものでしょうか?
こんにちは。そうだったんですね。おっしゃる通り、売りたくても売れない、と言う方が圧倒的に多いようです。固定資産税だけではなく、もう少し違う角度からの制度が必要かもしれないですね。コメントしていただき、ありがとうございました。
それは良い事です
実際問題として空き家問題は私の周りでも深刻化していますね。
そうですかぁ。実は私の実家(東京近郊)でも、空き家が目立つようになりまして、空き家に住む「ハクビシン」が増殖して問題になっているようです。いつもコメントありがとうございます。
こんばんわ😊
これは深い問題ですね。
以前、お話があった認知症の方はいずれ3人に1人。
空き家もいずれ3軒に一軒の予測なんですね。
3という数字がどんどんキーポイントになってきてますね😓
私が現在住んでいる地域では空き家は殆どありませんが一時期、他県にいた時は周りは結構、空き家が多かったです。
売家にしても全く売れる気配がありませんでした。
誰も放置はしたくないですし売却しないと家が傷み危険になってくるのもわかるので、さぞかし焦っておられたのではなかったでしょうか。
古くても古民家で景色でも良ければ購入して頂けたり借りる方もいると思いますが、そんな条件は一握りもなく大抵はただ古い家、交通の便も良くなければ中々、買って下さる方は・・。
親御さんが汗水流して努力して建てた建物と土地です。
今になって子供達に迷惑がかかるなどと誰が思うでしょう。
切ないですね🥲
国も税金ばかり取る事は辞めて頂きたいです。
そんな事で空き家が無くなるとでも思ってるのでしょうか。
国にとっても頭の痛い問題ですが国民にとっても頭の痛い問題です。
税金滞納者も増えそうですね。
現在、税金に関するドラマを見てますがサブタイトル「払えないには理由がある」その通りです。
今回もありがとうございました😊
こんばんは!みんみんさん。確かに、認知症も空き家も3分の1の確率ですね。今気づきました(^^;)。どちらも本当に深刻な問題ですよね。「そんな事で空き家が・・・・」全く同感です。「払えないには理由がある」いやぁ~、全く核心を突いた言葉だとおもいました。いつも参考になります。ありがとうございました。
海外投資家に買われたマンションが修繕積立てが回収できず、老朽化による全体の修繕が出来ずに管理不全になっているようですが、対象になりますか?
マンション一棟の全戸の税が上がるのですか?
認知症の母に土地家屋があるのですが、先々母が亡くなった場合、この土地家屋はいらないので相続放棄したいと思っていますが、相続する者が決まらない時に、先に私が相続放棄すると私に管理義務が生じますか?
戸籍上、義理兄、義理弟、亡くなった父側の親族がいます。
こんにちは。相続財産に土地家屋がある場合に相続放棄した場合、2023年3月末までは相続放棄しても不動産等の管理義務が残ってしまうケースがありました。それは、相続人が1人で後順位の相続人がいないとか、複数の相続人が全員相続放棄した場合です。しかし2023年4月にルール変更があり、「相続放棄をしても、現に占有している者に限り管理義務を負う」ということになりました。つまり、例えば亡くなったお母さまと一緒に暮らしていた場合は、相続財産である自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄後も管理しなければならないということなります。ですから相続放棄をしても、実家の母親と同居していなかったのであれば、管理義務は発生しなくなります。よろしくお願いいたします。
@@図解で学ぶお金の知識
お忙しい中、ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
母は、特養ホームに数年入所しており、離れて暮らしていた為、同居は一切しておらず、面会などしております。
私は、1年ほど前から、面会に行くようになり、身の回りの世話くらいです。
母も高齢ですから、いなくなれば、相続放棄しようと思ってます。
この場合、空き家は見なくても大丈夫でしょうか。
そうだったんですね。その場合、占有しているとは言えないので、管理義務はないと思います。ただ、私もはっきりしたことは分かりません。なので申し訳ありませんが、相続の専門の弁護士か司法書士の方に確認された方がよろしいかと思います。よろしくお願いいたします
@@図解で学ぶお金の知識
いえいえ、何度もすみません🙇
毎回、わかりやすく、ご説明していただきありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します🙇
寒くなってきましたので、お風邪などひかれませぬよう、お大事にしてください。
丁寧な返信、また身体の心配までしていただき、ありがとうございます。
おはようございます。
特定空き家や解体しても税金が上がり、最終的にどうすれば良いですか。
どちらも手が出なくなってしまいます。
そうだったんですね。ケースバイケースの対応になると思うので、具体的なアドバイスはできませんが、赤字覚悟で早めに売った方が最終的に損が少なくなるケースも多いようです。
ここでも増税があった。植物に覆われた家ありますね😮
あるある、時々見かけますよね(^^;)。
15年後じゃなく、10年後では?
確かに!大変失礼いたしました。ご指摘ありがとうございます。
他人の介入によって税金がさゆうされるなんて、とてもまともな法律とは思えません。ここまで落ちたか日本。
そもそも空き家が増えたのは行政の責任です。
ひどい政府